加算・減算

処遇改善加算 配分計画 + 実績報告シート

加算区分の判定から賃金改善額の計算、職員への配分計画、実績報告のチェックまでを1つにまとめています。金額は自動計算されます。

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この書類に決まった様式はありません

職員ごとの配分計画と月次モニタリングは様式が示されておらず、実績報告の裏付けで困りやすい。

収録内容

  • ・加算区分 判定
  • ・加算額 計算(自動)
  • ・職員台帳 / 配分計画
  • ・職場環境等要件
  • ・月次モニタリング
  • ・実績報告チェック
  • ・周知・回答書
  • ・裏づけ資料 保管台帳

制度の解説

令和8年度でいちばん間違えやすいところ(先に3つ)

  1. 1年を2つに割って計算する。 令和8年6月1日から加算区分と加算率が変わりました。4・5月は旧区分(Ⅰ〜Ⅳ)、6月以降は新区分(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ)。国の計画書様式も別紙様式2-2(4・5月分)と2-3(6月以降分)に分かれています。1本の年額で計算すると合いません。
  2. Ⅰロ・Ⅱロを取るなら、月額賃金改善の下限は加算Ⅳの1/2ではない。 令和8年度特例要件(ウ)が「処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上」を求めており、これは加算Ⅳの1/2より大きくなります。低い方で配分設計すると6月以降に要件割れします。さらに、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲや職場環境等要件を「誓約」で満たす扱いにする場合は、4・5月分の加算Ⅱロ相当額の1/2も(ウ)の必要額に加わります(誓約は⑧特例要件の充足が前提のため、4・5月も(ウ)の対象になる。別紙様式2-1の3(7-2)②)。
  3. 増えた加算額はベースアップで配るのが基本。 令和7年度と比べて増加した加算額は、過去の賃金改善の実績に関わらず新規に賃金改善を実施しなければならず、その新規分はベースアップ(賃金表の改訂により基本給等を一律に引き上げること)で行うことが基本とされています。

1. 単位数・報酬

1-1. 令和8年度は「4・5月」と「6月以降」で加算区分も加算率も違う

令和8年6月1日から、①対象職員が福祉・介護職員から障害福祉従事者へ拡大(加算率の引上げ)、②生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設されました。

児童発達支援(加算率)

区分令和8年4月・5月令和8年6月以降
Ⅰ/Ⅰイ13.1%15.2%
Ⅰロ(新設)—15.8%
Ⅱ/Ⅱイ12.8%14.9%
Ⅱロ(新設)—15.5%
Ⅲ11.8%13.9%
Ⅳ9.6%11.7%

放課後等デイサービス(加算率)

区分令和8年4月・5月令和8年6月以降
Ⅰ/Ⅰイ13.4%15.5%
Ⅰロ(新設)—16.1%
Ⅱ/Ⅱイ13.1%15.2%
Ⅱロ(新設)—15.8%
Ⅲ12.1%14.2%
Ⅳ9.8%11.9%

参考:同じ事業者が持ちやすい他サービス

サービス4・5月 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ6月以降 Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ
居宅訪問型児童発達支援12.9 / — / 11.8 / 9.615.0 / 15.6 / — / — / 13.9 / 11.7
保育所等訪問支援12.9 / — / 11.8 / 9.615.0 / 15.6 / — / — / 13.9 / 11.7
医療型児童発達支援※17.6 / 17.3 / 16.3 / 12.919.7 / 20.3 / 19.4 / 20.0 / 18.4 / 15.0
障害児相談支援(新設)0%(対象外)5.1%(区分なし)

※旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援。 ※居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援に「Ⅱイ・Ⅱロ」がないのは、配置等要件(キャリアパス要件Ⅴ)に対応する加算がそもそも設定されていないためです(通知3(1)⑥の※、⑧(ウ)の※)。

根拠:障障発0331第1号・こ支障第78号(令和8年3月31日)別紙1 表1-1〜1-4/令和8年こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日)

1-2. 何に加算率を掛けるのか

処遇改善加算の単位数は、処遇改善加算を除く加減算後の総単位数に加算率を乗じて算定します。

  • ・児童発達支援:告示122号 別表 第1 の「13 福祉・介護職員等処遇改善加算」注 →「1から12の5までにより算定した単位数の1000分の152(Ⅰイ)」等
  • ・放課後等デイサービス:告示122号 別表 第3 の「11 福祉・介護職員等処遇改善加算」注 →「1から10の5までにより算定した単位数の1000分の155(Ⅰイ)」等

つまり基本報酬+各種加算+各種減算をすべて反映した後の月の総単位数が母数です。処遇改善加算どうしを重ねて算定することはできません(告示の注ただし書)。

加算率がサービスごとに違うのは、サービス毎の常勤換算職員数に基づいて設定されているためで、自事業所の職員数では変わりません。

1-3. 端数処理

  • ・単位数の算定は、基本となる単位数に割合を乗じる計算を行う度に小数点以下四捨五入。ただし特別地域加算と福祉・介護職員等処遇改善加算については、対象となる単位数の合計に加算の割合を乗じて算定します。
  • ・単位数から金額に換算する際の1円未満は切り捨て。

根拠:障発0330第16号(平成24年3月30日、最終改正 こ支障第88号 令和8年3月31日)第二1(1)「算定上の端数処理等について」(第二の「1 通則」に置かれた規定で、児発・放デイで項番号が分かれることはありません)

国の計画書様式(別紙様式2-2/2-3)は、加算見込額を円ベースで ROUNDDOWN(ROUND(月あたり報酬総額×加算率,0),0)×算定月数 として計算しています(別紙様式2-2 AC13、2-3 AC13。京都市掲載の国様式で確認)。本シートの 02_加算額計算 もこの式に揃えてあります。

ただし、制度上の実際の算定は単位数ベース(総単位数×加算率→四捨五入→単位数、単位数×地域単価→1円未満切捨て)で、丸めが2段階入ります。円ベースの概算とは数百円〜千円単位でずれることがあるため、実績報告には必ず国保連の通知額を使ってください。この注意書きは 02_加算額計算 シートの上部にも入れてあります。

1-4. 算定基礎に効く令和8年6月の新ルール(応急的な報酬単価の特例)

令和8年6月1日以降に新規に指定を受けた事業所は、基本報酬が児発は所定単位数の1000分の988、放デイは1000分の982に置き換わります(令和9年度報酬改定までの間)。処遇改善加算の母数である総単位数もその分下がります。既存事業所には影響しません。

根拠:告示122号 別表第1の1 注12(児発)/別表第3の1 注11(放デイ)。いずれも令和8年こども家庭庁告示第5号で追加された注で、官報掲載の告示原文と、留意事項通知(障発0330第16号 改正後全文)第二2(1)①(八)・第二3(1)①(五)で確認しています。

適用しない場合(配慮措置)は、事業所単位のものと利用者単位のものに分かれます。

事業所単位(この事業所には特例そのものを適用しない)

