# 虐待防止委員会 運営パック（児童発達支援・放課後等デイサービス）

設置規程・議事録・セルフチェック・研修記録と、虐待防止措置未実施減算にならない運用手順

- 同梱ファイル: `gyakutai-boushi_様式.xlsx`（全31シート。空欄版19シート＋記入例12シート）
- 制度情報の最終確認日: **2026年8月14日**
- 対象: 児童発達支援、放課後等デイサービス

この資料は、条文・告示・通知の該当箇所を各要件に併記しています。自事業所で判断に迷ったとき、原典のどこを見ればよいかがわかる形にしてあります。ただし標準確認項目・標準確認文書・改善計画書の様式・委員会の開催回数の上乗せは指定権者ごとに異なります。最終的な取扱いは指定権者の判断によります。

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## 1. 単位数・報酬

### 1-1. 虐待防止措置未実施減算は「単位数」ではなく「率」で引かれる

この減算は令和6年4月1日から適用が始まりました。単位数表に「○単位減算」と書かれる形ではなく、基本報酬に率を掛ける形で引かれるため、利用児が多い事業所ほど影響額が大きくなります。

**表1｜減算の基本情報**

| 項目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 減算名 | 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止措置未実施減算 |
| 減算率 | 所定単位数の100分の1（1%）を所定単位数から減算 | 同左 |
| 根拠告示 | 平成24年3月14日厚生労働省告示第122号 別表第1の1の注5の2 | 同告示 別表第3の1の注6の2 |
| 根拠通知 | 留意事項通知（平成24年3月30日障発0330第16号）第二の1の(10) | 同左 |
| 減算の対象 | その事業所の利用児全員 | 同左 |
| 減算の開始 | 事実が生じた月の翌月 | 同左 |
| 減算の終了 | 改善が認められた月 | 同左 |
| 「事実が生じた」とは | 運営基準を満たしていない状況が確認されたこと | 同左 |
| 必要な手続 | 速やかに改善計画を都道府県知事等に提出 → 事実が生じた月から3月後に、改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告 | 同左 |
| 実質的な期間 | 改善状況の報告が3月後に設定されているため、いったん該当すると3か月前後は減算が続くのが通常 | 同左 |
| 指導に従わない場合 | 事実が継続する場合は改善指導。指導に従わないときは、特別な事情がある場合を除き指定の取消しを検討 | 同左 |

### 1-2. 「未実施・未公表」系の減算は隣接して並んでいる

虐待防止委員会まわりを整えるときは、隣接する減算も同じ会議・同じ記録で片づけられます。率がそれぞれ違うので混同しないでください。

| 減算 | 児発・放デイの率 | 根拠（留意事項通知 第二の1） |
|---|---|---|
| 虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%減 | (10) |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の1%減 | (9) |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%減 | (12) |
| 情報公表未報告減算 | 所定単位数の5%減 | (11) |
| 質の評価及び改善の内容（自己評価等）未公表減算 | 所定単位数の100分の85（15%減） | (8) |
| 支援プログラム未公表減算 | 所定単位数の100分の85（15%減） | (8の2) |

### 1-3. 複数該当したときの計算（2つのルールを混同しない）

- **同じ減算の中で複数の事由に当たった場合** — 委員会未開催・研修未実施・担当者未配置の3つ全部に当たっても、減算率は1%のままです（こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について（障害児支援）」p.83）。
- **別々の減算に同時該当した場合** — それぞれの減算割合を乗じます。たとえば虐待防止措置未実施（1%）と身体拘束廃止未実施（1%）に同時該当すると、0.99 × 0.99 で計算します（留意事項通知 第二の1の(13)）。
- **例外** — 定員超過利用減算と人員欠如減算の双方に当たる場合だけは、減算となる単位数が大きい方のみを適用します。

### 1-4. 影響額の出し方

金額例はこちらでは置いていません。地域区分単価も基本報酬も事業所ごとに違うためです。同梱Excelの「10_減算インパクト試算」に自事業所の数字を入れて出してください。計算式は次のとおりです。

- 減算単位数（月）＝ その月の基本報酬の所定単位数合計 × 1%
- 減算額（円／月）＝ 減算単位数 × 1単位あたり単価（地域区分・サービス種別で決まる）
- 影響額の目安 ＝ 減算額（円／月）× 3か月（改善報告が3月後のため、最低ラインの目安）

### 1-5. 新規に指定を受けた事業所の扱い

担当者の配置は指定と同時に行う必要があります。虐待防止委員会の開催と従業者への研修の実施は、指定後速やかに実施することが求められます（令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1（令和6年3月29日）問84）。

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## 2. 算定要件・制度要件（条文番号併記）

### 2-1. 減算されないために満たす3要件

根拠は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年2月3日厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」）**第45条第2項**（虐待等の禁止）です。放課後等デイサービスは**第71条**で第34条から第45条までを準用しているため、**第71条において準用する第45条第2項**が根拠になります。

> 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
> 一　当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
> 二　当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
> 三　前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

同条第1項は、従業者が障害児に対して**児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第2条各号**に掲げる行為その他心身に有害な影響を与える行為をしてはならない、と定めています。

