加算・減算

専門的支援実施加算 記録様式 + 実施計画

専門的支援実施加算の実施計画と記録の様式です。この加算は国の定型様式がないため、月ごとの算定管理と見直し記録まで含めてまとめています。

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この書類に決まった様式はありません

専門的支援実施加算は算定要件だけが決まっていて、記録の様式が国から示されていない。実地指導で最も説明に詰まりやすい。

収録内容

  • ・専門職員 台帳
  • ・実施計画 / 実施記録
  • ・月次の算定管理(自動集計)
  • ・見直し記録
  • ・セルフチェック / 書類保管台帳
  • ・返還インパクト試算
  • ・記入例(実施計画・実施記録・月次算定・算定不可の例)
  • ・Q&A・指摘例 / 出典・条文一覧

制度の解説

1. 単位数・報酬

この加算の構造(2段階評価)

令和6年度報酬改定で、旧「専門的支援加算」と旧「特別支援加算」が統合され、次の2つに再編されました。

何を評価しているか単位算定単位
専門的支援体制加算基準人員に加えて理学療法士等を常勤換算1.0以上配置している「体制」定員区分別(下表)1日につき
専門的支援実施加算理学療法士等が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施した「行為」150単位1回につき

両加算は併せて算定できます。実施加算は体制加算を算定していなくても算定できます。実施加算で支援を行う理学療法士等の配置は「単なる配置で差し支えない」とされ、指定通所基準上配置すべき従業者、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算で加配している人員が兼ねて構いません(留意事項通知 第二の2(1)⑫(一))。

この資料は実施加算を対象にしています。体制加算は、実施加算の算定判断に必要な範囲(配置・定員別単位数)だけ収録しています。

専門的支援実施加算の単位数:150単位/回(全類型共通)

サービス類型報酬告示の条番号
児童発達支援(センター/センター以外/主として重症心身障害児 いずれも)別表 第1の8
放課後等デイサービス(重心/非重心 いずれも)別表 第3の6
旧主として難聴児 指定児童発達支援事業所(経過的)別表2 第1の8
旧主として重症心身障害児 指定児童発達支援事業所(経過的)別表2 第2の9
旧指定医療型児童発達支援事業所・旧指定発達支援医療機関(経過的)別表2 第3の8

対象外の類型(ここを取り違える事故が多い)

  • ・基準該当児童発達支援:条文が「指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において」と限定しているため算定できません。
  • ・居宅訪問型児童発達支援(別表 第4)、保育所等訪問支援(別表 第5):この加算の規定自体がありません。
  • ・なお別表2 第3(旧医療型)には専門的支援体制加算の規定がなく、実施加算だけがあります。体制加算とセットで考えないでください。

1か月の算定限度回数(最も事故る箇所)

限度回数は障害児1人ごとに決まります。事業所の合計回数に上限があるのではありません。判定は当該事業所における その児童の月利用日数で行います(留意事項通知 第二の2(1)⑫(四)ウ、第二の3(1)⑪)。

児童発達支援(別表2の経過的3類型を含む)

その児童の当月利用日数限度回数
12日未満4回
12日以上6回

放課後等デイサービス

その児童の当月利用日数限度回数
6日未満2回
6日以上12日未満4回
12日以上6回

放デイにだけ「2回」の段があり、児発には「2回」の段がありません。月5日利用の放デイ児童に4回算定すると、2回分(300単位)が返還対象になります。

事業所間では通算しません。同じ児童が2事業所を利用していれば、それぞれの事業所で上限まで算定できます(Q&A VOL5〈令和6年6月6日〉問4)。ただし多機能型で同一児童に複数サービスを提供する場合の通算について、Q&Aが明示的に「合算する」としているのは家族支援加算と関係機関連携加算だけで、本加算は列挙されていません(後述「本資料で確認しきれていない点」参照)。

参考:専門的支援体制加算の単位数(1日につき)

児童発達支援 イ:児童発達支援センター(告示 別表 第1の1の注9 イ)

定員30人以下31〜40人41〜50人51〜60人61〜70人71〜80人81人以上
単位41352722191615

児童発達支援 ロ:センター以外の事業所(重心を除く)(同 ロ)/放課後等デイサービス イ:非重心(別表 第3の1の注8 イ)

定員10人以下11〜20人21人以上
単位1238249

児童発達支援 ハ:主として重症心身障害児(同 ハ)/放課後等デイサービス ロ:主として重症心身障害児(同 ロ)

定員5人6人7人8人9人10人11人以上
単位24720617615413712382

別表2 第1(旧主として難聴児センター):30人以下 41/31〜40人 35/41人以上 27(別表2 第1の1の注12) 別表2 第2(旧主として重心センター):定員区分なし 41単位(別表2 第2の1の注9)

金額に直すとき

1単位の額 = 10円 × 地域区分の割合(平成24年厚生労働省告示第128号)

地域区分児発センター児発(センター以外・非重心)児発(センター以外・重心)放デイ非重心放デイ重心
一級地1.1241.1201.1521.1201.152
二級地1.0991.0961.1221.0961.122
三級地1.0931.0901.1141.0901.114
四級地1.0741.0721.0911.0721.091
五級地1.0621.0601.0761.0601.076
六級地1.0371.0361.0461.0361.046
七級地1.0191.0181.0231.0181.023
その他1.0001.0001.0001.0001.000

