制度・学術
児発・放デイの加算図鑑【2026年版・一次資料確認済み範囲】— 種類・取得手順・実例・公式資料
児童発達支援・放課後等デイサービスの加算30系統を、区分別の35検索項目から探せる索引と、主要加算の取得手順、届出・月次条件・当日実績、記録例、公式資料を一つに整理しました。
「加算名は分かるけれど、何をそろえれば取れるのか」「この記録で請求候補にしてよいのか」を、現場で同じ順番で確かめられるようにした図鑑です。児童発達支援(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)の現行30系統を収め、I・II・IIIなどを個別に探せる35検索項目に分けました。そのうち一次資料と内部ルールを突合できた主要加算は、取得手順・実例・公式資料まで同じカード形式で整理しています。
制度基準日は2026年8月20日です。2026年6月適用の現行告示・算定留意事項・報酬算定構造・サービスコードを確認しました。名称索引は現行の加算30系統を扱いますが、単位や取得手順は一次資料との対応を確認できた範囲だけに掲載します。
30秒で分かる要点
- 最初に検索。 加算名の一部、通称、「家族」「不登校」「送迎」などの目的語から該当箇所へ移動できます。
- 取得判断は3分割。 「届出・体制」「対象月・児童」「当日の実績」を混ぜず、その後に計画・同意・記録・上限・併算定を確認します。
- 主要11カードは実務まで。 現時点で一次資料との対応を確認できた加算は、取得手順、残す証拠、材料がそろう例、不足が残る例を掲載しています。
- ほかの名称も索引に収録。 詳細確認中の加算は検索できますが、誤った請求判断を避けるため単位・取得手順・算定可否は出していません。
- 公式資料へ直接戻れる。 国の告示・留意事項・算定構造・サービスコード・届出様式を、見る箇所と確認日つきで掲載しています。
加算名から検索する
現行30系統を、I・II・IIIなどの区分を個別検索できる35項目に分けています。正式名称の一部、ローマ数字、現場で使う略称、目的から検索でき、児発・放デイ、支援の種類でも絞り込めます。「要件・実例を掲載」は下の詳細カードへ、「公式資料名を掲載」「詳細通知待ち」は名称索引へ移動します。
正式名称の一部や「送迎」「不登校」「家族」などを入力すると、該当箇所へ移動できます。
35件を表示
- 福祉専門職員配置等加算(I)・(II)・(III)要件・実例を掲載
資格者割合、常勤割合、勤続年数のいずれで届出区分を満たすか確認します。
人員・体制児発・放デイ15・10・6単位/日 - 専門的支援実施加算要件・実例を掲載
専門職、児童別の実施計画、同意、30分以上の実施、月上限を確認します。
児童特性・個別支援児発・放デイ150単位/回 - 欠席時対応加算要件・実例を掲載
連絡を受けた日、相談援助、記録、月4回または特例8回の判定を確認します。
事務・処遇児発・放デイ94単位/回 - 関係機関連携加算(I)要件・実例を掲載
保育所・学校等との計画作成または見直し会議と、計画への反映を確認します。
連携・移行児発・放デイ250単位/回 - 関係機関連携加算(II)要件・実例を掲載
保育所・学校等との情報共有会議への開催・参加と記録を確認します。
連携・移行児発・放デイ200単位/回 - 家族支援加算(I)要件・実例を掲載
居宅訪問、対面、オンラインによる個別相談の計画・同意・時間を確認します。
家族支援児発・放デイ300・200・100・80単位/回 - 家族支援加算(II)要件・実例を掲載
2〜8世帯のグループ相談を対面またはオンラインで行う場合を確認します。
家族支援児発・放デイ80・60単位/回 - 個別サポート加算(I)要件・実例を掲載
対象児の区分・市町村の認定と、当日のサービス提供を確認します。
児童特性・個別支援児発・放デイ児発120・放デイ90/120単位/日 - 個別サポート加算(II)要件・実例を掲載
公的機関等との連携、計画・同意、双方で共有する文書を確認します。