**「定期的に」の具体化（留意事項通知 第二の1の(10)③）**

| 減算事由 | 具体的な線引き |
|---|---|
| (一) 虐待防止委員会を定期的に開催していない | 1年に1回以上開催していない場合 |
| (二) 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない | 研修を1年に1回以上実施していない場合 |
| (三) 虐待防止措置（委員会の開催・研修の実施）を適切に実施するための担当者を配置していない | 配置していない場合 |

### 2-2. 委員会の要件（解釈通知 第三の3の(35)①）

根拠は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成24年3月30日障発0330第12号、最終改正 令和6年3月29日）です。

- **役割は3つ** — ア 虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成）／イ 虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等）／ウ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行）
- **構成** — 構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待防止担当者（必置）を決めておくことが必要。構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も**加えるよう努める**（令和6年3月改正で「望ましい」から格上げ）
- **最低人数** — 事業所の管理者や虐待防止担当者（必置）が参画していれば最低人数は問わない。ただし委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要
- **設置単位** — 事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
- **一体運営** — 身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、一体的に設置・運営して差し支えない（虐待防止委員会において身体拘束等の適正化について検討する場合を含む）
- **オンライン** — テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし障害児が参加する場合は障害の特性に応じた適切な配慮を行い、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守する
- **記録の保存** — 虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、**5年間保存**すること（令和6年3月改正で追加された一文）
- **想定される運用** — ア 虐待（不適切な対応事例も含む）が発生した場合に報告するための様式を整備／イ 従業者は発生ごとに状況・背景等を記録し、アの様式で報告／ウ 委員会で報告事例を集計・分析／エ 発生時の状況を分析し原因・結果をとりまとめ再発防止策を検討／オ 労働環境・条件を確認するための様式を整備し、集計・報告・分析／カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底／キ 再発防止策を講じた後にその効果を検証
- **指針** — 次の項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい（ア 基本的な考え方／イ 虐待防止委員会その他組織に関する事項／ウ 職員研修に関する基本方針／エ 発生した虐待の報告方法等の方策／オ 虐待発生時の対応／カ 利用者等に対する指針の閲覧／キ その他必要な基本方針）

### 2-3. 研修の要件（解釈通知 第三の3の(35)③）

- 虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、**定期的な研修を年1回以上**実施するとともに、**新規採用時には必ず**虐待防止の研修を実施することが重要
- 研修の実施内容について**記録することが必要**
- 研修の実施は、施設内で行う職員研修のほか、協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない
- 内容は、虐待防止の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発。指針を作成した事業所では当該指針に基づく
- 対象は支援員だけではない。調理員・運転手・事務職員、短時間労働者も対象にし、交代制勤務者が参加できる開催方法をとる（厚生労働省「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」）

### 2-4. 担当者の要件（解釈通知 第三の3の(35)④）

- 虐待防止のための担当者については、**児童発達支援管理責任者等を配置**する
- 当該担当者及び管理者については、「地域生活支援事業の実施について」（平成18年8月1日障発第0801002号）別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」別記2-4の3(3)の**都道府県が行う研修を受講することが望ましい**（令和6年3月改正で追加）

### 2-5. 運営規程・重要事項説明書への反映

- 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めます（指定通所基準**第37条第11号**、放デイは第71条において準用）。
- 解釈通知 第三の3の(26)⑧は、具体的に次を挙げています。ア 虐待防止に関する担当者の設置／イ 苦情解決体制の整備／ウ 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施（研修方法や研修計画など）／エ 第45条第2項第1号の虐待防止委員会の設置等に関すること

### 2-6. 上位の法律

- **障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）** — 障害児通所支援事業は同法第2条第4項の「障害福祉サービス事業等」に含まれ、そこで働く職員は「障害者福祉施設従事者等」に当たります（厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」令和6年7月）。
- **同法第2条第7項** — 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の5類型（①身体的虐待 ②性的虐待 ③心理的虐待 ④放棄・放置 ⑤経済的虐待）
- **同法第15条** — 設置者・事業者は、従事者の研修の実施、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備その他の虐待の防止等のための措置を講ずる
- **同法第16条第1項** — 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、**速やかに市町村に通報しなければならない**（第3項：守秘義務の規定は通報を妨げない／第4項：通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止）
- **児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第6条第1項** — 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所（または児童委員を介してこれらの機関）に**通告しなければならない**（第3項：守秘義務の規定は通告を妨げない）。**児童福祉法第25条**も、要保護児童を発見した者に同じ通告先への通告義務を課しています。
- **職員による虐待と、保護者（養護者）による虐待は通告ルートが違います。** 指定通所基準第45条第1項自体が児童虐待防止法第2条各号を引いており、児発・放デイは職員虐待（障害者虐待防止法第16条＝市町村へ通報）だけでなく、送迎・連絡帳・入浴時の観察などから見つかる保護者による児童虐待の通告義務（児童福祉法第25条／児童虐待防止法第6条＝市町村・福祉事務所・児童相談所へ通告）も負います。全国共通の通告先として**児童相談所虐待対応ダイヤル「189」**（通話料無料）があります。様式8のI列で「養護者（保護者）による虐待の疑い」を選ぶと、K列の判定がこのルートに切り替わります。様式12（掲示物）にも児童相談所と189の欄を置いています。

