人員配置 セルフチェック + 想定利用者数 計算シート
定員別の必要人員早見表、常勤換算の計算、想定利用者数の算定、日々の配置チェックを1つにまとめています。数値を入れると自動で計算されます。
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この書類に決まった様式はありません
常勤換算の計算過程を残す様式は定められておらず、運営指導で説明を求められると詰まりやすい。
収録内容
- ・必要人員 早見表(児発 / 放デイ、標準型 / 重心型)
- ・常勤換算 計算シート(自動計算)
- ・想定利用者数 算定シート
- ・日々の配置チェック表
- ・人員欠如の初動チェック
- ・運営指導 準備チェック
制度の解説
1. 単位数・報酬
1-1. なぜ人員配置の話に単位数が出てくるのか
人員配置は「基準を満たす/満たさない」の二値ではなく、次の3方向で報酬に直結する。
- ・(a) 満たさないと基本報酬が減る(人員欠如減算)
- ・(b) 基準を超えて配置すると加算がつく(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算)
- ・(c) 利用定員の区分そのものが、1人1日あたりの単位数を決める
この配布物は、この3つを1枚で見えるようにする。
1-2. 利用定員の区分が基本報酬を動かす
放課後等デイサービス/イ 障害児(重症心身障害児を除く)/(四)(一)から(三)以外の場合
| 定員区分 | 区分1(30分以上1時間30分以下) | 区分2(1時間30分超3時間以下) | 区分3(3時間超5時間以下・学校休業日のみ) |
|---|---|---|---|
| 定員10人以下 | 574 単位 | 609 単位 | 666 単位 |
| 定員11人以上20人以下 | 382 単位 | 406 単位 | 443 単位 |
| 定員21人以上 | 287 単位 | 305 単位 | 343 単位 |
児童発達支援/ロ 児童発達支援センター以外で行う場合/障害児(重症心身障害児を除く)/(1) 主に未就学児/(四)(一)から(三)以外の場合
| 定員区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
|---|---|---|---|
| 定員10人以下 | 901 単位 | 928 単位 | 980 単位 |
| 定員11人以上20人以下 | 652 単位 | 671 単位 | 707 単位 |
| 定員21人以上 | 536 単位 | 551 単位 | 580 単位 |
(出典:障害児通所支援サービスコード表 令和8年6月版/25 児童発達支援(基本1)・27 放課後等デイサービス(基本1))
児童発達支援には「(2) 上記以外(主に未就学児以外)」の区分が別にあり、単位数は上表と異なる。医療的ケア児((一)32点以上/(二)16点以上/(三)3点以上)の場合も別区分。該当する場合はサービスコード表で確認すること。
【令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所】上表の単位数はそのまま使えない。 令和8年6月1日以降に指定を受けて新たに事業を開始した事業所は「応急的な報酬単価」の対象となり、基本報酬について 所定単位数に代えて1000分の988(児童発達支援)/1000分の982(放課後等デイサービス)に相当する単位数 を算定する(留意事項通知 第二2(1)①(八)・第二2(3)①(五)。サービスコード表 令和8年6月版では 児発 61-Z006/放デイ 63-Z006「令和8年6月1日以降新規指定事業所特例分」)。この所定単位数は各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた合計に乗じるものではない。適用は令和9年度報酬改定までの間。
次は適用外(従前の単位数を算定する)。①主として重症心身障害児を通わせる事業所、②医療的ケア区分1〜3の基本報酬・強度行動障害児支援加算・人工内耳装用児支援加算・視覚聴覚言語機能障害児支援加算を当該月に1日以上算定している障害児、③離島・中山間地域等(平成27年厚生労働省告示第182号の地域)に主たる事業所がある場合、④都道府県知事が地域に特に必要と認めた事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置/自治体から開設時の経済的支援を得て設置)、⑤合併・分割・事業譲渡等に伴う指定で前後の実質的な継続が認められる場合。
従たる事業所の追加・単位追加・定員増加は新規指定ではないため、特例の対象にならない(令和8年度報酬改定Q&A VOL.1 問13)。後述の「定員を1区分上げる」試算はこの点を前提にしている。
ここが実務の分岐点。 利用児童が定員を超えがちだからといって定員を10人→13人に変更すると、定員区分が「11人以上20人以下」に落ちる。放デイ区分2なら1人1回あたり 609→406 単位、203単位の減。月の延べ利用回数が224回・1単位10.00円なら 月▲454,720円。定員を上げる前に、受入日の平準化で足りないかを先に計算する —— これが後述の「想定利用者数シート」の存在理由。
1-3. 基準を超えて配置したときにつく加算(センター以外・重症心身障害児以外)
児童指導員等加配加算(1日につき)
| 配置形態 | 定員10人以下 | 11〜20人 | 21人以上 |
|---|---|---|---|
| (1) 常勤専従・経験5年以上 | 187 | 125 | 75 |
| (2) 常勤専従・経験5年未満 | 152 | 101 | 59 |
| (3) 常勤換算・経験5年以上 | 123 | 82 | 49 |
| (4) 常勤換算・経験5年未満 | 107 | 71 | 43 |
| (5) その他の従業者を配置 | 90 | 60 | 36 |
専門的支援体制加算(1日につき):定員10人以下 123単位/11〜20人 82単位/21人以上 49単位。児発・放デイとも同額。
重症心身障害児を主として通わせる場合は、(1) 常勤専従・経験5年以上で定員5人=374単位、定員が1人増えるごとに逓減し(6人312/7人267/8人234/9人208/10人187)、定員11人以上で125単位。
(出典:同サービスコード表 令和8年6月版/25 児童発達支援(基本2)・27 放課後等デイサービス(基本2))
この配布物が扱うのは児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算まで。 同じ「基準の員数に加えて配置する」構造の加算として 中核機能強化事業所加算(センター以外・重症心身障害児以外:定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75単位。通所報酬告示 第1の注7の2(児発)・第3の1の注6の5(放デイ)、留意事項通知 第二2(1)③)があり、給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定している場合はその要件人員を含む)に加えて中核機能強化職員を常勤専任で1以上配置することが要件になる。中核機能強化職員は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員・心理担当職員であって、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の業務に通算5年以上従事した者。保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務は不可。ほかに市町村が中核的機関として位置付けていること等ア〜キの全要件が必要なので、算定の可否は市町村との事前協議で確認すること。Excelの03シートでは用途区分に「中核機能強化」を用意しており、同じ職員を加配加算・専門的支援体制加算と二重に数えていないかを見るのに使える。
1-4. 基準を満たさなかったときの減額
| 事由 | 単位数 | いつから | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 人員欠如(児童指導員及び保育士) | 所定単位数の100分の70 | 減算が適用される月から3月未満 | 留意事項通知 第二1(6)②(一)ア |
| 同上 | 所定単位数の100分の50 | 減算が適用される月から連続3月以上 | 同 (一)イ |
