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加算・報酬2026-03-188分

児童発達支援の加算一覧と算定要件まとめ

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児童発達支援事業所の収益を最大化するためには、算定可能な加算を漏れなく取得することが重要です。加算にはサービスの質に関するもの、人員体制に関するもの、送迎や医療的ケアに関するものなど多岐にわたります。本記事では、児童発達支援で算定できる主な加算を一覧表にまとめ、それぞれの要件や届出の要否を解説します。

主な加算一覧

以下は、児童発達支援事業所で算定できる主要な加算の一覧です。単位数は2024年報酬改定後の数値を基にしています(地域区分により実際の単価は異なります)。

加算名単位数(目安)主な要件届出
児童指導員等加配加算187〜209単位/日基準以上に児童指導員・保育士を配置
専門的支援加算150単位/日PT・OT・ST・心理士等を常勤配置
専門的支援体制加算150単位/日専門職を常勤かつ専従で配置し支援体制を構築
看護職員配置加算60単位/日看護職員を常勤で1名以上配置
送迎加算54単位/片道利用者の送迎を実施
延長支援加算61〜123単位/日営業時間の前後に延長して支援を提供
家庭連携加算187単位/回居宅を訪問し、家庭での養育に関する助言を実施不要
事業所内相談支援加算100単位/回利用者の保護者に対する個別相談を実施不要
関係機関連携加算200単位/回保育所・学校等と支援内容の連携会議を実施不要
保育・教育等移行支援加算500単位/回保育所・幼稚園等への移行支援を実施不要
福祉・介護職員処遇改善加算所定単位数の6.0〜13.7%キャリアパス要件・月額賃金改善要件等
福祉専門職員配置等加算6〜15単位/日有資格者の配置割合に応じて算定
欠席時対応加算94単位/日急な欠席に対して家庭連絡・相談支援を実施不要
利用者負担上限額管理加算150単位/月上限額管理事業所として登録・管理を実施不要
医療連携体制加算32〜500単位/日看護職員が医療的ケアを提供する体制を確保
個別サポート加算(I)100単位/日著しく重度の障害児(区分3以上相当)を受入不要
個別サポート加算(II)125単位/日虐待等の要保護児童を受入不要
強度行動障害児支援加算200単位/日強度行動障害支援者養成研修修了者が支援
子育てサポート加算150単位/回地域の子育て支援(ペアトレ等)を実施

特に取得すべき重要な加算

1. 児童指導員等加配加算

基準を超えて児童指導員・保育士を配置した場合に算定できます。1日あたり187〜209単位と単価が高く、収益へのインパクトが大きい加算です。配置する職員が保育士の場合は単位数が高くなります。利用者10名の事業所で算定すると、月間で約40〜50万円の増収が見込めます。

2. 送迎加算

片道54単位が算定でき、往復で108単位になります。ほぼすべての利用者に算定できるため、安定的な収益源となります。利用者8名×往復×24日で計算すると、月間で約20万円の増収です。送迎車両のコストを上回るリターンが期待できます。

3. 処遇改善加算

所定単位数の最大13.7%が加算されるため、収益への影響が最も大きい加算です。加算で得た収入はすべて職員の給与改善に充てる必要がありますが、人材確保・定着の面で非常に重要です。詳細な計算方法は別記事で解説しています。

加算の届出手続き

届出が「要」の加算については、サービス提供を開始する前月の15日まで(自治体により異なる)に「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。届出手順は以下のとおりです。

  • 体制等状況一覧表に算定する加算にチェックを入れる
  • 加算ごとの添付書類(勤務体制一覧表、資格証の写し、研修修了証など)を準備する
  • 都道府県(または政令市・中核市)の障害福祉課に提出する
  • 届出が受理されると、翌月1日から算定開始

届出が「不要」の加算は、算定要件を満たした都度、国保連への請求時に算定します。ただし、算定の根拠となる記録(相談記録、会議記録など)は必ず保管しておく必要があります。

加算の算定で注意すべきポイント

  • 記録の整備:加算を算定した根拠となる記録がないと、実地指導で返還を求められる
  • 算定要件の変化に注意:職員の退職などで要件を満たさなくなった場合は速やかに届出を変更する
  • 重複算定の可否を確認:一部の加算は同時に算定できない(併算定不可)ものがある
  • 月額加算と日額加算の違い:処遇改善加算は月額で算定、送迎加算は利用日ごとに算定

よくある質問(FAQ)

Q. 加算を多く取得するほど利用者負担も増えますか?

利用者負担は原則1割ですが、世帯所得に応じた月額上限額が設定されています。多くの世帯では上限額が4,600円または37,200円のため、加算が増えても利用者の実質負担が大きく変わらないケースが多いです。ただし、上限を超えた分の管理が必要となるため、上限額管理加算の算定も合わせて検討しましょう。

Q. 開業時からすべての加算を算定できますか?

人員配置に関する加算(加配加算、専門的支援加算など)は、開業時に要件を満たしていれば初月から算定可能です。ただし、実績要件がある加算や、福祉専門職員配置等加算のように一定期間の運営実績が必要なものもあります。まずは確実に取得できる加算から始め、段階的に取得範囲を広げていく戦略が現実的です。

Q. 加算の届出を忘れた場合はどうなりますか?

届出が必要な加算は、届出が受理されるまで算定できません。届出なしに算定した場合は不正請求に該当し、返還に加えて40%の加算金が課されるリスクがあります。加算の届出漏れを防ぐために、算定可能な加算のチェックリストを作成し、定期的に見直すことをおすすめします。

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