制度・学術
児発・放デイ 児童指導員 配置基準 完全早見表 [2026年版]
児童発達支援・放課後等デイサービスの人員配置基準(定員別・サービス種別)を一目で分かる早見表で整理。常勤・非常勤の取り扱い、機能訓練担当職員の配置義務、医療型・重症心身障害児型の特例まで2026年最新基準で完全網羅。
公開: 2026-05-23読了 約8分
児発・放デイの人員配置基準は、定員・サービス種別・対象児童特性により細かく分かれています。配置基準を1人でも欠くと指定基準違反として指導対象になり、減算や指定取消の処分対象になり得ます。本記事では2026年時点の最新基準を早見表で完全整理します。
【標準型】児童発達支援 配置基準
| 定員区分 | 管理者 | 児発管 | 児童指導員・保育士 | 機能訓練担当職員 |
|---|---|---|---|---|
| 定員10名以下 | 常勤専従1名 | 常勤専従1名 | 常勤2名以上(うち1名以上常勤) | 希望時のみ |
| 定員11-20名 | 常勤専従1名 | 常勤専従1名 | 常勤2名+定員1名増えるごとに常勤換算0.1名 | 希望時のみ |
| 定員21名以上 | 常勤専従1名 | 常勤専従2名以上(20名ごとに1名追加) | 上記計算に準ずる | 希望時のみ |
「常勤2名以上(うち1名以上常勤)」は誤記ではありません。児童指導員・保育士の合計が常勤換算で2名以上必要、かつそのうち1名は「物理的に常勤」である必要があるという意味。
【標準型】放課後等デイサービス 配置基準
放課後等デイサービスは、児童発達支援とほぼ同じ配置基準が適用されます。違いは「機能訓練担当職員」が原則必須となるサービス区分があることと、放課後・休業日の運営時間に応じた配置の柔軟性があることです。
| 定員区分 | 管理者 | 児発管 | 児童指導員・保育士 |
|---|---|---|---|
| 定員10名以下 | 常勤専従1名 | 常勤専従1名 | 常勤2名以上(うち1名以上常勤) |
| 定員11-20名 | 常勤専従1名 | 常勤専従1名 | 常勤2名+定員1名増えるごとに常勤換算0.1名 |
| 定員21名以上 | 常勤専従1名 | 常勤専従2名以上 | 上記計算に準ずる |
【主たる対象者・特例型】配置基準
重症心身障害児を主たる対象とする事業所
- 管理者: 常勤専従1名
- 児発管: 常勤専従1名
- 嘱託医または医師: 1名以上
- 看護職員(看護師・保健師・准看護師): 1名以上
- 機能訓練担当職員(PT・OT・ST等): 1名以上
- 児童指導員・保育士: 1名以上
医療的ケア児を受け入れる事業所
- 上記の標準型基準に加えて、医療的ケア児の人数・状態に応じた看護職員配置が必要
- 医療的ケア区分(スコア)に応じた加算で別途看護師の常勤配置が要件化
- 医師の指示書に基づく対応プロトコルの整備が必須
管理者の要件
- 常勤で専従(原則として他事業所の管理者を兼務不可)
- 同一事業所内の他職種(児童指導員等)との兼務は可能
- 管理者業務に支障がない範囲で、児童指導員業務を兼務可能
- 法人本部の管理者と事業所の管理者を兼務する場合は、業務分掌と勤務時間管理が必要
管理者の兼務可否は自治体により解釈差があります。多店舗展開する場合は事前に各自治体へ確認必須。
児発管の要件
- 常勤で専従(他事業所の児発管との兼務は不可)
- 同一事業所内で児発と放デイを多機能型で運営する場合、両方の児発管を兼務可能
- 個別支援計画の作成・モニタリングが主たる業務
- 不在になると基本報酬の30-50%減算(児発管欠如減算)
- 実務経験+基礎研修+OJT 2年+実践研修の修了が任用要件
児童指導員・保育士の任用資格
児童指導員に該当する者
- 社会福祉士・精神保健福祉士の資格保有者
- 社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科卒業者(大学・大学院・短期大学・専修学校等)
- 幼稚園・小学校・中学校・高校の教員免許保有者
- 高等学校卒業者で2年以上の児童福祉事業に従事した経験を有する者
- 上記以外で3年以上の児童福祉事業の従事経験+厚生労働大臣指定の研修修了者
保育士に該当する者
- 保育士登録証保有者(国家資格)
- 保育士養成施設卒業者で登録手続き済み
常勤・非常勤の取り扱い
- 常勤: 事業所が定める常勤勤務時間(通常週40時間)を勤務する者
- 非常勤(常勤換算): 非常勤職員の勤務時間合計を常勤勤務時間で除した値
- 配置基準の「常勤換算2名以上」は、フルタイム1名+非常勤(週20時間)2名のような組み合わせでも可
- ただし「うち1名は常勤」要件がある場合は、必ず物理的常勤者が1名必要
機能訓練担当職員の位置づけ
機能訓練担当職員(PT・OT・ST等)は標準型では配置義務がありませんが、機能訓練を提供する事業所では原則配置が求められます。重症心身障害児型では必須。
- 配置すれば「機能訓練加算」の算定が可能
- 専門的支援加算(R6新設)の体制加算・実施加算の対象職種でもある
- 週1日の非常勤配置でも、勤務時間に応じた加算算定可能
よくある配置基準違反
- 児発管が他事業所と兼務している → 専従義務違反
- 常勤指導員が産休・育休に入り、後任を非常勤のみで対応 → 「うち1名常勤」要件違反
- 管理者が法人本部業務の比重が高く、事業所への出勤が週1-2日 → 専従疑義
- 定員拡大届出後に指導員数の見直しを忘れている → 配置基準充足度低下
配置基準を満たさなくなった場合の対応
- 事業所内に有資格者がいないか確認 → 配置転換
- 同一法人の他事業所から異動 → 人員配置の再構築
- 人材紹介・派遣の活用 → 短期確保
- 採用活動の即時開始 → 中長期確保
- 自治体への報告と「定員減」「サービス縮小」の検討 → 配置基準を満たすレベルへ調整
配置基準は「事業の前提」です。減算ペナルティ以前に、児童・保護者への支援品質の根幹に関わります。日常から余裕を持った配置(基準+1名以上)が経営の安定につながります。