制度の基礎知識

個別支援計画の制度要件 — 作成プロセス・期限・5領域・減算

個別支援計画は「作ればいい書類」ではなく、作成プロセス自体が制度で定められています。アセスメントから同意・交付まで6つの手順、モニタリング期限、5領域との対応、未作成減算を解説します。

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こんなときに使います

  • 児発管が計画作成の手順を確認したい
  • モニタリング期限の管理ルールを決めたい
  • 未作成減算のリスクを点検したい

STEP BY STEP

操作手順

1

法定プロセス6手順を守る

①アセスメント (面接) → ②計画原案の作成 → ③支援会議 (担当者会議) → ④保護者への説明と文書同意 → ⑤計画の交付 → ⑥実施とモニタリング。この順番と記録 (日付・出席者) が揃っていることが要件です。児発管以外が作成した計画は無効です。

2

期限のルールを覚える

利用開始時に作成し、少なくとも6ヶ月に1回モニタリング (見直し) を行います。学期や支援目標に合わせて前倒しは自由ですが、6ヶ月を超えると未作成と同じ扱いになります。

3

5領域との対応を明記する

令和6年度改定で、支援内容を「健康・生活 / 運動・感覚 / 認知・行動 / 言語・コミュニケーション / 人間関係・社会性」の5領域と関連づけて計画に記載することが求められています。事業所全体の支援プログラムの作成・公表も義務化されています。

4

未作成減算の重さを知る

計画未作成 (プロセス不備を含む) の期間は基本報酬が大幅減算されます (令和6年度改定で強化され、長期化するとさらに重くなります)。「同意日が利用開始より後」「モニタリング期限超過」が典型的な指摘です。

5

Roots で計画サイクルを管理する

支援計画ページで児童ごとの現在工程 (アセスメント→原案→会議→同意→モニタリング) と期限を一覧でき、期限が近い児童から順に着手できます。5領域アセスメントと計画の紐付けにも対応しています。

NOTES

注意点・ヒント

「書式は揃っているが会議録がない」「同意サインの日付が抜けている」でも減算対象になり得ます。書類の中身だけでなくプロセスの証拠 (日付・記録) を残してください。

FAQ

よくある質問

Q. 暫定支給決定の場合の計画は?

A. 暫定期間中も計画は必要です。暫定の評価結果をまとめ、本支給決定後の計画につなげます。

Q. 保護者の同意は口頭でもいい?

A. 文書 (署名) による同意が必要です。Roots では電子サインでの取得にも対応しています。

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