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活動プログラム 月間計画表 + 5領域対応表

月間の活動計画と5領域の対応づけ、支援プログラムの公表様式をまとめています。5領域のカバー率が自動で出ます。

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この書類に決まった様式はありません

支援プログラムの公表は義務だが、掲載レイアウトは事業所任せで雛形が示されていない。

収録内容

  • ・活動マスタ(5領域対応表)
  • ・月間計画表
  • ・5領域カバー率(自動計算)
  • ・支援プログラム 公表様式
  • ・公表の届出チェックリスト
  • ・減算インパクト計算

制度の解説

1. 単位数・報酬

1-1. 月間計画表そのものに単位数は付かない

月間計画表に加算はありません。報酬上の関係は減算側にあります。月間の活動と5領域の紐づけを事業所全体の計画(支援プログラム)として策定・公表・届出していない場合、支援プログラム未公表減算の対象になります。

項目内容根拠
減算率所定単位数の 100分の85(15%減算)報酬告示 別表第1「児童発達支援」注3(4)/別表第3「放課後等デイサービス」注4(4)
適用開始令和7年4月1日から手引き 6.「令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用される」
対象サービス児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援留意事項通知 第二の1の(8の2)①
減算の対象者利用している障害児の全員同 ⑤
減算期間都道府県等への届出がされていない月から、その状態が解消されるに至った月まで同 ⑤
かかる範囲各種加算がなされる前の単位数の85%。加算を含めた合計単位数の85%ではない同 ②
未是正時都道府県知事が指導。従わない場合は、特別な事情がある場合を除き指定の取消しを検討同 ⑥

留意事項通知の項番は 第二(通所報酬告示に関する事項)の「1 通則」の (8の2) です。第二の「2」は「障害児通所給付費等」で、(8の2) はそこにはありません。根拠欄に「第二の2の(8の2)」と書くと該当箇所に辿り着けません。

なお、令和6年改正時の (8の2)③ には「なお、令和7年3月31日までの間は減算されないが、…取組を進めるよう努められたい」という経過措置の一文が置かれていましたが、最終改正(令和8年3月31日こ支障第88号)後の通知本文からは削除されています。適用開始の根拠として引くなら手引き 6. を使ってください。

1-2. 実務で間違えやすい3点

(1) 減算は基本報酬だけにかかります。 所定単位数とは加算前の基本報酬の単位数です。児童指導員等加配加算・専門的支援実施加算・送迎加算などを足した後の数字に0.85を掛けるのではありません。計算順は「基本報酬 × 0.85 → その後に各種加算を加える」です。逆にすると請求額を誤ります。

(2)「作った・ホームページに載せた」だけでは減算は止まりません。 留意事項通知 第二の1の(8の2)⑤は「届出がされていない月から」と定めています。公表と届出の2つで1セットです。掲載していても都道府県等への届出をしていなければ減算対象になります。

(3) 端数処理の順番があります。 単位数の算定は、基本となる単位数に割合を乗ずる計算を行う度に小数点以下を四捨五入します(留意事項通知 第二の1の(1)①「絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる」)。同項は定員超過利用減算(100分の70)の例で「2,772単位×0.70=1,940.4→1,940単位。※2,873×965/1000×0.70=1,940.7115として四捨五入するのではない」と明示しています。金額換算時の1円未満は切り捨てです(同 ②)。したがって未公表減算の計算順は 所定単位数 × 0.85 → 四捨五入 → × 延べ利用人数 → × 単価 → 1円未満切り捨て です。単価を先に掛けてから0.85を掛ける順序は制度上の順序と逆になります。

1-3. 混同されやすい別の減算

同じ85%で告示上の位置が隣接しているため、取り違えが起きます。

減算根拠条文告示の位置中身
自己評価結果等未公表減算指定通所基準 第26条第7項児発=注3(3)/放デイ=注4(3)自己評価・保護者評価と改善内容を、おおむね1年に1回以上、保護者に示し公表
支援プログラム未公表減算指定通所基準 第26条の2児発=注3(4)/放デイ=注4(4)5領域との関連性を明確にした事業所全体の計画を策定し公表

「第26条第7項」と「第26条の2」は別の条文です。届出書の根拠欄を書き間違えると、別の減算についての届出になります。

1-4. 基本報酬の単位数を本資料に載せていない理由

基本報酬は、定員区分・時間区分・サービス種別・重症心身障害児/難聴児等の区分で細かく分かれ、令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号による改定も入っています。ここに実数を転記すると、改定時に資料自体が誤請求の原因になります。

そのため本資料は単位数の実数を持たせず、Excelの 09_減算インパクト計算 シートに自事業所の所定単位数と単価を入力すると影響額が出る方式にしています(6章参照)。

2. 算定要件・制度要件(告示番号・条文番号を併記)

2-1. 根拠法令の全体像

種別名称番号
省令(運営基準)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準平成24年厚生労働省令第15号(本資料では「指定通所基準」)
告示(報酬)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(最終改正 令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号)
通知(解釈)同基準等の制定に伴う実施上の留意事項について平成24年3月30日障発0330第16号(令和6年3月29日こ支障第94号ほかで一部改正、最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)
手引き児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引きこども家庭庁支援局障害児支援課(令和6年7月/各ガイドラインの別添3)
ガイドライン児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドラインいずれも令和6年7月改訂

2-2. 要件1:支援プログラムの策定・公表義務

指定通所基準 第26条の2(原文)

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第四項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

準用関係:

  • ・放課後等デイサービス … 第71条、第71条の2、第71条の6において第26条の2を準用
  • ・居宅訪問型児童発達支援 … 第71条の14において準用
  • ・共生型児童発達支援 … 第54条の5において準用(省令 第二章第五節「共生型障害児通所支援に関する基準」)
  • ・基準該当児童発達支援 … 第54条の9において準用(同 第六節「基準該当通所支援に関する基準」)

児童発達支援センターは指定児童発達支援事業者そのものなので、第26条の2が直接適用されます(準用ではありません)。報酬告示 別表第1注3(4) が「指定通所基準第26条の2(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)」と書いているのも、共生型と基準該当を拾うためです。

「前条第四項に規定する領域」とは 第26条第4項の「心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援」を指します。この領域を具体化したものが、ガイドラインの5領域です。

2-3. 要件2:個別支援計画との接続

指定通所基準 第27条第4項(抜粋)

…第二十六条第四項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容…を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。

領域との関連性は「事業所全体(第26条の2)」と「一人ひとり(第27条第4項)」の2階建てで求められます。活動と5領域の対応表を先に作っておくと、個別支援計画の領域欄をこの表から引用して書けるようになります。本配布物を活動マスタ方式にしているのはこのためです。

2-4. 要件3:報酬告示(減算の条文・原文)

児童発達支援(別表 第1 注3(4))

指定児童発達支援等の提供に当たって、指定通所基準第26条の2(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行っていない場合 100分の85

放課後等デイサービス(別表 第3 注4(4))

指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条の2に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行っていない場合 100分の85

2-5. 要件4:支援プログラムの記載項目(手引き 4.)

