児童指導員等加配加算 算定チェック + 届出様式
加配加算の区分判定と報酬シミュレーションができます。放課後等デイサービスと児童発達支援の記入例を両方収録しています。
様式のダウンロード(無料)
以下のフォームにご記入いただくと、この画面ですぐにダウンロードできます。
収録内容
- ・単位数マスタ / 単価マスタ
- ・常勤換算 計算
- ・区分判定(自動)
- ・報酬シミュレーション
- ・算定要件チェック
- ・記入例(放デイ / 児発の2種)
- ・Q&A・指摘例
制度の解説
1. 単位数・報酬
この加算の性格
1日につき、当該サービスを提供した障害児ごとに所定単位数へ加算します。加算単価は利用定員の区分で決まり、加配した職員の経験年数(5年以上/5年未満)と配置形態(常勤専従/常勤換算)で5区分に分かれます。
根拠:平成24年厚生労働省告示第122号
- ・別表「障害児通所給付費等単位数表」第1の1の注8(児童発達支援)/第3の1の注7(放課後等デイサービス)
- ・別表2「経過的障害児通所給付費等単位数表」第1の1の注11(旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センター)/第2の1の注8(旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター)
重心型・難聴児型の児童発達支援センターは別表2で算定します。 別表の「イ 児童発達支援センター」でも「ハ 主として重症心身障害児を通わせる施設」でもありません。ここを取り違えると単位数もサービスコードも変わります(例:定員10人の重心型センターに「ハ」の187単位を当てると、正しい62単位に対して3倍の過大算定になります)。
以下の単位数は現行条文(2026年7月24日時点)と令和8年6月版サービスコード表の全件突合で一致を確認したものです。
区分の呼び方(単位数表・サービスコード表の表記に合わせる)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 常勤専従・経験5年以上 |
| (2) | 常勤専従・経験5年未満 |
| (3) | 常勤換算・経験5年以上 |
| (4) | 常勤換算・経験5年未満 |
| (5) | その他の従業者を配置 |
児童発達支援 イ:児童発達支援センターの場合(重心型・難聴児型を除く)(単位/日)
| 区分\定員 | 30人以下 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 62 | 53 | 42 | 34 | 29 | 25 | 22 |
| (2) | 51 | 43 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 |
| (3) | 41 | 35 | 27 | 22 | 19 | 16 | 15 |
| (4) | 36 | 31 | 24 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| (5) | 30 | 26 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 |
児童発達支援 ロ:センター以外の事業所(重症心身障害児以外)(単位/日)
| 区分\定員 | 10人以下 | 11〜20人 | 21人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 187 | 125 | 75 |
| (2) | 152 | 101 | 59 |
| (3) | 123 | 82 | 49 |
| (4) | 107 | 71 | 43 |
| (5) | 90 | 60 | 36 |
※サービスコード表では「主に未就学児」と「上記以外」で別コードですが、単位数は同額です。
児童発達支援 ハ:センター以外で主として重症心身障害児を通わせる事業所(単位/日)
告示の文言は「主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設」で、これは児童発達支援センター以外の事業所を指します(別表 第1の1の注8のロ・ハがセンター以外、イがセンター)。重心型の児童発達支援センターはここではなく別表2 第2です。
| 区分\定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 374 | 312 | 267 | 234 | 208 | 187 | 125 |
| (2) | 305 | 253 | 216 | 188 | 167 | 149 | 98 |
| (3) | 247 | 206 | 176 | 154 | 137 | 123 | 82 |
| (4) | 214 | 178 | 153 | 134 | 119 | 107 | 71 |
| (5) | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 60 |
【別表2 第2】旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター(単位/日)
利用定員にかかわらず同額です(告示原文に定員区分がありません)。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (1)常勤専従・経験5年以上 | 62 |
| (2)常勤専従・経験5年未満 | 51 |
| (3)常勤換算・経験5年以上 | 41 |
| (4)常勤換算・経験5年未満 | 36 |
| (5)その他の従業者 | 30 |
サービスコードだけは定員で3つに分かれます(単位数は同額)。
| 区分 | 定員15人以下 | 定員16〜20人 | 定員21人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 61-4011 | 61-4012 | 61-4013 |
| (2) | 61-4041 | 61-4042 | 61-4043 |
| (3) | 61-4071 | 61-4072 | 61-4073 |
| (4) | 61-4358 | 61-4359 | 61-4360 |
| (5) | 61-4361 | 61-4362 | 61-4363 |
【別表2 第1】旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センター(単位/日)
| 区分\定員 | 30人以下 | 31〜40人 | 41人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 62 | 53 | 42 |
| (2) | 51 | 43 | 34 |
| (3) | 41 | 35 | 27 |
| (4) | 36 | 31 | 24 |
| (5) | 30 | 26 | 20 |
サービスコードは「30人以下」がさらに20人以下と21〜30人に分かれます(単位数は同額)。
| 区分 | 定員20人以下 | 定員21〜30人 | 定員31〜40人 | 定員41人以上 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 61-4007 | 61-4008 | 61-4009 | 61-4010 |