| 人員欠如(児童発達支援管理責任者) | 100分の70 | 減算が適用される月から5月未満 | 同 (二)ア |
| 同上 | 100分の50 | 減算が適用される月から連続5月以上 | 同 (二)イ |
| 定員超過利用 | 100分の70 | 該当日/該当月 | 同 第二1(5)② |
いずれも 各種加算がなされる前の単位数に対して乗じる。 各種加算を含めた単位数の合計数について減算するものではない(留意事項通知 第二1(5)②、第二1(6)②※に明記)。減算は障害児全員につき行われ、複数のサービス提供単位が設置されている場合は、人員欠如に該当するサービス提供単位の障害児全員が対象。
2. 算定要件・制度要件(条文番号・告示番号を併記)
2-1. 本資料が参照する一次情報
| 略称 | 正式名称・番号 |
|---|---|
| 指定通所基準 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
| 解釈通知 | 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日 障発0330第12号/令和6年3月29日 こ支障第94号改正の新旧対照表まで確認。令和7年以降の改正有無は本資料では未確認。§8-8参照) |
| 通所報酬告示 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)。令和8年3月31日 こども家庭庁告示第5号により改正 |
| 第271号告示 | こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成24年厚生労働省告示第271号) |
| 留意事項通知 | 「…費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月30日 障発0330第16号/最終改正 令和8年3月31日 こ支障第88号、さらに令和8年5月28日付け一部改正) |
| 統合Q&A | 「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」(令和6年5月17日 こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡) |
| 指導監査通知 | 「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日 障発0328第4号/最終改正 令和7年3月31日 こ支障第90号・障発0331第31号)別紙「主眼事項及び着眼点等」 |
2-2. 児童発達支援(センター以外)— 指定通所基準 第5条
- ・第5条第1項第1号:児童指導員又は保育士を、指定児童発達支援の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら提供に当たる者の合計数で、イ 障害児の数が10までのもの=2以上/ロ 10を超えるもの=2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。
- ・第5条第1項第2号:児童発達支援管理責任者 1以上。
- ・第5条第2項:機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員、医療的ケアを行う場合は看護職員を置く。ただし ① 医療機関等との連携により看護職員を訪問させる場合、② 喀痰吸引等業務の登録に係る事業所である場合、③ 特定行為業務の登録に係る事業所である場合は、看護職員を置かないことができる。
- ・第5条第3項:機能訓練担当職員・看護職員(=機能訓練担当職員等)が単位ごとに提供時間帯を通じて専ら提供に当たる場合は、その数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
- ・第5条第4項:主として重症心身障害児を通わせる事業所は、嘱託医1以上・看護職員1以上・児童指導員又は保育士1以上・機能訓練担当職員1以上・児発管1以上。機能訓練を行わない時間帯は機能訓練担当職員を置かないことができる。
- ・第5条第5項:「単位」とは、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの。
- ・第5条第6項:第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤。
- ・第5条第7項:第3項により機能訓練担当職員等の数を含める場合における合計数の半数以上は児童指導員又は保育士。
- ・第5条第8項:児発管のうち 1人以上は専任かつ常勤。
- ・第5条第9項:保育所等に入所・入園している児童と交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、直接支援に従事する従業者を保育に併せて従事させることができる。
2-3. 放課後等デイサービス — 指定通所基準 第66条
第66条第1項〜第8項は、児発の第5条第1項〜第8項と同じ構造(同じ数式、1人以上常勤、半数以上要件、児発管1以上・うち1人以上専任かつ常勤)。放デイに独自の人員基準はない。
2-4. 定員・管理者・その他
- ・第11条(児発)/第69条(放デイ):利用定員は10人以上。主として重症心身障害児を通わせる事業所は5人以上とすることができる。
- ・第7条:管理者は事業所ごとに専らその職務に従事する者を置く。管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該事業所の他の職務・他の事業所等の職務との兼務可。
- ・第8条第2項:従たる事業所を設置する場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児発管を除く)のうち それぞれ1人以上は常勤かつ専従。
- ・第38条:事業所ごとに従業者の勤務の体制を定める(第1項)/当該事業所の従業者によりサービスを提供する(第2項)/研修機会の確保(第3項)/ハラスメント防止方針の明確化等(第4項)。
- ・第39条:利用定員及び発達支援室の定員を超えて提供を行ってはならない(災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合を除く)。定員超過利用減算にならなくても、定員超過そのものは原則禁止されている点に注意。
- ・第80条第2項:利用定員の合計が20人未満の多機能型事業所(本府令に規定する事業のみを行うものを除く)は、第5条第6項・第66条第6項にかかわらず、置くべき従業者(児発管・嘱託医・管理者を除く)のうち1人以上が常勤であればよいとすることができる。
- ・第6条(児童発達支援センター):嘱託医1以上/児童指導員及び保育士の総数は単位ごとに通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上、かつ児童指導員1以上・保育士1以上/栄養士又は管理栄養士1以上(40人以下の障害児を通わせる事業所は置かないことができる)/調理員1以上(調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる)/児発管1以上。
2-5. 「障害児の数」「常勤」「常勤換算」「専従」の定義(解釈通知)
- ・障害児の数(第三1(1)①):指定児童発達支援の単位ごとの障害児の数をいい、実利用者の数をいう。=利用定員ではない。
- ・「提供を行う時間帯を通じて専ら提供に当たる」(同):単位ごとに、提供時間帯を通じて当該職種の従業者が常に確保され、必要な配置を行うこと。例示:提供時間帯を通じて専従する保育士の場合その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつ専従する保育士の場合は、その員数としては2人が必要となる。
- ・常勤(第二2(1)):事業所における勤務時間が、当該事業所の就業規則で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること。育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合、例外的に30時間を常勤の勤務すべき時間数として取り扱える。併設事業所の職務であって同時並行的に行われることが差し支えないものは、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば常勤要件を満たす(例:多機能型で児発の保育士と放デイの保育士を兼務)。産前産後休業・母性健康管理措置・育児休業・介護休業等を取得中の期間は、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者の員数に換算することで人員基準を満たすことが可能。