月額(参考) = 150単位 × 当月の算定回数の合計 × 1単位の単価

例:放デイ・六級地(10.36円)で、在籍20名のうち10名に平均4回実施 → 150×40=6,000単位 → 約62,160円/月。

実際の請求は事業所の総単位数に単価を乗じて1円未満を切り捨てるため、加算単独の金額は目安です。

令和8年度改定との関係:令和8年度報酬改定は処遇改善加算の拡充と臨時応急的な見直しが中心で、本加算の単位数・要件に変更はありません。令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所の98.8%特例(別表 第1の1の注12 等)は基本報酬(イ及びロ)に対するもので、本加算は対象外です。一方、福祉・介護職員等処遇改善加算は総単位数に加算率を乗じるため、本加算の単位数も算定基礎に含まれます。

2. 算定要件・制度要件

根拠条文の一覧(この資料が拠っているもの)

報酬告示:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)

内容児発放デイ経過的(別表2)
専門的支援実施加算 本体別表 第1の8別表 第3の6第1の8/第2の9/第3の8
専門的支援体制加算 本体別表 第1の1の注9別表 第3の1の注8第1の1の注12/第2の1の注9
個別支援計画未作成減算(不算定事由)別表 第1の1の注3(2)別表 第3の1の注4(2)第1の1の注4(2)/第2の1の注2(2)/第3の1の注2(2)
共生型サービス体制強化加算別表 第1の1の注11別表 第3の1の注10―

大臣基準告示:平成24年厚生労働省告示第270号(「別にこども家庭庁長官が定める基準」)1の4・1の6(児発)、7(放デイ)

留意事項通知:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号/最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)

項番内容
第二の2(1)④の2専門的支援体制加算の取扱い(児童発達支援)
第二の2(1)⑫専門的支援実施加算の取扱い(児童発達支援。他はすべてここを準用)
第二の3(1)③・⑪放課後等デイサービス(第二の2(1)④の2・⑫を準用。⑪で放デイ固有の限度回数を規定)
第二の2(6)④・⑪主として難聴児経過的児童発達支援
第二の2(7)③・⑫主として重症心身障害児経過的児童発達支援
第二の2(8)⑧医療型経過的児童発達支援

Q&A:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)/VOL.3(同5月2日)/VOL.4(同5月24日)/VOL.5(同6月6日)、および統合版Q&A

要件1:届出(体制届)

告示第1の8の注は「理学療法士等を1以上配置するものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定児童発達支援事業所」と規定しています。届出をしていない月は、実際に専門職が支援していても算定できません。

体制加算とは別の届出項目です。体制加算だけ届け出て実施加算の欄にチェックが入っていない、という取りこぼしが起きます。届出年月日は必ず控えを保管してください(61_書類保管台帳 に保管台帳あり)。届出に係る加算の算定開始時期は留意事項通知 第一の1(4)によります。

要件2:実施者の範囲(「理学療法士等」)

留意事項通知 第二の2(1)⑫(一)が定義する「理学療法士等」は次の6職種です。

  1. 理学療法士
  2. 作業療法士
  3. 言語聴覚士
  4. 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る)
  5. 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る)
  6. 心理担当職員/視覚障害児支援担当職員

経験年数の数え方に明確な制約があります。

  • ・保育士・児童指導員の経験年数は、保育士又は児童指導員としての資格取得または任用からの児童福祉事業従事経験でなければなりません。資格を取る前の経験は通算できません(第二の2(1)④の2(一)、⑫(一))。
  • ・「児童福祉事業」に、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育の経験は含まれません。幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれます(Q&A VOL1 問15)。
  • ・心理担当職員は、公認心理師などの資格保有者に限定されていません(統合版Q&A 問25/令和3年度Q&A VOL1 問63)。

要件3:外部派遣者による実施は算定できない

「配置すべき従業者」とは事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されている者等を指します。他法人の専門職に訪問してもらって支援した場合は算定できません(Q&A VOL3〈令和6年5月2日〉問9)。業務委託・訪問リハ事業所からの派遣・請負契約の作業療法士などは実施者になれません。

要件4:専門的支援実施計画の作成

理学療法士等が、障害児ごとの通所支援計画(個別支援計画)を踏まえて、その専門性に基づく評価と、通所支援計画に則った支援であって5領域のうち特定または複数の領域に重点を置いた支援を行うための計画(=専門的支援実施計画)を作成し、その計画に基づいて支援します(第二の2(1)⑫(一))。

5領域とは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」です(児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドライン)。

計画に記載する項目(Q&A VOL1 問16)

  • ・当該専門職によるアセスメントの結果
  • ・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
  • ・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
  • ・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
  • ・支援の実施方法 等

同Q&Aは、上記に限らず「障害特性を踏まえた配慮事項」「個別支援計画の支援との関連性」「支援の改善が図れるような構造」を書くことを求めています。

個別支援計画と一体的に作ることはできません。Q&A VOL1 問16は「専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要」と明記しています。個別支援計画の中に1行「OTによる個別支援 月4回」と書いただけでは要件を満たしません。

要件5:説明と同意

計画の作成時および見直し時に、対象児および保護者に対し説明し、同意を得ることが必要です(第二の2(1)⑫(四)エ)。Q&A VOL1 問16は「あらかじめ給付決定保護者の同意を得ること」としています。実施日より後に同意を取ると、その実施分は要件を満たしません。

要件6:実施形態(個別/小集団)