  • ・主として重症心身障害児を通わせる指定事業所
  • ・こども家庭庁長官が定める地域(平成27年厚生労働省告示第182号=特別地域加算の対象地域。離島・中山間地域)に主たる事業所の所在地がある場合
  • ・都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所であることが客観的に明らかである場合。具体的には、①都道府県が実施する公募によりサービスが不足する地域に設置された事業所、②自治体から補助等の経済的支援を得て設置された事業所(新規指定事業所として開設する際に受ける経済的支援に限り、運営への補助・指定管理料・サービスの質や人材確保のための補助は含まない)

利用者単位(その障害児については当該月に所定単位数を算定する)

  • ・医療的ケア区分1〜3に該当する給付費を1日以上算定している障害児
  • ・当該月に強度行動障害児支援加算、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算のいずれかを1日以上算定している障害児

事業譲渡等:当該事業所の指定が法人の合併・分割・事業譲渡等に伴うものであり、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いになります(留意事項通知 同項エ)。

2. 算定要件・制度要件(告示番号・条文番号つき)

2-0. 根拠の全体像

何を定めているか根拠
加算の単位数・算定方法児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第1の13(児発)/別表 第3の11(放デイ)
令和8年度改正令和8年こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日)第1条
端数処理・加算の取扱い障発0330第16号(平成24年3月30日、最終改正 こ支障第88号 令和8年3月31日)第二1(1)「算定上の端数処理等について」(通則。児発・放デイ共通)
要件・事務処理手順・様式障障発0331第1号・こ支障第78号(令和8年3月31日)「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」
解釈「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年4月9日事務連絡)
大臣が定める基準平成18年厚生労働省告示第543号

以下、条番号は令和8年3月31日通知(障障発0331第1号・こ支障第78号)の記の番号です。

2-1. 大前提:加算額以上の賃金改善(通知2(2))

  • ・加算の算定額に相当する額を、職員の賃金(基本給、手当、賞与等。退職手当は除く)の改善に充てなければならない。賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
  • ・賃金改善は、基本給・手当・賞与等のうち対象とする項目を特定した上で行う。特別事情届出書(別紙様式5)を出す場合を除き、特定した項目を含め賃金水準を低下させてはならない。安定的な処遇改善の観点から基本給による賃金改善が望ましい。
  • ・令和7年度と比べて令和8年度に増加した加算額(新規算定、上位区分への移行(令和8年6月以降のⅠロ・Ⅱロへの移行を含む)、報酬改定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る)による増加分)については、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに賃金改善を実施しなければならない。その新規分はベースアップにより行うことを基本とする。 賃金体系等を整備途上である等でベースアップのみでは行えない場合は、必要に応じてその他の手当・一時金等を組み合わせても差し支えない。
  • ・配分は事業所内で柔軟に認められるが、一部の職員に集中させることや、同一法人内の一部事業所のみに集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

「福祉・介護職員」の範囲(通知2(2)※)

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型・特定基準該当事業所に従事する介護職。人員基準上置くべき職種に限らず、上記職種に該当すれば対象。

加えて、人員基準上置くべきこととされていないが直接支援を行い加算で評価されている職員として、児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)も対象に含めて差し支えないとされています。

「経験・技能のある福祉・介護職員」の定義(通知2(2))

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の福祉・介護職員を基本としつつ、他法人での経験や当該職員の業務・技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定します。

配分の対象範囲(Q&A問2-1-2)

配分の対象には福祉・介護職員以外の全職種が含まれます。想定される職種として、施設長・管理者、児童発達支援管理責任者、看護職員、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、機能訓練担当職員、心理指導担当職員、管理栄養士・栄養士、調理員、事務員等。派遣労働者・在籍型出向者・業務委託職員も対象にできる。改善前の賃金が年額460万円以上の職員も対象に含められる。

2-2. 加算区分と要件の対応(通知3(1)、別紙1 表2-2)

令和8年6月以降

区分①月額賃金改善②CPⅠ③CPⅡ④CPⅢ⑤CPⅣ⑥CPⅤ⑦職場環境等⑧R8特例
Ⅰイ○○○○○○区分ごと2以上+見える化—
Ⅰロ○○○○○○同上○
Ⅱイ○○○○○—同上—
Ⅱロ○○○○○—同上○
Ⅲ○○○○——区分ごと1以上+全体8以上—
Ⅳ○○○———同上—

※令和8年4月・5月は旧区分Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ(別紙1 表2-1)。Ⅰ=⑥まで、Ⅱ=⑥不要、Ⅲ=⑤⑥不要、Ⅳ=④⑤⑥不要。

①月額賃金改善要件(月給による賃金改善)(通知3(1)①)

処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てること。Ⅳ以外の区分を算定する場合も「仮にⅣを算定した場合に見込まれる加算額の2分の1以上」が基準です。

新規算定の事業所を除き、賃金総額を新たに増やす必要はありません。手当・一時金で行っている改善の一部を減額して基本給等に付け替えることで満たしてよい。ただし新規に基本給等を引き上げる場合はベースアップにより行うことが基本。

「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給される手当。月ごとに額が変動してもよく、名称は職能手当・資格手当・役職手当・地域手当等でも可。通勤手当・扶養手当など個人的事情により支給される手当、月ごとに支払われるか否かが変動する手当は含まれません(Q&A問1-3)。時給・日給の引上げは基本給の引上げとして扱ってよい(Q&A問1-4)。

②キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)(通知3(1)②)

一 職員の任用の際における職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること。二 一に掲げる職位等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的なものを除く)について定めていること。三 一・二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

常時雇用する者の数が10人未満の事業所など就業規則の作成義務がない事業所は、就業規則の代わりに内規等の整備・周知で可。

③キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)(通知3(1)③)

一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び a または b に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修機会の確保をしていること。

  • ・a=資質向上のための計画に沿って研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
  • ・b=資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費・受講料等の援助等)を実施すること。

二 一の内容について全ての福祉・介護職員に周知していること。

④キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)(通知3(1)④)

一 a経験に応じて昇給/b資格等に応じて昇給/c一定の基準に基づき定期に昇給を判定、のいずれかの仕組みを設けていること。bは他法人で資格を取得して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。cは客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

二 一の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。10人未満の事業所は内規等で可。

⑤キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)(通知3(1)⑤)

経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金見込額(加算により実施される賃金改善の見込額を含む)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く)。

代替措置:⑦職場環境等要件について全体から14以上の取組を実施している場合は、この要件を満たしているものとする。

金額基準が通知の中で食い違っている点(要確認):通知本文3(1)⑤は期間を分けず460万円と書いていますが、別紙1の表を見ると 表2-1(令和8年4月及び5月)の⑤欄は「改善後の賃金要件(440万円一人以上)」、表2-2(令和8年6月以降)の⑤欄は「460万円一人以上」 です。4・5月に適用される額がどちらかは通知だけでは確定できません。Excelの 03_職員台帳 N列(見出しを「460万円 判定(6月以降基準)」に変更)と 01_加算区分判定 は、厳しい側の460万円で通年判定しています。4・5月に加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所で、対象職員の改善後年収が440万円以上460万円未満になる場合は、区分を落とす前に必ず指定権者に確認してください。