### 2-7. 時系列（いつから何が義務か）

| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和4年4月1日 | 虐待防止委員会の開催・従業者への研修・担当者の配置が義務化（それ以前は経過措置により努力義務） |
| 令和6年3月29日 | 解釈通知改正。委員会の対応状況の5年間保存、外部委員は「加えるよう努める」、担当者・管理者の都道府県研修受講が望ましい旨を追加 |
| 令和6年4月1日 | 虐待防止措置未実施減算（所定単位数の1%）の適用開始 |
| 令和8年4月2日 | 留意事項通知の改正後全文が公表。第二の1の(10)の内容に変更なし |

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## 3. 空欄様式（同梱Excel）

Excelは1シート＝1様式です。編集可能で、印刷はA4（様式3・9・10ほか横長のものはA4横）を前提に設定してあります。「01_事業所情報」に一度入れた事業所名は、議事録（様式4）・任命書（様式2）・掲示物（様式12）のヘッダに自動で流れます。黄色いセルが入力欄、緑のセルが自動計算です。

| 様式 | シート | 内容 |
|---|---|---|
| 様式1 | 14_設置要綱_様式1 | 虐待防止委員会 設置要綱。目的／設置根拠（第45条第2項第1号、放デイは第71条準用）／所掌事項／構成／開催（**国基準どおり年1回以上。開催時期と回数は年間計画で定める形にしてある**）／身体拘束適正化検討委員会との一体運営／議事録の5年間保存／周知方法／改廃 |
| 様式2 | 15_任命書_様式2 | 虐待防止責任者・担当者の任命書 兼 体制表。都道府県研修の受講状況、掲示の有無、法人単位委員会との関係を書く欄つき |
| 様式3 | 03_年間計画 | 委員会・研修・セルフチェック・労働環境チェック・指針見直し・掲示物点検の年間予定と実績 |
| 様式4 | 04_委員会議事録 | **本パックの中心**。ヘッダ／出席者表／議事表／周知欄／保存期限まで1枚。1開催＝1シートで複製して使う |
| 様式5 | 06_職員セルフチェック | 20項目。順方向（1〜10）と逆方向（11〜20）を分けて集計 |
| 様式6 | 07_労働環境チェック | 11項目。改善必要と判定した項目の改善策・担当・期限・完了を追跡 |
| 様式7 | 05_研修記録 | 実施記録 兼 受講者名簿。欠席者フォローの実施日・方法まで記録。**M列「研修区分」（年次研修／新規採用時研修／その他）を選んだ行だけが年次研修の期限判定に使われる** |
| 様式8 | 08_ヒヤリハット記録 | 不適切な対応・ヒヤリハット報告。5類型該当性、身体拘束3要件、通報要否、委員会検証、効果検証まで |
| 様式9 | 09_減算リスク判定 | 3要件の直近実施日・次回期限・残日数・判定を一画面で表示。**シート下部の「委員会 開催日台帳」に開催日を追記していく方式**で、議事録シートを複製しても最新の開催日を拾う |
| 様式10 | 16_改善計画_様式10 | 改善計画書／改善報告書（汎用版）。指定権者に独自様式がある場合はそちらが優先 |
| 様式11 | 17_運営規程条文例_様式11 | 運営規程 第37条第11号に対応する条文例と、重要事項説明書への転記欄 |
| 様式12 | 18_掲示物_様式12 | 相談・通報先の掲示物。市町村障害者虐待防止センター・基幹相談支援センター・都道府県障害者権利擁護センターに加え、**児童相談所と児童相談所虐待対応ダイヤル189**の欄を置いている |

補助シート: 00_はじめに／01_事業所情報／02_職員名簿／10_減算インパクト試算／11_運営指導 持ち出しチェック／12_出典・条文一覧／13_改定履歴

**様式4（議事録）に必ず入れている欄**

- ヘッダ: 開催回／開催日／開始・終了時刻／開催場所／オンライン併用の有無と使用ツール／**委員会の別（虐待防止委員会単独 ／ 身体拘束適正化検討委員会と一体開催）**／議長／記録者
- 出席者表: 氏名／職名／委員区分（管理者・虐待防止担当者・職員・外部第三者・保護者）／出欠。**管理者と虐待防止担当者が参画しているかを自動判定**
- 議事表: 議題No／区分（①計画づくり ②チェックとモニタリング ③発生後の検証・再発防止）／報告・検討内容／決定事項／担当／期限
- 周知欄: **周知方法／周知日／周知対象者数／周知確認者数／確認方法**
- フッタ: 次回開催予定日／保存期限（開催日から5年、自動計算）
- 複製手順: 1開催＝1シートで複製し、**複製のたびに「09_減算リスク判定」の開催日台帳へ開催日を1行追記**します。台帳の最新日が様式9の「直近実施日」になるため、第2回以降を開催しても期限管理が古いままになりません

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## 4. 記入例

同梱Excelの「記入例」タブ（オレンジ色のタブ）に、全様式を書ききった記入例が入っています。**法人名・事業所名はプレースホルダ表記、職員と利用児は記号表記です。実在の法人・事業所・人物とは一切関係ありません。** 虐待・不適切な対応を題材にする様式のため、氏名は使っていません。