児童特性・個別支援児発・放デイ150単位/日 - 個別サポート加算(III)要件・実例を掲載
不登校状態、学校と連携した計画、学校・家族との月1回以上の連携を確認します。
児童特性・個別支援放デイ70単位/日 - 送迎加算(標準区分)要件・実例を掲載
送迎体制の届出、実際の区間・乗車、同一敷地、児童区分を分けて確認します。
医療・生活児発・放デイ54単位/片道 - 中核機能強化加算(I)・(II)・(III)公式資料名を掲載
児童発達支援センターの中核機能を評価する区分です。
人員・体制児発 - 中核機能強化事業所加算公式資料名を掲載
地域の中核的役割を担う事業所の体制を評価する加算です。
人員・体制児発・放デイ - 児童指導員等加配加算公式資料名を掲載
基準人員に加えて配置する職員の区分・経験・定員等で分岐する加算です。
人員・体制児発・放デイ - 専門的支援体制加算公式資料名を掲載
専門職を加配する体制を評価します。専門的支援実施加算とは別の加算です。
人員・体制児発・放デイ - 看護職員加配加算(I)・(II)公式資料名を掲載
主として重症心身障害児を支援する事業所等の看護職員配置を評価します。
医療・生活児発・放デイ - 共生型サービス体制強化加算公式資料名を掲載
共生型サービスにおける専門職等の配置体制を評価します。
人員・体制児発・放デイ - 子育てサポート加算公式資料名を掲載
家族が支援場面を観察・参加し、相談援助を受ける取組を評価します。
家族支援児発・放デイ - 食事提供加算(I)・(II)公式資料名を掲載
児童発達支援センター等の食事提供を評価する、令和9年3月31日までの時限区分です。
医療・生活児発 - 利用者負担上限額管理加算公式資料名を掲載
複数サービス利用時などの利用者負担合計額の管理を評価します。
事務・処遇児発・放デイ - 栄養士配置加算(I)・(II)公式資料名を掲載
児童発達支援センターにおける管理栄養士・栄養士の配置を評価します。
医療・生活児発 - 強度行動障害児支援加算公式資料名を掲載
研修修了者の配置や支援計画シート等に基づく支援を評価します。放デイにはI・IIがあります。
児童特性・個別支援児発・放デイ - 集中的支援加算公式資料名を掲載
状態が悪化した児童への広域的支援人材等による集中的な支援を評価します。
児童特性・個別支援児発・放デイ - 人工内耳装用児支援加算公式資料名を掲載
人工内耳を装用する児童への専門的な支援体制・実施を評価します。児発にはI・IIがあります。
児童特性・個別支援児発・放デイ - 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算公式資料名を掲載
視覚・聴覚・言語機能の障害特性に応じた意思疎通支援を評価します。
児童特性・個別支援児発・放デイ - 入浴支援加算公式資料名を掲載
医療的ケア児・重症心身障害児への安全な入浴支援を評価します。
医療・生活児発・放デイ - 自立サポート加算公式資料名を掲載
進路選択期の就学児に対する学校等と連携した自立支援を評価します。
連携・移行放デイ - 通所自立支援加算公式資料名を掲載
自宅等と事業所の間を安全に通所できるよう付き添って支援する区分です。告示は「片道につき」と定めています。
連携・移行放デイ - 医療連携体制加算(I)〜(VII)公式資料名を掲載
医療機関等との連携による看護・喀痰吸引等の体制や実施を区分別に評価します。
医療・生活児発・放デイ - 延長支援加算公式資料名を掲載
計画に位置付けた発達支援時間の前後に行う延長支援を評価します。
医療・生活児発・放デイ - 関係機関連携加算(III)・(IV)公式資料名を掲載
IIIは児童相談所等との連携、IVは就学・就職時の連絡調整等を評価します。
連携・移行児発・放デイ - 事業所間連携加算(I)・(II)公式資料名を掲載
セルフプランで複数事業所を併用する児童について、事業所間の調整・情報共有を評価します。
連携・移行児発・放デイ - 保育・教育等移行支援加算公式資料名を掲載
保育所・学校等への移行前後の支援、連絡調整、相談援助を評価します。
