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児発・放デイの自己負担額(2026年版) — 世帯年収別の上限を実例で
児童発達支援・放課後等デイサービスの自己負担額は世帯所得で決まり、月額0/4,600/37,200円の3区分。実際の年収別シミュレーション、加算で変わる総額、就学前児発と就学後放デイの通算、生活保護世帯の扱いまで網羅。
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料は、世帯の所得に応じて月額上限が決まっています。月にどれだけ利用しても、この上限を超えて支払うことはありません。本記事では、世帯年収別の上限額、加算による変動、自治体独自支援を完全解説します。
自己負担上限月額の3区分(2026年現在)
| 区分 | 世帯所得の目安 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護受給中 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 世帯年収 約260万円未満 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(一般1) | 世帯年収 約260〜890万円 | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(一般2) | 世帯年収 約890万円以上 | 37,200円 |
ここで言う「世帯所得」は、児童本人と保護者の住民税課税状況の合算です。共働き世帯は両親の合算となります。
実例シミュレーション(月20日利用の場合)
児発・放デイの基本報酬は1日あたり数千円〜数万円ですが、保護者が窓口で支払うのは「上限額」までです。
| 世帯年収 | 月20日利用の正規費用 | 実際の窓口支払額 |
|---|---|---|
| 200万円(非課税) | 約20万円 | 0円(全額公費) |
| 500万円(一般1) | 約20万円 | 4,600円(上限) |
| 1,200万円(一般2) | 約20万円 | 37,200円(上限) |
加算がついても窓口負担は変わらない
事業所が「専門的支援実施加算」「家族支援加算」等の各種加算を算定した場合、事業所の収入は増えますが、保護者の負担は上限額のまま変わりません。加算分も含めて公費から事業所に支払われます。「加算がついたから今月は1万円です」は誤りです。
児発と放デイを通算で計算
同一月に児発と放デイの両方を利用しても、月額上限は通算で計算されます。例: 上の子が放デイ(年収500万・上限4,600円)、下の子が児発(同じ世帯)を同月に利用した場合、世帯合計で4,600円。きょうだいでまとめて上限が決まる「世帯内合算」制度です。
複数事業所を利用している場合は「上限管理事業所」を1つ決め、そこが月の合計を管理して各事業所と精算します。保護者が手続きする必要はありません(事業所間で完結)。
自治体独自の負担軽減制度
一部の自治体では、国の上限額をさらに引き下げる独自軽減制度があります。例: 東京都心身障害者福祉手当、横浜市障害児通所支援利用者負担額減額等。お住まいの市区町村のHPで「障害児通所 利用者負担軽減」を検索してください。
よくある質問
Q. 兄弟2人とも児発に通う場合、上限は2倍になる?
いいえ、世帯で1つの上限です。年収500万円なら、子が何人通っても世帯合計で月4,600円が上限です。
Q. 給食費・教材費は上限の対象?
対象外です。給食費・行事費・教材費・送迎ガソリン代等の実費は別途請求されます(事業所により有無あり)。月数千円〜1万円程度を見込んでおくと安心です。
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