- ・常勤換算方法(第二2(2)):従業者の勤務延べ時間数 ÷ 当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)。母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている場合、30時間以上の勤務で1として取り扱うことが可能。
- ・勤務延べ時間数(第二2(3)):勤務表上、指定通所支援の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間、又は提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む)として明確に位置付けられている時間の合計数。従業者1人につき算入できる時間数は、常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。
- ・専従(第二2(4)):原則として、サービス提供時間帯を通じて指定通所支援以外の職務に従事しないこと。児発・放デイでは「サービス提供時間帯」=サービスの単位ごとの提供時間。常勤・非常勤の別は問わない。
2-6. 加算の配置要件(留意事項通知 第二2(1)④・④の2)
児童指導員等加配加算:給付費の算定に必要とする員数(専門的支援体制加算を算定している場合は当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む)に加えて、児童指導員等又はその他の従業者を1以上配置する。(1)(2)は常勤専従により、(3)(4)(5)は常勤換算により配置。
児童指導員等=児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者。児童福祉事業に従事した経験年数には、幼稚園・特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育に従事した経験も含まれ、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限らない。
異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能だが、算定する報酬区分が異なる場合は低い方で算定する(児童指導員等+その他の従業者→その他の従業者の報酬/経験5年以上+5年未満→5年未満の報酬)。対象職員はサービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることが基本。
専門的支援体制加算:給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合は当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む)に加えて、理学療法士等を1以上、常勤換算による配置で配置する。
理学療法士等=理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る)、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員。加配加算と異なり、保育士・児童指導員の経験年数は資格取得又は任用からの経験に限られ、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育に従事した経験は含まれない。 通所支援計画を作成していない障害児については算定できない。
2-7. 医療的ケア児に係る看護職員(留意事項通知 第二1(4の2))
必要看護職員数は医療的ケア児1人につき、医療的ケア区分3=1/区分2=0.5/区分1=0.33。これに当該月の区分別の延べ利用日数を乗じた合計が「必要看護職員合計数」。配置看護職員数は、医療的ケア児に提供する時間帯を通じて配置した人員を1として数える(提供時間帯の2分の1ずつなら2人必要、2分の1のみ配置した日は0人)。指定通所基準第5条第3項・第66条第3項により児童指導員又は保育士の合計数に算入した看護職員は、ここには計上できない。
配置看護職員合計数が必要看護職員合計数以上であれば、医療的ケア児が利用した全ての日について医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定できる。下回った場合でも、その月全体が算定不可になるわけではない。 留意事項通知 第二1(4の2)③ は、配置看護職員合計数が必要看護職員合計数未満となる場合、配置看護職員数が必要看護職員数を最も下回っている日を②の(一)(二)の算出から除外して再計算することを認めている。 このとき、除外した日に利用した医療的ケア児についてのみ、医療的ケア区分に応じた基本報酬ではない基本報酬を算定する。除外して再計算しても足りなければ、さらに次に下回っている日を除外していく形になる。
ただし、提供時間帯の全てにわたり看護職員が配置されなかった日については、その日の医療的ケア児に医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定できず、医療的ケア児以外の障害児について算定する基本報酬を算定する。この「配置されなかった日」は提供時間帯の全部にわたり配置がなかった日を指し、②(二)の「配置」(時間帯を通じて配置して1人と数える)の考え方とは異なる点に注意。
2-8. 減算の適用タイミング(留意事項通知 第二1(6)④)
- ・(一) 必要員数から1割を超えて減少(児発管を除く)→ その翌月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員につき減算。
- ・(一) 1割の範囲内で減少 → その翌々月から(ただし翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。
- ・(二) (一)以外の人員欠如 → その翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員につき減算(ただし翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く)。(一)が「児童発達支援管理責任者を除く」従業者を対象としているため、児発管の欠如はこの(二)で扱う。 減算率の月区切りも児発管は5月(5月未満70%/連続5月以上50%、同 第二1(6)②(二))で、児童指導員及び保育士の3月区切りとは異なる。
- ・(三) 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合 → その翌々月から(同ただし書あり)。
- ・(四) 多機能型で複数の障害児通所支援の合計数に基づき配置すべき員数等を満たしていない場合 → 当該複数の障害児通所支援の障害児全員につき減算。
1割の減少割合をどの期間で測るかは通知上明示されていない。 (一) は「人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合」としか定めておらず、1日単位で見るのか月単位で見るのかは書かれていない。判定期間は指定権者に確認すること(§8参照)。
2-9. 【令和8年5月28日 新設】やむを得ない事情における人員欠如の減算猶予
留意事項通知 第二1(6)④(五) として追加された。突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合、次のア〜エのすべてに該当するときは、(一)の規定にかかわらず、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予する。
- ・ア 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所、又は同法第33条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。
- ・イ 民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
- ・ウ 自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましいこと。