| (2) | 61-4037 | 61-4038 | 61-4039 | 61-4040 |
| (3) | 61-4067 | 61-4068 | 61-4069 | 61-4070 |
| (4) | 61-4350 | 61-4351 | 61-4352 | 61-4353 |
| (5) | 61-4354 | 61-4355 | 61-4356 | 61-4357 |
経過措置の期限:別表2 第1・第2は、令和6年の一部改正府令附則第4条・第5条により従前の例によることとされた事業所の経過的給付費です。令和9年3月31日までの取扱いとされています(留意事項通知 第二の2(6)①(一)・2(7)①(一))。期限後の取扱いは指定権者に確認してください。
放課後等デイサービス イ:重症心身障害児以外(単位/日)
| 区分\定員 | 10人以下 | 11〜20人 | 21人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 187 | 125 | 75 |
| (2) | 152 | 101 | 59 |
| (3) | 123 | 82 | 49 |
| (4) | 107 | 71 | 43 |
| (5) | 90 | 60 | 36 |
→ 児童発達支援ロと同額。
放課後等デイサービス ロ:主として重症心身障害児(単位/日)
| 区分\定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 374 | 312 | 267 | 234 | 208 | 187 | 125 |
| (2) | 305 | 253 | 216 | 188 | 167 | 149 | 98 |
| (3) | 247 | 206 | 176 | 154 | 137 | 123 | 82 |
| (4) | 214 | 178 | 153 | 134 | 119 | 107 | 71 |
| (5) | 180 | 150 | 129 | 113 | 100 | 90 | 60 |
→ 児童発達支援ハと同額。「授業終了後に行う場合」と「休業日に行う場合」で別コードですが単位数は同額です。
サービスコード(令和8年6月版・障害児通所支援サービスコード表)
本加算の全220コード(児発135+放デイ85)を公表版と1件ずつ突合し、単位数まで一致することを確認しました。同梱Excelの 01_単位数マスタ I列は個別コードで持っています。
児童発達支援 イ:センター(重心型・難聴児型を除く)
| 区分\定員 | 30人以下 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 61-4000 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 |
| (2) | 61-4030 | 4031 | 4032 | 4033 | 4034 | 4035 | 4036 |
| (3) | 61-4060 | 4061 | 4062 | 4063 | 4064 | 4065 | 4066 |
| (4) | 61-4310 | 4311 | 4312 | 4313 | 4314 | 4315 | 4316 |
| (5) | 61-4330 | 4331 | 4332 | 4333 | 4334 | 4335 | 4336 |
児童発達支援 ロ:センター以外・重症心身障害児以外(左=主に未就学児/右=上記以外。単位数は同額)
| 区分\定員 | 10人以下 | 11〜20人 | 21人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) | 61-4014/4017 | 61-4015/4018 | 61-4016/4019 |
| (2) | 61-4044/4047 | 61-4045/4048 | 61-4046/4049 |
| (3) | 61-4074/4077 | 61-4075/4078 | 61-4076/4079 |
| (4) | 61-4317/4320 | 61-4318/4321 | 61-4319/4322 |
| (5) | 61-4337/4340 | 61-4338/4341 | 61-4339/4342 |
児童発達支援 ハ:センター以外・主として重症心身障害児
| 区分\定員 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 61-4020 | 4021 | 4022 | 4023 | 4024 | 4025 | 4026 |
| (2) | 61-4050 | 4051 | 4052 | 4053 | 4054 | 4055 | 4056 |
| (3) | 61-4080 | 4081 | 4082 | 4083 | 4084 | 4085 | 4086 |
| (4) | 61-4323 | 4324 | 4325 | 4326 | 4327 | 4328 | 4329 |
| (5) | 61-4343 | 4344 | 4345 | 4346 | 4347 | 4348 | 4349 |
別表2の2類型は前掲の表(重心センター 61-4011〜4013ほか/難聴児センター 61-4007〜4010ほか)を参照してください。61-4030〜4056 のような幅で拾うと、間に重心センター(4041〜4043)や難聴児センター(4037〜4040)のコードが混じります。範囲で選ばず、必ず個別コードで請求してください。
放課後等デイサービス:63-4400〜63-4484。
| 区分 | 非重心(10人以下/11〜20/21人以上) | 重心・授業終了後(5人〜11人以上) | 重心・休業日(5人〜11人以上) |
|---|---|---|---|
| (1) | 63-4400〜4402 | 63-4403〜4409 | 63-4410〜4416 |
| (2) | 63-4417〜4419 | 63-4420〜4426 | 63-4427〜4433 |
| (3) | 63-4434〜4436 | 63-4437〜4443 | 63-4444〜4450 |
| (4) | 63-4451〜4453 | 63-4454〜4460 | 63-4461〜4467 |
| (5) | 63-4468〜4470 | 63-4471〜4477 | 63-4478〜4484 |
放デイは区分内が定員の小さい順に連番なので、この範囲表記のまま定員順で引けます(85件すべて公表版と一致を確認済)。
区分を変えると請求コードが変わります。 区分判定を変更した月は、請求ソフトのマスタが令和8年6月版に更新されているかを必ず確認してください。
金額に直すとき(1単位の単価)
1単位の額 = 10円 × 地域区分の割合(平成24年厚生労働省告示第128号)
| 地域区分 | 児発センター | 児発(センター以外・非重心) | 児発(センター以外・重心) | 放デイ非重心 | 放デイ重心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一級地 | 1.124 | 1.120 | 1.152 | 1.120 | 1.152 |
| 二級地 | 1.099 | 1.096 | 1.122 | 1.096 | 1.122 |