  • ・個別での実施が基本。
  • ・個々のニーズを踏まえた支援を確保したうえで、小集団(5名程度まで)による実施も可。
  • ・さらに、指定通所基準の規定により配置すべき従業者を配置したうえで、小集団の組み合わせによる実施も可。この場合、小集団ごとに人員基準を満たす必要はありません(第二の2(1)⑫(四)ア)。
  • ・組み合わせの上限について、留意事項通知の本文は数を書いていませんが、Q&A VOL1 問17と令和6年4月1日事務連絡「報酬改定の概要」は「2の小集団まで」としています。この資料は厳しい側(2まで)を採用しています。

要件7:提供時間30分以上

専門的支援の提供時間は、同日におけるその障害児に対する支援時間の全てである必要はありませんが、少なくとも30分以上を確保しなければなりません(第二の2(1)⑫(四)イ、Q&A VOL1 問17)。29分は算定できません。開始・終了時刻を書かない記録は、この要件を証明できません。

要件8:記録

理学療法士等がその障害児に専門的支援を実施した場合、加算対象児ごとに、支援を行った日時および支援内容の要点に関する記録を作成します(第二の2(1)⑫(三))。国から様式は示されていません。求められている最低限は「①誰に ②いつ(日付+時刻) ③何を(支援内容の要点)」です。この資料の記録様式は、これに実施者・実施形態・重点領域・30分判定を足して、実地指導でそのまま出せる形にしています。

要件9:実施状況の把握と見直し

専門的支援実施計画の実施状況の把握を行うとともに、加算対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行います(第二の2(1)⑫(二))。見直したときは再度、対象児および保護者への説明と同意が必要です(同(四)エ)。

実施回数を数えているだけでは「実施状況の把握」になりません。目標に対する到達度と、生活全般の課題を書き残してください。

要件10:算定できない場合(除外規定)

見落とすと返還になる項目です。

事由根拠効果
個別支援計画未作成減算を算定している(告示 第1の1の注3(2)/第3の1の注4(2))告示 第1の8・第3の6 のただし書きその期間は算定不可
児童発達支援管理責任者が欠如しているQ&A VOL4(令和6年5月24日)問1「算定は不可である」その期間は算定不可(※告示のただし書きには書かれていない。Q&Aが厳しい側なのでこれを採用)
共生型事業所で、共生型サービス体制強化加算のイ又はロを算定していない告示 第1の8(「1の注11のイ若しくはロを算定していないときは、加算しない」)/第3の6(同 注10)共生型でハ(78単位)しか算定していない場合は不可
外部から派遣された者が支援したQ&A VOL3 問9その回は算定不可
提供時間が30分未満第二の2(1)⑫(四)イその回は算定不可
基準該当児童発達支援事業所告示 第1の8 の文言(指定/共生型に限定)そもそも対象外
児童発達支援センターで治療を行っている時間帯Q&A VOL1 問40治療の時間帯は対象外。治療の時間帯以外なら対象。診療所勤務時間と児発センター勤務時間が明確に分けられていれば算定可

限度回数を超えた回も当然、超過分は算定できません(要件ではなく上限の問題ですが、返還額としては同じです)。

3. 空欄様式

すべてExcelで編集でき、A4(様式2〜5は横)で印刷したときに収まるよう、印刷範囲と余白を設定しています。国から様式が示されていない加算なので、この様式が唯一の正解というわけではありません。求められている記載事項(要件4・7・8・9)を落とさない形にしてあります。自治体指定の様式がある場合はそちらを優先してください。

様式1:専門的支援実施計画(児童1名・1枚)── シート 30_実施計画

A4縦1枚。Q&A VOL1 問16 が挙げる5項目に、同Q&Aが「記載することが望ましい」とした3点(配慮事項/個別支援計画との関連性/改善が図れる構造)と、要件5・6・7を証明する欄を足しています。

記入欄の並び:

  1. 事業所名・事業所番号・サービス種別(10_事業所設定 から自動転記)
  2. 児童記号/生年月日/受給者証番号/計画期間
  3. もとになる個別支援計画:作成日・次回モニタリング予定日・対応する短期目標の番号と本文(転記欄)
  4. 作成した専門職:氏名(記号)・職種・資格取得日/任用日・児童福祉事業 従事年数
  5. アセスメントの結果:実施日/方法(行動観察・検査名・他機関資料の参照など)/所見
  6. 5領域と重点領域:5領域を全部並べ、◎(重点)/○(関連)/−(対象外)で選ぶ
  7. 障害特性を踏まえた配慮事項
  8. 個別支援計画の支援との関連性
  9. 目指すべき達成目標:長期目標/短期目標/達成時期/達成をどう測るか(評価指標)
  10. 具体的な支援内容:段階を追って記載
  11. 支援の実施方法:実施形態(個別/小集団〈人数〉/小集団の組み合わせ〈2まで〉)/1回あたりの時間(分)/実施頻度(月◯回)/実施期間/実施場所/見直し予定日
  12. 自動チェック(提供時間・実施形態・同意の時期)
  13. 説明・同意:本人への説明日/保護者への説明日・説明者/同意日/保護者署名欄/児発管確認欄