⑥キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)(通知3(1)⑥)

福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護は特定事業所加算)。児発・放デイはこの加算を届け出ていないとⅠ/Ⅰイ・Ⅰロが算定できません。

重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は対応する加算がないため配置等要件は不要。

⑦職場環境等要件(通知3(1)⑦、別紙1 表3)

28項目を6区分に分けて実施します。

区分項目番号Ⅰ・Ⅱ系(Ⅰ/Ⅱ/Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ)Ⅲ・Ⅳ
入職促進に向けた取組①〜④2以上1以上
資質の向上やキャリアアップに向けた支援⑤〜⑧2以上1以上
両立支援・多様な働き方の推進⑨〜⑬2以上1以上
腰痛を含む心身の健康管理⑭〜⑰2以上1以上
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組⑱〜㉔3以上(うち⑱は必須)2以上
やりがい・働きがいの醸成㉕〜㉘2以上1以上
全体—(キャリアパス要件Ⅳの代替に使うなら14以上)8以上

1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔(各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等)を実施していれば、生産性向上区分の要件を満たすものとする。(通知3(1)⑦ただし書)

このただし書は、Ⅰ・Ⅱ系の「3以上(⑱必須)」とⅢ・Ⅳの「2以上」の両方を受けています。単独事業所の児発・放デイはここに当たることが多いので、05_職場環境等要件 シートに「1法人あたり1施設・事業所のみを運営する小規模事業者か(はい/いいえ)」の入力欄(K20)を設け、「はい」かつ㉔が実施/誓約なら生産性向上区分と⑱必須を「○(小規模特例・㉔で充足)」と判定するようにしています。この特例は⑦の職場環境等要件だけのもので、⑧令和8年度特例要件(ア)の「生産性向上5以上(⑱㉑必須)」には適用されません。

見える化要件:Ⅰ・Ⅱ系(Ⅰ/Ⅱ及びⅠイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ)を算定する場合、職場環境等の改善に係る取組をホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用して処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載する。同制度以外でも、自社ホームページ等、外部から見える形で公表する。

Excelの 05_職場環境等要件 シートには、この28項目を別紙1 表3の原文で載せています。「具体的な取組内容」欄に書いた文章は、そのまま情報公表システムに転記できます。

⑧令和8年度特例要件(Ⅰロ・Ⅱロの上乗せ要件)(通知3(1)⑧)

(ア)または(イ)のいずれかの取組を行うとともに、(ウ)の取組を行っていること。

  • ・(ア) 別紙1表3の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施すること。
  • ・⑱=現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)
  • ・㉑=業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
  • ・(イ) 事業所が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属していること。
  • ・(ウ) 処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
  • ・※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は、Ⅱロの加算率が設定されていないためⅠロの加算額の2分の1以上とする。
  • ・未算定の事業所が新規に算定し始める場合を除き、賃金総額を新たに増加させる必要はない。手当・一時金による改善の一部を減額して基本給等に付け替えることで満たしてよい。既に満たしている事業所は新規の取組は不要。ただし新規の基本給等の引上げを行う場合はベースアップにより行うことが基本。

実務上の山:児発15.5%/放デイ15.8%であるⅡロの1/2は、Ⅳ(児発11.7%/放デイ11.9%)の1/2より大きくなります。Ⅰロ・Ⅱロを取りに行くなら、月額賃金改善で確保すべき額は①ではなく⑧(ウ)で決まります。 Excelの 02_加算額計算 はS列(Ⅳの1/2・通年)、T列(Ⅱロの1/2・6月以降分)、V列(Ⅱロの1/2・4・5月分。誓約を利用する場合のみ)を別々に出し、U列で MAX(S, T+V) を「必要月額賃金改善額」として自動選択します。

(ウ)を何と何で比べるのか(国の様式の配線)

国の別紙様式2-1の3(7-2)は次のようになっています。誤解しやすいところなので、シートもこれに合わせています。

欄中身対象期間
①加算Ⅰロ・Ⅱロを取得する事業所において加算Ⅱロの加算額の1/2の見込額6月以降分のみ(別紙様式2-3から転記)
②令和8年度特例要件を満たす(誓約する)ことでキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを満たすこととした事業所において加算Ⅱロの加算額の1/2の見込額4・5月分+6月以降分(別紙様式2-2+2-3から転記。4・5月分にも6月以降のⅡロ加算率を掛ける)
③①+②—
④令和8年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善による額(③以上となること)通年(4月〜3月)。3(1)②と同じ額

つまり分子は通年、分母は6月以降分(誓約を使う場合は4・5月分も加算)という非対称な作りです。分子まで6月以降分に絞る必要はありませんが、誓約を使う事業所は4・5月分が分母に乗る分だけ必要額が増えます。Excelでは 02_加算額計算 のC8(令和8年度特例要件の誓約(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ・職場環境等要件)を利用するか)を「はい」にすると、6月以降分のT列と、4・5月に報酬総額(D列)の入力がある行の4・5月分のV列が自動で立ち上がります。加算Ⅲ・Ⅳを算定しながら⑧を満たして誓約する事業所や、6月以降に新規指定を受けて誓約する事業所も「はい」です(J列がⅠロ・Ⅱロでなくても(ウ)の対象になります)。4・5月に算定がない事業所はD列が空欄なのでV列は0となり、T列だけが立ちます。

(Ⅱロの加算率が設定されていないサービス=居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援等は、Ⅰロの加算率で計算します。シートの数式も同じ分岐を持たせています。)

2-3. 令和8年度限定の「誓約」扱い

令和8年度は、申請時点で⑧の令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件について、処遇改善計画書で令和9年3月末までに整備することを誓約すれば、申請時点から要件を満たしているものとして扱われます。

  • ・キャリアパス要件Ⅳ(460万円又は職場環境等要件14以上)と⑧(ウ)の賃金改善も同様に誓約可(こちらは特例要件を満たすことを前提としません)。
  • ・加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合の「全体8以上」は、特例要件を満たすかどうかにかかわらず全ての事業所が誓約可。

誓約した場合は令和9年3月末までに実施し、実績報告書でその旨を報告します。

01_加算区分判定 シートは、②〜④・⑦のいずれかを「誓約」とした状態で⑧が「×」のとき、区分判定を成立させず「算定不可」と表示します(誓約が特例要件の充足を前提にしているため)。また、誓約を使う場合は⑧(ウ)で必要な月額賃金改善額に6月以降分が(4・5月に算定があればその分も)加わるので、02_加算額計算 のC8を「はい」にしてください。

2-4. 期日(通知4、5)