以下①〜⑫を網羅します。項目に加えて事業所判断で別項目を加えることは差し支えありません。

事業所における基本情報 ① 事業所名/② 作成年月日/③ 法人(事業所)理念/④ 支援方針/⑤ 営業時間/⑥ 送迎実施の有無

支援内容 ⑦ 本人支援の内容と5領域の関連性/⑧ 家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容/⑨ 移行支援の内容/⑩ 地域支援・地域連携の内容/⑪ 職員の質の向上に資する取組/⑫ 主な行事等

手引き 5. の補足:

  • ・⑦の書き方は「領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法」「記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法」いずれでも可。方法は問わない。
  • ・⑤営業時間は「事業所の運営規程に定める営業時間」(運営規程=指定通所基準第37条)。
  • ・⑫主な行事等は行事形式に限らず、節分・ひな祭り・クリスマス会・夏の水遊び等、通常の活動に取り入れた季節の活動も含む。

作成上の留意点(手引き 3.):

  • ・管理者や児童発達支援管理責任者のみで作成せず、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。
  • ・多機能型事業所は事業ごとに作成すること(児発と放デイを1枚にまとめない)。

2-6. 本配布物の様式が手引きのどのパターンに当たるか

手引き 5. の⑦は、支援内容と5領域を関連付ける記載方法について「様々な形式が想定され、その方法については問わない」としたうえで、次の2つを例示しています。

・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法

・記載されている支援内容に対して、各領域を関連付ける方法

手引き別添資料2「支援プログラムの様式パターンのイメージ」その他パターン②には、次の方法が示されています。

事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支援内容と5領域の関連性について記載する方法も考えられる。

本配布物のシートは、この2つを使い分けています。

シート当たるパターン
02_活動マスタ_5領域対応表(06_記入例も同じ)活動プログラムを並べて各活動に5領域を紐づける方式。別添資料2 その他パターン②と同じ考え方
05_支援プログラム様式(08_記入例も同じ)5領域ごとに欄を設けて支援内容を書く方式。手引き 5.⑦の第1の例(領域ごとの欄を設ける方法)

活動マスタで活動ごとに領域を紐づけ、それを領域ごとの欄に組み替えて公表する、という流れです。手引きは特定の様式を認可・公認しているわけではなく、いずれも例示です。

2-7. 要件6:活動プログラムの制度上の位置づけ(ガイドライン)

「活動プログラム」の定義(ガイドライン 用語注記)

「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。こどもの発達の状況や障害の特性等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されています。

ガイドライン本文が求めていること:

  • ・一人一人の児童発達支援計画(放課後等デイサービス計画)を考慮し、一日の時間と活動プログラムを組み合わせたタイムテーブルを作成する。
  • ・活動プログラムは職員も交えながらチームで検討する。
  • ・提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことになるため、組合せに創意工夫が求められる。
  • ・設置者・管理者は、運営方針や支援プログラム、個別支援計画、日々のタイムテーブルや活動プログラムについて、児発管・職員の積極的な関与のもとでPDCAサイクルを繰り返す。

ガイドライン別添の自己評価表(事業所職員向け)にも直接の項目があります。

  • ・項目17「活動プログラムの立案をチームで行っているか。」
  • ・項目18「活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。」

保護者評価表にも「事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか」があります。この自己評価・保護者評価は第26条第7項の公表義務(未公表なら別の85%減算)につながるため、月間計画表は支援プログラム未公表減算と自己評価結果等未公表減算の両方の証拠書類になります。

2-8. 要件7:5領域のねらいは児発版と放デイ版で違う

同じ5領域ですが、「健康・生活」と「人間関係・社会性」のねらいが児発と放デイで異なります。児発の資料を流用して放デイの支援プログラムを書くと、学齢期に求められる観点が抜けます。

領域児童発達支援(ねらい)放課後等デイサービス(ねらい)
健康・生活健康状態の維持・改善/生活習慣や生活リズムの形成/基本的生活スキルの獲得左記3つ +生活におけるマネジメントスキルの育成
運動・感覚姿勢と運動・動作の基本的技能の向上/姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用/身体の移動能力の向上/保有する感覚の活用/感覚の補助及び代行手段の活用/感覚の特性への対応同一
認知・行動認知の特性についての理解と対応/対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得/行動障害への予防及び対応同一
言語・コミュニケーションコミュニケーションの基礎的能力の向上/言語の受容と表出/言語の形成と活用/人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得/コミュニケーション手段の選択と活用/状況に応じたコミュニケーション/読み書き能力の向上同一
人間関係・社会性アタッチメント(愛着)の形成と安定/遊びを通じた社会性の発達/自己の理解と行動の調整/仲間づくりと集団への参加左記 +情緒の安定/他者との関わり(人間関係)の形成

なお、ガイドラインは児童発達支援計画(個別支援計画)について「児童発達支援計画においては、『本人支援』について5つの欄を設けて、個々に異なる支援目標や支援内容を設定する必要はないが、各領域との関連性については必ず記載することとしている」と述べています(児童発達支援ガイドライン 第3章 本人支援の導入部)。支援プログラムについての記述ではありませんが、5領域に均等に割り振ることではなく関連性を示すことが目的だ、という考え方は支援プログラムでも同じように当てはまります。