連携・移行児発・放デイ - 共生型サービス医療的ケア児支援加算公式資料名を掲載
共生型サービスで医療的ケア児を受け入れる支援体制を評価します。
医療・生活児発・放デイ - 福祉・介護職員等処遇改善加算詳細通知待ち
区分名は現行告示で確認できますが、令和8年度の取得要件を扱う詳細通知は公式ページで「追って掲載」とされています。
事務・処遇児発・放デイ
掲載範囲と安全な読み方
この図鑑は、現場の入口を広くしながら、請求判断は狭く安全にする二段構えです。正式な加算名は現行告示・報酬算定構造・サービスコードで確認し、取得手順や単位は、算定留意事項と内部のルール台帳まで照合できた範囲に限定しています。
制度上の加算を網羅した一覧ではありません。名称索引は現行資料で確認した30系統を収録していますが、施設基準や枝区分まで含む取得要件の解説は、一次資料と内部ルールの確認が完了したカードから段階的に拡充します。
要件・実例を掲載:この版で一次資料確認済みの実務カードです。公式資料名を掲載:名称と対象サービスは確認済みですが、ここでは単位・取得可否を示しません。詳細通知待ち:国の公式ページで実務詳細の追加公表が案内されている区分です。
記事の実例は、監査や請求で確認する「材料」の例です。個別事業所の算定可否を確定するものではありません。サービス類型、児童区分、適用月、指定権者の届出運用、ほかの加算との関係まで照合してください。
加算取得の共通フロー
加算ごとに細かな要件は違いますが、現場の確認順は共通化できます。単位数から入ると、届出前の実績や対象外児童まで拾いやすいため、次の順で進めます。
- 1. 対象月の公式資料を特定する。 現行告示、算定留意事項、後発Q&A、サービスコードの順に適用日をそろえます。
- 2. 加算の性質を分ける。 事業所の人員・設備を評価する体制加算か、児童の状態を評価する加算か、実施した支援を評価する加算かを確認します。
- 3. 事前届出の対象かを判定する。 国の体制等状況一覧・加算別紙で届出対象かを先に分けます。届出対象は、全国通知上、15日以前の届出なら翌月、16日以降なら翌々月が算定開始の原則です。指定権者の必着日、提出方法、独自添付、受付・受理も確認します。加算固有の届出がない実績加算は届出欄をN/Aとし、月次条件と実施事実で判定します。
- 4. 児童別の前提をそろえる。 受給者証、認定、計画、保護者同意、利用日数、関係機関との文書などを適用期間つきで管理します。
- 5. 当日の事実を残す。 誰が、誰に、いつ、どこで、何分、何を行い、児童・家族にどんな反応があったかを記録します。
- 6. 月末に上限・排他を確認する。 月回数、同日・同月の併算定、基本報酬との重複、サービス横断の通算を確認します。
- 7. 証拠から請求候補を作る。 記録のない実績を後から推測せず、不足がある候補は保留して人が確認します。
届出があっても当日の実施事実は生まれません。当日の記録があっても、必要な届出や対象児童の条件は代替できません。3つの確認軸を別々に合格させてから、1件の請求候補にまとめます。
主要加算の取得ガイド・実例
各カードを「目的 → 取得までの流れ → 3つの確認軸 → 記録 → 上限・併算定 → 実例 → 見落とし → 公式資料」の順で統一しました。カード内の単位は、この版で一次資料と内部ルールを突合できた標準・主要区分です。
確認済み単位のクイックリファレンス
- 欠席時対応加算:94単位/回
- 関係機関連携加算I:250単位/回、関係機関連携加算II:200単位/回
- 家族支援加算I・居宅訪問(1時間以上):300単位/回、家族支援加算I・居宅訪問(1時間未満):200単位/回
- 家族支援加算I・事業所等で対面:100単位/回、家族支援加算I・オンライン個別:80単位/回
- 家族支援加算II・グループ対面:80単位/回、家族支援加算II・グループオンライン:60単位/回
- 専門的支援実施加算:150単位/回