自動チェックは3つ動きます。

  • ・提供時間:30分未満なら「NG:30分未満は算定できません(留意事項通知 第二の2(1)⑫(四)イ)」
  • ・実施形態:小集団6名以上、または組み合わせ3以上で「要確認」
  • ・同意:同意日が計画期間の開始日より後なら「NG:計画は初回実施日より前に同意を得る必要があります(Q&A VOL1 問16)」

様式2:専門的支援 実施記録(月次台帳・全児童分)── シート 31_実施記録

1行=1回の実施。児童記号で串刺しでき、様式3が自動集計します(100行)。

列:通番/児童記号/実施日/開始時刻/終了時刻/提供時間(分)=自動/30分判定=自動/実施形態/同席児童数/形態判定=自動/実施者(記号)/実施者の職種/重点領域/支援内容の要点/児童の反応・様子/計画の目標に対する評価/次回への申し送り/記録者/記録日/児発管確認日/算定対象回(U列)=自動/実施者チェック(V列・補助)

算定対象回のフラグが立つ条件は次のすべてです。30分判定OK/形態判定OK/児童記号あり/支援内容の要点あり/実施者あり/実施者が 20_専門職員台帳 で「可」。つまり支援内容の要点が空欄の行は算定されません。

V列は 20_専門職員台帳 を引く補助列で、印刷範囲(A:U)からは外れます。

様式3:月次算定管理表(児童別・上限判定)── シート 40_月次算定管理

1行=1児童(30行)。限度回数は児童ごとという原則をそのまま表にしたものです。

列:通番/児童記号/サービス種別/当月の実利用日数/個別支援計画に位置付けた当月の利用日数/判定日数=自動/限度回数=自動/実施回数=自動集計/算定回数=自動/超過回数=自動/実施計画作成日/保護者同意日/当月の初回実施日=自動/同意先行判定=自動/算定単位=自動/概算額=自動/判定=自動

34行目が合計行(実施回数計・算定回数計・超過回数計・算定単位計・概算額計)。超過が1回でもあるとR2セルに「上限超過が ◯ 回あります。超過分は請求しないでください」と赤で出ます。

様式4:計画の実施状況把握・見直し記録 ── シート 50_見直し記録

留意事項通知 第二の2(1)⑫(二)の「実施状況の把握」「生活全般の質を向上させるための課題の把握」「必要に応じた見直し」を、書面に残すための様式です。

列:児童記号/対象期間/把握日/計画上の実施回数/実績回数=自動/目標の到達度(達成・一部達成・未達)/生活全般の質に関する課題/見直しの要否=自動/見直しの内容/再説明日/再同意日/児発管確認/再同意チェック(補助)

到達度が「未達」、または実績が計画の6割未満のときに「見直し要」が立ちます。見直し要なのに再同意日が空欄だと補助列がNGを出します。

様式5:理学療法士等 台帳(実施者要件の確認)── シート 20_専門職員台帳

列:No/職員記号/職種/資格取得日または任用日/児童福祉事業 従事開始日/経験年数=自動/5年要件判定=自動/年間180日以上の勤務/雇用形態(自法人雇用・外部派遣)/常勤換算数/体制加算カウント可否=自動/実施加算の実施者になれるか=自動/備考(20行)

経験年数は、資格取得日/任用日と従事開始日の遅い方を起算点にしています。資格取得前の経験を通算できないためです(第二の2(1)④の2(一))。

様式6:算定要件セルフチェック(22項目)── シート 60_セルフチェック

列:No/確認項目/根拠条文・Q&A/確認結果(OK・NG・該当なし)/確認日/確認者/根拠書類の保管場所。NGが1つでもあると上部の総合判定が赤くなり、その行も赤く塗られます。

様式7:届出・根拠書類 保管台帳 ── シート 61_書類保管台帳

体制届(実施加算)・体制届(体制加算)・受理通知・専門職の資格証写し・実務経験証明書・雇用契約書・実施計画・実施記録・同意書・勤務実績表の、保管場所と保管期限を1枚にまとめます。実地指導で「どこにありますか」と聞かれたときに開くシートです。

4. 記入例

空欄様式と同じレイアウトの別シートに、埋めた状態で収録しています。空欄版を上書きせずに参照できます。

登場する名称は次で固定しています(実在の法人・事業所・個人と関係ありません)。 法人名=〇〇株式会社/事業所名=児童発達支援・放課後等デイサービス 〇〇/事業所番号=0000000000/職員=職員A・職員B/児発管=児発管A/児童=児童A〜児童H/医療機関=〇〇クリニック/所在=○○県○○市。

