制度の基礎知識

処遇改善加算の基礎 — 一本化後のしくみと年間スケジュール

職員の賃金改善に充てることを条件に報酬へ上乗せされるのが処遇改善加算です。令和6年度に「福祉・介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。計画→支給→実績報告の年間サイクルで運用します。

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こんなときに使います

  • 処遇改善加算を新規に取りたい
  • 毎年の処遇改善計画書・実績報告書の時期を確認したい
  • 加算率と賃金改善の使い道のルールを知りたい

STEP BY STEP

操作手順

1

一本化後の構造を理解する

旧・処遇改善加算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加算は「福祉・介護職員等処遇改善加算 (I〜IV)」に一本化されました。区分ごとにキャリアパス要件・職場環境等要件が段階的に設定され、上位区分ほど加算率が高くなります。

2

賃金改善のルールを押さえる

加算で得た額は全額を職員の賃金改善に充てます (法人負担分の社会保険料増を含められる等の細則あり)。月額賃金の改善 (ベースアップ) への配分が求められる要件もあります。対象職種の範囲は柔軟化されています。

3

年間スケジュールを固定する

算定には毎年度「処遇改善計画書」の提出 (例年、新年度分は2月末〜4月中旬が提出期限の目安)、年度終了後に「実績報告書」の提出 (例年7月末目安) が必要です。期限を落とすと算定できない/返還になるため、年間カレンダーに固定してください。

4

記録と証拠を残す

賃金台帳・給与明細で「加算相当額が賃金改善に使われた」ことを説明できる状態にします。就業規則・賃金規程 (キャリアパス) の整備状況も運営指導で確認されます。

5

Roots で管理する

Pro プランの処遇改善加算マネージャーで、加算見込額と賃金改善実績の突合・実績報告の下準備ができます。

NOTES

注意点・ヒント

提出期限・様式は自治体 (都道府県・市町村) の通知で毎年確定します。ここに書いた時期はあくまで例年の目安です。必ず当年度の通知を確認してください。

FAQ

よくある質問

Q. 加算率はどのくらい?

A. サービス種別と区分 (I〜IV) ごとに率が定められています (児発・放デイは総報酬の数%〜十数%規模)。最新の率は告示・厚労省(こども家庭庁)資料で確認してください。

Q. 常勤じゃないパート職員にも配れる?

A. 配れます。配分方法 (誰にいくら) は事業所の裁量が広く認められていますが、計画書に沿った配分と説明できる記録が必要です。

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