この対照表はExcelの 11_5領域ねらい対照表 シートにも入れてあります。

2-9. 要件8:公表と届出

  • ・公表方法:事業所のホームページに掲載する等、インターネットの利用その他の方法により広く公表する(手引き 6.)。書面での作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すことでも可(手引き 4.)。
  • ・届出:公表方法及び公表内容を都道府県に届け出る(手引き 6.)。
  • ・届出様式:告示上は「こども家庭庁支援局長が定める様式」。実際の様式名・提出方法・提出期限は自治体ごとに運用が分かれます(例:愛知県「支援プログラムの公表状況に関する届出書」+愛知県電子申請・届出システム、千葉県はちば電子申請システムで令和7年3月31日までの提出を案内)。自事業所の指定権者のページで必ず確認してください。
  • ・減算の適用開始:令和7年4月1日以降、公表・届出がされていない場合に減算が適用されます(手引き 6.)。令和6年改正時の留意事項通知(8の2)③には令和7年3月31日までの経過措置の一文が置かれていましたが、最終改正後の通知本文からは削除されています。

3. 空欄様式(そのまま自事業所で使えます)

3-1. 同梱ファイルとシート構成

katsudo-plan_様式.xlsx(12シート)

シート内容入力の要否
00_はじめに・改定履歴使う順番、根拠法令の版、最終確認日、改定履歴一部入力
01_事業所設定事業所情報のマスタ。他シートはここを参照入力
02_活動マスタ_5領域対応表活動を1行1件で登録し5領域を◎○で紐づける(本体)入力
03_月間計画表対象年月を入れると日付・曜日が自動生成。活動は選択式入力
04_5領域カバー率領域別の実施日数・カバー率・固定化チェック自動
05_支援プログラム様式手引き①〜⑫の公表用様式入力(一部自動)
06_記入例_活動マスタ架空事業所の活動15件記入例
07_記入例_月間計画表架空事業所の令和8年9月記入例
08_記入例_支援プログラム児童発達支援版の完成例(5領域ごとの欄方式)記入例
09_減算インパクト計算未公表減算になった場合の影響額入力
10_公表届出チェックリスト公表・届出10項目の年次確認入力
11_5領域ねらい対照表児発/放デイのねらいの差分参照用

印刷前提:

  • ・月間計画表・活動マスタ・カバー率・チェックリスト・対照表 … A4横、印刷範囲設定済み、横1ページに収まる縮小設定、見出し行を各ページに繰り返し
  • ・事業所設定・支援プログラム様式・減算計算・はじめに … A4縦
  • ・全シート、白黒印刷で判別できる配色(塗りつぶしは薄いグレーのみ、判定はすべて文字で表示)

3-2. 各様式の中身

様式A:活動マスタ+5領域対応表(シート02)

1行1活動で最大100行。列は 活動No/活動名/この活動で育てたいこと(ねらい)/標準時間(分)/対象(児発・放デイ・共通)/健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性/主たる領域(自動)/関連領域数(自動)/チェック(自動)/準備物/担当/備考/区分(日課・主活動)。

5領域の5列は「◎(主たる領域)」「○(関連する領域)」をドロップダウンで選ぶだけです。空欄=関連なし。◎が未設定の行、◎が2つ以上ある行、領域が1つも入っていない行は、チェック列に自動で警告が出て、その行が薄いグレーになります。列見出しにはその領域のねらいをコメント(セルのメモ)で表示しています。

Q列の「区分」は、毎日行う日課(朝の会・給食・帰りの会・身辺自立など)と、日替わりで組み替える主活動を分ける欄です。カバー率シートの固定化チェックは、この区分が「日課」の活動を対象外にします。

様式B:月間活動計画表(シート03)

対象年月をB2に日付で入れると、日付と曜日が31行分自動で入ります(月の途中の日付を入れても、その月の1日から生成されます)。列は 日付/曜日/開所・休業/活動1〜活動4/主たる領域(自動)/5領域チェック●(自動5列)/活動数(自動)/行チェック(自動)/備考(行事・個別配慮)。

開所・休業は日曜を休業とする初期値が入り、上書きできます。祝日は自動判定しません。R列の「休業日リスト」に祝日・年末年始などの日付を入れると、その日が自動で休業になります。運営規程に定める営業日と一致させてください(運営指導では運営規程の営業日と月間計画表の開所日が突き合わせられます)。活動1〜4は活動マスタからのドロップダウンです。手打ちしないので表記ゆれが起きず、集計が壊れません。

様式C:5領域カバー率(シート04)

上段が領域別の実施日数・カバー率・判定、下段が活動別の実施日数・実施率・固定化チェック。入力欄はありません。活動別の実施日数は日単位で数えるので、同じ日の活動1と活動2に同じ活動を入れても二重計上されません。同じシートに、記入例(07)から自動集計した令和8年9月の実測値も並べてあるので、数式が動いた状態を先に確認できます。

様式D:支援プログラム(シート05)

5領域ごとに欄を設ける方式です(手引き 5.⑦の第1の例)。事業所名・作成日・理念・支援方針・営業時間・送迎の有無は 01_事業所設定 から自動反映されます。本人支援の5領域欄は、活動マスタから該当活動名を自動で拾った「たたき台」列と、公表用に文章化する「記載欄」列を並べています。たたき台が拾うのは ◎(主たる領域)を付けた活動だけで、さらに 01_事業所設定 のサービス種別に合う対象(「共通」+選んだ種別)に絞り込まれます。○(関連する領域)の活動は、たたき台には出ないので記載欄の文章の中で触れてください。⑧〜⑫は手入力です。①〜⑫の記入漏れは自動判定されます。

様式E:公表・届出チェックリスト(シート10)

確認項目/根拠(条文・通知)/状態(済・未)/確認日/保管場所またはURL/判定。1つでも「未」があると総合判定が「未対応あり:支援プログラム未公表減算のリスクがあります」に変わります。未入力のまま「満たしている」と表示されないよう、10項目すべてが「済」にならないと総合判定は「未確認」のままです。

様式F:減算インパクト計算(シート09)

自事業所の所定単位数(加算前)・単価・月間延べ利用人数を入れると、月額・年額の影響額が出ます。計算順は留意事項通知 第二の1の(1)①②の端数処理どおり、所定単位数に0.85を掛けて四捨五入してから延べ利用人数と単価を掛け、1円未満を切り捨てます。