- ・エ 一時的に職員の確保ができないことにより一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
手続: 職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに都道府県知事に報告する。別紙様式には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付する。
運用(令和8年5月28日 事務連絡Q&A):
- ・問1 「突発的で想定が困難な事象」の例=職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合、職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合。なお1か月を超える不在が見込まれる場合の求人は、短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から内容を検討すべき。
- ・問2 「1年に1回」の1年は、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する。
- ・問3 自ら管理するホームページ等を有しない場合は、ウの限りではない。
1割を超えて減少した場合はこの猶予の対象外。 また (五) は「(一)の規定にかかわらず」と定めており、(一) は児童発達支援管理責任者を除く従業者を対象としているため、児発管の欠如((二))がこの特例の対象になるかは通知上明示されていない。 該当する場合は指定権者に確認すること。
3. 空欄様式
配布形式は Excel 1ファイル(`haichi-kijun_様式.xlsx`/数式入り・編集可・印刷範囲A4設定済)。シート保護はかけていないので、事業所側で行追加・項目名変更ができる。薄い黄色のセルが入力欄、灰色のセルが自動計算欄。
| シート | 対応する様式 | 内容 |
|---|---|---|
| 00_はじめに | — | 使い方、シート対応表、免責、架空データである旨 |
| 01_設定 | 様式1 事業所プロフィール | 入力11項目。他の全シートがここを参照する唯一の入力源。定員区分・定員超過利用減算ライン・3か月の延べ上限・次回確認予定日は自動 |
| 02_必要人員早見表 | 様式4 必要人員早見表 | 障害児の数1〜40人に対する必要な児童指導員又は保育士の数/機能訓練担当職員等を算入する場合の有資格者最低数/常勤要件人数/センターの場合の参考値。自事業所のピーク想定人数の行が自動でハイライトされる |
| 03_常勤換算計算 | 様式2 常勤換算計算表 | 1人1行。曜日別の勤務延べ時間から常勤換算を自動計算。用途区分(基準/加配/専門/看護加配/中核機能強化/対象外)ごとに小計が出て、加算要件の充足を判定 |
| 04_想定利用者数 | 様式3 想定利用者数・受入上限計算表 | 契約児童数と利用頻度から、必要人員・定員遵守ライン(第39条)・1日の定員超過利用減算ライン・3か月の定員超過利用減算ラインを同時判定。定員を1区分上げた場合の差額試算つき |
| 05_日々の配置チェック | 様式5 日々の配置チェック表 | 1か月分の日次チェック。実利用児童数から必要人員を自動算出し、実配置と突合。N列で機能訓練担当職員等を合計数に算入した日かどうかを入れると、有資格者の最低数(G列)が切り替わる。月末に延べ児童数・要確認日数・定員超過日数を自動集計 |
| 06_加算・単位数 | 様式6 加算配置要件チェック表 | 加配加算・専門的支援体制加算の単位数表を静的に保持し、設定シートの定員区分と03シートの常勤換算から該当区分・単位数・月間見込み額を自動引き当て。減算インパクト試算つき |
| 07_人員欠如初動チェック | 様式8 人員欠如発生時 初動チェックシート | 欠如した職種(児童指導員・保育士等/児発管)を選ぶと、減少割合・1割超判定・減算開始月・減算率の月区切り・猶予特例の適用可否・報告期限を自動計算。別紙様式への転記項目一覧つき |
| 08_記入例 | — | 様式2(常勤換算計算表)・様式3(想定利用者数・受入上限計算表)・様式5(日々の配置チェック表)を架空事業所の数値で埋めたもの。06_加算・単位数と07_人員欠如初動チェックの記入例は収録していない(加配加算・専門的支援体制加算の判定は文章メモとして併記)。このシートは自己完結(01_設定を参照せず、シート内の設定ブロックを参照)なので、01_設定を書き換えても記入例は壊れない |
| 09_運営指導準備チェック | 様式7 運営指導 標準確認文書 準備チェックリスト | 指導監査通知 別紙「主眼事項及び着眼点等(指定児童発達支援)」第2 人員に関する基準、および第4 運営に関する基準 28 勤務体制の確保等の確認文書を、そのまま準備物リストにしたもの。準備完了率が自動計算される |
| 10_出典・改定履歴 | 様式9 最終確認日・改定履歴 | 参照した告示番号・通知番号・確認日、この配布物の改定履歴、事業所側の確認記録欄、本資料で確認しきれていない点 |
4. 記入例
本記入例の法人名・事業所名・事業所番号・職員名・児童名・数値はすべて架空です。実在の法人・事業所・個人とは一切関係ありません。
4-1. 架空事業所の設定
- ・法人:〇〇株式会社(架空)
- ・事業所:放課後等デイサービス 〇〇(架空)/事業所番号 0000000000(架空。実在の番号として割り当てられない値)
- ・種別:放課後等デイサービス(標準型/重症心身障害児以外)、サービス提供単位 1
- ・利用定員:10人
- ・営業日:月〜金、1か月の開所日数 22日
- ・サービス提供時間帯:14:30〜17:30(3時間=報酬の時間区分2)
- ・常勤者の所定労働時間:週40時間/月173時間
- ・地域区分の1単位単価:10.00円(記入例用のダミー。実際は自事業所の地域区分で確認)
4-2. 様式2 常勤換算計算表(記入例)
| 氏名 | 職種/資格 | 区分 | 経験年数 | 週勤務延べ時間 | 常勤換算 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員A | 管理者兼児童発達支援管理責任者 | 常勤 | 12年 | 40.0 | 1.00 | 対象外(児発管) |
| 職員B | 児童指導員 | 常勤専従 | 7年 | 40.0 | 1.00 | 基準 |
| 職員C | 保育士 | 非常勤 | 4年 | 24.0 | 0.60 | 基準 |
| 職員D | 児童指導員 | 非常勤 | 3年 | 16.0 | 0.40 | 基準 |
| 職員E | 保育士 | 非常勤 | 6年 | 30.0 | 0.75 | 加配 |
| 職員F | その他の従業者(無資格) | 非常勤 | 1年 | 12.0 | 0.30 | 加配 |
| 職員G | 作業療法士 | 非常勤 | 9年 | 12.0 | 0.30 | 専門 |
勤務曜日は、職員A・職員B・職員E が月〜金、職員C が月〜金、職員D が月・火・木・金、職員F が火・水・木、職員G が火・木。
計算の見方
- ・分母は40時間(常勤者の週所定労働時間が32時間を下回っていないのでそのまま使う)。職員Cは 24.0 ÷ 40 = 0.60。
- ・職員Eの30時間は、13:00〜19:00×5日のうち、提供時間帯14:30〜17:30の直接支援に加え、前後の記録・準備・待機を勤務表に明記した時間を含む。勤務表上明確に位置付けのない時間は算入できない(解釈通知 第二2(3))。
- ・職員Aは児発管。業務に支障がない範囲で直接支援を提供することは差し支えないが、指定基準上必要とする児童指導員等の員数には算入できない(統合Q&A 問12)ので用途区分は「対象外」。
- ・基準枠の常勤換算合計 2.00 は参考値。 放デイの人員基準は常勤換算ではなく、提供時間帯を通じた実人数(2人以上)で判定する。常勤換算合計が2.00でも、14:30〜17:30に1人しかいない時間帯があれば基準を満たさない。判定は様式5で行う。
- ・加配枠の合計 0.75+0.30=1.05 ≧ 1.00 → 児童指導員等加配加算は算定可。 ただし児童指導員等(職員E)とその他の従業者(職員F)の合算なので、報酬区分は低い方の (5) その他の従業者=定員10人以下 90単位/日(留意事項通知 第二2(1)④(四))。
- ・専門的支援体制加算枠は 0.30 < 1.00 → 算定不可。 職員Gを週40時間相当まで増やすか、資格取得後5年以上の保育士・児童指導員を専門的支援体制加算枠へ振り替えるかの二択になる。