記入例1:専門的支援実施計画(児童A・言語聴覚士)── シート 70_記入例_実施計画

項目記入内容
事業所名/番号児童発達支援・放課後等デイサービス 〇〇/0000000000
サービス種別児童発達支援
児童記号/生年月日児童A/令和3年9月生(4歳11か月)
受給者証番号0000000000
計画期間令和8年8月1日 〜 令和8年10月31日
もとになる個別支援計画作成日 令和8年6月20日/次回モニタリング 令和8年9月/短期目標②「要求場面で、言葉を使って伝える機会を増やす」 に対応
作成した専門職職員A(言語聴覚士)※資格取得 平成29年3月/従事年数 9年5か月
アセスメントの結果実施日 令和8年7月3日。自由遊び場面20分・課題場面20分の行動観察。あわせて〇〇クリニックで令和8年5月に実施された言語発達検査の結果(保護者提供)を参照。要求は指さしとクレーンが中心で、音声の自発は単語レベル。名詞の理解語彙に比べ表出が乏しい。
5領域と重点健康・生活 − /運動・感覚 − /認知・行動 ○ /言語・コミュニケーション ◎/人間関係・社会性 ○
配慮事項聴覚過敏があり大きな音で離席するため、活動室のパーティション内で実施する。終了5分前に予告する。
個別支援計画との関連性個別支援計画の短期目標②に対応。集団活動では要求を代弁する対応をとっているが、本支援では代弁せず表出を待つ役割分担とする。
長期目標令和8年10月末までに、要求場面で2語文「〇〇 ちょうだい」を1セッション中5回以上自発する
短期目標令和8年8月末までに、絵カードを手渡しながら単語を音声化する行動が1セッション中5回以上出る
評価指標セッション中の自発回数を記録票にカウント(正の字)
具体的な支援内容①好みの物を用いた要求場面の設定(3〜5場面)/②絵カード交換による要求の成立/③カード提示と同時の音声模倣を促す/④2語文への拡充(対象+要求語)/⑤保護者への場面の共有と家庭での般化
実施方法個別/1回30分/月4〜6回(利用日のうち火・木を基本)/活動室内パーティション
見直し予定日令和8年10月20日
説明・同意本人への説明 令和8年7月28日(絵カードで提示)/保護者への説明 令和8年7月28日 説明者 職員A(児発管A同席)/同意日 令和8年7月28日/保護者署名欄/児発管A確認 令和8年7月28日

記入例2:実施記録(児童A・令和8年8月分)── シート 71_記入例_実施記録

通番児童実施日開始終了時間30分判定形態同席実施者重点領域支援内容の要点
1児童A8/5(火)10:1510:5035OK個別1職員A(ST)言語・コミュニケーション好みの玩具3種で要求場面を設定。絵カード交換は8回成立。カード提示時の音声模倣は2回。離席なし。
2児童A8/7(木)10:1010:4535OK個別1職員A(ST)言語・コミュニケーション音声模倣4回。「ちょうだい」の語尾のみ模倣。終了予告で切り替えできた。
3児童A8/19(火)10:1510:4530OK個別1職員A(ST)言語・コミュニケーション音声模倣6回で短期目標の水準に到達。2語文の試行を開始。
4児童A8/21(木)10:2010:5535OK小集団2職員A(ST)言語・コミュニケーション児童Bと2名の小集団で順番待ちを含む要求場面。自発2語文1回。
5児童A8/26(火)10:1510:5035OK個別1職員A(ST)言語・コミュニケーション自発2語文3回。家庭でも「ジュース ちょうだい」が出たと保護者から報告。
6児童A8/28(木)10:1010:4535OK個別1職員A(ST)言語・コミュニケーション自発2語文4回。長期目標の水準に接近。10月の見直しまで内容継続。

記録者 職員A/記録日 各実施日当日/児発管A確認 令和8年8月31日

提供時間・30分判定・形態判定・算定対象回は空欄版と同じ数式が入っており、計算が動いている状態を見せています。実施者チェック(V列)だけは、空欄の 20_専門職員台帳 を参照して「台帳に未登録」にならないよう、記入例では「可」で固定しています。

記入例3:月次算定管理(令和8年8月・多機能型)── シート 72_記入例_月次算定管理

児童種別実利用日数計画位置づけ日数判定日数限度実施算定超過単位判定
児童A児童発達支援1414146660900OK
児童B児童発達支援8884541600⚠上限超過 1回は算定不可
児童C放課後等デイ5852220300OK
児童D放課後等デイ1111114440600OK
児童E放課後等デイ1212126330450OK
合計201912,850

六級地・放デイ非重心(10.36円)換算で 約29,526円/月。

この表で見てほしいのは3行です。

  • ・児童B:児発で月8日利用なので限度は4回。5回実施しても算定できるのは4回。1回分(150単位)は請求してはいけません。
  • ・児童C:放デイで月5日利用。放デイにだけある「6日未満=2回」の段に当たります。児発の感覚で4回算定すると2回分の返還になります。また、個別支援計画上は8日を位置付けていましたが実利用が5日だったため、少ない方の5日で判定しています(根拠の食い違いについては本文6および「本資料で確認しきれていない点」参照)。
  • ・児童E:月12日以上なので限度は6回ですが、実施は3回。限度は「上限」であって「目標」ではありません。回数を埋めるために内容の薄い支援を足すと、記録の質が落ちて指摘対象になります。

記入例4:算定できない例 ── シート 73_記入例_算定不可

ケース内容判定根拠
児童F(放デイ)8/12に、外部の訪問リハ事業所から派遣された理学療法士が45分実施算定不可Q&A VOL3 問9(外部派遣者による支援は算定できない)
児童G(児発)8/20に職員B(OT)が25分実施算定不可留意事項通知 第二の2(1)⑫(四)イ(30分以上)
児童H(児発)実施計画の保護者同意日が8/25、初回実施日が8/188/18分は算定不可Q&A VOL1 問16(あらかじめ同意を得る)
事業所全体児発管Aが7/31付で退職し、8/1〜8/31 児発管不在8月分は全児童算定不可Q&A VOL4 問1
事業所全体個別支援計画未作成減算を適用中その期間は算定不可告示 別表 第1の8/第3の6 ただし書き
児童B(児発)月8日利用の児童に5回実施し、5回とも算定した1回分(150単位)は算定不可留意事項通知 第二の2(1)⑫(四)ウ
―基準該当児童発達支援事業所で算定したそもそも対象外告示 別表 第1の8(指定/共生型に限定)
事業所全体共生型事業所で、共生型サービス体制強化加算のハのみ算定算定不可告示 別表 第1の8/第3の6