| 三級地 | 1.093 | 1.090 | 1.114 | 1.090 | 1.114 |
| 四級地 | 1.074 | 1.072 | 1.091 | 1.072 | 1.091 |
| 五級地 | 1.062 | 1.060 | 1.076 | 1.060 | 1.076 |
| 六級地 | 1.037 | 1.036 | 1.046 | 1.036 | 1.046 |
| 七級地 | 1.019 | 1.018 | 1.023 | 1.018 | 1.023 |
| その他 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
別表2の2類型(重心型・難聴児型のセンター)は「児発センター」の列を使います。告示128号の区分は「指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)」で、これらはいずれも児童発達支援センターだからです(留意事項通知 第二の2(6)①(一)・2(7)①(一)が「旧主として難聴児/重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター」と明記)。
概算の考え方
月額(参考) = 区分別単位数 × 月間の延べ利用人日数 × 1単位の単価
例:放デイ・定員10人・非重心・六級地・区分(1)187単位、延べ220人日 → 187 × 220 = 41,140単位、単価10.36円 → 約426,210円/月
※実際の請求は事業所の総単位数に単価を乗じて1円未満を切り捨てるため、加算単独の金額は目安として扱ってください。
2. 算定要件・制度要件(条文番号併記)
加算の本体規定
- ・児童発達支援:平成24年厚生労働省告示第122号 別表 第1の1の注8
- ・放課後等デイサービス:同 別表 第3の1の注7
- ・旧主として難聴児を通わせる児童発達支援センター:同 別表2 第1の1の注11
- ・旧主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター:同 別表2 第2の1の注8
条文の骨格は共通で、「給付費の算定に必要となる従業者の員数(専門的支援体制加算を算定している場合は、その加算の算定に必要となる従業者の員数を含む)に加え、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置しているものとして、都道府県知事に対しこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った事業所において支援を行った場合」に、利用定員に応じて1日につき加算する、というものです。
解釈の根拠(取扱い通知)
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」平成24年3月30日障発0330第16号(最終改正:令和8年3月31日こ支障第88号)
- ・第二の2(1)④ 児童指導員等加配加算の取扱い(児童発達支援)
- ・第二の3(1)② 同(放課後等デイサービス。第二の2(1)④を準用)
- ・第二の2(6)③ 同(主として難聴児経過的児童発達支援。同じく第二の2(1)④を準用)
- ・第二の2(7)② 同(主として重症心身障害児経過的児童発達支援。同じく準用)
- ・第二の1(14)①② 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱い
- ・第一の1(4) 届出に係る加算等の算定の開始時期
条項の枝番は、こ支障第88号(令和8年3月31日)改正後の現行全文で確認しています。別表2の2類型も、加算の取扱いは通常の児童発達支援(第二の2(1)④)と同じです。違うのは単位数表とサービスコードだけです。
要件1:基準上のすべての職種が満たされていること
「員数」は指定基準に定める全職種を指します。児童指導員又は保育士が基準+1名配置されていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている等の場合は算定できません(令和5年3月30日事務連絡 別紙2 問1)。管理者・児発管・児童指導員/保育士・(該当する場合)機能訓練担当職員・看護職員のすべてが対象です。
根拠となる人員基準:平成24年厚生労働省令第15号 第5条(児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所の従業者)/第6条(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所の従業者)/第66条(放課後等デイサービスの従業者)。ただし指定基準は都道府県・指定都市・中核市の条例に委任されているため、自事業所に必要な員数は所在自治体の条例で確認してください。
要件2:その員数に「加えて」1以上を配置していること
専門的支援体制加算を併せて算定する場合は、体制加算の算定に必要な人員をさらに超えて加配する必要があります(告示122号 注8/注7の括弧書き)。基準人員に充てている時間・体制加算に充てている時間は、加配加算の常勤換算に算入できません。
要件3:区分ごとの配置形態
- ・区分(1)(2)=常勤かつ専従で1名以上(留意事項通知 第二の2(1)④(一))
- ・区分(3)(4)=常勤換算で1名以上
- ・区分(5)その他の従業者=常勤換算で1名以上(同④(二))
「常勤」とは、当該事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいいます(第二の1(14)②)。母性健康管理措置や育児・介護・治療のための所定労働時間短縮措置が講じられている者は、30時間以上の勤務で常勤換算上1として取り扱うことができます(同(14)①)。
Excelの様式2(シート 20_常勤換算計算)はこの取扱いに対応しています。短縮措置が講じられている職員はP列に「○」を入れてください。常勤専従の判定でも常勤換算でも30時間を基準に扱います。
この30時間の特例が働くのは、雇用形態が「常勤」で、かつI列(基準人員として充当する時間)・J列(専門的支援体制加算に充当する時間)がどちらも0の職員に限ります。 基準人員や体制加算に時間を充てている職員は、加配に充当できるのは残りの時間だけなので、P列に「○」を入れても常勤とはみなさず、K列(加配に充当できる時間)のまま常勤換算します。契約上もともと短時間の非常勤職員は短縮措置の対象者ではないので、P列に「○」を入れても実勤務時間のまま計算します。
常勤換算の計算順序に注意してください。 「加配に充当できる勤務延べ時間の合計 ÷ 常勤の従業者が勤務すべき時間数」を出してから、小数第2位以下を切り捨てます。職員1人ずつ切り捨ててから足すと、要件を満たしているのに算定できないと誤判定します(週40時間の事業所で13.5時間×3名なら、正しくは40.5÷40=1.0125→1.01で要件充足。人ごとに切り捨てると0.33×3=0.99で不足になります)。
要件4:「児童指導員等」の範囲
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(留意事項通知 第二の2(1)④(一)、平成24年厚生労働省告示第270号「こども家庭庁長官が定める児童等」第一号の三(児童発達支援)/第七号(放課後等デイサービス))。