改善試算(Excelには「もし」欄として計算式を入れてある)
職員Eを週40時間(常勤換算1.00)にできれば、単独で (3) 常勤換算・経験5年以上=123単位/日 に上がる。月間延べ利用回数224回・1単位10.00円なら、90単位のとき 201,600円/月、123単位のとき 275,520円/月。差は 月73,920円。
4-3. 様式3 想定利用者数・受入上限計算表(記入例)
| 項目 | 値 | 計算 |
|---|---|---|
| 契約児童数 | 28人 | 入力 |
| 1人あたり月平均利用回数 | 8.0回 | 入力 |
| 月間延べ利用回数 | 224回 | 28×8.0 |
| 開所日数 | 22日 | 入力 |
| 1日平均利用児童数 | 10.2人 | 224÷22 |
| ピーク係数 | 1.25 | 入力(曜日偏りの実績から) |
| ピーク日の想定児童数 | 13人 | 10.2×1.25 を切り上げ |
| 必要な児童指導員又は保育士(平均日・11人として) | 3人 | 2+切上((11−10)÷5) |
| 必要な児童指導員又は保育士(ピーク日・13人) | 3人 | 2+切上((13−10)÷5) |
| 定員遵守ライン(指定通所基準第39条) | 10人 | 利用定員 |
| 【判定】定員遵守 | ピーク日13人>10人 → 定員超過(原則不可) | |
| 1日の定員超過利用減算ライン | 15人 | 10×150% |
| 【判定】1日の減算 | 13人 ≦ 15人 → 対象外 | |
| 過去3か月の延べ上限(定員11人以下の特則) | 858回 | (10+3)×22×3 |
| 3か月延べ見込み | 672回 | 224×3 |
| 【判定】3か月の減算 | 672 ≦ 858 → 対象外、余裕186回 |
この記入例が示す結論
減算にはならないが、ピーク曜日に定員を超える日が出る。指定通所基準第39条は定員を超える提供を原則禁じているので、減算にならないことと基準を満たしていることは別。 打ち手は3つ。
- ピーク曜日の利用を他曜日へ振り替えて平準化する(費用ゼロ)。
- 定員を13人に変更する(届出)。ただし定員区分が「11人以上20人以下」になり、放デイ時間区分2で 609単位→406単位、224回×10.00円で 月▲454,720円。
- 受入を続けたうえで、必要職員数3人に合わせて配置を厚くする(加配加算の対象にはならない。基準人員が増えるだけ)。
① を先に検討し、それでも足りない場合に ②③ を比較する。
4-4. 様式5 日々の配置チェック表(記入例・抜粋)
| 日付 | 曜 | 当日の障害児の数 | 必要数 | うち有資格者最低数 | 実配置(時間帯を通じて専従) | うち児童指導員・保育士 | 判定 | 定員判定 | 常勤者在席 | 児発管出勤 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 月 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | OK | − | ○ | ○ | |
| 6/2 | 火 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 要確認 | 定員超過(第39条) | ○ | ○ | 振替受入2名。児童指導員・保育士が2人しかいない |
| 6/3 | 水 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | OK | − | ○ | − | 機能訓練担当職員等の算入なし |
| 6/4 | 木 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | OK | − | − | ○ | 職員B 有給 |
| 6/5 | 金 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 要確認 | 定員超過(第39条) | ○ | ○ | 15:00〜職員D 早退 |
- ・「うち有資格者最低数」は既定では必要数と同じ。 第66条第7項の「半数以上」は、第66条第3項により機能訓練担当職員等を合計数に算入した場合にだけ働く緩和規定。算入していない日は、第66条第1項第1号が求める合計数の全員が児童指導員又は保育士でなければならない。Excelの05シートはN列で「算入したか(はい/いいえ)」を選ばせ、G列の最低数を切り替えている。
- ・6/2 は振替受入で12人。必要3人に対して実配置は3人あるが、そのうち児童指導員・保育士は2人しかおらず、機能訓練担当職員等の算入もないので要確認。3人目を児童指導員・保育士で埋めるか、機能訓練担当職員等を提供時間帯を通じて配置して第66条第3項により算入する必要がある。
- ・6/3 は水曜。作業療法士(職員G)は火・木のみの勤務で出勤していないため、機能訓練担当職員等の算入はない。この日出勤しているのは職員B(児童指導員)と職員C(保育士)なので、2人とも児童指導員又は保育士で第66条第1項第1号イの2以上を満たす。この行は勤務実績表と配置表の突合そのもので、§5-3 の指摘されやすい点の筆頭にあたる。備考に「機能訓練担当職員を算入」と書くなら、その職員が当日出勤していることを勤務実績表で示せなければならない。
- ・6/4 は常勤の職員Bが有給で不在。統合Q&A 問4 のとおり、代わりに常勤者を置く必要はないが、提供時間帯を通じて2名以上は必要。
- ・6/5 が典型的な事故パターン。 児童13人なら必要3人。職員Dが15:00に早退したため、15:00〜17:30は2人。「提供時間帯を通じて」の要件を満たさず、この日は基準を満たしていない。ただし、必要員数から1割を超えて減少したかどうかを1日単位で測るのか月単位で測るのかは、留意事項通知 第二1(6)④(一) に明示がない。 この日1日で減算が確定すると読むべきではなく、判定期間は指定権者に確認すること(§8参照)。日々の記録を残す意味は、こうした日を可視化して同じ穴を塞ぐことにある。
5. Q&A + 運営指導での指摘例
5-1. Q&A
Q1. 利用児童が3人しかいない日も、児童指導員又は保育士は2人必要か。
A. 必要。指定通所基準第5条第1項第1号イ・第66条第1項第1号イは「障害児の数が10までのもの=2以上」なので、実利用者が1人でも2人以上となる。「障害児の数」は利用定員ではなく実利用者の数(解釈通知 第三1(1)①)。なお、利用児童がいない時間帯の扱いは指定権者により運用が異なる例があるため、自事業所の都道府県・指定都市等に確認すること。
Q2. 常勤の児童指導員が有給を取る日は、代わりに常勤の職員を置く必要があるか。
A. 不要。指定通所基準は児童指導員又は保育士のうち1人以上が常勤であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて提供に当たることまでは定めていない。ただし提供時間帯を通じて2名以上は必要で、その2名以上が常勤である必要はない。(統合Q&A 問4)
Q3. 児発管が休暇で不在の日は、代わりの児発管が必要か。
A. 不要。指定通所基準は児発管について提供時間帯を通じて提供に当たることまでは定めていない。管理者も同様。ただし緊急時等の対応・事故発生時の対応は児発管や管理者の出勤の有無にかかわらず適切に行う必要があるため、必要な人員配置や連絡体制を確保すること。児発・放デイに共通する取扱い。(統合Q&A 問5)
Q4. 児発管は他の職員と兼務できるか。
A. 管理者との兼務は可能。多機能型では他のサービスの児発管・サービス管理責任者との兼務も可能。児発管の業務に支障がない範囲で直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。(統合Q&A 問12)
Q5. 児発管が休暇で出勤していない日は、児童指導員等加配加算の算定上、児発管の欠如になるのか。
A. ならない。給付費の算定に必要となる従業者の員数は満たされているものとして扱う。(統合Q&A 問23)
Q6. 午前中は機能訓練があり午後はない場合、午後の機能訓練担当職員の時間を加配加算の常勤換算に含められるか。
A. 含められる。加配加算の対象は人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分だから。(統合Q&A 問24)
Q7. 定員超過したとき、職員は定員に応じた人数のままでよいか。