下の事業所単位の項目は、10_事業所設定 のゲート(B24)で全児童の判定を一括で「算定不可」に切り替えます。

5. Q&A + 実地指導での指摘例

Q&A(すべて公表されているQ&Aからの引用・要約)

Q1. 専門的支援実施計画には何を書けばよいですか。個別支援計画と一体で作れますか。 A. 計画には ①専門職によるアセスメントの結果 ②5領域との関係の中で特に支援を要する領域 ③専門的な支援を行うことで目指すべき達成目標 ④目標を達成するために行う具体的な支援の内容 ⑤支援の実施方法 等を記載します。あわせて、障害特性を踏まえた配慮事項、個別支援計画の支援との関連性、支援の改善が図れるような構造とすることが求められています。個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要です。(Q&A VOL1〈令和6年3月29日〉問16)

Q2. 1対1でないと算定できませんか。支援時間を通じて専門職が張り付く必要がありますか。 A. 個別が基本ですが、個々のニーズを踏まえた支援を確保したうえで、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等とは別の職員を配置したうえでの小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能です。提供時間は同日の支援時間の全てである必要はありませんが、少なくとも30分以上を確保してください。(Q&A VOL1 問17)

Q3. 外部の専門職に来てもらった場合は算定できますか。 A. できません。「配置すべき従業者」とは事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されている者等を指し、他法人等から専門職員の訪問を受けるなど外部から派遣された者が支援した場合は算定できません。(Q&A VOL3〈令和6年5月2日〉問9)

Q4. 月の限度回数は事業所間で通算しますか。 A. 通算せず、事業所ごとにカウントします。(Q&A VOL5〈令和6年6月6日〉問4)

Q5. 児童発達支援管理責任者が欠如している状態でも算定できますか。 A. 算定は不可です。(Q&A VOL4〈令和6年5月24日〉問1)

Q6. 保育士・児童指導員の「5年以上の児童福祉事業」に、特別支援学校での経験は入りますか。 A. 入りません。特別支援学校・特別支援学級・通級による指導における教育の経験は含まれません。幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれます。(Q&A VOL1 問15)

Q7. 心理担当職員は公認心理師でなければなりませんか。 A. 限定されていません。人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定していません。(統合版Q&A 問25/令和3年度Q&A VOL1 問63)

Q8. 経験年数は非常勤でもカウントできますか。 A. 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問いませんが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定しています。(Q&A VOL1 問13。※この問は児童指導員等加配加算に関するもの)

Q9. 治療を行う児童発達支援センターでも算定できますか。 A. 治療を行う時間帯以外であれば加算の対象になります。診療所での勤務時間と児童発達支援センターの勤務時間が明確に分けられている場合には算定が可能です。(Q&A VOL1 問40)

Q10. 専門的支援体制加算の専門職が病欠・有休のときも配置要件を満たしますか。 A. 満たします。ただし欠勤等が1月以上続く場合には配置要件を満たさなくなります。(Q&A VOL1 問14)

実地指導・監査で何が起きるか

この加算は国が様式を示していないため、事業所ごとに書式がばらばらで、指導する側は「要件に書いてあることが書面から読み取れるか」で見ます。したがって指摘は、要件の裏返しとして予測できます。以下は要件から導かれる着眼点であり、特定自治体の公表事例の引用ではありません。

① 個別支援計画の中に埋め込んで済ませている 「OTによる個別支援 月4回」と個別支援計画に一行書いただけ。Q&A VOL1 問16が「個別支援計画とは別に作成」と明示しているため、専門的支援実施計画が存在しないと判断されます。算定した全月・全児童分が返還対象になり得る、いちばん被害の大きい形です。

② 同意日が実施日より後、または同意日そのものがない 計画は作ってあるが、保護者の同意欄が空欄、または押印日が月末。「あらかじめ」の要件を満たさないと判断されます。計画を差し替えたのに再同意を取っていないケースも同じです。

③ 記録に時刻がない 「8/5 個別支援 実施」だけの記録。30分以上を確保したことを証明できないため、その回は要件充足が確認できません。開始・終了時刻を書いてください。

④ 支援内容が定型文の使い回し 全児童・全回で「感覚統合訓練を実施した」。「支援内容の要点」の記録として不十分と見られるだけでなく、計画の目標との対応がないため「計画に基づく支援」であることも示せません。

⑤ 限度回数の取り違え 放デイで月5日利用の児童に4回算定(正しくは2回)。児発の表と混同するか、事業所単位で回数を管理していると起きます。1児童×2回分=300単位でも、10名×12か月なら36,000単位(約37万円)の返還になります。

⑥ 児発管不在期間の算定 児発管が退職して次の配置までの空白月に算定していた。Q&A VOL4 問1で明確に不可とされており、欠如減算とあわせて指摘されます。

⑦ 実施者が要件を満たしていない 保育士の経験年数を、資格取得前の勤務や特別支援学校での勤務を含めて5年と数えていた。あるいは業務委託の作業療法士が実施していた(Q&A VOL3 問9で不可)。