**設定**

| 区分 | 設定 |
|---|---|
| 法人 | 〇〇株式会社 |
| 事業所 | 児童発達支援・放課後等デイサービス 〇〇教室（多機能型／定員10名） |
| 所在地 | ○○県○○市（指定権者：○○県） |
| 職員A | 管理者・児童指導員。虐待防止責任者（委員長） |
| 職員B | 児童発達支援管理責任者。虐待防止担当者 |
| 職員C | 児童指導員 |
| 職員D | 保育士（令和8年5月1日入職・新規採用） |
| 職員E | 機能訓練担当職員（作業療法士・非常勤） |
| 職員F | 送迎ドライバー（非常勤） |
| 外部委員A | 相談支援専門員（○○相談支援センター） |
| 保護者委員A | 保護者代表 |
| 利用児 | 児A（小学3年）／児B（年中） |

### 様式2（任命書）

虐待防止責任者は職員A（管理者）、虐待防止担当者は職員B（児童発達支援管理責任者）、任命日は令和8年4月1日。都道府県研修は、職員Aが令和7年11月14日受講済、職員Bは令和8年度受講予定（未受講と明記）。**未受講を空欄にせず「受講予定」と書くのが実務です。** 掲示は玄関掲示板に様式12を掲示（令和8年4月1日）。事業所名（B5）は「01_事業所情報」から自動参照します。

### 様式4（議事録）第1回 — 令和8年6月18日

- 18:00〜19:05／〇〇教室 支援室／オンライン併用あり（外部委員Aはビデオ会議で参加）／**虐待防止委員会と身体拘束適正化検討委員会の一体開催**
- 出席: 職員A（管理者）、職員B（虐待防止担当者）、職員C、職員D、職員E、職員F、外部委員A（外部第三者）、保護者委員A（保護者）。欠席なし
- 議題1【計画づくり】令和8年度の年間計画を確認・承認。年次研修は6月5日に実施済み（テーマ「不適切な対応と虐待の境界線 — 児発・放デイの場面別」）。新規採用の職員Dには5月1日に入職時研修を実施済み。セルフチェックは6月と1月の年2回、指針・マニュアルの見直しは12月
- 議題2【チェックとモニタリング】6月5日実施の職員セルフチェック集計（回答6名）。項目3「指示は短く具体的に伝え、大きな声や命令口調で従わせようとしていない」で「できていない」が2名、項目18「最近、子どもへの支援について悩みを抱え続けている」で「はい」が3名。労働環境チェックでは「勤務間インターバル」と「業務量の偏り」に改善必要 → 送迎の担当を固定から輪番に変更（担当: 職員A／期限: 7月末）
- 議題3【検証・再発防止】ヒヤリハット2件を検証。(1) 6月3日、送迎車内で降車を渋った児に職員が車外から大きな声で3回呼びかけた。5類型該当性は該当なし（不適切な対応） → 降車前の見通し提示カードを導入。(2) 6月10日、活動の切り替えを嫌がった児の手首を握って移動を促した。5類型該当性は該当なしと判断したが、身体拘束の3要件（切迫性・非代替性・一時性）は満たしておらず身体拘束としても不適切と整理 → 切り替え支援の手順書を作成（担当: 職員B／期限: 7月15日）。**判断根拠を議事録に残す**
- 議題4【身体拘束適正化検討委員会の議題】クールダウン目的で個室を使う運用について、**施錠しない・職員が同室する・使用の都度記録を残す**とルール化
- 周知: 職員会議（6月22日）で共有。周知対象6名／確認6名（各自署名）。保存期限: 令和13年6月18日

### 様式4（議事録）第2回 — 令和8年12月10日（**開催予定分の記載例**）

第2回は令和8年12月10日に開催予定です。このシートは、開催後にどう書くかを示した記載例で、まだ開催していないため「09_減算リスク判定」の開催日台帳には入れていません。

- 議題1【計画づくり】指針・マニュアルの見直し。掲示物の連絡先を市の窓口変更に合わせて更新
- 議題2【チェックとモニタリング】6月5日実施の年次研修の受講状況を再確認。対象6名／当日受講5名。欠席の職員F（送迎業務のため）には6月12日に録画視聴＋職員Bによる伝達研修を実施し、受講率100%として記録済み
- 議題3【検証・再発防止】第1回の改善策の効果検証。切り替え支援の手順書導入後、対象児の切り替え時のトラブルは月4件から1件に減少。降車時の呼びかけに関するヒヤリハットは0件
- 周知: 職員会議（12月14日）／周知対象6名／確認6名

### 様式7（研修記録）

3行入っています。研修区分（M列）を必ず選ぶ形にしてあり、「年次研修」を選んだ行の実施日だけが期限判定に使われます。

| 実施日 | 研修区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 令和7年11月20日 | 年次研修 | 前年度分の記録。過去分も消さずに残す例として置いています |
| 令和8年5月1日 | 新規採用時研修 | 対象は職員D。虐待5類型・通報義務・事業所の相談報告ルート・身体拘束の3要件。実施者は職員A |
| 令和8年6月5日 | 年次研修 | 18:00〜19:30、テーマ「不適切な対応と虐待の境界線 — 児発・放デイの場面別」、所内研修、講師は職員B（虐待防止担当者）、資料は自作スライド＋厚労省手引き抜粋、対象6名。欠席1名（職員F・送迎業務）は6月12日に録画視聴＋伝達研修を実施し受講者数に含めて記録（受講率100%） |