3-3. 様式に最初から入れてある固定文言

  • ・各シートの1行目に根拠を1行で明記(例:03_月間計画表 → 「根拠:指定通所基準第26条の2/各ガイドライン(令和6年7月)タイムテーブルに沿った発達支援の実施」)。
  • ・5領域の列見出しに、その領域のねらいをセルのコメントで表示。児発/放デイの読み替え注記付き。
  • ・本様式は法定様式ではない旨と、届出様式は自治体指定である旨の注記。
  • ・カバー率の判定しきい値には法令上の基準がなく、運用上の目安である旨の注記。
  • ・固定化チェックが見ているのは「活動プログラムの組合せ」であり、毎日の日課は対象外である旨の注記。
  • ・祝日は自動判定しないので休業日リストで指定する旨の注記。

4. 記入例

4-1. 記入例で使う設定

すべて架空です。実在する事業所・法人・個人とは一切関係がありません。(Excelの各記入例シートの1行目にも、この文言を赤字で記載しています)

  • ・法人:〇〇株式会社(架空)
  • ・事業所:児童発達支援・放課後等デイサービス 〇〇(架空・多機能型/児発定員10名・放デイ定員10名)
  • ・所在地:○○県○○市(実在地名は使いません)
  • ・職員:職員A(管理者 兼 児童発達支援管理責任者)/職員B(児童指導員)/職員C(保育士)/職員D(作業療法士=機能訓練担当職員)※実在の人物と結びつかないよう記号表記にしています
  • ・こども(備考欄の記号):こどもA(4歳・児発)
  • ・対象月:令和8年9月(2026年9月)

法人名・事業所名・職員名・こどもの呼称はすべてプレースホルダです。実在する法人・事業所・人物と結びつく名称に置き換えないでください。

4-2. 記入例1:活動マスタ+5領域対応表(シート06)

No活動名育てたいこと(ねらい)時間対象健康・生活運動・感覚認知・行動言語・コミュ人間関係・社会性主たる領域区分
1朝の会見通しを持って1日を始める。名前を呼ばれて応える15共通○○◎○言語・コミュニケーション日課
2サーキット運動姿勢保持と粗大運動。順番を待つ25共通◎○○運動・感覚主活動
3感覚あそび(トランポリン・バランスボール)前庭覚・固有覚への入力。感覚の偏りへの環境調整20児発◎運動・感覚主活動
4制作(季節の壁面づくり)手指の操作。見本と同じ形を作る30共通○◎○認知・行動主活動
5絵本の読み聞かせ言葉と物のイメージを結ぶ。注目の共有15児発○◎○言語・コミュニケーション主活動
6個別課題(型はめ・マッチング)形・色・大小の概念形成20児発◎○認知・行動主活動
7給食・おやつ咀嚼嚥下と姿勢。自分で食具を使う40共通◎○○健康・生活日課
8手洗い・排泄・着替え基本的生活スキルの獲得。手順の構造化20共通◎○健康・生活日課
9集団あそび(もうじゅうがり・しっぽとり)一人あそびから協同あそびへ。ルールの理解25共通○○◎人間関係・社会性主活動
10散歩(近隣の公園)移動能力。地域の中で過ごす経験40共通○◎○運動・感覚主活動
11SST(あいさつ・かして/どうぞ)場面に応じたやりとり。気持ちの調整25放デイ○○◎人間関係・社会性主活動
12宿題・自主学習タイム読み書き。自分で計画して取り組む30放デイ○○◎言語・コミュニケーション主活動
13買い物練習(近隣の商店)予算内で選ぶ、店員に伝える(マネジメントスキル)50放デイ◎○○○健康・生活主活動
14調理活動(月1回)手順に沿って作る。食を営む力60共通◎○○○健康・生活主活動
15帰りの会・振り返り今日できたことを言葉にする15共通○◎○言語・コミュニケーション日課

記入のコツ:

  • ・◎は1活動に1つだけにします。全部の領域に◎を付けると、関連性を示したことになりません。05_支援プログラム様式 のたたき台は◎だけを拾うので、◎の付け方がそのまま公表原稿の骨格になります。
  • ・「買い物練習」の健康・生活が◎なのは、放デイのねらいに「生活におけるマネジメントスキルの育成」があるためです。児発の健康・生活には同じねらいがないので、児発で同じ活動をする場合の主たる領域は別に検討します。
  • ・区分は、毎日行う日課(朝の会・給食・手洗い・帰りの会)を「日課」、日替わりで組み替えるものを「主活動」にします。固定化チェックは主活動だけを見ます。
  • ・対象(児発/放デイ/共通)は、05_支援プログラム様式 のたたき台の絞り込みに使われます。多機能型でも活動マスタは1枚で構いません。支援プログラムだけを事業ごとに分けます。

4-3. 記入例2:月間活動計画表(シート07・令和8年9月・児発クラス)

日曜開所活動1活動2活動3活動4健・生運・感認・行言・コ人・社備考
1火開所朝の会サーキット運動給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●9月のねらい「自分で伝える」を掲示
2水開所朝の会制作(季節の壁面づくり)給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●お月見の壁面制作(〜9/12)
3木開所朝の会個別課題(型はめ・マッチング)給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●こどもA:新しい課題は写真提示から
4金開所朝の会感覚あそび給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●
5土開所朝の会散歩(近隣の公園)給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●気温30度超なら室内あそびに変更
6日休業
8火開所朝の会集団あそび給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●避難訓練(火災想定)10:30
12土開所朝の会調理活動給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●お月見だんご作り
21月休業敬老の日(休業)
22火休業国民の休日(休業)
23水休業秋分の日(休業)
24木開所朝の会絵本の読み聞かせ個別課題(型はめ・マッチング)帰りの会・振り返り●●●●この日は運動・感覚が空欄→翌日にサーキット運動を配置
30水開所朝の会散歩(近隣の公園)給食・おやつ帰りの会・振り返り●●●●●月末:職員会議で主活動の組合せを確認(自己評価項目18)

日曜(6・13・20・27日)に加えて、9月21日(敬老の日)・22日(国民の休日)・23日(秋分の日)を休業にしています。祝日は自動判定されないので、R列の休業日リストにこの3日を入れて休業にしています。記入例の営業時間(平日9:00〜18:00/土曜9:00〜17:00)とも整合します。

24日は意図的に運動・感覚の活動を入れていません。この1日の差が 04_5領域カバー率 にそのまま出ます(記入例の集計:開所23日、運動・感覚のみ22日=約96%、他4領域は23日=100%)。月間計画表とカバー率シートは連動しているので、月の途中でも抜けている領域が見えます。