手続様式期日
体制届出(通常)体制等状況一覧表等算定を開始する月の前月15日まで
体制届出(令和8年4月から新規に算定/区分変更)同上令和8年4月1日。ただし計画書の届出期日が4月15日であることを踏まえ、指定権者は令和8年4月15日としても差し支えない
体制届出(4・5月分は算定せず6月以降に算定)同上令和8年5月15日。ただし計画書の届出期日が6月15日であることを踏まえ、指定権者は令和8年6月15日としても差し支えない
処遇改善計画書別紙様式2-1〜2-3その事業年度で初めて算定する月の前々月の末日まで。ただし令和8年4月・5月分の算定に係る計画書は令和8年4月15日(6月以降分と併せて提出)。4・5月は算定せず6月以降のみ算定する事業者は令和8年6月15日
実績報告書別紙様式3-1・3-2各事業年度の最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
変更届出書別紙様式4変更後の区分の算定を開始する月の前月15日まで
特別事情届出書別紙様式5賃金水準を引き下げて賃金改善を行う場合

計画書・実績報告書とも、根拠資料と併せて2年間保存。複数事業所を持つ法人は法人単位で一括作成可。

令和8年度の実績報告書の提出期日について、通知4(3)は「令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日となる」と明記しています。ただし指定権者が別途期日を定める場合があるため確認してください。Excelの 10_確認日・改定履歴 に「最終の加算の支払があった月」を入れると =EOMONTH(該当月,2) で期限が自動計算されます。

変更届出が必要になる場面(通知5(1))

①合併等で計画書の作成単位が変わる ②一括申請の対象事業所が増減した ③キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの適合状況が変わり算定区分が変わる ④キャリアパス要件Ⅴの適合状況が変わり算定区分が変わる ⑤区分変更・新規算定 ⑥就業規則の改訂(処遇に関する内容に限る。⑥のみなら実績報告書と併せて提出)

3. 空欄様式(そのまま自事業所で使える)

3-0. 配布物の考え方

計画書・実績報告書(別紙様式2-1〜2-3、3-1、3-2、4、5)は国が公式Excelで配っています。ここで配るのはその手前の「国の様式に転記する数字を作る」帳票です。国の様式を焼き直したものは配りません(改訂され次第、事業所が古い様式を使ってしまう事故になるため)。

3-1. Excelブックの中身(17シート)

シート用途転記先
00_はじめに使い方、色分け凡例、免責、根拠一覧—
01_加算区分判定①〜⑧の充足を○/×/誓約で入力すると、4・5月と6月以降それぞれの算定可能な最上位区分が出る体制届出、別紙様式2-2/2-3の区分欄
02_加算額計算月あたり報酬総額と区分から、加算見込額・加算Ⅳ相当1/2・加算Ⅱロ相当1/2(6月以降分=T列/4・5月分=V列)・令和7年度比増加額を自動算出(4・5月/6月以降を分割)別紙様式2-1の2①③、3(1)①、3(7-2)①②/別紙様式2-2・2-3
03_職員台帳週所定労働時間から常勤換算を自動計算(児発/放デイへの按分は手入力。合計が常勤換算と一致するかをO列で自動チェック)、460万円対象者を判定(N列「460万円 判定(6月以降基準)」)配分計画の母数、キャリアパス要件Ⅳの根拠資料
04_配分計画ベースアップ/毎月手当/賞与・一時金/法定福利費を職員別に配分し、要件4本を自動判定別紙様式2-1の2②〜⑥、3(1)②、3(7-2)④
05_職場環境等要件28項目の実施/誓約を選ぶと区分ごとの必要数と特例要件(ア)を自動判定。1法人1事業所の小規模事業者は㉔の特例(K20)も反映。取組内容欄は情報公表システムにそのまま転記可別紙様式2-1の3(6)、情報公表システム
06_月次モニタリング国保連の加算入金額と実支給額を月次で突合し累計差額を表示別紙様式3-1の2(1)
07_実績報告チェック賃金改善額≧加算額、賃金水準の非引下げ、月額賃金改善要件、誓約事項の実施報告を一覧で判定別紙様式3-1・3-2
08_周知・回答書職員周知文書(通知8(1))と個人別賃金改善内訳 回答書(Q&A問2-6)の文面テンプレート実地指導時の提示資料
09_加算率マスタ全サービスの加算率(4・5月/6月以降)。02シートが自動参照—
10_確認日・改定履歴情報基準日、根拠一覧、改定履歴、事業所側の確認欄(提出期限・保管期限の自動計算)—
11_根拠資料保管台帳通知6で提示を求められる書類の保管場所・保管期限(2年)を管理実地指導時の即時提示
記入例_02/03/04/05/07架空の事業所による記入済みの例—

3-2. 体裁

  • ・A4(横向きまたは縦)、余白 上下15mm・左右10mm、印刷範囲設定済み、1ページ幅に収まる縮尺で固定。
  • ・入力セルは薄い黄色、自動計算セルはグレー地。シート保護はかけていません(数式を直接開いて検証できるようにしてあります)。判定セルは○=緑、×=赤、△・⚠=橙の条件付き書式。
  • ・全シートのフッターに「最終確認日/根拠通知番号/発行元」を固定表示。
  • ・各シート先頭に「このシートは国の届出様式ではありません」を明記。

4. 記入例(架空事業所)

Excelの「記入例_」で始まる5シートに、以下の設定で記入済みの例が入っています。法人名・事業所名は「〇〇」のプレースホルダ、職員は「職員A〜職員J」の記号表記としており、実在の法人名・事業所名・氏名は一切使っていません。

4-0. 記入例に使う架空の設定

法人:一般社団法人〇〇(架空) 事業所:多機能型事業所「〇〇」(同一敷地・同一就業規則で一体的に運営)

  • ・児童発達支援「〇〇」(定員10名)
  • ・放課後等デイサービス「〇〇Jr.」(定員10名)

算定区分:令和8年4月・5月=処遇改善加算Ⅰ / 令和8年6月以降=処遇改善加算Ⅰロ(福祉専門職員配置等加算を届出済み、令和8年度特例要件(ア)+(ウ)を充足)

職員(常勤換算合計 8.0)

#氏名職種区分雇用週所定常勤換算児発放デイR7年収
1職員A管理者兼児童発達支援管理責任者その他常勤40h1.000.500.504,320,000
2職員B児童指導員(保育士・勤続11年)福祉・介護職員常勤40h1.000.400.603,980,000
3職員C保育士福祉・介護職員常勤40h1.000.600.403,240,000
4職員D児童指導員福祉・介護職員常勤40h1.000.500.503,060,000
5職員E保育士福祉・介護職員非常勤32h0.800.400.402,240,000
6職員F指導員(児童指導員等加配加算のその他の従業者)福祉・介護職員非常勤32h0.800.400.402,080,000
7職員G看護職員その他非常勤24h0.600.300.301,920,000
8職員H機能訓練担当職員(作業療法士)その他非常勤20h0.500.300.201,800,000
9職員I事務員その他非常勤28h0.700.350.351,680,000
10職員J運転手その他非常勤24h0.600.300.301,440,000
合計8.004.053.9525,760,000