A. 原則だめ。実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員又は保育士を3人配置すること)が想定されている。ただし災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等、合理的な理由が認められる場合は、利用定員に応じた人員基準のまま定員超過することもやむを得ない。(統合Q&A 問16)
Q8. 定員超過利用減算にならない範囲の超過でも、人数に応じた職員がいなければ人員欠如減算になるのか。
A. 基本的には必要となる。災害の直後等、合理的な理由が認められる場合はこの限りでない。(統合Q&A 問17)
Q9. 医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置していれば常勤換算の時間に含めてよいか。
A. 差し支えない。なお医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。(統合Q&A 問27)
Q10. 専門的支援体制加算で心理担当職員を配置する場合、公認心理師の資格が必須か。
A. 必須ではない。人材確保の観点も考慮し、公認心理師などの資格を有する者に限定していない。児童指導員等加配加算の心理担当職員も同じ。(統合Q&A 問25)
Q11. 主として重症心身障害児を通わせる事業所の従業者は専従でなければならないか。
A. 専従要件は設けられていない。ただし支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて、児童指導員又は保育士・看護職員・機能訓練担当職員をそれぞれ1名以上配置する必要がある(機能訓練を行わない時間帯は機能訓練担当職員を置かないことができる)。児発管も1名以上。嘱託医はその職務の性質上、支援時間帯において常に対応できる体制を整えておく必要がある。(統合Q&A 問19)
Q12. 職員が急に複数辞めて人員が足りない。翌月からすぐ減算になるのか。
A. 令和8年5月28日の留意事項通知一部改正により、突発的で想定が困難な事象によるやむを得ない事情で 必要員数から1割の範囲内 で減少した場合は、要件を満たせば 1年に1回に限り、発生月の翌々月まで減算の適用が猶予される。要件は公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用した職員確保の取組など。別紙様式に記載し、報告時点で有効な求人票の写しを添えて、発生月の翌月までに速やかに都道府県知事へ報告すること。「1年」は発生月の翌々月の初日から起算する。1割を超えて減少した場合はこの猶予の対象外である点に注意。(留意事項通知 第二1(6)④(五)、令和8年5月28日 事務連絡Q&A 問1・問2・問3)
5-2. 運営指導で何を見られるか
運営指導は、指導監査通知の別紙「主眼事項及び着眼点等」に基づき、関係書類を閲覧し関係者からの面談方式で行われる。別紙で下線が付された項目(標準確認項目)以外は、特段の事情がない限り確認を行わないとされ、確認は「標準確認文書」で行うことが原則。確認する文書は原則として運営指導の前年度から直近の実績に係る書類、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き 原則3名以内。ただし運営指導を進める中で不正が見込まれる等、詳細な確認が必要と判断する場合はこの限りでない。
「第2 人員に関する基準」および「第4 運営に関する基準 28 勤務体制の確保等」の欄に掲げられている確認文書(そのまま準備物になる)
第38条(勤務体制の確保等)の4項目は「第2 人員に関する基準」ではなく「第4 運営に関する基準 28 勤務体制の確保等」にある。第2に含まれるのは第5条・第6条(1 従業者の員数)、第7条(2 管理者)、第8条(3 従たる事業所を設置する場合における特例)まで。
| 確認される事項 | 根拠法令 | 確認文書 |
|---|---|---|
| 従業者の員数(児童指導員又は保育士の合計数、児発管1以上) | 平24 厚令15 第5条第1項・第5項 | 勤務実績表/出勤簿(タイムカード)/従業員の資格証/勤務体制一覧表/利用者数(平均利用人数)が分かる書類(実績表等) |
| 機能訓練担当職員・看護職員の配置 | 同 第5条第2項・第5項 | 同上 |
| 機能訓練担当職員等の合計数への算入 | 同 第5条第3項 | 同上 |
| 重症心身障害児を主とする場合の員数 | 同 第5条第4項 | 同上 |
| 児童指導員又は保育士のうち1人以上が常勤か | 同 第5条第6項 | 同上 |
| 合計数の半数以上が児童指導員又は保育士か | 同 第5条第7項 | 同上 |
| 児発管のうち1人以上が専任かつ常勤か | 同 第5条第8項 | 同上 |
| 保育所等に在籍する児童との交流時の併せ従事 | 同 第5条第9項 | 障害児の支援に支障がないことが分かる書類 |
| 管理者 | 同 第7条 | 管理者の雇用形態が分かる書類/勤務実績表/出勤簿(タイムカード)/従業員の資格証/勤務体制一覧表 |
| 従たる事業所の設置 | 同 第8条第1項 | 適宜必要と認める資料 |
| 従たる事業所の常勤かつ専従 | 同 第8条第2項 | 従業者の勤務実態の分かる書類(出勤簿等) |
| 勤務体制の確保(別紙 第4 28) | 同 第38条第1項 | 従業者の勤務表 |
| 当該事業所の従業者による提供(別紙 第4 28) | 同 第38条第2項 | 勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類 |
| 研修機会の確保(別紙 第4 28) | 同 第38条第3項 | 研修計画、研修実施記録 |
| ハラスメント防止方針(別紙 第4 28) | 同 第38条第4項 | 就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 |
5-3. 指摘されやすい点
- 勤務形態一覧表と出勤簿・タイムカードが一致していない。 届出時に作成した勤務形態一覧表を更新せず、実際のシフトとずれたまま運用しているケース。確認文書に「勤務実績表」と「出勤簿(タイムカード)」の両方が挙がっているのは、この突合が行われるため。
- 休憩の重なりで、提供時間帯の一部が1人になっている。 週の勤務時間だけを見ると足りているのに、休憩時間帯に2人目が抜けている。解釈通知の「提供時間帯の2分の1ずつ専従する保育士は2人が必要」という考え方の裏返しで、時間帯を通じた在席で判定される。
- 常勤換算の勤務延べ時間に、勤務表上位置付けのない時間を入れている。 算入できるのは、提供に従事する時間、又は提供のための準備等(待機を含む)として勤務表上明確に位置付けられている時間のみ。また従業者1人につき算入できる上限は常勤者が勤務すべき時間数で、超過勤務分は積み増せない(解釈通知 第二2(3))。
- 加算の対象職員を、基準の員数と二重に数えている。 加配加算・専門的支援体制加算は「給付費の算定に必要とする員数に加えて」配置した分が対象。
- 児発管が直接支援に入り、その分を基準上の児童指導員等の員数に算入している。 統合Q&A 問12 により算入不可。
- 異なる職種を合算して常勤換算1名以上とした場合に、高い方の報酬区分で届け出ている。 児童指導員等+その他の従業者なら「その他の従業者」の区分、経験5年以上+5年未満なら「5年未満」の区分で算定する。
- 利用実績が定員を恒常的に超えている。 定員超過利用減算にならない範囲でも、指定通所基準第39条の定員遵守義務には抵触する。統合Q&A 問18 は、障害の特性や病状等のため欠席しがちな児童に継続した支援を行う必要がある場合等を「やむを得ない事情」の例として挙げつつ、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態なら速やかに是正を図る必要があるとしている。
- 医療的ケア児の看護職員が、提供時間帯の一部にしか配置されていない。 提供時間帯の2分の1のみ配置した日は「0人」として数えられ、配置看護職員合計数が必要看護職員合計数を下回る。ただし下回った月がまるごと算定不可になるわけではなく、最も下回っている日を算出から除外して再計算でき、除外した日に利用した医療的ケア児だけが医療的ケア区分によらない基本報酬になる(留意事項通知 第二1(4の2)③)。§2-7 参照。
6. 自事業所の値を入れる計算欄 + 最終確認日・改定履歴
