経営・請求

【制度ガイド】利用者負担上限額管理のしくみと事業所の役割

負担上限月額・上限管理事業所の決め方・上限額管理結果票(様式第18号)の管理結果区分1/2/3の意味を、判断フロー付きで解説。複数事業所利用児がいる施設は必読。

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こんなときに使います

  • 自施設が「上限管理事業所」に指定されている児童がいる
  • 保護者から「他の事業所も通っている」と言われた
  • 上限額管理結果票の作り方・送り先がわからない

準備

事前準備

STEP BY STEP

操作手順

1

まず「上限管理が必要な児童か」を判定する

①受給者証の負担上限月額が0円(生活保護・低所得=非課税世帯)の児童は、そもそも負担が発生しないため上限管理は不要。②負担上限月額が4,600円または37,200円で、かつ複数の障害児通所支援事業所を利用している児童のみ上限管理の対象。1事業所しか使っていなければ上限管理事務は発生しない。

2

「上限管理事業所」がどこかを確認する

複数事業所利用児には、保護者の申請に基づき市区町村が1つの「上限管理事業所」を指定し、受給者証に記載する。原則は利用日数・利用額の最も多い事業所が担う。自施設が指定されていれば、自施設が全事業所分の負担額を集約して管理する側になる。

基本情報
記録
計画
書類
3

関係事業所から「利用者負担額一覧表」を集める

上限管理事業所は、当月のサービス提供月の翌月、他の利用事業所(関係事業所)から各事業所での利用者負担額の報告を受ける。Roots では /app/billing/upper-limits でこの他事業所利用額を入力する。

4

合算して管理結果区分(1/2/3)を判定する

当月の全事業所の利用者負担額を合算し、負担上限月額と比較して管理結果を決める。区分の意味は下記「管理結果区分」を参照。Roots は入力された金額から区分を判定する。

5

上限額管理結果票(様式第18号)を作成・送付する

管理結果が確定したら、①保護者に交付して確認(署名等)を受け、②各関係事業所へ結果票を送付する。実務上は翌月初旬(自治体により「翌月6日まで」等の目安)に送付し、関係事業所がそれを見て自分の請求額を確定できるようにする。Roots は CSV 生成時に TI02(上限管理結果票情報)も同時に生成する。

報告書.pdf
DL
報告書

入力項目

入力項目の意味

項目名必須説明
管理結果 1任意上限管理事業所だけで負担上限月額に達した(他事業所では利用者負担が発生しない)。他事業所は利用者負担0で請求する。
管理結果 2任意全事業所の利用者負担額の合計が負担上限月額以下。調整不要。各事業所はそのまま自分の負担額を請求する。
管理結果 3任意合計が負担上限月額を超過したため、上限管理事業所が各事業所の負担額を調整(按分・上限到達まで充当)した。調整後の額で各事業所が請求する。

NOTES

注意点・ヒント

上限管理事業所の指定は受給者証に明記されています。自施設が指定されているかどうか不明な場合は、必ず受給者証の写しで確認してください(/app/billing/upper-limits からも参照できます)。

関係事業所側(=自施設が上限管理事業所でない側)は、上限管理事業所から結果票が届くまで請求額を確定できません。結果票が遅れると関係事業所の請求が間に合わなくなるため、送付は早め(翌月初旬)に。

上限管理事業所として管理事務を行うと「利用者負担上限額管理加算」を算定できます。算定可否・当月利用がない場合の扱いは別記事「上限管理事業所だが当月その事業所の利用がない場合」を参照。

FAQ

よくある質問

Q. 負担上限月額の区分は?

A. 生活保護・低所得(非課税世帯)=0円、市町村民税課税で一定所得以下の一般世帯=4,600円、一定所得以上=37,200円が基本です。3〜5歳児(就学前児)の児発・医療型児発・保育所等訪問支援等は無償化対象で負担0円のため、上限管理事務は実質発生しません。

Q. 上限管理事業所はこちらで勝手に決められる?

A. いいえ。保護者の申請に基づき市区町村が指定し、受給者証に記載します。事業所間で「うちが管理します」と取り決めるだけでは不十分で、受給者証への記載(=市区町村の決定)が必要です。変更したい場合は保護者から市区町村へ申請してもらいます。

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