福祉・介護職員の常勤換算 4.60/その他の職員 3.40。事務員・運転手も配分対象に含めています(Q&A問2-1-2)。

報酬額(処遇改善加算を除く加減算後の総額)

  • ・児童発達支援「〇〇」:1月あたり 2,050,000円
  • ・放課後等デイサービス「〇〇Jr.」:1月あたり 1,880,000円

4-1. 加算額計算(記入例)

令和8年4月・5月(加算Ⅰ/2か月)

サービス月あたり報酬総額(a)加算率(b)月数(c)加算見込額
児童発達支援2,050,00013.1%2537,100(268,550×2)
放課後等デイサービス1,880,00013.4%2503,840(251,920×2)

令和8年6月〜令和9年3月(加算Ⅰロ/10か月)

サービス月あたり報酬総額(a)加算率(b)月数(c)加算見込額
児童発達支援2,050,00015.8%103,239,000(323,900×10)
放課後等デイサービス1,880,00016.1%103,026,800(302,680×10)

別紙様式2-1「2 賃金改善計画」への転記値

欄項目金額
①令和8年度の加算の見込額7,306,740円
①内数うち令和7年度と比較して増加する加算の見込額1,061,100円(児発 55,350×10+放デイ 50,760×10)
②令和8年度の賃金改善の見込額(①以上)7,633,960円 → ○
③増加する加算の見込額(再掲)1,061,100円
④③を原資とするベースアップによる新たな賃金改善1,080,000円 → ○(③以上)
⑤④以外の手当・一時金による新たな賃金改善0円
⑥新たな賃金改善の合計1,080,000円

月額賃金改善要件・令和8年度特例要件への転記値

欄項目金額
3(1)①加算Ⅳ相当の見込額の1/22,698,890円(児発4-5月 196,800+放デイ4-5月 184,240+児発6月〜 1,199,250+放デイ6月〜 1,118,600)
3(1)②加算による賃金改善のうち月額賃金改善による額3,192,000円 → ○
3(7-2)①加算Ⅱロの加算額の1/2の見込額(6月以降分)3,073,950円(児発 1,588,750+放デイ 1,485,200)
3(7-2)②誓約により要件を満たすこととした場合のⅡロ1/2(4・5月分+6月以降分)0円(この記入例は誓約を利用していないため)
3(7-2)④月額賃金改善による額(①+②以上)。通年の額3,192,000円 → ○

加算Ⅳ相当1/2(2,698,890円)よりⅡロ1/2(3,073,950円)の方が374,060円大きい。 低い方で配分設計すると6月以降に要件割れします。なお、仮にこの事業所が4・5月に誓約を使っていた場合は4・5月分614,790円(児発317,750+放デイ297,040)が上乗せされて必要額3,688,740円となり、3,192,000円では不足になります(Excelの 02_加算額計算 C8を「はい」にすると自動でこの計算になります)。

4-2. 配分計画(記入例)

法定福利費等の事業主負担率:16.0%(概算。Q&A問1-7で合理的な方法に基づく概算可)

#氏名常勤換算ベースアップ 月額適用月数処遇改善手当 月額適用月数賞与・一時金 年額月額賃金改善(年)賃金改善(賞与込)
1職員A1.0013,5001022,00012394,000399,000793,000
2職員B1.0013,5001022,00012632,000399,0001,031,000
3職員C1.0013,5001022,00012394,000399,000793,000
4職員D1.0013,5001022,00012394,000399,000793,000
5職員E0.8010,8001017,60012315,000319,200634,200
6職員F0.8010,8001017,60012315,000319,200634,200
7職員G0.608,1001013,20012236,000239,400475,400
8職員H0.506,7501011,00012197,000199,500396,500
9職員I0.709,4501015,40012276,000279,300555,300
10職員J0.608,1001013,20012236,000239,400475,400
合計8.003,389,0003,192,0006,581,000

法定福利費等 事業主負担増:6,581,000 × 16.0% = 1,052,960円 賃金改善の見込額 合計=6,581,000+1,052,960=7,633,960円 ≧ 加算見込額 7,306,740円 → ○

配分の考え方

  • ・ベースアップは常勤換算1.0あたり月13,500円とし、常勤換算に比例配分。加算率が引き上がる令和8年6月から適用(10か月)。増加加算額1,061,100円に対しベースアップ総額1,080,000円で、通知2(2)の「新規増加分はベースアップにより行うことを基本とする」を満たす。
  • ・処遇改善手当(毎月定額)は令和7年度から継続。常勤換算1.0あたり月22,000円。
  • ・賞与・一時金は、キャリアパス要件Ⅳ対象の職員Bに加算しつつ、他職員は常勤換算に比例。常勤換算1.0あたりの改善額が全体平均(822,625円)の0.5〜2.0倍に収まることをシートで自動チェック(通知2(2)「著しく偏った配分は行わない」の自主点検。法令上の数値基準ではありません)。
  • ・キャリアパス要件Ⅳ:職員B 改善後年収=3,980,000+1,031,000=5,011,000円 → 460万円以上 ○。児発と放デイを同一就業規則で一体的に運営しているため、Q&A問5-5により1人でよい。

4-3. 職場環境等要件(記入例・加算Ⅰロ用)

選択:①③/⑤⑧/⑩⑪/⑮⑰/⑱⑳㉑㉒㉓/㉕㉘ = 全15項目、生産性向上5項目(⑱㉑必須を含む)

判定:入職促進2 ○/資質向上2 ○/両立支援2 ○/腰痛・健康2 ○/生産性向上5(≧3、⑱含む)○/やりがい2 ○ → Ⅰ・Ⅱ系の職場環境等要件 充足 令和8年度特例要件(ア):生産性向上5以上、⑱・㉑を含む → 充足 全体15項目のため、キャリアパス要件Ⅳは代替(全体14以上)でも充足できるが、記入例では職員Bの460万円で充足させている。

情報公表システムへの記載文(記入例)

⑱ 業務時間調査を令和8年6月に全職員へ実施し、送迎・記録・請求の各工程の所要時間を可視化した。/㉑ 令和8年7月に支援記録・請求業務の一体型ソフトを導入し、記録から請求への転記作業を廃止した。/⑳ 送迎手順書・個別支援計画作成手順書を整備し、記録様式を統一した。/㉒ 送迎時および活動中の職員間連絡にビジネスチャットツールを導入した。/㉓ 昼食準備・清掃を外部委託し、児童指導員・保育士が支援に集中できるようシフトを組み替えた。

4-4. 実績報告(記入例)

年度の実績は見込みから下振れした前提(欠席・稼働日数の変動)。

2(1) 加算額以上の賃金改善

欄項目金額
①令和8年度の加算額(国保連通知額)7,241,500
①内数うち令和7年度と比較して増加した加算額1,051,300
②令和8年度の賃金改善額7,590,200 → ○
④増加した加算額(再掲)1,051,300
⑤④を原資とするベースアップによる新たな賃金改善額1,080,000 → ○
⑥⑤以外の手当・一時金による額0
⑦新たな賃金改善額の合計1,080,000

