制度・学術

インクルージョン推進加算 — 算定要件・届出書類・運用ルールの完全ガイド

令和6年度報酬改定で新設されたインクルージョン推進加算の算定要件、対象児童(保育所・幼稚園等併行通園児)、加算単位数、届出書類、運用記録、よくある誤算定パターンを児発管・管理者向けに完全整理。

公開: 2026-05-30読了 約8

インクルージョン推進加算は、児童発達支援を利用する障害児が保育所・幼稚園・認定こども園・小学校等と併行通園する場合に、児発事業所側で連携支援を行うことを評価する加算です。令和6年度報酬改定で新設され、地域のインクルージョン推進を「個別事業所レベル」で評価する制度として位置づけられました。本記事では算定要件・届出・運用記録を実務目線で整理します。

加算の制度趣旨

障害児がいずれは地域社会・保育所等に戻っていくための「橋渡し機能」を児発が担うことを政策的に推進するため、令和6年改定で新設されました。「児発の中で完結する支援」ではなく、「保育所等への移行を見据えた支援」を実施する事業所を評価する設計です。

対象児童

  • 児童発達支援を利用しつつ、保育所・幼稚園・認定こども園に在籍している児童
  • 小学校就学前の児童(原則として)
  • 個別支援計画にインクルージョン推進(併行通園による発達促進)が明記されていること
  • 保育所等との連携の同意が保護者から得られていること

算定要件 — 事業所側で満たすべき条件

  • 保育所等への訪問または連絡調整を、月1回以上計画的に実施していること
  • 訪問・連絡内容を記録し、関係者(保育所側・保護者・児発側)で共有していること
  • 個別支援計画に「インクルージョン推進」の項目が明記されていること
  • 訪問対応職員は児童指導員・保育士・心理職等の有資格者であること
  • 保育所等訪問支援事業所を併設している場合は、加算と訪問支援の役割を整理

報酬単位数(令和6年4月時点)

加算単位数算定頻度
インクルージョン推進加算85単位/回月4回まで(原則)
保育所等訪問支援(別事業)別建て報酬訪問支援事業の指定が必要
関係機関連携加算Ⅰ別途200単位/回会議参加等で算定可

インクルージョン推進加算は「連絡調整」レベルでも算定可能な点が特徴ですが、月4回までという上限と、訪問・連絡の実体記録が必須である点に注意してください。

保育所等訪問支援との違い

インクルージョン推進加算と保育所等訪問支援(別の障害児通所支援事業)は名前が似ていますが別物です。前者は児発の利用児童に対する「連携加算」、後者は独立した障害児通所支援サービスで、訪問支援員が保育所等を訪問して直接支援を行います。両者の指定・運用は完全に別建てなので、混同を避ける必要があります。

観点インクルージョン推進加算保育所等訪問支援(事業)
事業区分児発の加算独立した障害児通所支援事業
指定要件児発の指定で足りる別途指定取得が必要
利用主体児発の利用児童保育所等に在籍する障害児
報酬85単位/回(月4回まで)別建て報酬体系(訪問支援員人件費等)
訪問の必須度連絡調整でも可訪問が原則

届出書類

  • 加算届出書(自治体様式)
  • インクルージョン推進体制の運営方針(訪問・連絡調整の頻度・担当者)
  • 対応職員の有資格者リスト(保育士証・児童指導員任用資格証明等)
  • 連携先保育所等のリスト(児童ごと)
  • 個別支援計画のサンプル(インクルージョン推進記載例)

運用記録 — 監査で確認される項目

  • 訪問・連絡調整の実施記録(日時・対応者・連絡先・内容)
  • 保育所等の受け入れ状況(担任教諭・主任保育士との連携窓口)
  • 保護者への共有記録(電話・対面・連絡帳等の手段と日時)
  • 個別支援計画の更新履歴(インクルージョン目標の達成状況)
  • 加算算定可否の判定記録(月4回上限のカウント表)

よくある誤算定パターン

  • 月4回を超えて算定 → 上限超過分は返戻
  • 連絡実施の記録がない・形式的記載のみ → 実態確認で不算定
  • 対応職員が無資格(事務員等) → 不算定
  • 個別支援計画にインクルージョン推進の記載なし → 算定根拠なし
  • 保育所等訪問支援(別事業)と二重算定 → 過大算定

加算取得の実務スタートアップ

  • 【Step 1】併行通園している児童をリストアップ(個別支援計画のメモから抽出)
  • 【Step 2】保護者に同意取得(保育所等への連携の同意書)
  • 【Step 3】保育所等の窓口担当者と連絡(主任保育士・担任)
  • 【Step 4】個別支援計画にインクルージョン推進項目を追加
  • 【Step 5】月次の連絡調整スケジュールを作成(児発管が監督)
  • 【Step 6】自治体への加算届出を提出

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経営インパクト試算

定員10名・うち併行通園児が5名の児発で月4回算定する場合、85単位×4回×5名×10円≒17,000円/月 が加算収入として上乗せされます。地域区分により1単位の単価は変動しますが、年間20-25万円程度の収入インパクトとなります。加算単独では大きくありませんが、関係機関連携加算Ⅰ・Ⅱや専門的支援加算と組み合わせることで「併行通園児に対する包括的な連携加算ポートフォリオ」を構築できます。

保育所側との関係構築のコツ

保育所側からは「児発との連携依頼が一方的に増えると現場が回らない」という声もあります。連携は「保育所側の負担を増やさない」前提で設計することが、長期的な関係維持のカギです。具体的には、訪問・連絡の時間帯を保育所側の都合に合わせる、書面ではなく短時間の口頭共有を中心にする、年に1度は児発から保育所への研修提供を行う、等の工夫が有効です。

参考・引用

  • こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(障害児支援)」
  • 厚生労働省「障害児通所給付費等単位数表」(令和6年4月版)
  • こども家庭庁「保育所等におけるインクルージョンの推進について」
  • WAM-NET 障害児支援関連通知集

※ 本記事は2026-05-30時点の確認内容です。制度・自治体の運用は変更される可能性があります。

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