ここに当たらない職員は「その他の従業者」=区分(5)で算定します。心理担当職員は公認心理師等の資格保有者に限定されません(令和6年5月17日事務連絡 問25)。
要件5:経験年数の数え方
「児童福祉事業に従事した経験」には、児童福祉法上の各種事業に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育の経験を含みます。資格取得前・その職種で配置される前の経験も算入できます。1年としてカウントするには1年あたり180日以上の勤務があることが想定されています(令和6年度Q&A VOL.1 問12・問13)。
注意:専門的支援体制加算は同じ「経験年数」でも数え方が違います(資格取得・任用以後に限る/学校での教育経験を含まない)。両方を算定する事業所は職員台帳を分けて管理してください。
要件6:専従の判定
- ・管理者と児童指導員を兼務している者は「専従」を満たしません(令和6年度Q&A VOL.3 問6)。
- ・多機能型で児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行い、両事業を通じて本加算の対象職員として配置されている同一の者は「専従」として扱います。一方、保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援(訪問系)や生活介護等の障害福祉サービスと兼務する者は「専従」に当たりません(同 問5)。
- ・多機能型の「常勤」は、児発の保育士と放デイの保育士を兼務する場合、勤務時間の合計が所定時間に達していれば常勤要件を満たします(留意事項通知 第二の2(1)④(三))。
Excelの様式2ではL列(他職務との兼務)で選び分けます。「多機能型(児発・放デイ)兼務」は専従として扱い、「管理者兼務」「訪問系兼務」「他事業兼務」は専従に当たらないものとして常勤専従の判定から外します。
要件7:区分が混ざったときの算定区分
異なる職種・異なる経験年数の職員を合算して常勤換算1以上とすることは可能です。ただし算定する報酬区分は低い方に合わせます(留意事項通知 第二の2(1)④(四))。
| 組み合わせ | 算定区分 |
|---|---|
| 児童指導員等 + その他の従業者 | その他の従業者の区分(5) |
| 経験5年以上 + その他の従業者 | その他の従業者の区分(5) |
| 経験5年以上 + 経験5年未満 | 経験5年未満の区分 |
要件8:勤務のあり方
本加算は常時見守りが必要な障害児への支援の強化が目的であるため、対象職員はサービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることが基本です(留意事項通知 第二の2(1)④(五))。令和6年度Q&A VOL.1 問10でも「従来どおりサービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要」と整理されています。
要件9:休暇・欠勤の扱い
常勤職員が年次有給休暇等を取得した日は欠如として扱わず、1週間を通じて常勤換算1以上が確保されていれば各日の算定は可能です(令和5年3月30日事務連絡 別紙2 問3)。ただし欠勤等が1月以上続く場合は配置要件を満たさなくなります(令和6年度Q&A VOL.5 問3)。児発管が休暇で不在の日も欠如とはみなされません(令和6年5月17日事務連絡 問23)。
要件10:届出と算定開始時期
体制等に関する届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降の場合は翌々月から算定を開始します(留意事項通知 第一の1(4))。
事後調査で届出時点において要件に合致していないことが判明し、指導後も改善がない場合は届出の受理が取り消され、当該加算全体が無効となり、受領済みの給付費は不当利得として返還措置の対象となります(同 第一の4(1))。
3. 空欄様式
同梱の kahai-kasan_様式.xlsx に6点を収録しています。すべてA4印刷を前提にレイアウトし、シート保護は掛けていません(列幅・行数の追加を自由にできます)。体制届そのものは自治体様式が正本のため、ここでは「自治体様式に添える/自治体様式を書く前に埋める」位置づけの様式を用意しています。
様式1:児童指導員等加配加算 算定判定シート(月次)── シート 10_事業所設定
記入欄:算定対象月/事業所名・事業所番号/サービス種別/児童発達支援センターか否か/主たる対象児の区分(重症心身障害児以外/主として重症心身障害児/主として難聴児(経過的・児発センターのみ))/利用定員/地域区分/常勤の従業者が勤務すべき1週間の時間数/指定基準上必要な従業者の員数/児発管・管理者の配置状況/専門的支援体制加算の算定有無。下段に判定結果(区分No・区分名・適用単位数・判定理由)を自動出力します。
様式2:加配職員 常勤換算計算表(週単位・20名分)── シート 20_常勤換算計算
列:番号/氏名/職種/児童指導員等に該当(○×)/児童福祉事業の経験通算月数/経験区分(自動)/雇用形態/1週間の勤務時間/うち指定基準の員数として充当する時間/うち専門的支援体制加算に充当する時間/加配に充当できる時間(自動)/他職務との兼務/常勤専従の該当(自動)/常勤換算値(自動・1人あたりの目安表示)/備考/育児・介護等の短時間勤務措置/常勤換算に用いる時間(自動)。
N列の常勤換算値は目安の表示で、集計には使いません。集計欄はQ列(常勤換算に用いる時間)を合計してから常勤所定時間で割り、最後に一度だけ切り捨てます。
下部に集計欄(常勤専従5年以上の人数、常勤専従5年未満の人数、児童指導員等5年以上の常勤換算計、同5年未満の常勤換算計、その他の従業者の常勤換算計、加配の常勤換算合計)と、基準人員の充当漏れ・体制加算の二重充当の警告欄を置いています。
様式3:児童福祉事業 実務経験証明書(ひな形)── シート 90_様式集
記入欄:証明を受ける者の氏名・生年月日/勤務した施設・事業所名/事業の種別(児童福祉法上の根拠条項)/職種/雇用形態/勤務期間/実勤務日数/週の平均勤務日数/業務内容/証明日・証明者(法人名・代表者名・所在地・押印欄)。
注記:1年あたり180日以上の勤務がある期間を1年として通算する(令和6年度Q&A VOL.1 問13)。証明元が廃業等で証明書を交付できない場合は、他の資料により業務内容と勤務日数を確認する方法について、あらかじめ指定権者に相談する(同 問11)。自治体指定の様式がある場合はそちらが優先します。
様式4:加配職員一覧(体制届 添付用)── シート 90_様式集
記入欄:届出年月日/宛先(都道府県知事・市長)/事業所名・事業所番号/届出区分(新規・変更・取下げ)/適用開始年月/届け出る加算区分((1)〜(5)から1つ選択)/加配職員の氏名・職種・資格・経験年数・雇用形態・1週間の勤務時間・専従の別/基準人員として配置している職員の氏名・職種(別掲)/児発管の氏名・配置状況/管理者の氏名・兼務の有無。
欄外に「自治体様式の別紙番号を記入」欄を設けています(別紙番号は自治体ごとに異なるため)。
様式5:月次セルフチェック表(実地指導提出想定)── シート 50_算定要件チェック