⑧ 計画の見直しをしていない 計画期間が過ぎても同じ計画のまま算定を継続。留意事項通知 第二の2(1)⑫(二)の「実施状況の把握」「必要に応じた見直し」の記録がないと指摘されます。

⑨ 体制届を出していない/実施加算の欄が未チェック 体制加算だけ届け出て実施加算の届出を失念。届出を行っていない期間は算定できません。

返還額の見当をつける

返還額の目安 = 150単位 × 誤って算定した回数 × 1単位の単価

六級地の放デイ(10.36円)で、月4回×10名×12か月を全部落とすと 150×480=72,000単位 → 約746,000円。加えて、過誤調整の事務と、悪質と判断された場合の加算金があります。シート `62_返還インパクト試算` で自事業所の数字を入れて確認できます。

6. 自事業所の値を入れる計算欄 + 最終確認日・改定履歴

入力するのはこれだけ(シート 10_事業所設定)

セル項目入力の仕方
B4法人名自由入力
B5事業所名自由入力
B6事業所番号10桁
B7サービス種別児童発達支援/放課後等デイサービス(リスト)
B8事業所類型センター/センター以外/主として重症心身障害児/旧難聴児センター/旧重心センター/旧医療型/共生型(リスト)
B9利用定員数値
B10地域区分一級地〜その他(リスト)
B11対象年月月初日を日付で入力(例 2026/8/1)
B12専門的支援体制加算 届出年月日日付
B13専門的支援実施加算 届出年月日日付。空欄だと算定判定が「要確認」になります
B14個別支援計画未作成減算の適用あり/なし
B15児童発達支援管理責任者の欠如あり/なし
B16共生型サービス体制強化加算の区分イ/ロ/ハ/算定なし/該当なし(共生型以外は「該当なし」)
B17理学療法士等の常勤換算数(体制加算用)20_専門職員台帳 から自動転記

このほかに触るのは、20_専門職員台帳 の職員行、30_実施計画、31_実施記録、40_月次算定管理 の児童行、50_見直し記録、60_セルフチェック、61_書類保管台帳、62_返還インパクト試算 だけです。黄色セル=入力、緑セル=数式(触らない)で塗り分けています。

自動で出るもの

セル/列出るもの
10 B20専門的支援体制加算の単位/日(類型×定員から自動検索)
10 B21〜B23単価列キー/地域区分の割合/1単位の単価(円)
10 B24事業所ゲート:「算定可」「算定不可(個別支援計画未作成減算)」「算定不可(児発管欠如)」「算定不可(共生型でハのみ)」「要確認(実施加算の届出年月日が未入力)」
10 B25体制加算の配置判定(常勤換算1.0以上か)
20 各行経験年数/5年要件判定/体制加算にカウント可否/実施加算の実施者になれるか
20 J26・K26体制加算対象の常勤換算合計と 1.0 以上の判定
30提供時間・実施形態・同意の時期の自動チェック
31 各行提供時間(分)/30分判定/形態判定/算定対象回(U列)
40 各行判定日数/限度回数/実施回数/算定回数/超過回数/初回実施日/同意先行判定/算定単位/概算額/総合判定
40 34行目・R2当月の算定回数計・単位計・概算額計・超過回数計/超過があるときの赤い警告
50実績回数(40 から自動)/見直しの要否
60 D3NG件数と総合判定
61 E列保管期限(作成日+60か月)
62返還インパクト試算(誤算定回数 × 150単位 × 単価)

単位数の定数は 01_単位数マスタ のE3セル(150)にだけ置いてあり、40 と 62 がこれを参照します。

限度回数の判定ロジック(40 G列)

判定日数 F = 実利用日数と計画位置づけ日数の小さい方 限度回数 G = サービス種別が「児童発達支援」なら F≧12 → 6 、それ以外 → 4 サービス種別が「放課後等デイサービス」なら F≧12 → 6 、F≧6 → 4 、それ未満 → 2

判定日数に小さい方を採るのは、告示(別表 第1の8)が「児童発達支援計画に位置付けられた指定児童発達支援の日数に応じ」と書き、留意事項通知(第二の2(1)⑫(四)ウ)が「当該事業所における対象児の月利用日数に応じて」と書いていて、両者がずれ得るためです。厳しい側で判定し、両方の日数を記録として残す設計にしています。乖離が常態化している場合は、指定権者に運用を確認してください。

最終確認日と改定履歴の運用(シート 91_確認日・改定履歴)

項目内容
最終確認日2026-08-14(シート 91 のB3セル。00_はじめに の表示はこのセルを参照しています)
確認した資料報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号)現行全文/留意事項通知(平成24年3月30日障発0330第16号、最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)全文/令和6年度報酬改定Q&A VOL.1・3・4・5および統合版Q&A/令和6年4月1日事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(障害児支援)」/地域区分告示(平成24年厚生労働省告示第128号)
次の確認予定令和9年度報酬改定の告示・通知が公表されたとき/年度替わり(4月)/自治体の集団指導資料が更新されたとき

00_はじめに には鮮度アラートを入れてあり、最終確認日から3か月以上経つと警告が出ます。

改定履歴

適用日内容本資料への影響
令和6年4月1日旧「専門的支援加算」と旧「特別支援加算」を統合し、専門的支援体制加算/専門的支援実施加算を新設。実施加算150単位/回、限度回数を月利用日数に応じて設定。5領域に重点を置いた専門的支援実施計画の作成を要件化本資料の内容そのもの
令和8年4月1日・6月1日令和8年度報酬改定(福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充、臨時応急的な見直し。令和8年6月1日以降の新規指定事業所に基本報酬98.8%の特例)本加算の単位数・要件に変更なし。98.8%特例は基本報酬(イ及びロ)のみで本加算は対象外。処遇改善加算の算定基礎には本加算の単位数も含まれる