職員名簿（様式なし・02シート）の年次研修受講日も、この令和8年6月5日（職員Fのみ6月12日）に揃えてあります。

### 様式8（ヒヤリハット報告書）

受付No.2026-002／発生日時: 令和8年6月10日 15:20／報告者: 職員C／場面: 活動の切り替え（自由遊び→帰りの会）／対象児: 児B／起きたこと: 帰りの会に移動するよう促したが応じなかったため、職員が右手首を握って立ち上がらせ、5メートル歩かせた／背景: 帰りの会の開始時刻に追われていた。前日から睡眠不足との連絡帳記載あり／5類型の該当性: 委員会検討の結果、身体的虐待には当たらないが不適切な対応と判断／身体拘束の3要件: 切迫性・非代替性・一時性のいずれも満たさない／市町村への通報: 不要（該当なしのため）。ただし判断根拠を議事録に記載／委員会での検証: 令和8年6月18日／再発防止策: 切り替え支援の手順書を作成、開始5分前の予告を定着させる／効果検証: 第2回委員会（令和8年12月10日）で実施予定のため、効果検証日（O列）は空欄。状態欄は「再発防止策 実施中」

I列で「養護者（保護者）による虐待の疑い」を選んだ場合は、K列が「市町村・児童相談所へ通告（児童福祉法第25条／児童虐待防止法第6条）」に切り替わります。

### 様式9（減算リスク セルフ点検表）

| 要件 | 根拠 | 直近実施日 | 次回期限 | 残日数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虐待防止委員会の開催 | 基準第45条第2項第1号 | 令和8年6月18日（開催日台帳の最新日） | 令和9年6月17日 | 開いた日によって変わります | OK |
| 従業者への研修 | 同第2号 | 令和8年6月5日 | 令和9年6月4日 | 開いた日によって変わります | OK |
| 担当者の配置 | 同第3号 | 令和8年4月1日任命 | 配置継続中 | — | OK |

残日数は「次回期限 − TODAY()」で自動計算されるため、開いた日によって変わります。残日数が60日以内になると「要注意」、期限を過ぎると「減算リスク」に変わり、表紙の総合ステータスにも反映されます。

委員会の直近実施日は、シート下部の**開催日台帳**（B18以下）の最大値を拾います。議事録シートを複製して第2回以降を開催したら、この台帳に開催日を追記してください。追記しないと、実際は開催済みでも期限超過と表示されます。

空欄版（記入例ではない方）は、何も入力していない状態では3要件とも「未実施／未配置」＝「減算リスク」と表示されます。空セル参照を0とみなして誤って「OK」と出さないよう、判定は数値0も未入力として扱う形にしてあります。

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## 5. Q&A ＋ 実地指導での指摘例

### Q&A

**Q1. 委員会は年に何回開けばよいか。**
国の基準は1年に1回以上です（留意事項通知 第二の1の(10)③、解釈通知(35)①）。ただし委員会の役割は「計画づくり」「チェックとモニタリング」「発生後の検証と再発防止」の3つで、年1回だと計画を立てるだけで終わり、効果検証まで届きません。本パックの年間計画は前半・後半の年2回を想定して組んであります。回数の上乗せを求める指定権者もありうるため、指定権者の集団指導資料は確認してください。

**Q2. 身体拘束適正化検討委員会と一緒に開いてよいか。**
よいとされています。関係する職種等が相互に関係が深いと認められるため、一体的に設置・運営して差し支えありません（虐待防止委員会で身体拘束等の適正化を検討する場合を含む）。同じメンバー・同じ日でも構いません。ただし**議事録に「一体開催であること」と「両方の議題を扱ったこと」が読み取れる形で書いてください**。片方の議題しか記載がないと、もう片方は未開催と判断されます。

**Q3. 法人単位の委員会でよいか。**
よいとされています。事業所単位でなく法人単位での設置が認められています。この場合も、事業所側で「どの職員が参加し、結果をどう自事業所の従業者に周知したか」の記録が要ります。

**Q4. オンライン開催は認められるか。**
テレビ電話装置等の活用が認められています。障害児が参加する場合は障害特性に応じた配慮を行い、個人情報保護委員会のガイドライン等を遵守します。

**Q5. 職員が3人しかいない小規模事業所でも委員会が要るか。**
要ります。全事業所が対象です。委員会の最低人数は定められておらず、管理者と虐待防止担当者（必置）が参画していれば足ります。既存の会議体（定例の事業所会議やケースカンファレンス）の開催に合わせて実施する運用も、国の資料で効果的な取組として挙げられています。

**Q6. 研修は外部研修への参加で足りるか。**
足ります。施設内で行う職員研修のほか、協議会または基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えありません。参加した場合も**実施内容の記録**が必要です。