- 福祉専門職員配置等加算I:15単位/日、福祉専門職員配置等加算II:10単位/日、福祉専門職員配置等加算III:6単位/日。IIIの一つは、直接処遇職員の常勤人数÷常勤換算数が75%以上
- 個別サポート加算I:児発120単位/日、放デイ90単位/日または120単位/日、個別サポート加算II:150単位/日、個別サポート加算III:70単位/日
- 送迎加算(標準区分・往路)・送迎加算(標準区分・復路):各54単位/片道
福祉専門職員配置等加算(I)・(II)・(III)
I 15単位/日・II 10単位/日・III 6単位/日
資格を持つ直接処遇職員の配置、または常勤割合・勤続年数を評価する体制加算です。I〜IIIのどの区分で届け出るかを、対象月の職員名簿と勤務実態から決めます。
取得までの流れ
- 1直接処遇職員の範囲、常勤区分、資格証、勤続期間を対象月にそろえて集計します。
- 2Iは対象4資格の常勤職員35%以上、IIは25%以上、IIIは常勤割合75%以上または3年以上従事する常勤職員30%以上のどれで満たすかを決めます。
- 3指定権者の体制届、算定区分、添付資料、算定開始月を確認して提出し、受付・受理の証跡を保存します。
- 4毎月、届出区分と実際の人員・資格・勤務時間が一致するか再計算し、要件を外れた日は請求候補から除きます。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 有効な体制届の区分、資格証、雇用・勤務表、割合計算が一致しているか。
- 対象月・児童
- 月内の異動、休職、兼務を反映した対象月の人員体制か。児童別の状態ではなく事業所体制を見ます。
- 当日の実績
- 届出体制が有効な日に、対象サービスを実際に提供した児童か。
残す記録
- 資格証の写し、雇用契約、職員名簿、勤務形態一覧表
- 分母・分子と対象職員が追える月次計算表
- 申請前月末時点の勤続期間と、同一法人内で利用者へ直接サービスを提供した対象事業・職種が追える裏づけ
- 体制届の控え、添付資料、受付・受理と算定開始月の記録
上限・併算定・停止条件
- I・II・IIIはいずれか1区分で、同時には算定しません。
- IIIの2要件は混ぜず、どちらの裏づけで満たすかを明確にします。
- IIIの3年以上従事は申請前月末時点で判定し、同一法人の対象事業で直接支援した非常勤期間も年数に含められます。
- 多機能型事業所は、全サービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算します。
- 要件を満たさなくなった事実が生じた場合は、変更届等と算定停止を確認します。
実例で確認
確認材料がそろう例
対象月の常勤直接処遇職員10人のうち対象4資格が4人で、資格証・勤務表・35%の計算・Iの受理記録が同じ月でつながっています。
不足が残る例
事業所全職員の頭数で割合を出しており、直接処遇職員の範囲、常勤区分、届出の算定開始月が追えません。
よくある見落とし
- ・非常勤を一律に除く、または常勤換算の分母と常勤人数の分子を混同する。
- ・IIIの勤続年数について、算定できる同一法人内の対象事業・職種を確認しない。
- ・届出が受理された後の退職・休職・兼務変更を翌月まで反映しない。
この加算の公式資料
専門的支援実施加算
150単位/回
理学療法士等が児童ごとの専門的支援実施計画に基づき、専門性を生かした支援を計画的に行った実績を評価します。専門的支援体制加算を算定していること自体は前提ではありません。
取得までの流れ
- 1対象職はPT・OT・ST、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、または資格取得後に児童福祉事業へ5年以上従事した保育士・児童指導員です。1人以上の資格・経験年数と勤務体制を確認します。基準人員や他の加配加算の人員でも要件に合えば候補になります。
- 2通所支援計画を踏まえ、対象となる専門職自身が、5領域のうち重点を置く領域、評価、具体的支援を記した児童別の専門的支援実施計画を作成します。
- 3児童・保護者へ説明して同意を得て、指定権者の届出案内と別紙様式を確認します。