2(2) 加算以外の部分で賃金水準を下げていないこと

欄項目金額
(ア)令和8年度の賃金の総額38,620,000
(イ)令和8年度の賃金改善額(再掲)7,590,200
(ウ)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業から賃金に充てた額0
①加算の影響を除いた賃金額31,029,800
(ア)令和7年度の賃金の総額34,900,000
(イ)令和7年度の処遇改善加算の総額5,180,000
(ウ)障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の補助額のうち人件費充当額0
(エ)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業から賃金に充てた額380,000
(オ)令和7年度の独自の賃金改善額0
②令和7年度の加算等の影響を除いた賃金額29,340,000
判定①≧②○(特別事情届出書は不要)

3(1) 月額賃金改善要件

欄項目金額
①加算Ⅳ相当の加算額の1/22,673,600
①-2加算Ⅱロ相当の加算額の1/23,045,100
基準MAX(①, ①-2)3,045,100
②賃金改善額のうち月額賃金改善による額3,192,000 → ○

誓約事項の実施報告

計画書で誓約した項目:なし(申請時点で全要件を整備済み)。誓約していた場合は、令和9年3月末までに実施した内容と実施日を記載します。

5. Q&A + 実地指導で見られるところ

5-1. Q&A

出典:令和8年4月9日事務連絡「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」/通知本文。問番号は令和8年4月9日事務連絡(第1版)の原典と突合済みです。 第2版が発出された場合は番号がずれる可能性があるため、その際は確認してください。

Q1. 賃金改善の「基準点」はいつの時点か。 A. 加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、加算を算定しない場合の賃金水準との比較で算出する。「算定しない場合の賃金水準」は原則として、初めて処遇改善加算・旧3加算(旧処遇改善加算/旧特定加算/旧ベースアップ等加算)又は交付金等を算定した年度の前年度の賃金水準。推計が困難な場合は、令和7年度の賃金から加算・交付金等を原資とした額を控除した水準としてよい。新規開設事業所は、加算を除いた報酬総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画から試算してよい。(Q&A問1-1)

Q2. 賃金改善の支給時期は算定対象月と同じでなければならないか。 A. 同一でなくてよい。①6月の労働時間に基づき6月中に見込額で支払う ②6月の労働時間に基づき7月中に支払う ③6月サービス提供分の報酬が7月の国保連審査を経て8月に振り込まれるため8月中に支払う、から任意に選択する。配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。(Q&A問1-8-1)

Q3. ③のパターンで運用していて年度途中に廃止した場合は。 A. 通常のスケジュールに関わらず、最終の賃金支払までに加算額以上の賃金改善を行う必要がある。令和8年5月で廃止する場合、5月に3〜5月分の3か月分をまとめて改善する(一時金による精算で可)。行えなかった月の加算は返還対象。(Q&A問1-8-2)

Q4. 実績報告で賃金改善額が加算額を下回ったら返還か。 A. 算定要件を満たさないものとして返還の対象。ただし、不足分を賞与等の一時金として追加配分することで返還を求めない取扱いとして差し支えない。(Q&A問1-9)

Q5. 賃金改善額に法定福利費を含められるか。 A. 含められる。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・雇用保険料・労災保険料等のうち賃金改善分に応じて増加した事業主負担分と、法人事業税の外形標準課税の付加価値額増加分。合理的な方法に基づく概算でよい。退職手当共済制度の掛金など任意加入の制度に係る増加分は含まない。(Q&A問1-7)

Q6. キャリアパス要件を満たすための研修費用は賃金改善額に入れられるか。 A. 入れてはならない。「賃金改善」は賃金の改善をいうため。(Q&A問1-5)

Q7. 基本給は上げたが賞与を下げた結果、全体の賃金水準が下がった場合は。 A. 賃金全体の水準が引き下げられた場合は特別事情届出書(別紙様式5)の提出が必要。賃金全体の水準が下がっていなければ、個々の賃金項目の水準が下がっても提出不要。一部の職員の水準を下げても事業所全体で下がっていなければ提出不要だが、不利益変更に当たるため合理的な理由に基づく労使の合意が必要。(Q&A問1-12、1-13)

Q8. 障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施していて職員が兼務している場合、福祉・介護職員等の賃金総額はどう計算するか。 A. 加算の算定対象サービス事業所における賃金は原則として常勤換算方法により計算し、按分する。計算が困難な場合は実際にその職員が収入として得ている額で判断しても差し支えない。(Q&A問2-7) ※問2-7の設問は障害福祉サービス等と介護サービスの兼務についてのものですが、答は「加算の算定対象サービス事業所における賃金は原則として常勤換算方法により計算する」という一般則として書かれているため、児発と放デイを兼務する職員の按分にも同じ考え方が当てはまります。

Q9. 法人本部の職員は配分対象にできるか。 A. 加算の算定対象となるサービス事業所における業務を行っていると判断できる場合は含められる。加算を算定していない事業所や障害福祉サービス等以外のサービス事業所の職員は含められない。代表取締役等の役員も、算定対象事業所の業務を行っていると判断できる場合は対象に含められる。(Q&A問2-8、2-9)

Q10. 職場環境等要件の28項目は毎年新しい取組をしなければならないか。 A. 前年度から継続して算定する場合、従前の取組を継続していればよく、当該年度に新規の取組を行う必要まではない。各項目は、項目内に列挙された取組のうち1つ以上を満たせばよい。(Q&A問7-1、7-2)

Q11. 令和8年4月・5月に算定する場合も令和8年度特例要件は必要か。 A. 特例要件は基本的に6月以降の算定に係る要件で、4月・5月の算定要件としては満たす必要はない。ただし、4月・5月の算定時にキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ又は職場環境等要件について要件整備の誓約を行って申請する場合は、特例要件を満たしていること(誓約を含む)が必要。(Q&A問8-1)

Q12. 令和8年度特例要件の根拠資料は提出するのか。 A. 一律の提出は求めない。ただし根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあれば速やかに提出する。根拠資料の保存期間は2年間。例:社会福祉連携推進法人所属=受理された社会福祉連携推進認定申請書。(Q&A問8-2)

Q13. 自治体独自の加算は加算率を掛ける総単位数に含めてよいか。 A. 含める取扱いとなる。(Q&A問9)

Q14. 最低賃金の計算に加算額を含めるのか。 A. 加算額が臨時の賃金や賞与ではなく、予定し得る通常の賃金として毎月支払われている場合は最低賃金と比較する賃金に含まれる。加算の目的を踏まえ、最低賃金を満たした上で賃金の引上げを行うことが望ましい。(Q&A問1-6)

Q15. 460万円の対象者が年度途中で退職したら。 A. 賃金改善実施期間中に予定していた者が退職した場合等は、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものとして扱うことが可能。(Q&A問5-4)

