制度の基礎知識
虐待防止・身体拘束適正化の義務 — 委員会・研修・記録
虐待防止措置と身体拘束の適正化は全事業所の義務で、未実施はそれぞれ減算対象です。委員会・研修・担当者・指針という「体制の証拠」と、やむを得ない身体拘束の3要件・記録義務を解説します。
こんなときに使います
- 虐待防止委員会・研修の年間計画を立てたい
- 身体拘束の指針と記録様式を整備したい
- 減算要件に該当していないか点検したい
STEP BY STEP
操作手順
虐待防止の必須体制を整える
①虐待防止委員会の定期開催 (年1回以上) と結果の職員周知 ②職員研修の定期実施 (年1回以上) ③虐待防止担当者の配置。これらを欠くと虐待防止措置未実施減算の対象です。委員会・研修は記録 (日時・出席者・内容) が証拠になります。
通報義務を全職員に周知する
虐待を発見した者には市町村への通報義務があります (障害者虐待防止法)。「事業所内で抱え込まない」ことを研修で明確に伝え、相談・通報の窓口を掲示します。
身体拘束の原則禁止と3要件を理解する
身体拘束は原則禁止。やむを得ず行う場合は「切迫性・非代替性・一時性」の3要件をすべて満たし、組織として判断します。指針の整備・委員会 (年1回以上)・研修も義務で、欠くと身体拘束廃止未実施減算の対象です。
実施時の記録義務を守る
やむを得ず身体拘束を行った場合は、その態様・時間・児童の心身の状況・やむを得ない理由を記録します。個別支援計画への位置づけ (想定される場面と手順) も求められます。
Roots で体制の証拠を残す
委員会モジュール (虐待防止・身体拘束適正化) で開催記録・出席者・議事録を管理し、研修の受講記録も職員ごとに残ります。身体拘束の実施記録の様式も用意されています。
NOTES
注意点・ヒント
「ドアの前に立って出られないようにする」「クールダウンと称して部屋に閉じ込める」等も身体拘束・虐待に該当し得ます。判断に迷う場面こそ委員会で事例検討し、記録を残してください。
FAQ
よくある質問
Q. 委員会は他の会議と一緒にやってもいい?
A. 虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会は一体的に開催できる取扱いが一般的です。議事録に両方の議題を明記してください。
Q. 小規模で委員会メンバーが足りない…
A. 管理者・児発管・現場職員で構成すれば成立します。外部委員は必須ではありません (置くとより望ましい)。
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