活動別の実施日数では、朝の会・給食・おやつ・帰りの会・振り返りが90%を超えますが、区分が「日課」なので固定化チェックは「日課(毎日実施:固定化チェックの対象外)」と表示され、懸念としては挙がりません。

4-4. 記入例3:支援プログラム(シート08・児童発達支援版)

この記入例は児童発達支援の支援プログラムです。多機能型は事業ごとに作成するため(手引き 3.)、放課後等デイサービス版は 01_事業所設定 のサービス種別を切り替えて同じ手順でもう1部作ります。1枚にまとめてはいけません。

事業所名:児童発達支援 〇〇(架空)/作成日:令和8年4月1日(見直し:令和8年9月30日)

  • ・法人(事業所)理念:こどもが「自分でできた」と思える場面を1日1つつくり、家庭と地域の暮らしにつなげます。
  • ・支援方針:一人ひとりのアセスメントに基づき、個別と集団を組み合わせて支援します。活動は5領域との関連を明示し、毎月チームで見直します。
  • ・営業時間:平日 9:00〜18:00/土曜 9:00〜17:00(日曜・祝日・年末年始は休業。運営規程に定める営業時間)
  • ・送迎実施の有無:あり(自宅と事業所の間)

本人支援の内容と5領域の関連性(5領域ごとに欄を設ける方式。左は活動マスタの◎から自動生成されるたたき台、右が公表する文章)

領域たたき台(◎の活動)公表用の記載
健康・生活給食・おやつ/手洗い・排泄・着替え/調理活動(月1回)咀嚼・嚥下と姿勢に配慮し、自助具を用いて自分で食べる経験を積みます。手洗い・排泄・着替えは手順を写真で構造化し、できる部分を増やします。月1回の調理活動では、手順に沿って作る経験を通じて食を営む力を育てます。
運動・感覚サーキット運動/感覚あそび(トランポリン・バランスボール)/散歩(近隣の公園)マット、トンネル、トランポリン等を組み合わせたサーキット運動で、姿勢保持と身体の動かし方を育てます。感覚の過敏・鈍麻に応じて用具と刺激量を調整します。散歩では地域の中を移動する経験を積みます。
認知・行動制作(季節の壁面づくり)/個別課題(型はめ・マッチング)形・色・大小のマッチングや見本の模倣を通じて、認知の手がかりとなる概念の形成を図ります。一日の流れを絵カードで示し、見通しを持って活動に入れるようにします。
言語・コミュニケーション朝の会/絵本の読み聞かせ/帰りの会・振り返り名前を呼ばれて返事をする、今日やりたいことを一言で伝える場面を毎日つくります。絵本の読み聞かせで言葉と物のイメージを結び、注目の共有を促します。帰りの会では今日できたことを自分の言葉にします。
人間関係・社会性集団あそび(もうじゅうがり・しっぽとり)一人あそびから並行あそび、ルールのある協同あそびへ段階を追って広げます。あそびの場面で「かして」「いやだ」を言葉やカードで伝える練習をします。順番を待つ・終わりを受け入れる場面を意図的に入れます。

たたき台に「宿題・自主学習タイム」「買い物練習(近隣の商店)」「SST」が出てこないのは、活動マスタでこの3つを対象「放デイ」としているためです。放課後等デイサービス版を作ると、この3つが入った状態でたたき台が生成されます。

  • ・家族支援:送迎時と連絡帳での日々の共有に加え、年2回の個別面談を行います。希望する保護者にはペアレント・トレーニングの手法を用いた関わり方の相談に応じ、きょうだいも参加できる行事を年1回開催します。
  • ・移行支援:保育所・幼稚園と、本人と保護者の同意を得たうえで情報共有を行います。併行通園先とは支援内容と役割分担を確認し、就学に向けては就学先の見学に同行して、本人の様子と必要な配慮を引き継ぎます。
  • ・地域支援・地域連携:近隣の公園・図書館を日常の活動先として利用し、地域の子育て支援センターの行事に参加します。相談支援事業所・保育所等・医療機関と、必要に応じて担当者会議を開きます。
  • ・職員の質の向上に資する取組:月1回の事例検討会(全職員)、外部研修への年2回以上の派遣、強度行動障害支援者養成研修・児童発達支援管理責任者研修の計画的受講。
  • ・主な行事等:4月 進級を祝う会/7月 夏まつり・水あそび/9月 お月見/12月 クリスマス会/2月 節分/3月 卒園・進級を祝う会。行事以外にも季節に合わせた活動を通常の活動に取り入れています。

⑦の書き方は方法を問いません(手引き 5.)。この例は「領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法」を採っています。

5. Q&A + 運営指導(実地指導)での指摘例

5-1. Q&A

支援プログラムについて、こども家庭庁の公式Q&Aは、令和6年6月10日時点のQ&A一覧には収録されていないことを確認しています。以下は告示・通知・手引き・ガイドラインの記載から回答しており、各回答に根拠を明記しています。

Q1. 月間の活動計画表を保護者に配っていれば、支援プログラムを公表したことになりますか。

なりません。支援プログラムは事業所ごとに策定し、インターネットの利用その他の方法により公表する必要があります(指定通所基準第26条の2)。さらに公表方法と公表内容を都道府県に届け出るところまでが要件です(手引き 6.)。月間計画表は支援プログラムの裏づけ資料としては有効ですが、それ自体が支援プログラムではありません。

Q2. 支援プログラムは手引きの参考様式で作らないといけませんか。

いいえ。手引き 4. は「支援プログラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差し支えない」としています。書面ではなく事業所ホームページ上で必要な内容を示す形でも可です。ただし①〜⑫の項目は網羅する必要があります。

Q3. 活動プログラムを並べて、それぞれに5領域を紐づける形でよいですか。

手引き別添資料2のその他パターン②が、「事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支援内容と5領域の関連性について記載する方法」を例示しています。手引き 5.⑦も記載方法は問わないとしています。ただし手引きは例示にとどまり、特定の様式をこども家庭庁が認可・公認しているわけではありません。最終的な受理の判断は指定権者です。