**Q7. 研修を欠席した職員がいる場合はどうするか。**
受講していない職員が残ると「一部の従業者しか受講していない」として指摘されます。録画視聴を促す、参加者による伝達研修を行うといった補完を行い、その実施日と方法まで記録してください。

**Q8. 研修の対象は常勤職員だけか。**
違います。支援員だけでなく調理員・運転手・事務職員も、短時間労働者も対象です。交代制勤務者が参加できる開催方法をとります。**常勤換算ではなく実人数で管理してください。**

**Q9. 担当者は誰を置くか。管理者との兼務は可能か。**
児童発達支援管理責任者等を配置します。委員会の委員長は通常、管理者が担います。担当者及び管理者は都道府県が行う虐待防止研修を受講することが望ましいとされています。

**Q10. 委員会・研修・担当者の3つとも欠けていたら3%減算になるか。**
なりません。虐待防止措置未実施減算の中で複数の事由に該当しても、減算率は1%のままです。ただし身体拘束廃止未実施減算など**別の減算**に同時該当した場合は、それぞれの減算割合を乗じます（0.99×0.99）。

**Q11. 減算はいつからいつまで続くか。**
事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までです。基準を満たしていない状況が確認されたら、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告する流れになるため、実務上は3か月前後続きます。

**Q12. 議事録は何年保存すればよいか。**
虐待防止委員会における対応状況は、適切に記録の上、5年間保存します（解釈通知(35)①、令和6年3月改正で追加）。

**Q13. 虐待の疑いが出たとき、まず事業所内で調べてから報告してよいか。**
だめです。障害者虐待防止法第16条の通報義務があり、市町村に通報することなく事業所の中だけで事実確認を進めて事態を収束させると、通報義務に反します。必ず市町村（虐待を受けた利用者の支給決定をした市町村）に通報した上で、行政と連携して対応を進めてください。通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことも法定されています。

**Q14. 保護者による虐待が疑われる場合はどうするか。**
通告先が変わります。職員による虐待は障害者虐待防止法第16条で市町村に通報しますが、保護者（養護者）による児童虐待が疑われる場合は、児童福祉法第25条・児童虐待防止法第6条第1項により、市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所に通告します。全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル「189」（通話料無料）も使えます。**「虐待を受けたと思われる」段階で通告義務が生じる**ので、事業所内で確証を得てから、という進め方はできません。様式8のI列に「養護者（保護者）による虐待の疑い」を用意してあり、選ぶとK列の判定が通告ルートに切り替わります。

**Q15. 新規開設した事業所はいつまでに整えればよいか。**
担当者の配置は指定と同時。委員会の開催と研修の実施は指定後速やかに実施することが求められます（Q&A VOL.1 問84）。

### 実地指導（運営指導）での指摘例

札幌市が集団指導資料で公表している、児童福祉法に基づく事業所への実地指導で指摘が多かった事項です。

- 虐待防止のための研修が実施されていなかった
- 虐待防止のための研修を実施しているが、**一部の従業者しか受講していなかった**
- 令和4年4月1日から設置が義務付けられている虐待防止委員会が設置されていなかった
- **虐待防止委員会の開催記録がなかった**
- 身体拘束適正化検討委員会の設置がされていない事業所が多くあった
- 他の障害児とトラブルになった障害児をクールダウンすると称して、児童指導員が当該障害児を誰もいない部屋まで引きずって閉じ込め、鍵をかけた事例 → **しつけと称したこの行為は身体的虐待に当たる**

同資料は併せて、委員会の結果は職員会議・供覧などの方法で全従業者に周知すること、虐待防止の措置は運営規程および重要事項説明書に記載して保護者に周知することを求めています。

### 「何を見られるか」— 当日出せるようにしておく書類

運営指導では「委員会を置いたこと」ではなく、**定期的に開き、指針・研修・担当者とつながった記録が出せるか**を見られます。次の8点を1つのファイルにまとめておいてください（同梱Excel「11_運営指導 持ち出しチェック」で管理できます）。

| # | 書類 | 見られる点 |
|---|---|---|
| 1 | 運営規程（虐待の防止のための措置に関する事項） | 第37条第11号の4項目が書かれているか |
| 2 | 重要事項説明書 | 運営規程と同じ内容が保護者に説明されているか |
| 3 | 虐待防止委員会 設置要綱 | 役割3つ、構成、開催頻度、記録の保存が書かれているか |
| 4 | 委員会 議事録（直近1年分） | 開催日が1年以内か、管理者・担当者が参画しているか、一体開催なら両方の議題があるか |
| 5 | 周知の記録 | 職員会議録・供覧簿・署名。**議事録があっても周知の記録がないと指摘される** |
| 6 | 年間研修計画と研修実施記録・受講者名簿 | 年1回以上か、全従業者が受けているか、新規採用者への実施があるか |
| 7 | 虐待防止担当者の任命書・体制表 | 誰が担当者か即答できるか |
| 8 | セルフチェック・労働環境チェックの集計と、それを受けた委員会の検討記録 | チェックしただけで終わっていないか |

標準確認項目・標準確認文書は指定権者ごとに定められており、追加で求められる書類があります。指定権者の集団指導資料・自主点検表と突き合わせてください。

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## 6. 自事業所の値を入れる計算欄・最終確認日・改定履歴