列:No/確認項目/根拠条項/確認書類/判定(適合・不適合・該当なし)/是正メモ。22項目を印刷1枚に収めています。最下部に確認者・確認日・管理者確認印の欄。No.1〜6は入力値からの自動判定です。
様式6:体制変更・過誤調整判定メモ ── シート 90_様式集
記入欄:事象の発生日(退職・欠勤開始・兼務発生など)/要件を満たさなくなった期間/該当する要件/算定済みの日数と単位数/過誤調整の要否/変更届の提出日/指定権者への連絡日・担当者名/再開時の届出日と算定開始月。
4. 記入例
登場する法人・事業所はすべて架空のプレースホルダ、職員は記号表記です。実在の事業所・人物とは関係しません。Excelでは 60_記入例A_放デイ / 61_記入例B_児発 の2シートに、数式を生かしたまま値を入れて収録しています。
記入例A:常勤専従の職員1名で区分(1)を算定する(放課後等デイサービス)
設定 〇〇株式会社/放課後等デイサービス 〇〇(放デイ)/利用定員10人/重症心身障害児以外/地域区分 六級地/常勤の従業者が勤務すべき時間 週40時間/算定対象月 令和8年9月
様式1の記入内容
| 項目 | 値 |
|---|---|
| サービス種別 | 放課後等デイサービス |
| センターか否か | 該当なし |
| 重心 | いいえ |
| 利用定員 | 10人 |
| 地域区分 | 六級地 |
| 常勤の週所定労働時間 | 40時間 |
| 指定基準上必要な児童指導員又は保育士の員数 | 2 |
| 児発管 | 配置あり(児発管A) |
| 管理者 | 配置あり(管理者A。児童指導員を兼務していない) |
| 専門的支援体制加算 | 算定なし |
様式2の記入内容
| No | 氏名 | 職種 | 児童指導員等 | 経験月数 | 経験区分 | 雇用 | 週時間 | 基準分 | 体制加算分 | 加配分 | 兼務 | 常勤専従 | 常勤換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職員A | 保育士 | ○ | 96 | 5年以上 | 常勤 | 40 | 40 | 0 | 0 | なし | 非該当 | 0.00 | 基準人員として配置 |
| 2 | 職員B | 児童指導員 | ○ | 72 | 5年以上 | 常勤 | 40 | 40 | 0 | 0 | なし | 非該当 | 0.00 | 基準人員として配置 |
| 3 | 職員C | 児童指導員 | ○ | 88 | 5年以上 | 常勤 | 40 | 0 | 0 | 40 | なし | 該当 | 1.00 | 加配。サービス提供時間帯を通じて事業所に配置 |
集計:常勤専従5年以上=1人/常勤専従5年未満=0人/児童指導員等5年以上の常勤換算計=0.00/同5年未満=0.00/その他の従業者=0.00/加配の常勤換算合計=1.00
職員Cは基準人員に一切充当していないので「基準分」=0。ここに1時間でも入れると常勤専従の判定が外れます。
判定結果
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 区分 | (1)常勤専従・経験5年以上 |
| 判定理由 | 常勤専従の加配職員1名により判定 |
| 適用単位数 | 187単位/日(定員10人以下) |
| サービスコード | 63-4400 |
| 1単位の単価 | 10円 × 1.036 = 10.36円 |
| 月間延べ利用人日数 | 220人日 → 41,140単位 → 約426,210円/月(参考値) |
様式4(加配職員一覧)の記入内容
届出年月日:令和8年8月12日/宛先:○○県知事/事業所名:放課後等デイサービス 〇〇(放デイ)(事業所番号 0000000000)/届出区分:新規/適用開始年月:令和8年9月/届け出る加算区分:(1)常勤専従・経験5年以上/加配職員:職員C・児童指導員・児童指導員任用資格・経験7年4か月・常勤・週40時間・専従/基準人員:職員A(保育士・常勤)、職員B(児童指導員・常勤)/児発管:児発管A(配置あり)/管理者:管理者A(児童指導員を兼務していない)
※15日以前の提出なので翌月(令和8年9月)から算定開始。
記入例B:非常勤2名を合算して区分(5)になる(児童発達支援)
設定 〇〇株式会社/児童発達支援事業所 △△(児発)/児童発達支援センター以外/利用定員10人/重症心身障害児以外/地域区分 その他/常勤の週所定労働時間 40時間
様式2の記入内容(加配部分)
| No | 氏名 | 職種 | 児童指導員等 | 経験月数 | 経験区分 | 雇用 | 週時間 | 加配分 | 常勤換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 職員C | 保育士 | ○ | 72 | 5年以上 | 非常勤 | 24 | 24 | 0.60 | 加配 |
| 4 | 職員D | 支援員(無資格) | × | — | — | 非常勤 | 16 | 16 | 0.40 | 加配(その他の従業者) |
※No.1・2は基準人員として配置している常勤職員(職員A/職員B)。
集計:常勤専従=0人/児童指導員等5年以上の常勤換算計=0.60/その他の従業者=0.40/加配の常勤換算合計=1.00
判定結果
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 区分 | (5)その他の従業者 |
| 判定理由 | 異なる区分の職員を合算して常勤換算1.00以上。その他の従業者が含まれるため低い方の区分で算定(留意事項通知 第二の2(1)④(四)) |
| 適用単位数 | 90単位/日(児発ロ・定員10人以下) |
| サービスコード | 61-4337(主に未就学児)/61-4340(上記以外) |
| 月間延べ利用人日数 | 180人日 → 16,200単位 → 162,000円/月(参考値) |
比較欄の出力(同じ定員・同じ利用実績で区分が変わったとき)
| 区分 | 単位数 | 月間単位数 | 月額(参考) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| (5)その他の従業者 | 90 | 16,200 | 162,000円 | — |
| (4)常勤換算・経験5年未満 | 107 | 19,260 | 192,600円 | +30,600円 |
| (3)常勤換算・経験5年以上 | 123 | 22,140 | 221,400円 | +59,400円 |
| (1)常勤専従・経験5年以上 | 187 | 33,660 | 336,600円 | +174,600円 |
読み取り:職員Dの16時間分を児童指導員等(経験5年以上)に置き換えると区分(3)になり、月約6万円の差が出ます。
記入例C:算定できない例(様式6の記入内容)
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 事象の発生日 | 令和8年10月20日(児童発達支援管理責任者 児発管Aが退職) |
| 要件を満たさなくなった期間 | 令和8年10月20日〜11月30日 |
| 該当する要件 | 児発管が不在となり、給付費の算定に必要な従業者の員数を満たさなくなった |
| 算定済みの日数と単位数 | 10月20日〜31日 8日分・延べ64人日・11,968単位 |
| 過誤調整の要否 | 要(加配加算のみでなく、児発管欠如減算の適用も併せて指定権者に確認) |
