経営・請求

【制度ガイド】無償化(3〜5歳)・多子軽減・自治体助成の扱い

就学前障害児の発達支援の無償化対象範囲、多子(きょうだい)軽減、自治体独自の利用者負担助成が請求・上限管理にどう影響するかを整理。

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こんなときに使います

  • 3〜5歳児の利用者負担をどう扱うか
  • 兄弟姉妹で複数利用している世帯
  • 自治体から助成・補助の通知があった

STEP BY STEP

操作手順

1

無償化対象かを判定(就学前児)

満3歳になって最初の4月1日から小学校就学前までの障害児について、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型/医療型障害児入所施設の利用者負担が無償(0円)。放課後等デイサービスは就学児が対象のため無償化の対象外。

2

無償化児は利用者負担0として請求

無償化対象児は利用者負担月額が0になるため、上限管理事務も実質発生しない。利用料請求書(保護者負担分)は自費(お弁当・教材費等)のみになる。

3

多子軽減・自治体助成は受給者証/通知で確認

多子軽減(きょうだいで利用する場合の負担軽減)や自治体独自の利用者負担助成は、適用範囲・計算方法が自治体ごとに異なる。受給者証の記載または自治体通知に従う。

NOTES

注意点・ヒント

根拠: 令和元年10月開始「就学前障害児の発達支援の無償化」。対象サービス・年齢の境界は受給者証で確認できます。

【要確認・自治体差あり】多子軽減や独自助成の計算ロジックは自治体で大きく異なります。Roots に金額を入力する前に、必ず受給者証の記載・自治体通知で適用条件を確認してください。

無償化はあくまで「給付対象の利用者負担」が0になるもの。お弁当代・行事費・教材費等の実費(自費)は無償化対象外で、これまで通り保護者へ請求します。

FAQ

よくある質問

Q. 無償化児に上限管理は必要?

A. 利用者負担が0円のため、上限管理事務は実質発生しません。ただし受給者証の記載と自治体の取扱いを確認してください。

Q. 放デイ(就学児)も無償化?

A. 放課後等デイサービスは就学児向けのため、この無償化の対象外です。負担上限月額に応じた利用者負担が発生します。

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