保護者の方へ・行政手続き

児発・放デイの自己負担額(2026年版) — 世帯年収別の上限を実例で

児童発達支援・放課後等デイサービスの自己負担額は世帯所得で決まり、月額0/4,600/37,200円の3区分。実際の年収別シミュレーション、加算で変わる総額、就学前児発と就学後放デイの通算、生活保護世帯の扱いまで網羅。

公開: 2026-05-19読了 約5

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料は、世帯の所得に応じて月額上限が決まっています。月にどれだけ利用しても、この上限を超えて支払うことはありません。本記事では、世帯年収別の上限額、加算による変動、自治体独自支援を完全解説します。

自己負担上限月額の3区分(2026年現在)

区分世帯所得の目安月額上限
生活保護世帯生活保護受給中0円
市町村民税非課税世帯世帯年収 約260万円未満0円
市町村民税課税世帯(一般1)世帯年収 約260〜890万円4,600円
市町村民税課税世帯(一般2)世帯年収 約890万円以上37,200円

ここで言う「世帯所得」は、児童本人と保護者の住民税課税状況の合算です。共働き世帯は両親の合算となります。

実例シミュレーション(月20日利用の場合)

児発・放デイの基本報酬は1日あたり数千円〜数万円ですが、保護者が窓口で支払うのは「上限額」までです。

世帯年収月20日利用の正規費用実際の窓口支払額
200万円(非課税)約20万円0円(全額公費)
500万円(一般1)約20万円4,600円(上限)
1,200万円(一般2)約20万円37,200円(上限)

加算がついても窓口負担は変わらない

事業所が「専門的支援実施加算」「家族支援加算」等の各種加算を算定した場合、事業所の収入は増えますが、保護者の負担は上限額のまま変わりません。加算分も含めて公費から事業所に支払われます。「加算がついたから今月は1万円です」は誤りです。

児発と放デイを通算で計算

同一月に児発と放デイの両方を利用しても、月額上限は通算で計算されます。例: 上の子が放デイ(年収500万・上限4,600円)、下の子が児発(同じ世帯)を同月に利用した場合、世帯合計で4,600円。きょうだいでまとめて上限が決まる「世帯内合算」制度です。

複数事業所を利用している場合は「上限管理事業所」を1つ決め、そこが月の合計を管理して各事業所と精算します。保護者が手続きする必要はありません(事業所間で完結)。

自治体独自の負担軽減制度

一部の自治体では、国の上限額をさらに引き下げる独自軽減制度があります。例: 東京都心身障害者福祉手当、横浜市障害児通所支援利用者負担額減額等。お住まいの市区町村のHPで「障害児通所 利用者負担軽減」を検索してください。

よくある質問

Q. 兄弟2人とも児発に通う場合、上限は2倍になる?

いいえ、世帯で1つの上限です。年収500万円なら、子が何人通っても世帯合計で月4,600円が上限です。

Q. 給食費・教材費は上限の対象?

対象外です。給食費・行事費・教材費・送迎ガソリン代等の実費は別途請求されます(事業所により有無あり)。月数千円〜1万円程度を見込んでおくと安心です。

受給者証の取り方を詳しく知る

受給者証取得ガイドを読む

参考・引用

  • 児童福祉法 第21条の5の3(障害児通所給付費)
  • 厚生労働省 障害福祉サービス等の利用者負担

※ 本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。制度・自治体の運用は変更される可能性があります。

関連記事