改定履歴シートには空行を用意し、次の改定時に「適用日・区分・内容・どのシートを直したか」を追記できるようにしています。単位数と限度回数はすべて 01_単位数マスタ に集約してあるため、改定時に直すのは原則そのシートだけです。

本資料で確認しきれていない点

裏が取れなかった点です。そのまま運用に使わず、該当する場合は指定権者に確認してください。過大算定は返還措置の対象になります。

  1. 多機能型での限度回数の通算。同一児童に児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供している場合、限度回数を通算するのかサービスごとに数えるのかを明示した記載を確認できませんでした。Q&Aが「合算する」と明示しているのは家族支援加算と関係機関連携加算であり、本加算は列挙されていません。Excelでは児童記号を分けて登録すればサービス別に数えますが、通算が正しい場合は手で調整してください。
  2. 判定日数の根拠のずれ。告示(別表 第1の8)は「児童発達支援計画に位置付けられた日数に応じ」、留意事項通知(第二の2(1)⑫(四)ウ)は「当該事業所における対象児の月利用日数に応じて」と書いており、両者はずれ得ます。本資料は小さい方(厳しい側)で判定し、両方の日数を記録として残す設計にしています。
  3. 「小集団の組み合わせ」の上限。留意事項通知の本文には数の記載がなく、Q&A VOL1 問17 と令和6年4月1日事務連絡が「2の小集団まで」としています。本資料は厳しい側(2まで)を採用しています。
  4. 「5名程度まで」の「程度」の解釈。6名が直ちに不可かは明示されていません。Excelは6名以上で「要確認」を出し、算定対象フラグを立てません。
  5. 別表2の経過的類型(旧難聴児センター・旧重心センター・旧医療型)に適用する地域区分の割合。サービス別の割合のうちどれを使うかを確認できませんでした。Excelは「要確認」を返し、概算額を出しません。
  6. 共生型事業所の専門的支援体制加算の定員区分。センター以外(ロ/イ)と同一に扱ってよいかを確認できませんでした。01_単位数マスタ では同一として扱い、備考に要確認と明記しています。なお実施加算については、共生型サービス体制強化加算のイ又はロの算定が前提であることが告示に明記されています。
  7. 書類の保存年限。61_書類保管台帳 は5年(60か月)を既定にしていますが、条例等で異なる場合があります。
  8. 体制届の様式番号・記載欄の位置は自治体ごとに異なります。実施加算の届出欄が体制加算とは別立てになっているかを必ず確認してください。
  9. 経験年数の「年間180日以上の勤務」は、Q&A VOL1 問13(児童指導員等加配加算に関する問)の考え方を参考にしたものです。本加算について同じ基準が明示された記載は確認できていません。

出典一覧

最終確認日:2026-08-14

告示

  • ・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)
  • ・専門的支援実施加算:別表 第1の8(児発)/別表 第3の6(放デイ)/別表2 第1の8・第2の9・第3の8(経過的類型)
  • ・専門的支援体制加算:別表 第1の1の注9/別表 第3の1の注8/別表2 第1の1の注12・第2の1の注9
  • ・個別支援計画未作成減算:別表 第1の1の注3(2)/別表 第3の1の注4(2)
  • ・共生型サービス体制強化加算:別表 第1の1の注11/別表 第3の1の注10
  • ・令和8年6月1日以降の新規指定事業所の基本報酬98.8%特例:別表 第1の1の注12 等
  • ・厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第270号)1の4・1の6(児発)、7(放デイ)
  • ・地域区分(平成24年厚生労働省告示第128号)

通知

  • ・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号/最終改正 令和8年3月31日こ支障第88号)
  • ・第一の1(4):届出に係る加算の算定開始時期
  • ・第二の2(1)④の2:専門的支援体制加算
  • ・第二の2(1)⑫:専門的支援実施加算((一)実施者と計画/(二)実施状況の把握と見直し/(三)記録/(四)ア小集団・イ30分・ウ限度回数・エ説明と同意)
  • ・第二の3(1)③・⑪:放課後等デイサービス(⑪で放デイ固有の限度回数)
  • ・第二の2(6)④・⑪/第二の2(7)③・⑫/第二の2(8)⑧:経過的類型
  • ・令和6年4月1日 事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(障害児支援)」

Q&A

  • ・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 問13・問14・問15・問16・問17・問40
  • ・同 VOL.3(令和6年5月2日) 問9
  • ・同 VOL.4(令和6年5月24日) 問1
  • ・同 VOL.5(令和6年6月6日) 問4
  • ・障害福祉サービス等報酬改定Q&A(統合版)問25/令和3年度Q&A VOL.1 問63

ガイドライン

  • ・児童発達支援ガイドライン/放課後等デイサービスガイドライン(5領域)

単位数・算定要件は報酬改定で変わります。算定・請求の前に必ず上記の一次情報の最新版と、指定権者(都道府県・政令市・中核市)の集団指導資料を確認してください。この資料は算定を保証するものではありません。

最終確認日: 2026-08-14