Q16. 460万円の対象者は事業所ごとに1人必要か。 A. 法人単位申請の場合、一括申請する事業所数以上の人数が法人全体で確保されていればよい。また、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に実施し、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が一体と考えられる場合は同一事業所とみなし、合計で1人以上でよい(多機能型の児発+放デイはここに該当し得る)。460万円は手当等を含めて判断し、社会保険料等の事業主負担・法定福利費は含めない。小規模で該当資格保有者がいない場合は無資格者を計上して差し支えない。(Q&A問5-1、5-2、5-3、5-5)

5-2. 実地指導で何を見られるか

通知6・通知4(2)(3)等により、指定権者から求めがあったときに速やかに提示できるようにしておく書類です。求められてすぐ出せないと、保管していないものとして指導を受けることがあります。このうち通知6が名指ししているのは1(就業規則等)と2(労働保険)で、3以降は計画書・実績報告書の記載内容の根拠資料や各要件の裏づけです。Excelの 11_根拠資料保管台帳 も同じ10件で作ってあります。

#提示を求められる書類根拠
1労働基準法第89条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程。キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件・賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を別に作成している場合はそれらを含む)通知6 イ
2労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)通知6 ロ
3処遇改善計画書・実績報告書の記載内容の根拠となる資料(給与明細、賃金台帳、加算額の通知等)/2年間保存通知4(2)(3)、6
4資質向上のための計画、研修の実施記録(キャリアパス要件Ⅱ)通知3(1)③、別紙様式2-1の4
5賃金改善の方法を職員に周知したことがわかる資料(会議録、周知文書)通知8(1)、別紙様式2-1の4
6職場環境等要件の取組を証明する資料通知3(1)⑦、Q&A問8-2
7令和8年度特例要件の根拠資料(社会福祉連携推進認定申請書、生産性向上の取組の実施を証明する資料等)Q&A問8-2
8福祉専門職員配置等加算の届出書の控え通知3(1)⑥
9体制等状況一覧表の控え通知4(1)
10障害福祉サービス等情報公表制度への報告内容の控え(見える化要件)通知3(1)⑦

返還・取消の対象になる場面(通知7)

場面根拠
加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない通知7(1)
賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書(別紙様式5)の届出をしていない通知7(1)
その他、大臣基準告示及び通知に記載の算定要件を満たさない通知7(1)
虚偽又は不正の手段により加算を受けた通知7(2)
令和8年度中に実施すると誓約した要件が令和9年3月末までに未対応通知3(1)②〜⑤⑦⑧ の各ただし書

複数事業所を一括して計画書を作成している法人の場合、各事業所の指定等権者間で協議し、必要に応じて監査等を連携して実施することとされています(通知7なお書き)。1事業所の不備が法人全体に波及します。

実務でつまずきやすい7点(自主点検リスト)

  1. 6月以降の月額賃金改善の下限を加算Ⅳの1/2で計算してしまう。 Ⅰロ・Ⅱロを算定するなら加算Ⅱロの1/2(児発15.5%/放デイ15.8%の半分)が必要額。大きい方で設計する。
  2. 増加加算分をベースアップではなく一時金だけで配ってしまう。 通知2(2)は新規増加分についてベースアップを基本とすると明記している。一時金のみにする場合は、ベースアップのみでは行えない理由を説明できるようにしておく。
  3. 「決まって毎月支払われる手当」に通勤手当・扶養手当を数えてしまう。 月額賃金改善要件の分子に入らない(Q&A問1-3)。
  4. 職場環境等要件をチェックしただけで、情報公表システムに具体的な取組内容を書いていない。 Ⅰ・Ⅱ系は「取組項目及びその具体的な取組内容」の記載が要件(通知3(1)⑦)。
  5. 配分方法を職員に周知していない/周知記録がない。 通知8(1)は周知義務を課しており、照会があった場合は書面等で分かりやすく回答することとされている。
  6. 福祉専門職員配置等加算の届出が切れているのにⅠイ・Ⅰロのまま算定している。 キャリアパス要件Ⅴ。適合状況の変更は別紙様式4で届出(通知5(1)④)。配置等要件の適合状況が崩れても、常態化し3か月間を超えて継続しない限り区分変更は不要で、4か月以上継続した場合は4か月目以降にⅡ系への変更が必要(Q&A問6)。ただしQ&A問6が具体例として書いているのは「喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件等を満たせず特定事業所加算を算定できない」場合(通知5(1)④の後段)です。設問自体は配置等要件(福祉専門職員配置等加算または特定事業所加算)全般を対象にしていますが、児発・放デイの福祉専門職員配置等加算に同じ3か月/4か月の整理がそのまま及ぶかは、指定権者に確認してください。
  7. 実績報告書を出し忘れる。 期日は最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(令和8年度は通常 令和9年7月31日)。計画書の期日(令和8年4月15日)だけカレンダーに入れていると、翌年7月末を落としやすい。

6. 自事業所の値を入れる計算欄 + 最終確認日・改定履歴

6-1. 数式を仕込む方針

静的PDFではなく、ダウンロードしたExcelがそのまま計算します。手で電卓を叩く箇所をゼロにし、要件充足は数式で○×を出します。国の公式Excel(別紙様式2-2 AC13/2-3 AC13)が円ベースで ROUNDDOWN(ROUND(報酬総額×加算率,0),0)×月数 を使っていることを実ファイルで確認したうえで、端数処理をそれに合わせています。ただしこれは概算であり、国保連の通知額とは一致しないことがあります(§1-3)。

自動計算の対象は次の6つ。

  1. 常勤換算(週所定労働時間 ÷ 常勤の週所定労働時間、小数第3位以下切捨て)。児発/放デイへの按分は手入力で、按分の合計が常勤換算と一致するかを自動チェック
  2. 加算見込額(4・5月/6月以降を分けて算出し合算)
  3. 加算Ⅳ相当額の1/2(月額賃金改善要件の下限)
  4. 加算Ⅱロ相当額の1/2(令和8年度特例要件(ウ)の下限。6月以降分+誓約時は4・5月分)と、上記3との大きい方の自動選択
  5. 令和7年度比の増加加算額(ベースアップで配るべき額)
  6. 職員別配分の合計と、要件4本(加算額以上/月額賃金改善/新規賃金改善/キャリアパス要件Ⅳ)の自動判定