| 変更届の提出日 | 令和8年10月22日 |
| 指定権者への連絡日・担当者名 | 令和8年10月21日・○○県障害福祉課 |
| 再開時の届出日と算定開始月 | 後任配置後に届出、翌月から再開 |
注記:加配職員(職員C)は要件どおり配置されていましたが、児発管が不在の期間は本加算を算定できません。これは会計検査院の検査で全国的に指摘された類型です(次章参照)。
5. Q&A + 実地指導での指摘例
Q&A
Q1.「算定に必要となる従業者」とは、10対2等で配置する児童指導員・保育士だけを指すのか。 A.指定基準に定める全ての職種を指します。児童指導員又は保育士が基準+1名配置されていても、児童発達支援管理責任者に欠如が生じている等の場合は算定できません。(令和5年3月30日事務連絡 別紙2 問1)
Q2.児発管が休暇で出勤していない日は、欠如として扱われるのか。 A.欠如とは考えません。指定基準は、サービス提供時間帯を通じてサービス提供に当たることまでは求めていないため、労働基準法等に定める休暇を取得する場合に代わりの児発管を置くことまでは求めていません。(令和5年3月30日事務連絡 別紙2 問2/令和6年5月17日事務連絡 問23)
Q3.加配職員(常勤)が年次有給休暇を取得した日は算定できないのか。 A.常勤職員が有給休暇等を取得するときは欠如として扱わず常勤換算に計上できます。1週間を通じて常勤換算1人以上が確保されていれば、その週の各日で算定できます。ただし暦月で1か月を超えるような休暇の場合はこの取扱いは認められません。(令和5年3月30日事務連絡 別紙2 問3/令和6年度Q&A VOL.5 問3)
Q4.加配職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所にいなければならないのか。 A.従来どおり、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要です。(令和6年度Q&A VOL.1 問10、留意事項通知 第二の2(1)④(五))
Q5.経験年数に、幼稚園や学校での経験は入るのか。 A.児童福祉法に規定された各種事業での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育の経験を含みます。(令和6年度Q&A VOL.1 問12)
Q6.経験年数のカウントに、日数の要件はあるか。資格取得前の経験は使えるか。 A.雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いませんが、1年あたり180日以上の勤務があることが想定されています。本加算では資格取得やその職種で配置される以前の経験も含めることができます。(令和6年度Q&A VOL.1 問13)
Q7.実務経験証明書の原本提出は必須か。証明元が廃業している場合は。 A.現に勤務する施設等やその他の過去に勤務した施設等において業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことが想定されています。(令和6年度Q&A VOL.1 問11)
Q8.多機能型で同一の職員が両事業に従事する場合、「専従」になるか。 A.児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う場合で、両事業を通じて本加算の対象職員として配置されている同一の者は「専従」として扱います。保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援(訪問系)との兼務、生活介護等の障害福祉サービスとの兼務は「専従」に当たりません。(令和6年度Q&A VOL.3 問5)
Q9.加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」で算定できるか。 A.できません。管理者と児童指導員を兼務している者は、本加算が求める「専従」を満たしません。(令和6年度Q&A VOL.3 問6)
Q10.午前中だけ機能訓練がある場合、午後の機能訓練担当職員の時間を常勤換算に含められるか。 A.含められます。加配加算の対象は人員基準に定める員数に加えて配置する部分であるため、機能訓練担当職員の午後の時間は常勤換算に算入できます。(令和6年5月17日事務連絡 問24)
Q11.異なる職種を合わせて常勤換算1以上にしてよいか。その場合どの区分で算定するか。 A.合算は可能です。ただし算定区分は低い方に合わせます。児童指導員等+その他の従業者ならその他の従業者の区分、経験5年以上+5年未満なら5年未満の区分です。(留意事項通知 第二の2(1)④(四))
Q12.心理担当職員として配置する場合、公認心理師の資格が必要か。 A.必要とはされていません。(令和6年5月17日事務連絡 問25)
Q13.届出を出したら、いつから算定できるか。 A.毎月15日以前の届出なら翌月から、16日以降なら翌々月から算定を開始します。(留意事項通知 第一の1(4))
実地指導・監査で実際に何が起きたか
全国規模の指摘:児発管が不在の期間の算定
会計検査院の検査により、11都県・20市区の438事業者(537事業所)の算定状況を検査したところ、96事業者の119事業所で、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間であるにもかかわらず児童指導員等加配加算が算定されていたことが確認されました。理由として、
- 児発管は加配加算の算定に必要な従業者に含まれないと誤解していた
- 加算届の様式に児発管の配置状況の記載欄がなかったため算定できると誤解していた
- 要件は理解していたが児発管の配置状況の確認が十分でなかった
が挙げられています。厚生労働省に対しては、過大算定分の返還手続、Q&A等による周知徹底、児発管の配置についての記載欄を設けた加算届様式の提示が求められました。(令和5年3月30日事務連絡 別紙1)
→ 本配布物の様式1・様式4には児発管の配置状況欄を設けています。様式5のチェック項目No.1がこれに当たり、「なし」を選ぶと区分判定が自動で「算定不可」に落ちます。
実地指導で見られる書類
こども家庭庁の指導監査に係る自己点検表(令和6年8月2日)では、本加算の確認文書として「体制等状況一覧表、当該加算の届出書等」が挙げられています。実務上はこれに加えて、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、資格証の写し、実務経験証明書、シフト表、支援記録が突き合わせられます。
典型的な指摘パターン(要件から導かれる着眼点)
| 指摘パターン | 根拠 |
|---|---|
| 加配職員が管理者を兼務しているのに区分(1)(2)で届け出ている | 令和6年度Q&A VOL.3 問6 |
| 勤務形態一覧表では加配になっているが、出勤簿・シフト表では基準人員の穴埋めに入っている日がある | 告示122号 注8/注7 |
| 常勤の週所定労働時間を32時間未満で設定したまま、その時間数で常勤換算を計算している | 留意事項通知 第二の1(14)② |
| 専門的支援体制加算と加配加算で同じ職員の同じ時間を二重に充当している | 告示122号 注8/注7の括弧書き |
| 加配職員が送迎で長時間離れており、サービス提供時間帯を通じた事業所での直接支援になっていない | 留意事項通知 第二の2(1)④(五) |