- 4原則個別で少なくとも30分実施し、日時と支援内容の要点を児童ごとに記録します。
- 5児童の月利用日数による上限と当月回数を確認して請求し、実施状況に応じて計画を見直します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 理学療法士等の資格・経験、配置、別紙70等の届出、算定開始月を確認します。
- 対象月・児童
- 児童別計画と同意が有効で、月利用日数に応じた上限内かを確認します。
- 当日の実績
- 対象の専門職が計画に沿って少なくとも30分行い、日時・内容を記録したかを確認します。
残す記録
- 専門職の資格証、経験年数、配置・勤務記録
- 通所支援計画と、対象専門職自身が作成した専門的支援実施計画、説明・同意の記録
- 実施日、担当者、時間、重点領域、支援内容、児童の反応
- 月利用日数、算定回数、計画見直しの履歴
上限・併算定・停止条件
- 児発は月利用日数12日未満で月4回、12日以上で月6回が上限です。
- 放デイは6日未満で月2回、6〜11日で月4回、12日以上で月6回が上限です。
- 小集団は5人程度までが想定され、個々のニーズに応じた支援を確保します。
- 専門的支援体制加算の算定有無だけで、この加算の取得可否を決めません。
- 共生型では、共生型サービス体制強化加算(I)または(II)を算定していない場合は対象になりません。
- 通所支援計画未作成減算の対象となる児童には算定しません。月上限は原則として事業所ごとに数えます。
実例で確認
確認材料がそろう例
STが言語・コミュニケーション領域の児童別計画を説明・同意後に作成し、40分の個別支援と反応を記録。当月の利用日数と算定回数も一覧で追えます。
不足が残る例
「専門職が支援」と日報にあるだけで、別建ての実施計画、同意、実施時間、重点領域、月上限の裏づけが確認できません。
よくある見落とし
- ・専門的支援体制加算を算定していないという理由だけで対象外にする。
- ・通常の通所支援計画だけで、専門的支援実施計画を作成しない。
- ・30分未満、担当専門職不明、月上限超過を日報から拾えない。
この加算の公式資料
- 指定通所支援等に要する費用の額の算定に関する基準厚生労働省・児童発達支援 第1の8/放課後等デイサービス 第3の6・2026-08-20確認
- 障害児通所給付費等の算定に係る留意事項についてこども家庭庁・第二の2(1)⑫、2(3)⑪・2026-08-20確認
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1(障害児支援)こども家庭庁・問16・問17・2026-08-20確認
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.5(障害児支援)こども家庭庁・問4・2026-08-20確認
- 障害児通所支援に関する加算届の標準様式・通知こども家庭庁・障害児通所支援の加算届・体制等状況一覧・別紙様式・2026-08-20確認
欠席時対応加算
94単位/回
急病等で利用を中止した児童について、定められた期間に連絡を受け、状況確認・利用継続に向けた相談援助と記録を行った場合を評価します。単なるキャンセル受付ではありません。
取得までの流れ
- 1利用予定と、急病等による中止連絡を受けた日を記録し、利用日の前々日・前日・当日のいずれかか確認します。
- 2電話等で児童の状況を確認し、今後の利用につながる相談援助・連絡調整を行います。
- 3連絡日時、相手、児童の状況、相談援助の内容を記録します。
- 4児童別の当月回数を集計し、原則月4回か、重症心身障害児の月8回特例に該当するかを別に判定します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。指定権者の請求登録案内と、欠席連絡・相談援助を記録する運用を確認します。
- 対象月・児童
- 利用予定、児童別の当月回数、月8回特例なら事業所類型・重心児・利用率80%未満を確認します。