### 6-1. Excelが自動で計算する場所

**① 期限管理** — 委員会は「09_減算リスク判定」の開催日台帳、研修は「05_研修記録」で研修区分を「年次研修」にした行から直近日を拾い、次回期限（直近日の1年後の前日）、本日からの残日数、判定を自動表示します。判定は「OK／要注意（60日以内）／減算リスク（期限超過）／減算リスク（未実施）」の4段階。3要件のうち1つでもリスク判定になると、表紙の総合ステータスが「減算対象の可能性あり」に変わります。

**② 研修受講率** — 職員名簿の実人数を分母に、年次研修または新規採用時研修を受けた人数を分子にして自動計算します。研修記録側は、研修名の文字列ではなく**M列の研修区分**で年次研修と新規採用時研修を切り分けます（「入職時研修」などと書いても新規採用時研修が年次研修としてカウントされないようにするためです）。区分が未入力の行数もカウントして表示します。未受講者は名簿のK列に氏名が出ます。**研修対象は常勤換算ではなく、調理員・運転手・事務職員・短時間労働者を含む全従業者の実人数**です。受講判定は年度ではなく「直近1年以内」で見ています（要件が「1年に1回以上」のため）。

**③ 常勤換算** — 人員基準側の管理と数字を突き合わせられるよう、週所定労働時間から常勤換算値を出す列を置いています（参考値）。常勤の従業者が勤務すべき時間数は事業所情報シートから参照し、32時間を下回る場合は32時間を基本とします（留意事項通知 第二の1の(14)②）。**事業所情報のB10が未入力のうちは空欄になります**（32時間で割った過大な値を出さないため）。

**④ セルフチェックの集計** — 20項目のうち1〜10は「できていない」を、11〜20は「はい」を要注意としてカウントします。極性列で切り替えており、1件でも出た項目は「委員会で検討」、2件以上なら「委員会で優先検討」と表示されます。

**⑤ 減算インパクト試算** — 月ごとの基本報酬の所定単位数合計と1単位あたり単価を入れると、減算単位数・減算額（月／年）・3か月分の目安が出ます。身体拘束廃止未実施減算に同時該当した場合の乗算パターンも並べて表示します。1単位単価の入力チェックは10.00〜11.52円を範囲外の警告ラインにしています（令和6年度からの上限は1級地・主たる対象が重症心身障害児の11.52円。1級地はセンター11.24円／センター以外11.20円）。

**⑥ 運営指導 持ち出しチェックの準備率** — 有無（D列）を入力した行だけを分母にします。自治体追加分のプレースホルダ行は、入力するまで分母に入らず「未確認の件数」に出ます。

数式は新しい関数や配列数式を使わず、Excel 2016以降で使える関数のみで構成しています。空欄状態と記入例の再計算は LibreOffice Calc で確認しました（Microsoft Excel 実機での確認は行っていません）。

### 6-2. 最終確認日

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度情報の最終確認日 | 2026年8月14日 |
| 確認した一次情報 | 指定通所基準（省令第15号）／留意事項通知 改正後全文（こども家庭庁 令和8年4月2日掲載）／解釈通知 新旧対照表（令和6年3月29日改正）／令和6年度報酬改定 改定事項資料（障害児支援）／Q&A VOL.1（令和6年3月29日）／令和8年度報酬改定関係資料 |
| 次回確認の目安 | 令和9年度報酬改定の公表時（次期改定は令和9年度が本則。臨時改定があった場合はその都度） |

Excelの「13_改定履歴」に、版・日付・変更内容・確認した一次情報（告示番号／通知番号／URL）・確認者を記録できます。自事業所で更新したときも追記してください。「12_出典・条文一覧」には、本パックで引用したすべての条文・通知の該当箇所とURLを、行ごとの最終確認日つきで並べてあります。

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## 出典

1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年2月3日厚生労働省令第15号）第37条第11号・第44条・第45条・第54条・第71条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
2. 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年3月14日厚生労働省告示第122号）別表第1の1の注5の2（児発）／別表第3の1の注6の2（放デイ） — https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0
3. 算定基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成24年3月30日障発0330第16号）改正後全文［こども家庭庁・令和8年4月2日掲載］第二の1の(8)(8の2)(9)(10)(11)(12)(13)(14) — https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf
4. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成24年3月30日障発0330第12号）新旧対照表［令和6年3月29日改正］第三の3の(26)⑧・(35) — https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/0ff3d1f9/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_53.pdf
5. こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について（障害児支援）」p.83「③虐待防止措置未実施減算【新設】」／p.84「④身体拘束廃止未実施減算【見直し】」 — https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
6. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1（令和6年3月29日）問84 — https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf
7. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）第2条第4項・第7項、第15条、第16条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
8. 厚生労働省「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和6年7月） — https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/0a23426e/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_18.pdf
9. 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」 — https://www.mhlw.go.jp/content/001299474.pdf
10. 札幌市障がい福祉課「実地指導で指摘が多かった事項（児童福祉法）」令和4年度 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導 — https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/documents/zikaitei.pdf
11. こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」 — https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/r8hoshukaitei
12. 島根県「虐待防止措置未実施減算について」（改善計画・改善報告書の参考様式、減算の適用期間の運用） — https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/jigyousya/syougaiservice/gyakutaibousisoti_mijisshigensan.html
13. 福山市「虐待防止措置未実施減算の取扱いについて」（3要件の具体化と自治体側の届出運用） — https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/343999.html