| 区分が変わった(経験5年到達、常勤→非常勤など)のに変更届を出さず、旧区分のサービスコードで請求し続けている | 留意事項通知 第一の1(4)・第一の4(1) |
| 欠勤が1か月以上続いた期間も算定を継続している | 令和6年度Q&A VOL.5 問3 |
| 職員ごとに常勤換算値を切り捨ててから合計し、要件を満たしているのに算定していない(過少算定) | 指定通所支援基準 第2条/留意事項通知 第二の1(14) |
| 重心型・難聴児型の児童発達支援センターが、一般のセンター(別表 第1の1の注8イ)の単位数・コードで請求している | 告示122号 別表2 第1の1の注11・第2の1の注8 |
→ 様式5(シート 50_算定要件チェック)の22項目はこの並びで構成し、各項目に根拠条項と確認書類を併記しています。
6. 自事業所の値を入れる計算欄 + 最終確認日・改定履歴
入れる値(シート 10_事業所設定)
サービス種別/児童発達支援センターか否か/主たる対象児の区分(重症心身障害児以外/主として重症心身障害児/主として難聴児(経過的・児発センターのみ))/利用定員/地域区分(一級地〜その他)/常勤の従業者が勤務すべき1週間の時間数/指定基準上必要な従業者の員数/児発管の配置/管理者の配置/専門的支援体制加算の算定有無と必要人員/月間の延べ利用人日数(シート 40_報酬シミュレーション)/加配職員の年間人件費(同)。
入力セルは黄色、自動計算セルは緑で塗り分けています。
自動で出るもの
- ・常勤換算に用いる時間数(週所定が32時間未満のときは32時間に自動置換)
- ・職員ごとの常勤換算値の目安表示と、常勤専従の該当判定(多機能型兼務は専従扱い、短時間勤務措置該当者は30時間で常勤扱い)
- ・加配の常勤換算の集計(時間を合計してから常勤所定時間で割り、最後に一度だけ小数第2位以下を切り捨て)
- ・5区分のどれになるかの判定と、その判定理由の文章
- ・適用単位数(単位数マスタから類型・区分・定員で自動引き当て。重心型・難聴児型のセンターは別表2の単位数に切り替わる)と個別サービスコード
- ・1単位の単価(地域区分×施設類型から自動引き当て)
- ・月額・年額の概算、区分を1つ上げたときの差額、加配職員の人件費との差引
- ・算定要件チェック22項目のうち、入力値から機械的に判定できる6項目の自動判定と総合判定(1つでも不適合なら区分判定を「算定不可」に落とす)
最終確認日と改定履歴の運用
シート 80_改定履歴 に、確認日/確認者/確認対象(告示・通知名)/版・番号/出典URL/前回からの変更点/次回確認予定日/状態 を1行ずつ記録します。次回確認予定日は確認日の3か月後を自動計算し、その日を過ぎると「要再確認」を表示します。表紙シート 00_はじめに の冒頭には最終確認日を自動表示し、3か月を超えたら注意文が出ます。
初期行として以下を埋めた状態で配布しています。
| 確認日 | 確認対象 | 版・番号 | 前回からの変更点 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 告示122号 別表 第1の1の注8・第3の1の注7 | 現行条文(2026-07-24取得) | 単位数・5区分の構成を確認、変更なし |
| 2026-08-14 | 告示122号 別表2 第1の1の注11・第2の1の注8 | 現行条文(2026-07-24取得) | 難聴児型センター=62/53/42等の3定員区分、重心型センター=62/51/41/36/30のフラットを収録。経過措置は令和9年3月31日まで |
| 2026-08-14 | こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日) | 令和8年6月施行分 | 本加算に関する改正はなし |
| 2026-08-14 | 留意事項通知(障発0330第16号) | 最終改正 こ支障第88号(令和8年3月31日)の現行全文 | 第一の1(4)/第二の1(14)①②/第二の2(1)④/第二の3(1)②/第二の2(6)③/第二の2(7)②を現行本文で確認。枝番・取扱いとも変更なし |
| 2026-08-14 | 障害児通所支援サービスコード表 | 令和8年6月版(2026-04-28公表) | 本加算の全220コード(児発135・放デイ85)を単位数まで突合し一致を確認。旧区分に対応する経過コードが整理されているため請求ソフトのマスタ更新を確認 |
| 2026-08-14 | 告示128号(一単位の単価) | 現行 | 地域区分別の割合を確認、変更なし |
| 2026-08-14 | 告示270号(こども家庭庁長官が定める児童等) | 号番号 未確認 | 現行告示本文で号ずれの有無を再確認すること |
本資料で確認しきれていない点
そのまま請求に使う前に、以下は必ず一次情報または指定権者で裏を取ってください。
- 告示270号の号番号:平成24年厚生労働省告示第270号「こども家庭庁長官が定める児童等」の号番号(児童発達支援=第一号の三、放課後等デイサービス=第七号)は、こども家庭庁の指導監査自己点検表(令和6年8月2日)の記載に依拠しています。令和8年6月改定後の現行告示270号の本文そのものを取得できておらず、号ずれの有無は未確認です。
- 人員基準の員数と自治体条例:指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第5条第1項第1号(センター以外の児発。障害児10人までは2以上、10人を超えるものは2に5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)・第6条第1項第2号(センターの児発。児童指導員及び保育士の総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上)・第66条(放デイ)の逐語条文は現行条文で確認しました。ただし指定基準は都道府県・指定都市・中核市の条例に委任されるため、自事業所の必要員数は所在自治体の条例で確認してください。本配布物では員数を断定せず入力項目として扱っています。
- 常勤換算方法の省令上の定義条項:省令15号のどの条に定義規定があるかを特定できませんでした(第2条の定義各号には含まれていません)。本配布物では留意事項通知 第二の1(14)①②(障発0330第16号 最終改正 こ支障第88号の現行全文で枝番まで確認済)の「常勤とは、当該事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していること」「短時間勤務措置が講じられている者は30時間以上の勤務で1として取り扱うことを可能とする」を根拠に据えています。常勤換算値の計算式(加配充当時間の合計÷常勤の所定労働時間、小数第2位以下切捨て)は自治体手引きで一般に用いられている計算です。省令上の定義条項の特定のみが残課題です。
- 体制届の様式番号:体制等に関する届出書・体制等状況一覧表・加配加算に係る届出書の様式番号(別紙◯)は自治体ごとに異なります。三重県は「別紙13-1 児童指導員等加配加算」と確認しましたが、全国統一の番号は確認できませんでした。Excelの様式4は番号欄を空欄にしています。