6-1. 計算欄の設計思想
この配布物の中核は「読んで終わり」ではなく「自事業所の数字を入れると判定が出る」こと。入力するのは以下の11項目だけで、残りはすべて数式で自動計算する。
入力項目(01_設定シート)
- 利用定員 / 2. サービス提供単位の数 / 3. 単位ごとの提供時間帯 / 4. 1か月の開所日数 / 5. 常勤者の週所定労働時間 / 6. 常勤者の月所定労働時間 / 7. 事業所類型(標準型/重心型/児発センター)/ 8. 地域区分の1単位単価 / 9. 契約児童数 / 10. 1人あたり月平均利用回数 / 11. ピーク係数
自動で出るもの
- ・障害児の数に応じた必要な児童指導員又は保育士の数(早見表・日々のチェック表の両方で)
- ・うち児童指導員又は保育士でなければならない最低数(機能訓練担当職員等を合計数に算入した日は半数以上、算入していない日は全員)
- ・職員ごとの常勤換算値と、用途区分別(基準/加配/専門/看護加配)の常勤換算小計
- ・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算の充足判定と、該当する報酬区分・単位数・月間見込み額
- ・1日の定員超過利用減算ライン、過去3か月の延べ上限、3か月延べ見込みと余裕回数
- ・定員遵守ライン(第39条)に対する判定
- ・人員欠如が発生した場合の減少割合と、1割超/1割以内の判定、欠如した職種(児童指導員・保育士等/児発管)に応じた減算開始月と減算率の月区切り、猶予特例の適用可否、報告期限
- ・定員を1区分上げた場合の基本報酬の増減試算
6-2. 数式で表現している制度ルール
| 自動計算する内容 | 根拠 |
|---|---|
| 障害児の数10以下は2、超過分は5人ごとに1加算 | 指定通所基準 第5条第1項第1号/第66条第1項第1号 |
| 常勤換算 = 勤務延べ時間 ÷ 常勤所定時間(週32時間未満なら32時間を分母) | 解釈通知 第二2(2) |
| 1人あたり算入時間の上限=当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数(01_設定 B9。32時間フロアは(2)の分母側の規定なので上限には掛けていない) | 解釈通知 第二2(3) |
| 短時間勤務措置該当者は30時間以上で1として扱う | 解釈通知 第二2(1)(2)、統合Q&A 問1 |
| 機能訓練担当職員等を合計数に算入した場合は半数以上が児童指導員又は保育士(切り上げ)。算入していない場合は合計数の全員が児童指導員又は保育士 | 指定通所基準 第5条第1項第1号・第3項・第7項/第66条第1項第1号・第3項・第7項 |
| 1日の定員超過利用減算:定員50人以下は定員×100分の150 超 | 留意事項通知 第二1(5)④(一)ア |
| 同:定員51人以上は 定員+(定員−50)×100分の25+25 超 | 同 (一)イ |
| 3か月:延べ数が 定員×開所日数×100分の125 超 | 同 (二) |
| 同:定員11人以下は (定員+3)×開所日数 超 | 同 (二)ただし書 |
| 計算過程の端数は切り上げ | 同 ⑥ |
| 障害児の数から、災害等やむを得ない事由により受け入れる障害児を除くことができる(Excelは自動除外しないので手動で調整する) | 同 ⑥(一) |
| 人員欠如:1割超なら翌月から、1割以内なら翌々月から(児発管の欠如は(二)により翌々月から) | 同 第二1(6)④(一)・(二) |
| 減算率:児童指導員等 3月未満70%/3月以上50%、児発管 5月未満70%/5月以上50% | 同 第二1(6)② |
| 猶予特例:発生月の翌月末までに報告、翌々月まで猶予、翌々月の初日から1年 | 同 第二1(6)④(五)、令和8年5月28日 事務連絡Q&A 問2 |
6-3. 最終確認日・改定履歴の運用
最終確認日は `=TODAY()` を使わず、確認した日を手入力で固定 する。自動更新すると「最終確認日」が実際には確認していない日に書き換わり、書類として嘘になるため。次回確認予定日のみ、最終確認日から3か月後を自動計算する。
この配布物の改定履歴
| 版 | 日付 | 内容 | 確認した一次情報 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-08-14 | 初版 | 指定通所基準(平24厚令15、e-Gov 2026-07-25時点の条文)/解釈通知 障発0330第12号(令和6年3月29日改正 こ支障第94号の新旧対照表まで確認。令和7年以降の改正有無は未確認)/留意事項通知 障発0330第16号(最終改正 令和8年3月31日 こ支障第88号、令和8年5月28日一部改正)/統合Q&A(令和6年5月17日)/令和8年5月28日 事務連絡Q&A/令和8年度報酬改定Q&A VOL.1(令和8年3月31日)/通所報酬告示122号・こども家庭庁告示第5号(令和8年3月31日)/障害児通所支援サービスコード表 令和8年6月版/指導監査通知(最終改正 令和7年3月31日 こ支障第90号・障発0331第31号) |
事業所側の確認記録欄(Excel 10_出典・改定履歴シートに空欄で用意):確認日/確認者/確認した通知名と番号/自治体独自ルールの有無と内容/指定権者への照会事項と回答/次回確認予定日。
6-4. 免責・注意書き
- ・本資料はこども家庭庁・厚生労働省の告示・通知・事務連絡および都道府県等の公表資料をもとに作成した実務用の計算補助ツールです。最終的な算定可否・基準適合の判断は指定権者(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)の解釈によります。
- ・単位数は障害児通所支援サービスコード表 令和8年6月版に基づきます。地域区分の1単位単価は自治体ごとに異なるため入力欄としています。
- ・記入例の法人名・事業所名・事業所番号・職員名・児童名・数値はすべて架空です。実在の法人・事業所・個人とは関係ありません。
- ・本資料の利用によって生じた請求上の不利益について責任を負うものではありません。請求に関わる判断は必ず一次情報と指定権者への確認により行ってください。
7. 出典一覧
| 区分 | 正式名称 | 番号 | 最終改正 | 参照箇所 |
|---|---|---|---|---|
| 省令 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 平成24年厚生労働省令第15号 | — | 第5条・第6条・第7条・第8条・第11条・第38条・第39条・第66条・第69条・第80条 |
| 通知(解釈) | 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」 | 平成24年3月30日 障発0330第12号 | 令和6年3月29日 こ支障第94号(令和7年以降の改正有無は未確認) | 第二2(1)〜(4)、第三1(1)① |
| 告示(報酬) | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 | 平成24年厚生労働省告示第122号 | 令和8年3月31日 こども家庭庁告示第5号 | 第1の1の注8・注9・注10 |
| 告示(基準) | こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合 | 平成24年厚生労働省告示第271号 | — | 定員超過利用減算・人員欠如減算の減額割合 |
| 通知(留意事項) | 「…費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 | 平成24年3月30日 障発0330第16号 | 令和8年3月31日 こ支障第88号 | 第二1(4の2)/第二1(5)/第二1(6)/第二2(1)④・④の2・④の3 |
| 通知(一部改正) | 同通知の一部改正(新旧対照表) | 令和8年5月28日付け | — | 第二1(6)④(五)【新設】 |
| 事務連絡Q&A | 「「…実施上の留意事項について」の一部改正について」等の発出に伴うQ&A | 令和8年5月28日 事務連絡 | — | 問1・問2・問3 |
| 様式 | やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類(児童発達支援、放課後等デイサービス、みなし基準該当通所支援) | 別紙様式(配布ファイルのシート名「障害児通所支援様式」) | — | 1. 基本情報/2. 人員欠如の状況/3. 職員確保の取組 |