Q4. 1つの活動に5領域すべてを付けてもよいですか。

形式上は問題ありませんが、全活動に5領域すべてを付けると「関連性を明確にした」ことになりません。ガイドラインは児童発達支援計画(個別支援計画)について「5つの欄を設けて個々に異なる支援目標や支援内容を設定する必要はないが、各領域との関連性については必ず記載する」としています。支援プログラムについての記述ではありませんが、同じ考え方が当てはまります。本様式では主たる領域を◎で1つに絞り、関連を○にすることで、関連性が読み取れる形にしています。05_支援プログラム様式 のたたき台は◎だけを拾うので、◎を絞るほど公表原稿が読みやすくなります。

Q5. 児発と放デイを一体的にやっています。支援プログラムは1枚でよいですか。

いけません。手引き 3. は「複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること」としています。本Excelは 01_事業所設定 のサービス種別を切り替えて2部作る運用を想定しています。切り替えると 05_支援プログラム様式 のたたき台が、その種別と「共通」の活動だけに絞り込まれます。活動マスタ(02)は1枚のままで構いません。分けるのは支援プログラムです。記入例(シート08)も児童発達支援版だけを載せています。

Q6. 減算は加算も含めた全部が85%になるのですか。

なりません。留意事項通知 第二の1の(8の2)②は「当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること」と明記しています。

Q7. 4月から届出を忘れていて、9月に気づきました。いつからいつまで減算ですか。

届出がされていない月から、その状態が解消されるに至った月までです(留意事項通知 第二の1の(8の2)⑤)。対象は利用している障害児の全員です。具体的な月の取り方は指定権者の指示に従ってください。

Q8. 支援プログラムは毎年作り直す必要がありますか。

法令に更新頻度の定めは確認できていません。手引きは記載項目②として「作成又は見直しを行った年月日」を挙げており、見直しを行うことを前提にしています。一方、自己評価・保護者評価の公表は「おおむね一年に一回以上」と条文に明記されています(第26条第7項)。両者は別の義務なので混同しないでください。実務上は、年度の切替時と、活動内容や職員体制が大きく変わったときに見直すのが安全です。

Q9. 支援プログラムは誰が作るのですか。

管理者や児童発達支援管理責任者だけで作らず、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成することとされています(手引き 3.)。作成過程を職員会議録に残しておくと、この要件を満たした証拠になります。

Q10. 個別支援計画と支援プログラムの関係は。

支援プログラムは事業所全体の計画(第26条の2)、個別支援計画は一人ひとりの計画で、こちらにも「第26条第4項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた具体的内容」の記載が求められます(第27条第4項)。活動と5領域の対応表を先に作ると、個別支援計画の領域欄が事業所として一貫します。

5-2. 運営指導(実地指導)で何を見られるか

こども家庭庁が示す運営指導調書(自己点検表)/児童発達支援に、支援プログラムの確認項目が明記されています。

16 指定児童発達支援の取扱方針

(8)指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム((4)に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しているか。(令和7年3月31日までは努力義務)

同じ表の(4)は「心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行っているか」(第26条第4項)です。指導では「総合的な支援を実際にやっているか」と「それを計画として公表しているか」がセットで確認されます。

準備しておく文書

  1. 公表している支援プログラム(掲載ページのURLと画面の写し、掲載日が分かるもの)
  2. 都道府県への届出書の控えと受付が分かるもの
  3. 支援プログラムを作成・見直しした職員会議の記録(職員の意見を聴いた事実)
  4. 活動と5領域の対応表、月間の活動計画表、日々のタイムテーブル
  5. 個別支援計画(領域との関連性の記載)
  6. 自己評価・保護者評価とその公表(第26条第7項。項目17・18が活動プログラムに関する設問)

5-3. 指摘例

指摘例1|公表はしているが届出がない ホームページに支援プログラムを掲載していたが、都道府県への届出を行っていなかった。減算は届出を基準に判定されるため(留意事項通知 第二の1の(8の2)⑤)、掲載していても減算対象になる。 → 対応:届出の控えを支援プログラムと同じファイルに綴じ、10_公表届出チェックリスト で毎年確認する。

指摘例2|多機能型で1枚にまとめていた 児発と放デイの支援プログラムを1枚で作成・公表していた。手引き 3. は事業ごとの作成を求めている。 → 対応:01_事業所設定 のサービス種別を切り替えて2部作成し、それぞれ公表・届出する。

指摘例3|5領域の欄はあるが中身が定型文 5領域の欄に「健康・生活の支援を行います」のように領域名を言い換えただけの記載しかなく、実際の活動との関連が読み取れなかった。 → 対応:活動マスタの活動名とねらいを引用し、「どの活動で・何を育てるか」の形で書く。05_支援プログラム様式 のたたき台列はこのために自動生成される。

指摘例4|支援プログラムと実際の活動が合っていない 公表している支援プログラムに「調理活動」「地域の商店での買い物」と書かれているが、直近6か月の活動記録に一度も実施がなかった。 → 対応:04_5領域カバー率 の活動別実施日数で毎月確認し、実施していない活動は支援プログラムから外すか、実施計画を立てる。

指摘例5|活動が固定化している 毎日ほぼ同じ活動で、ガイドラインの自己評価項目18「活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか」に対して工夫の記録がなかった。 → 対応:04_5領域カバー率 の固定化チェック(実施率90%以上の主活動を自動抽出)の結果を職員会議で共有し、記録に残す。ここで見るのは活動プログラムの組合せの固定化です。朝の会・給食・帰りの会のように毎日行う日課は、活動マスタのQ列で「日課」にして対象から外してください。日課まで「固定化の懸念」として記録に残すと、指導の場で説明がつかない記録になります。

指摘例6|児発の内容をそのまま放デイに使っていた 放デイの支援プログラムの「健康・生活」に、学齢期に求められる生活のマネジメントスキルに関する記載がなかった。 → 対応:2-8の対照表(Excelは 11_5領域ねらい対照表)で差分を確認して書き分ける。

指摘例7|作成過程に職員が関与していない 児発管が単独で作成しており、職員の意見を聴いた記録がなかった(手引き 3.)。 → 対応:作成・見直しを議題にした職員会議録を残す。

6. 自事業所の値を入れる計算欄/最終確認日・改定履歴

6-1. 計算欄1:減算インパクト計算(シート09)

