経営・請求
【困りごと】上限管理事業所だが、当月その事業所の利用がなかった場合
自施設が上限管理事業所だが当月は自施設の利用が0回・他事業所のみ利用、というケースの上限額管理結果票の扱い。自治体で運用が分かれるため、要確認ポイントを明記。
こんなときに使います
- 自施設が上限管理事業所の児童で、当月は自施設の利用実績が0だった
- 当月、その児童が他事業所だけを利用していた
- このケースで結果票を作るのか・加算を取れるのか迷っている
準備
事前準備
- 当該児の受給者証で自施設が上限管理事業所であることを確認
- 他事業所の当月利用者負担額の報告(金額)を入手していること
STEP BY STEP
操作手順
まず「上限管理事務」自体は発生し得ると理解する
上限管理事務は「上限管理事業所自身の利用があったかどうか」ではなく「複数事業所の利用者負担を合算・管理する役割」に対するもの。したがって当月の自施設利用が0でも、他事業所の利用があり合算・調整・結果票交付が必要なら、上限管理事務そのものは発生します。
他事業所分を入力し、管理結果区分を判定する
/app/billing/upper-limits で他事業所の利用者負担額を入力。自施設利用は0なので、合計=他事業所分のみ。負担上限月額以下なら管理結果2、超過すれば管理結果3として、結果票を作成・送付します。
上限管理加算が算定できるかは自治体に要確認
「上限管理事業所自身に当月の給付費請求(利用実績)がない月でも、上限管理加算を算定してよいか」は自治体・国保連で運用が分かれます。自施設の請求明細書がない月に加算だけを請求する形になるため、取扱いを必ず指定権者(市区町村)または国保連に確認してください。Roots は実績入力に応じて生成しますが、最終的な算定可否の判断は事業所が行う前提です。
結果票は作成・送付する(実務上の安全側)
加算算定の可否に関わらず、他事業所が請求額を確定するために結果票(あるいは「当月の自施設利用なし/合算上限内」である旨)を関係事業所へ伝える必要があります。送付しないと関係事業所の請求が止まるため、結果票の交付・送付は行ってください。
NOTES
注意点・ヒント
【要確認・自治体差あり】当月、上限管理事業所に給付費の利用実績がない月の「上限額管理加算」の算定可否は、指定権者(市区町村)・国保連で取扱いが分かれます。断定せず、必ず管轄に確認してください。誤って算定すると返戻・過誤の原因になります。
本来の上限管理事業所が当月まったく管理事務を行えない状況が続く場合、保護者から市区町村へ「上限管理事業所の変更」を申請してもらうのが根本対応になることがあります。
根拠制度: 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく利用者負担上限額管理事務、利用者負担上限額管理結果票(様式第18号)。具体の運用は各自治体の「障害児通所給付費に係る事務処理要領」「請求事務ハンドブック」等に従ってください。
FAQ
よくある質問
Q. 自施設利用0なら結果票は作らなくていい?
A. 作らない=送らないと、他事業所が自分の利用者負担額を確定できません。合算が上限以下(管理結果2)であっても、その旨を関係事業所へ伝える結果票の交付・送付は必要です。
Q. 加算が取れないと言われたら?
A. 指定権者の判断に従ってください。算定できない場合でも、上限管理事務(合算・結果票交付)の義務はなくなりません。Roots 側では該当月の加算を計上しない設定で CSV を生成すれば返戻を避けられます。
関連
関連マニュアル
【制度ガイド】利用者負担上限額管理のしくみと事業所の役割
負担上限月額・上限管理事業所の決め方・上限額管理結果票(様式第18号)の管理結果区分1/2/3の意味を、判断フロー付きで解説。複数事業所利用児がいる施設は必読。
上限管理 (上限管理事業所機能)
世帯所得別の利用者負担上限月額 (0/4,600/37,200円) を超えないよう管理。複数事業所利用児の上限管理事業所として TI02 出力。
返戻対応 — 差戻し請求の修正・再送
国保連からの返戻データを取込 → 該当請求修正 → 再送までの流れを管理。
【制度ガイド】受給者証(通所受給者証)の見方 — 請求前に必ず確認
支給量(日数)・負担上限月額・有効期間・上限管理事業所・記載事項の確認ポイント。受給者証の確認漏れは返戻の最大要因。
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