| 事務連絡Q&A | 「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」 | 令和8年3月31日 事務連絡 | — | 問2・問5(応急的な報酬単価の対象サービス・対象事業所)/問8(配慮措置)/問13(従たる事業所追加・単位追加・定員増加は対象外) |
| 事務連絡Q&A | 「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」 | 令和6年5月17日 こども家庭庁支援局障害児支援課 事務連絡 | — | 問1・問4・問5・問12・問15・問16・問17・問18・問19・問23・問24・問25・問26・問27 |
| 単位数表 | 障害児通所支援サービスコード表 令和8年6月版 | — | — | 25 児童発達支援(基本1・基本2)/27 放課後等デイサービス(基本1・基本2) |
| 通知(指導監査) | 「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」 | 平成26年3月28日 障発0328第4号 | 令和7年3月31日 こ支障第90号・障発0331第31号 | 別添1 指定障害児通所支援等事業者等指導指針 5(2)②ア・イ/別紙「主眼事項及び着眼点等(指定児童発達支援)」第2 人員に関する基準・第4 運営に関する基準 28 勤務体制の確保等 |
URL
- ・指定通所基準(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015
- ・こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定:https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
ローカル参照(本資料の作成に使用した取得済ファイル)
- ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260725-egov-designated-day-support-standards.xml(2026-07-25時点の条文) - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R6-20240329-standards-interpretation-diff.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260402-implementation-full.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260528-implementation-diff-child.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260528-staffing-shortage-qa.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260528-staffing-shortage-form.xlsx - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R6-20240517-consolidated-qa.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260401-qa-vol1.pdf(令和8年度報酬改定Q&A VOL.1) - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260326-overview.pdf(応急的な報酬単価の概要・単価率) - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R8-20260402-kokuji5.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/official/R7-20250331-designated-child-support-guidance-audit.pdf - ・
kidos/docs/billing-spec/R8-06-unit-codes-3.xlsx
8. 本資料で確認しきれていない点
正直に残す。以下はこの資料では裏が取れていないので、そのまま使わず自分で確認すること。
- 減算猶予に係る別紙様式の通し番号。 配布元ファイル(
R8-20260528-staffing-shortage-form.xlsx)のシート名は「障害児通所支援様式」であり、通し番号(様式39等)は本資料では確認できていない。提出時は指定権者の様式一覧で番号と最新版を必ず確認すること。 - 利用児童がいない/極端に少ない時間帯の人員配置の扱い。 指定権者により運用が異なる例がある。自事業所の都道府県・指定都市等に確認すること。
- 地域区分の1単位単価。 自治体・サービス種別ごとに異なるため、本資料では特定せず入力欄とした。
- 児童発達支援センターの「おおむね障害児の数を4で除して得た数以上」の許容幅。 条文に「おおむね」の文言があり、幅は条文上明確ではない。センター型は指定権者に確認すること。
- 重心型・多機能型・児発センターの細部。 Excelの自動計算は標準型(センター以外・重症心身障害児以外)を前提としている。該当する場合は単位数構造も人員基準も異なるため、個別に確認すること。
- 令和8年5月28日 一部改正の適用開始時期。 通知の発出日は令和8年5月28日だが、猶予特例の適用開始時期の細部は本資料では確認できていない。指定権者に確認すること。
- 児童発達支援の「(2) 上記以外(主に未就学児以外)」区分および医療的ケア児区分の単位数。 本資料の単位数表は「(1) 主に未就学児/(四)(一)から(三)以外の場合」のみを掲載している。該当する場合はサービスコード表 令和8年6月版で確認すること。
- 解釈通知の令和7年以降の改正有無。 本資料が根拠に用いた
R6-20240329-standards-interpretation-diff.pdfは令和6年3月29日改正の新旧対照表であり、その時点の最終改正がこ支障第94号であることを示すにとどまる。一方、参照している指定通所基準は令和7年法律第29号(地域限定保育士等)を織り込んだ令和8年7月25日時点の条文であり、解釈通知がその後改正されている可能性がある。最新版をこども家庭庁のサイトで確認すること。 - 人員欠如減算の「1割」をどの期間で測るか。 留意事項通知 第二1(6)④(一) は「人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合」としか定めておらず、1日単位で見るのか月単位で見るのかは通知上明示されていない。本資料の05シートと記入例は日々の記録を残すためのもので、減算の成否そのものを判定するものではない。指定権者に確認すること。
- 減算猶予特例(第二1(6)④(五))が児発管の欠如に及ぶか。 (五) は「(一)の規定にかかわらず」と定めており、(一) は児童発達支援管理責任者を除く従業者を対象としている。児発管の欠如((二))が特例の対象になるかは通知上明示されていない。指定権者に確認すること。
- 常勤換算の「1人あたり算入時間の上限」に32時間フロアが掛かるか。 解釈通知 第二2(2) の32時間フロアは常勤換算の分母に係る規定で、同 (3) の上限は「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数」としか書かれていない。本資料のExcelは (3) の上限に事業所の常勤所定時間(01_設定 B9)をそのまま使う保守的な処理にしているが、就業規則上の常勤所定が週32時間未満の事業所での扱いは指定権者に確認すること。
- 中核機能強化事業所加算。 本資料は児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算のみを計算対象にしている。中核機能強化事業所加算(§1-3 参照)は市町村による中核的機関の位置付けなど、事業所側の数字だけでは判定できない要件を含むため自動判定していない。算定する場合は市町村と事前協議のうえ、加配加算・専門的支援体制加算との職員の二重計上がないかを03シートで確認すること。
最終確認日: 2026-08-14