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運営実務2026-03-105分

モニタリング記録の書き方と頻度

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モニタリングは、個別支援計画の達成状況を確認し、支援内容を見直すための重要なプロセスです。適切なモニタリングなしには質の高い支援は提供できませんし、実地指導(運営指導)でも重点的にチェックされる項目です。本記事では、モニタリングの実施頻度、記録すべき項目、行政が確認するポイントについて解説します。

モニタリングとは

モニタリングとは、個別支援計画に基づく支援の実施状況を定期的に評価し、計画の見直しの必要性を判断するプロセスです。児童発達支援管理責任者(児発管)が中心となって実施し、以下の目的を持っています。

  • 個別支援計画の目標が適切に達成されているかの確認
  • 支援内容・方法が利用者に合っているかの検証
  • 新たなニーズや課題の発見
  • 次期計画への反映事項の整理

実施頻度

障害児通所支援におけるモニタリングの実施頻度は以下のとおりです。

区分頻度備考
通常のモニタリング少なくとも6か月に1回計画の有効期間に合わせて実施
利用開始直後3か月以内に1回目を推奨早期に支援の方向性を確認・修正
状況変化時随時転校、家庭環境の変化、障害の状態変化など
保護者からの要望時随時計画の見直し希望があった場合

法令上は「少なくとも6か月に1回」ですが、支援の質を高めるためには3か月に1回の実施が推奨されます。特に利用開始直後の3か月間は、支援の方向性を早期に確認・修正する重要な時期です。

モニタリング記録に書くべき項目

モニタリング記録には、以下の項目を漏れなく記載します。

記録項目記載内容記載例
実施日・実施者モニタリングを行った日付と児発管の氏名2026年3月10日 児発管:山田太郎
利用者の現状利用状況、出席状況、事業所での様子週3回利用。集団活動への参加意欲が向上
各目標の達成状況短期目標ごとの評価(達成・一部達成・未達成など)短期目標1:一部達成。3回中2回は自発的に挨拶できた
支援内容の評価実施した支援の効果、適切性の検証視覚支援カードの導入後、切り替えがスムーズになった
保護者の意見面談で聞き取った保護者の感想・要望家でも自分で着替えるようになり喜んでいる
計画見直しの要否計画変更の必要性の判断と理由短期目標1は達成のため、次段階の目標に変更
今後の方針次期計画に向けた方向性友だちとの関わりに焦点を当てた目標設定へ移行

書き方のポイント

1. 客観的な事実を記載する

「頑張っている」「良くなった」といった主観的な表現ではなく、具体的な行動や変化を記載します。「活動の開始時に自分からスタッフに挨拶ができた(前回は促しが必要だった)」のように、観察された事実を基に書きましょう。

2. 計画との対応を明確にする

個別支援計画に設定した目標ごとに達成状況を評価します。計画に記載された目標番号と対応させて記録すると、整合性が取りやすくなります。

3. 保護者の声を必ず記録する

モニタリングには保護者面談が不可欠です。面談で聞き取った内容は、保護者の言葉をそのまま引用する形で記録すると、行政への説明力が高まります。

4. 次のアクションを明記する

「計画変更の要否」と「今後の方針」は必ず記載します。変更不要の場合でも、その判断理由を明記しておくことが重要です。

行政が実地指導で確認するポイント

実地指導(運営指導)では、モニタリングに関して以下の点が重点的にチェックされます。

  • 実施頻度が基準を満たしているか:最低6か月に1回のモニタリングが行われているか
  • 記録が残されているか:モニタリング記録が書面で保管されているか
  • 計画との整合性:モニタリング結果が次の計画に反映されているか
  • 保護者への説明:モニタリング結果を保護者に説明し、意見を聞き取っているか
  • 児発管が実施しているか:モニタリングの実施者が児発管であることが記録から確認できるか

特に多い指摘事項は、モニタリングの実施遅延(6か月以上間隔が空いている)と、記録の形骸化(前回と同じ内容をコピーしている)です。利用者ごとに丁寧な評価を行い、記録に反映させましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. モニタリングは対面で行う必要がありますか?

原則として、保護者との面談は対面で実施することが望ましいとされています。ただし、やむを得ない事情がある場合は電話やオンラインでの面談も認められるケースがあります。対面で実施できなかった場合は、その理由を記録に残しておきましょう。

Q. モニタリングと個別支援計画の更新は同時に行うべきですか?

モニタリングの結果、計画の見直しが必要と判断された場合は、速やかに新しい個別支援計画を作成します。見直し不要の場合は、既存の計画を継続します。モニタリング実施日と計画更新日が同日である必要はありませんが、モニタリングから計画更新までの期間が長くなりすぎないよう注意しましょう。

Q. モニタリング記録の保管期間は?

障害児通所支援の記録の保管期間は、サービス提供が終了した日から5年間です(自治体の条例で異なる場合あり)。モニタリング記録も同様に5年間保管してください。電子データでの保管も認められていますが、改ざん防止措置を講じる必要があります。

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