14. 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第6条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082
15. 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第25条 — https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
16. こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」 — https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/gyakutai-taiou-dial
17. 千葉県「障害児通所支援に係る地域区分及び１単位単価（令和６年度から）」（1単位単価の範囲の確認に使用） — https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/documents/tiikikubuntotanka68.pdf

なお、様式5（職員セルフチェックシート）は、出典8の巻末にある職員セルフチェックリスト（全国社会福祉協議会「障害者の虐待防止に関する検討委員会」平成23年3月版）の**考え方と設問構成を土台にしつつ、児童発達支援・放課後等デイサービスの場面に合わせて再構成した**ものです。原典そのものではありません。原典と表現が近かった項目3は、児発・放デイの場面語（「指示は短く具体的に伝え、大きな声や命令口調で従わせようとしていない」）に書き換えています。

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## 本資料で確認しきれていない点

制度資料として、裏が取れなかった点を隠さずに残します。ここに挙げた項目は、自事業所での運用前に指定権者へ確認してください。

1. **委員会の開催回数の上乗せ** — 国基準は「1年に1回以上」です（留意事項通知 第二の1の(10)③、解釈通知(35)①）。年2回以上を全国一律に求める根拠は確認できませんでした。年2回以上を独自に求める自治体の有無も未確認です。本パックは「必須＝年1回以上／推奨＝年2回（役割3つを回すため）」として記載しています。

2. **「所定単位数」に加算を含むか** — 留意事項通知 第二の1の(10)②は「所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する」とだけ規定し、(7)通所支援計画未作成減算や(8)(8の2)未公表減算にある「当該所定単位数は各種加算がなされる前の単位数とし…」という注記が(10)には置かれていません。告示の注の位置（別表第1の1／別表第3の1の注）から基本報酬に対する減算と解されますが、通知上の明示がないため断定できません。指定権者・請求システムの取扱いを確認してください。

3. **減算単位数の端数処理** — 1単位未満の端数をどう処理するか（四捨五入／切捨て）は、確認した通知・告示の範囲では見つけられませんでした。計算シートは概算です。

4. **減算適用時の届出** — 減算に該当した場合の「体制等に関する届出書」への反映の要否、改善計画書・改善報告書の様式は自治体ごとに異なります（福山市は専用の届出書、島根県は参考様式を公表）。全国統一様式は確認できていません。

5. **解釈通知の令和7年度以降の改正の有無** — 虐待防止に関する解釈通知の内容は令和6年3月29日改正版（新旧対照表）で確認しました。令和8年度報酬改定のこども家庭庁掲載資料には解釈通知の改正は含まれていませんでしたが、令和7年度中の改正の有無は未確認です。配布前に再確認が必要です。

6. **放課後等デイサービスの解釈通知の該当箇所** — 運営基準第71条で第45条を準用することは現行条文で確認しています。解釈通知側で放デイの章が第45条の解釈をどう準用しているか（第○の○という箇所番号）は未確認のため、本資料では運営基準の準用条文のみを条番号で示しています。

7. **義務化の経過措置の改正省令番号** — 虐待防止措置が令和4年4月1日から義務化された（それ以前は努力義務）ことは、指定通所支援基準の附則「虐待の防止に係る経過措置」および厚労省資料で確認しましたが、その経過措置を置いた改正省令の番号までは特定していません。

8. **虐待発生時の行政への事故報告** — 障害者虐待防止法第16条による市町村への通報義務は確認済みです。これとは別に、都道府県・市町村への事故報告書の提出基準・様式は自治体ごとに異なり、統一基準は確認できていません。

9. **委員会記録の5年保存の位置づけ** — 5年間保存は解釈通知 第三の3の(35)①に書かれた運用上の求めとして確認しました。省令本文（第45条第2項）に保存年限の規定は置かれておらず、記録の整備を定める規定（第54条）との関係の整理までは確認しきれていません。保存年限を自治体が別に定めている場合もあるため、指定権者の定めを確認してください。

10. **Microsoft Excel 実機での動作確認** — 数式は Excel 2016 以降で使える関数のみで書いていますが、検算は LibreOffice Calc の再計算で行っており、Microsoft Excel 実機では確認していません。配布前に Excel で空欄版を開き、09_減算リスク判定の3行が「未実施／未実施／未配置」と表示されることを確認してください。

11. **1単位単価の上限** — 令和6年度からの障害児通所支援の1単位単価は、1級地で児童発達支援センター11.24円／センター以外11.20円／主たる対象が重症心身障害児11.52円です（千葉県公表の3級地の値10.93／10.90／11.14から級地上乗せ率で逆算して整合を確認）。入力チェックの上限は11.52円としていますが、これは告示の単価表そのものではなく範囲チェックです。自事業所の単価は指定権者が示す単価表で確認してください。

12. **e-Gov現行条文の機械的な確認** — e-Gov法令検索は動的ページのため、本資料作成時に条文本文を機械的に取得できませんでした。条文の引用は上記の一次資料に基づいています。配布前に、e-Gov上で第37条第11号・第45条・第71条の現行条文を画面で確認してください。