入力するのは3つだけです。

セル入力項目補足
B4所定単位数(1人1日・各種加算前の基本報酬)自事業所の定員区分・時間区分に応じた単位数。報酬告示の該当区分を確認して入力
B51単位あたりの単価(円)地域区分による
B6月間の延べ利用人数(人日)前月実績など
B13未届出だった月数届出がされていない月から解消月までの月数

B7の減算率0.15は告示が定める率です。書き換えないでください(数式はB7を参照しているので、書き換えると結果が変わります)。

自動計算(計算順は留意事項通知 第二の1の(1)①②の端数処理どおり):

セル内容数式
B8減算後の所定単位数(1人1日・単位)=IF($B$4="","",ROUND($B$4*(1-$B$7),0))
B9減算前の基本報酬(月・円)=IF(OR($B$4="",$B$5="",$B$6=""),"",ROUNDDOWN($B$4*$B$6*$B$5,0))
B10減算後の基本報酬(月・円)=IF(OR($B$8="",$B$5="",$B$6=""),"",ROUNDDOWN($B$8*$B$6*$B$5,0))
B11影響額(月)=IF(OR($B$9="",$B$10=""),"",$B$9-$B$10)
B12影響額(年)=IF($B$11="","",$B$11*12)
B14累計影響額=IF(OR($B$11="",$B$13=""),"",$B$11*$B$13)

単位数に0.85を掛けた段階で四捨五入し(第二の1の(1)①)、金額に換算した段階で1円未満を切り捨てます(同 ②)。単価を先に掛けてから0.85を掛けると、制度上の順序と逆になり端数がずれます。

シート内の固定注記:

  • ・所定単位数は各種加算がなされる前の単位数です。各種加算を含めた合計単位数の85%ではありません(留意事項通知 第二の1の(8の2)②)。
  • ・端数処理の根拠は留意事項通知 第二の1の(1)①②。本シートもこの順序で計算しています。加算の算定順により差が出るため、確定額は国保連への請求データで確認してください。

6-2. 計算欄2:5領域カバー率(シート04)

入力欄はなく、すべて 03_月間計画表 からの自動計算です。

項目数式
開所日数=COUNTIF('03_月間計画表'!$C$6:$C$36,"開所")
領域別の実施日数=COUNTIF('03_月間計画表'!I$6:I$36,"●")(5領域それぞれ)
カバー率=IF($B$3=0,"",B6/$B$3)(表示形式 0%)
判定実施0日なら「■ 未実施:支援プログラムに掲げた領域が今月ゼロ」、カバー率30%未満なら「▲ 実施日が少ない」
総合判定=IF($B$3=0,"03_月間計画表に対象年月と活動を入力してください。",IF(COUNTIF($B$6:$B$10,0)>0,"5領域のうち実施ゼロの領域があります。月間計画を見直してください。","5領域すべて実施されています。"))
活動別の実施日数=IF($F6="","",SUMPRODUCT(--(('03_月間計画表'!$D$6:$D$36=$F6)+('03_月間計画表'!$E$6:$E$36=$F6)+('03_月間計画表'!$F$6:$F$36=$F6)+('03_月間計画表'!$G$6:$G$36=$F6)>0)))(日単位。同じ日の活動1と活動2に同じ活動を入れても1日と数えます)
活動別の実施率=IF(OR($F6="",$B$3=0),"",G6/$B$3)
固定化チェック=IF($H6="","",IF($H6<0.9,"",IF(IFERROR(INDEX('02_活動マスタ_5領域対応表'!$Q:$Q,MATCH($F6,'02_活動マスタ_5領域対応表'!$B:$B,0)),"")="日課","日課(毎日実施:固定化チェックの対象外)","固定化の懸念(ガイドライン自己評価18)")))

しきい値(30%・90%)に法令上の基準はありません。運用上の目安であり、シート内にもその旨を明記しています。

固定化チェックは、活動マスタのQ列で「日課」にした活動を対象外にします。ガイドライン自己評価項目18が問うているのは「活動プログラムの組合せ」の固定化であり(「提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる」)、毎日の朝の会・給食・帰りの会そのものではありません。

6-3. 計算欄3:公表・届出チェックリスト(シート10)

確認項目根拠
支援プログラムを事業所ごとに策定した指定通所基準 第26条の2
手引き①〜⑫の記載項目をすべて満たしている手引き 4.
多機能型の場合、事業ごとに作成した手引き 3.
直接支援に従事する職員の意見を聴いた(会議録あり)手引き 3.
インターネット等で公表した(掲載URLを記録)指定通所基準 第26条の2/手引き 6.
公表方法・公表内容を都道府県等に届け出た(控えあり)手引き 6./報酬告示 注3(4)・注4(4)
届出様式は指定権者の指定するものを使った告示「こども家庭庁支援局長が定める様式」/自治体ごとに異なる
5領域との関連性が読み取れる記載になっている指定通所基準 第26条の2/各ガイドライン
個別支援計画にも領域との関連性を記載している指定通所基準 第27条第4項
自己評価・保護者評価の公表も済んでいる(別義務)指定通所基準 第26条第7項

総合判定 B15:=IF(COUNTIF($C$3:$C$12,"未")>0,"未対応あり:支援プログラム未公表減算のリスクがあります",IF(COUNTIF($C$3:$C$12,"済")<10,"未確認:10項目すべてに「済」を入れてください","公表・届出の要件を満たしています"))

最終確認日 B17(手入力)/次回確認予定 B18 =IF($B$17="","",EDATE($B$17,12))

6-4. 最終確認日・改定履歴(シート00)

制度情報の最終確認日:2026年8月14日

確認した一次情報の版:

  • ・報酬告示:平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(最終改正 令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号)
  • ・留意事項通知:平成24年3月30日障発0330第16号(最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)
  • ・運営基準:平成24年厚生労働省令第15号(第26条第4項・第7項、第26条の2、第27条第4項、第37条)
  • ・手引き:児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(令和6年7月)
  • ・ガイドライン:児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)

改定履歴テーブル(版/確認日/改定内容/根拠(告示・通知番号)/確認者)を置いてあります。改定のたびに1行ずつ追記してください。

古さの自動警告 B6:=IF($B$5="","",IF(TODAY()-$B$5>365,"制度確認から1年以上経過しています。告示・通知の最新版を確認してください。",""))

事業所側で埋める確認欄:

  • ・自事業所の指定権者(都道府県・指定都市・中核市名)
  • ・届出様式の名称と入手先URL
  • ・届出日・受付番号
  • ・支援プログラムの公表URL
  • ・次回見直し予定日

本資料で確認しきれていない点

そのまま数字を書くと請求事故につながるため、裏が取れていない項目は明示して残します。

  1. 基本報酬の単位数の実数(定員区分・時間区分別)は本資料に含めていません。令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号による改定後の各区分の単位数は今回検証していないため、Excelでは自事業所が入力する方式にしています。単位数を資料に載せる場合は、改めて告示別表の該当区分を確認してください。
  2. 支援プログラム未公表減算と自己評価結果等未公表減算(ともに100分の85)を同月に重ねて適用できるかどうかは、告示・留意事項通知のいずれにも明示を確認できませんでした。告示本文は「次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する」とあるのみです。仮に重複適用となる場合の計算方法は、留意事項通知 第二の1の(1)①の端数処理ルール(割合を乗ずる度に四捨五入し、絶えず整数値に割合を乗じていく)から順次乗算になると読めますが、重複適用の可否そのものは指定権者に確認してください。
  3. 支援プログラムの見直し・更新の頻度について、法令上の義務規定は確認できませんでした。手引きは記載項目②「作成又は見直しを行った年月日」としているのみです。自己評価・保護者評価の「おおむね一年に一回以上」(指定通所基準第26条第7項)とは別の義務であり、混同しないでください。
  4. 「こども家庭庁支援局長が定める様式」による届出の全国統一様式そのもの(PDF/Excelの原典)の所在は特定できていません。実際には都道府県ごとに様式名・提出方法・期限が異なります(愛知県=「支援プログラムの公表状況に関する届出書」+電子申請、千葉県=ちば電子申請システム)。本配布物では「指定権者のページで確認」欄を設けています。
  5. こども家庭庁の公式Q&Aについて、令和6年6月10日時点のQ&A一覧に支援プログラムに関する問は収録されていないことを確認しましたが、令和7年度・令和8年度に追加発出されたQ&Aは未確認です。5章のQ&Aはすべて告示・通知・手引き・ガイドラインを根拠に作成しています。
  6. 居宅訪問型児童発達支援のガイドラインにおける5領域のねらいの記載差分は未確認です。本配布物は児童発達支援・放課後等デイサービスを対象としています。
  7. 「1日の活動コマ数」「月に何種類の活動を組むべきか」「カバー率の目標値」に法令上の基準はありません。 Excelの判定しきい値(カバー率30%未満で注意、実施率90%以上で固定化の懸念)は本様式の運用上の目安です。日課と主活動の区分も本様式の運用上の分け方で、法令上の区分ではありません。
  8. 記入例で月間計画表の備考に入れた避難訓練について、非常災害対策の条番号(指定通所基準の該当条)は今回確認していません。条番号を記載する場合は要確認です。運営規程は第37条であることは確認済みです。
  9. 令和6年7月4日付でガイドライン改訂を発出した通知番号(こ支障第168号・第169号)のうち、どちらが児童発達支援ガイドラインでどちらが放課後等デイサービスガイドラインかの対応は確定できていません。資料に通知番号を載せる場合は要確認です。
  10. 記入例で休業にした祝日(令和8年9月21日・22日・23日)そのものは「国民の祝日に関する法律」に基づく令和8年の暦であり制度資料ではありません。自事業所の営業日は運営規程で決まります。Excelの休業日リストは自動では埋まらないので、毎月確認して入れてください。

出典

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第26条第4項・第7項、第26条の2、第27条第4項、第37条、第43条

https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015

  1. 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号、最終改正 令和8年3月31日こども家庭庁告示第5号)別表 第1注3(3)(4)・第3注4(3)(4)・第4注3(3)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0

  1. 同基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号、令和6年3月29日こ支障第94号改正)第二の1の(8の2)【新旧対照表】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/442611ad/20240401_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_08.pdf

  1. 同通知 令和8年度報酬改定に伴う一部改正【新旧対照表】(最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/555544a2/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_18.pdf 4-2. 同通知 最終改正後の全文(第二の1 通則 (1)①②「算定上の端数処理等について」、同(8の2)「支援プログラムの内容を公表していない場合の所定単位数の算定について」、第二の2「障害児通所給付費等」) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf

  1. こども家庭庁支援局障害児支援課「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」(別添資料1 支援プログラム参考様式/別添資料2 様式パターンのイメージ)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/4af21fba/20240712_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_107.pdf

  1. 児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)本人支援5領域のねらい・支援内容、タイムテーブルと活動プログラム、自己評価表項目17・18

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/93d83e4a-f48a-4922-befd-517fe9d7c6d4/aa2da96d/20250307-councils-support-personnel-93d83e4a-10.pdf

  1. 放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)本人支援5領域のねらい(健康・生活に「生活におけるマネジメントスキルの育成」、人間関係・社会性に「情緒の安定」「他者との関わり(人間関係)の形成」を追加)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/def1acaf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_06.pdf

  1. こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡(令和6年4月1日)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要 p.7「事業所の支援プログラムの作成・公表(基準・報酬)」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf

  1. こども家庭庁「指導監査の標準様式等一覧」運営指導調書(自己点検表)児童発達支援 16(8)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/475df755-4627-41f4-ad57-685a72ccab8e/f839f2b1/20240802_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_shidokansa_08.xlsx

  1. こども家庭庁「指導監査の標準様式等一覧」運営指導調書(自己点検表)放課後等デイサービス

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/475df755-4627-41f4-ad57-685a72ccab8e/cb69ab26/20240802_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_shidokansa_09.xlsx

  1. 障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧(令和6年6月10日時点)※支援プログラムに関するQ&Aの収録なしを確認

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/db1c84db/20240611_policies_shougaijishien_shisaku_05.pdf

  1. 愛知県「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について」(届出書名称・電子申請)

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shienprogram.html

  1. 千葉県「児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について」(減算率100分の85、提出期限令和7年3月31日、ちば電子申請システム)

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/jidou/shienprogram.html

制度情報の最終確認日:2026年8月14日 本資料は制度の理解を助けるための解説であり、個別の請求可否や届出の受理を保証するものではありません。最終的な取扱いは自事業所の指定権者にご確認ください。

最終確認日: 2026-08-14