- 実務経験証明書の国統一様式:加配加算の届出に添付する実務経験証明書について、国の統一様式は確認できませんでした。令和6年度Q&A VOL.1 問11は「業務内容や勤務日数を証明することにより確認を行うことを想定」とするのみです。本配布物ではひな形を提供しますが、自治体指定様式がある場合はそちらが優先します。
- 旧コードでの過去分請求:本加算のサービスコードは令和8年6月版サービスコード表と全220件を突合し、単位数まで一致することを確認しました(未確定なものはありません)。ただし、令和6年3月以前の旧区分に対応する旧コード群が整理・削除されている点は、令和7年4月版と令和8年6月版の突合による観察であり、公式の削除告知文書までは確認していません。旧コードでの過去分請求・過誤調整の可否は指定権者に確認が必要です。
- 経過措置の期限後の取扱い:別表2 第1(旧主として難聴児)・第2(旧主として重症心身障害児)は、令和6年の一部改正府令附則第4条・第5条により従前の例によることとされた児童発達支援センターの経過的給付費で、留意事項通知 第二の2(6)①(一)・2(7)①(一)は令和9年3月31日までとしています。期限到来後にこれらの類型がどの単位数表に移るかは、本資料の作成時点では告示・通知で示されていません。令和8年度中に指定権者へ確認してください。
- コード選択を誤った場合の取扱い:放課後等デイサービスの重心区分の「授業終了後/休業日」、児童発達支援センター以外の「主に未就学児/それ以外」は単位数が同額ですがサービスコードが別です。コード選択を誤った場合に返戻となるか過誤調整となるかは確認できていません。
- 加算単独額の端数処理:実際の請求は事業所の総単位数に単価を乗じて1円未満を切り捨てるため、加算単独の金額は参考値にとどまります。加算単独額の端数処理に関する公式な取扱いは確認していません。Excel上も「参考」と明示しています。
- Q&Aの現行有効性:令和6年5月17日事務連絡・令和5年3月30日事務連絡は、こども家庭庁および大阪府サイトで本文を確認しましたが、令和8年6月改定後にこれらのQ&Aが改廃されていないかは未確認です。使用前に最新のQ&A一覧で有効性を確認してください。
出典
- 平成24年厚生労働省告示第122号 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準|別表 障害児通所給付費等単位数表 第1の1の注8(児童発達支援)/第3の1の注7(放課後等デイサービス)、別表2 経過的障害児通所給付費等単位数表 第1の1の注11(旧主として難聴児指定児童発達支援事業所)/第2の1の注8(旧主として重症心身障害児指定児童発達支援事業所)|現行条文 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1
- 平成24年厚生労働省告示第128号 こども家庭庁長官が定める一単位の単価(地域区分別の割合)|https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2685&dataType=0&pageNo=1
- 平成24年厚生労働省告示第270号 こども家庭庁長官が定める児童等 第一号の三(児童発達支援)/第七号(放課後等デイサービス)※こども家庭庁 指導監査自己点検表(令和6年8月2日)の引用による
- 平成24年厚生労働省令第15号 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第5条(児童発達支援センター以外の従業者)/第6条(児童発達支援センターの従業者)/第66条(放課後等デイサービスの従業者)、令和6年内閣府令第5号 附則第4条・第5条(主として難聴児/主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の経過措置)|https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1
- 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号、最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)の現行全文|第一の1(4)/第二の1(14)①②/第二の2(1)④(一)〜(五)/第二の3(1)②/第二の2(6)①(一)・③/第二の2(7)①(一)・②
- こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年6月施行。児童指導員等加配加算に関する改正はなし)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)問10・問11・問12・問13|こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3(令和6年5月2日)問5・問6
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5(令和6年6月6日)問3
- 障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月17日 こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡)問23・問24・問25|https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/87a60237/20240517_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_98.pdf
- 令和5年3月30日事務連絡 障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて|通知本文 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4945/01tsuchi.pdf /別紙1(会計検査院検査による指摘事項)https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4945/02gaiyo.pdf /別紙2(Q&A 問1〜問3)https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4945/03qa.pdf
- こども家庭庁 障害児通所支援に係る指導監査指針・自己点検表(令和6年8月2日)
- 令和8年6月版 障害児通所支援サービスコード表(2026-04-28公表分)
- 岡山市 児童指導員等加配加算 関係通知・Q&A編纂資料(自治体手引きの参照例)https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000066/66864/320250314108153.pdf
- 三重県 体制届様式ライブラリ(児童福祉法関係)※体制届の様式番号が自治体ごとに異なることの確認 https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/77249032684.htm
最終確認日:2026年8月14日(令和8年8月14日) 次回確認予定:2026年11月14日
最終確認日: 2026-08-14