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働き方2026-02-105分

福祉職の副業・ダブルワークは可能?注意点まとめ

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福祉職の給与水準は他業界と比較して低い傾向にあり、副業やダブルワークで収入を補いたいと考える方は少なくありません。近年は政府の「働き方改革」による副業解禁の流れもあり、福祉業界でも副業を認める事業所が増えてきています。

しかし、福祉職ならではの注意点も存在します。本記事では、副業を始める前に確認すべきこと、おすすめの副業、税金や社会保険の取り扱いについて整理します。

まず確認すべき:就業規則の副業規定

副業を始める最初のステップは、勤務先の就業規則を確認することです。法律上、民間企業の従業員が副業を行うことを全面的に禁止する規定は原則として無効とされていますが、実務上は以下のパターンがあります。

  • 副業禁止:就業規則で明確に禁止している(違反すると懲戒の対象になり得る)
  • 届出制:事前に届出をすれば副業が認められる
  • 許可制:上司や人事の許可を得れば副業可能
  • 特に規定なし:明文化されていない場合は確認が必要
注意:公務員(公立施設勤務)の場合は、地方公務員法により副業が原則禁止されています。一部の自治体では公益的活動に限り許可制で認めていますが、かなり限定的です。

福祉職におすすめの副業7選

1. 福祉系ライター・ブロガー

現場経験を活かして、福祉・介護・保育に関する記事を執筆する副業です。Webメディアからの執筆依頼やクラウドソーシングで案件を受注できます。在宅で好きな時間に取り組めるのが魅力です。文字単価1〜5円程度が相場で、月に2〜5万円の収入が見込めます。

2. 研修講師・セミナー講師

専門資格や豊富な実務経験を持つ方は、他事業所向けの研修講師として活動できます。1回あたり1〜5万円の謝金が一般的で、土日開催の案件を選べば本業と両立しやすいです。

3. 障害福祉の非常勤・アルバイト

休日に別の事業所で非常勤として働くダブルワークです。同業種のため専門性がそのまま活かせますが、体力的な負担は大きくなります。本業のシフトとの調整が重要です。

4. 家庭教師・学習支援

発達障害のある子どもへの家庭教師は、福祉職の知識が直接的に活かせる副業です。特別支援教育の経験がある方は高単価で受注できることもあります。時給2,000〜4,000円程度が相場です。

5. ハンドメイド・物販

療育で使う教材や感覚おもちゃの制作スキルを活かし、メルカリやminneで販売する方もいます。趣味と実益を兼ねた副業として人気です。

6. 相談支援・カウンセリング

公認心理師や社会福祉士の資格を持つ方は、オンラインカウンセリングや相談支援の副業が可能です。プラットフォームを通じて予約制で対応できるため、時間の融通が利きます。

7. 動画編集・SNS運用代行

福祉事業所の広報ニーズは年々高まっており、SNS運用や動画編集のスキルがあれば、福祉事業所向けの支援ができます。業界知識を持つクリエイターとして差別化が可能です。

税金の注意点

確定申告の必要性

副業による所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要なので注意しましょう。

住民税の徴収方法

確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にすると、副業分の住民税が本業の給与から天引きされないため、勤務先に副業がバレにくくなります。ただし、自治体によっては普通徴収を選択できない場合もあります。

開業届と青色申告

継続的に副業を行う場合は、開業届を出して個人事業主として活動し、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられます。年間の副業収入が大きくなってきた場合は検討しましょう。

社会保険の注意点

副業先でも一定の労働時間を超えると、社会保険の加入義務が発生します。複数の事業所で社会保険に加入する場合は「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。

また、雇用保険は主たる勤務先でのみ加入し、副業先では加入しないのが原則です。副業先との契約形態(雇用契約か業務委託か)によっても取り扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。

副業と本業のバランスを保つコツ

  • 体調管理を最優先にする:福祉職は体力・精神力を消耗する仕事。無理な副業は本業のパフォーマンスを下げる
  • 時間の上限を決める:週に何時間まで副業に充てるかを事前に決めておく
  • スキルアップにつながる副業を選ぶ:本業にもプラスになる副業であれば相乗効果が期待できる
  • 利用者の個人情報に関わる副業は絶対に避ける:守秘義務は副業でも適用される

よくある質問

Q. 福祉職が副業する場合、勤務先に報告する義務はありますか?

就業規則に届出義務がある場合は報告が必要です。規定がない場合でも、トラブル防止のために事前に報告しておくことが望ましいです。特に同業種での副業は利益相反に該当する可能性があるため、事前確認を強くおすすめします。

Q. 処遇改善加算をもらっている場合、副業に影響はありますか?

処遇改善加算は本業の勤務先から支給されるもので、副業の有無によって受給額が変わることはありません。ただし、副業により本業の出勤日数や勤務時間が減少すると、加算の算定基準に影響する可能性があるため注意が必要です。

Q. 副業がバレたら解雇されますか?

就業規則で禁止されている場合でも、副業を理由とした解雇は必ずしも有効とは限りません。裁判例では、本業に支障がなく、競合他社への就業でもない場合は、副業禁止規定の適用が制限されるケースもあります。ただし、懲戒処分のリスクはあるため、事前の確認と報告が最善の対策です。

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