6-2. 主要な判定式

判定式の骨格
加算額以上の賃金改善=IF(賃金改善合計>=加算見込額,"○ 充足","× 不足 "&TEXT(加算見込額-賃金改善合計,"#,##0")&"円")
月額賃金改善要件=IF(月額賃金改善合計>=MAX(加算Ⅳ相当1/2, 加算Ⅱロ相当1/2(6月〜)+加算Ⅱロ相当1/2(4・5月・誓約時)),"○ 充足","× 不足 …円")
按分合計の検算=IF(ROUND(児発按分+放デイ按分,2)=ROUND(常勤換算,2),"○","⚠ 按分合計が常勤換算と不一致")
小規模事業者の㉔特例=IF(AND(小規模フラグ="はい",OR(㉔="実施",㉔="誓約")),"○(小規模特例・㉔で充足)", 通常の必要数判定)
新規増加分の配分=IF(ベースアップ総額>=増加加算額,"○ ベースアップで充足","△ 不足 …円 をその他の手当・一時金で補うこと(通知2(2)ただし書)")
キャリアパス要件Ⅳ=IF(COUNTIF(改善後年収判定列,"○")>=1,"○ 充足",IF(職場環境等要件!J18>=14,"○ 職場環境等要件14以上で代替","× 460万円以上の職員が未設定"))
加算率の自動引当=INDEX('09_加算率マスタ'!$F$3:$K$8,MATCH(サービス区分,…,0),MATCH(加算区分,…,0))
実績報告期限=EOMONTH(最終の加算の支払があった月,2)
根拠資料の保管期限=EDATE(提出日,24)
配分の偏り(自主点検)常勤換算1.0あたり改善額が全体平均の2倍超または0.5倍未満で警告。法令上の数値基準ではなく、通知2(2)「著しく偏った配分は行わない」の自主点検であることをシート上に明記。

6-3. 情報基準日・改定履歴

本資料の情報基準日

  • ・最終確認日:2026-08-14
  • ・次回確認予定:2026-09-15(Q&A第2版の発出、こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」ページの処遇改善加算欄の更新タイミング)
  • ・次回改定の論点:令和9年度障害福祉サービス等報酬改定における処遇改善加算の扱い。令和8年度特例要件(Ⅰロ・Ⅱロ)が令和9年度以降も継続するかは未定。

改定履歴

版日付内容根拠
1.02026-08-14令和8年度版 初版。4・5月(加算Ⅰ〜Ⅳ)と6月以降(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ)の2期間対応、令和8年度特例要件の判定を実装障障発0331第1号・こ支障第78号

Excelの 10_確認日・改定履歴 シートに、事業所側が自分で更新を記録する空行を用意しています。

本資料で確認しきれていない点

以下は本資料作成時点(2026-08-14)で一次情報との突合ができていない項目です。実際の請求・届出に使う前に、必ず原典または指定権者に確認してください。

  1. 別紙1 表3 の区分名「やりがい・働きがいの醸成」。 通知本文では「醸成」ですが、表3の区分見出しは「やりがい・働きがいの構成」と印字されています。本資料は本文にあわせて「醸成」と表記しました。
  2. Q&A問6(配置等要件の3か月/4か月の整理)の射程。 設問は配置等要件(福祉専門職員配置等加算または特定事業所加算)全般を対象としていますが、答が具体例として説明しているのは特定事業所加算(喀痰吸引の要件)のケースです。児発・放デイの福祉専門職員配置等加算に同じ猶予が及ぶかは指定権者に確認してください。
  3. 国の別紙様式2-1/3-1の欄番号。 別紙様式2-1(令和8年度版)の2①〜⑥、3(1)①②、3(7-2)①〜④は実ファイルで確認済みですが、様式は改訂されることがあります。実際に転記する際は、手元の様式で欄の見出しを確認してください。別紙様式3-1(実績報告書)の欄番号は未確認です。
  4. キャリアパス要件Ⅳの令和8年4月・5月の金額基準(440万円か460万円か)。 通知本文3(1)⑤は期間を分けず460万円と書いていますが、別紙1 表2-1(令和8年4月及び5月)の⑤欄は「440万円一人以上」、表2-2(令和8年6月以降)の⑤欄は「460万円一人以上」と印字されており、通知の本文と表が食い違っています。本資料とExcelは厳しい側の460万円で通年判定していますが、4・5月に適用される額は指定権者に確認してください(440万円が正なら、改善後年収440万〜460万円の職員しかいない事業所でも4・5月は加算Ⅰ・Ⅱを算定できることになります)。
  5. 記入例の数値はすべて架空です。 特に実績報告の記入例における加算Ⅱロ相当1/2(3,045,100円)は、計画額に対する実績の下振れ率から按分した例示値であり、実際は国保連の通知額に基づいて再計算する必要があります。

出典

  1. 障障発0331第1号・こ支障第78号(令和8年3月31日) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長・こども家庭庁支援局障害児支援課長通知「『福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』(令和8年度分)」(別紙1 表1-1〜表1-4、表2-1〜表2-3、表3を含む)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/739427.pdf

  1. 事務連絡(令和8年4月9日) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・こども家庭庁支援局障害児支援課「『福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)』の送付について」

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/baseupkasan_d/fil/qaR8-1.pdf

  1. 令和8年こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(児童発達支援=別表第1の13、放課後等デイサービス=別表第3の11)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/255d371a/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_15.pdf

  1. 平成24年厚生労働省告示第122号「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」
  2. 障発0330第16号(平成24年3月30日、最終改正 こ支障第88号 令和8年3月31日)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(改正後全文)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf

  1. こども家庭審議会障害児支援部会(第19回)令和8年4月27日 資料1/社会保障審議会障害者部会(第155回)令和8年4月24日 資料1「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」pp.3-6

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f9feb89-fdff-44e8-8acf-39fbf62521bf/6033c96b/20260423_councils_shingikai_shougaiji_shien_9f9feb89_02.pdf

  1. こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/r8hoshukaitei

  1. 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html

  1. 京都市掲載の国様式「令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)」

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000351/351209/080803r8keikaku.xlsx (記載例版 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000351/351209/080803r8keikakukinyuurei.xlsx ) ※加算額算定式(AC13=ROUNDDOWN(ROUND(報酬総額×加算率,0),0)×月数)、加算率マスタ(【参考】数式用シート)、3(1)・3(7-2)の判定ロジックの確認に使用。掲載ページ https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000351209.html

  1. 平成18年厚生労働省告示第543号「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8497&dataType=0

本資料のうち、加算率(全サービス・両期間)、通知番号と日付、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴの本文、職場環境等要件の必要項目数と表3の28項目原文、小規模事業者の㉔特例、令和8年度特例要件(ア)(イ)(ウ)、誓約の取扱い、各種期日(体制届出・計画書・実績報告書)と2年間保存については、出典1の原文を直接確認しています。Q&Aの問番号は出典2と全件突合済みです。端数処理の項番号は出典5の改正後全文、応急的な報酬単価の特例(注番号・配慮措置・事業譲渡の取扱い)は出典3と出典5、加算額の算定式・加算率マスタ・3(1)/3(7-2)の判定ロジックは出典9の実ファイルで確認しています。 それ以外の項目については上記「本資料で確認しきれていない点」を参照してください。

最終確認日 2026-08-14 / 根拠:障障発0331第1号・こ支障第78号(令和8年3月31日)、告示122号 別表第1の13・別表第3の11 / 発行元:ROOTS(株式会社INU)

最終確認日: 2026-08-14