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児発の月利用回数(支給量)はどうやって決まる? — 自治体の判断基準と相場

児童発達支援・放課後等デイサービスの月利用日数(支給量)が決まる仕組みを解説。自治体の判断基準、平均的な支給量、増やしてもらう交渉法、複数事業所利用時の配分まで実例で。

公開: 2026-05-28読了 約8

受給者証に記載される「支給量」は、お子様が月に何日まで児発・放デイを利用できるかを定める数字です。多くの家庭で「月10日」「月14日」「月23日」のいずれかになりますが、この数字は自動的に決まるわけではなく、聞き取り調査での保護者の希望と自治体の判断のすり合わせで決まります。本記事では支給量決定の仕組みと、相場・上限・増やすコツを解説します。

支給量は「月の日数」で記載されます(例: 月23日)。1日に複数の事業所を利用しても1日カウント。半日利用も1日扱いです。

支給量の相場

ケース支給量目安備考
未就学・週1から始めたい月10-14日初回申請の標準
未就学・保育園と併用 週2-3月14-23日共働き家庭で多い
未就学・児発メイン週5月23日(上限)保育園に通わないケース
就学児・放デイ週2-3月14-15日学校送迎ありの一般的設定
就学児・放デイ週5+長期休業月23日(上限)共働き・夏休み等

月23日は法令上の標準的な上限です。日数を超えた利用はその月の自己負担額が満額(児発1回1万円超)になるため、月の予定立ては支給量内に収める必要があります。

支給量を決める3つの判断軸

【1】お子様の発達課題の重さ

医師の意見書・発達検査結果・保健センター所見から、療育の必要性の高さが判断されます。重度ほど支給量が大きくなる傾向。

【2】家庭環境(保護者の就労・きょうだいの状況)

共働きフルタイム・シングルファミリー・きょうだいに障害児がいる等の事情があれば、支給量が多めに認められやすいです。

【3】通園・通学先の有無

保育園・幼稚園・小学校に在籍しているかで、週何日児発に通えるかが現実的に変わります。「保育園週5+児発週1」なら月4-5日で足りますが、「児発のみ週5」なら月20-23日必要です。

聞き取り調査(アセスメント)で聞かれること

  • お子様の日常の困りごと(ことば・行動・対人関係・身体)
  • 家族構成・主たる養育者・きょうだいの状況
  • 保護者の就労状況(共働き/専業/シングル)
  • 現在の通園・通学先と1週間の過ごし方
  • 通いたい児発・放デイの希望(具体的事業所名)
  • 希望する利用頻度(週何日・月何日)
  • 送迎の手段(事業所送迎/保護者送迎)

聞き取り調査では「困りごとを具体的にメモして持参」が最大のコツ。曖昧に答えると支給量が少なく見積もられるリスクがあります。

支給量を増やしてもらう交渉のコツ

  • 【1】複数事業所の併用希望を伝える(A事業所=言語、B事業所=運動)
  • 【2】夏休み等の長期休業中も継続したい旨を伝える
  • 【3】兄弟児がいる場合、家族のレスパイト(休息)の必要性も伝える
  • 【4】医師の意見書に「週○回の集中療育が望ましい」と書いてもらう
  • 【5】障害児相談支援事業所の「サービス等利用計画」を活用する

サービス等利用計画(セルフプランとの違い)

受給者証申請時に「サービス等利用計画」を提出します。これには2種類あります:

種類作成者特徴
セルフプラン保護者自身無料・即提出可能だが説得力に欠ける
相談支援専門員プラン指定相談支援事業所無料・専門家が作成・支給量交渉に有利

初回申請時はセルフプランが多いですが、支給量に納得がいかない場合や複雑なケースでは、指定相談支援事業所を経由した正式なプラン作成を依頼することを強く推奨します。

複数事業所利用時の支給量配分

受給者証の支給量は1つの数字(例: 月23日)で、複数事業所の利用日数を合算してこの範囲内に収めます。事業所ごとの配分は保護者が決められます。例: A児発=週2、B児発=週1、保育所等訪問支援=月2回の場合、月14-15日で収まります。

支給量が足りなくなったら(年度途中の変更申請)

年度途中で「やはり日数が足りない」と感じたら、変更申請が可能です。市区町村の障害福祉課に申請書を提出し、再度聞き取り調査を経て新しい支給量が決定されます。所要期間は2-4週間が目安。

💡 お子さまが通っている事業所にRootsの導入をリクエスト できます (匿名・無料)。施設にお伝えするだけで、保護者向けLINE通知や送迎追跡が使えるようになります。

自治体ごとの差

同じ家庭環境・発達課題でも、自治体によって支給量の出方には差があります。一般論として:

  • 都市部(東京23区・大阪市・横浜市等): 申請者が多く支給量はやや絞られがち
  • 地方都市・郊外: 比較的潤沢に出やすい
  • 人口減少地域: 事業所自体が少ないため支給量があっても通えないケースあり

よくある質問

Q. 月の支給量を使い切らなかった場合、翌月に繰越できますか?

いいえ、繰越できません。月単位で計算され、未使用分は消滅します。

Q. 支給量より多く通いたい場合、自費で利用可能ですか?

事業所と相談すれば全額自費利用は可能です。ただし1回1-2万円が相場のため、現実的には支給量内に収める家庭がほとんどです。

Q. 支給量は年齢で自動的に変わりますか?

いいえ、自動的には変わりません。受給者証の更新時(1年に1回)に再度聞き取り調査を行い、現状に合わせて改定します。就学前後で「保育園→小学校」となる場合は変更タイミングです。

支給量を上限まで増やす交渉法を詳しく

支給量交渉ガイドを読む

参考・引用

  • 児童福祉法 第21条の5の7
  • 厚生労働省 障害児通所給付費の支給基準
  • 障害児支援利用計画作成の手引き(厚労省)

※ 本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。制度・自治体の運用は変更される可能性があります。

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