- 当日の実績
- 前々日〜当日に中止連絡を受け、状況確認と相談援助を実際に行い、その内容を記録したかを確認します。
残す記録
- 利用予定日と中止連絡を受けた日時・相手
- 急病等の事情、児童の状況、連絡調整・相談援助の内容
- 児童別の月次回数一覧
- 月8回特例を用いる場合の事業所類型、重心児該当、延べ利用人数・定員・営業日数の計算
上限・併算定・停止条件
- 原則は児童1人につき月4回が上限です。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所等で、月の延べ利用人数が「利用定員×営業日数」の80%未満の場合、重症心身障害児に限り月8回までの特例があります。
- 中止の連絡を受けただけで、状況確認・相談援助・記録がなければ材料が不足します。
- 連絡漏れ等でA事業所を急きょ欠席し、同日に別のB事業所を利用した場合、A事業所の欠席時対応は対象にならないとする公式Q&Aがあります。
実例で確認
確認材料がそろう例
利用前日に発熱で欠席連絡を受け、体調と受診予定を確認し、次回利用の相談を行いました。日時・相手・児童の状況・助言内容と当月2回目であることが記録されています。
不足が残る例
予定表に「休み」とだけあり、連絡を受けた日、急病等の事情、相談援助の内容、当月回数が追えません。
よくある見落とし
- ・「前々日」を利用日の3日前と取り違える。
- ・無断欠席や事業所都合の中止を同じ扱いにする。
- ・月8回特例を全児童・全事業所へ広げる。
この加算の公式資料
関係機関連携加算(I)
250単位/回
児童が日常的に通う保育所・学校等と、通所支援計画の作成または見直しに関する会議を行い、連携方法を計画へ反映する取組を評価します。
取得までの流れ
- 1連携先が児童の日常的な通い先に当たるか確認し、保護者の同意を得ます。
- 2通所支援計画の作成または見直しを議題に、保育所・学校等との会議を開催します。オンライン会議も候補になります。
- 3会議結果と日常的な連絡調整を踏まえ、連携の具体的方法を通所支援計画へ反映します。
- 4出席者、日時、要旨、計画へ反映すべき内容を記録し、IIとの同月排他と月1回上限を確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。指定権者の請求登録案内と、会議記録・同意・計画更新の運用を確認します。
- 対象月・児童
- 連携先が日常的な通い先で、保護者同意があり、当月にIIを算定していないか確認します。
- 当日の実績
- 計画作成・見直しの会議を実施し、参加者・内容・計画反映がつながっているか確認します。
残す記録
- 保護者同意と連携先の位置付け
- 会議案内、出席者、開催日時、議題、内容の要旨
- 会議結果を反映した通所支援計画と変更履歴
- I・IIの児童別月次算定台帳
上限・併算定・停止条件
- 児童1人につき月1回が上限です。
- 関係機関連携加算(I)と(II)は同一月にいずれか一方のみです。
- 他の障害児通所支援事業所との連携そのものは、この加算の対象ではありません。
- 共生型事業所は、共生型サービス体制強化加算(I)または(II)を算定していない場合、この加算を算定できません。
実例で確認
確認材料がそろう例
保護者同意後、学校担任と計画見直し会議を行い、参加者・議事要旨を保存。学校での配慮と連絡方法を改定後の通所支援計画へ反映しています。
不足が残る例
担任へ近況を電話報告した記録はありますが、計画作成・見直しの会議、出席者、計画への反映が確認できません。
よくある見落とし
- ・日常連絡だけを、計画作成・見直し会議として扱う。
- ・相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加だけで判断する。
- ・同じ月にIIも請求候補へ残す。
この加算の公式資料
関係機関連携加算(II)
200単位/回
児童が日常的に通う保育所・学校等と、心身の状況や生活環境の情報共有会議を開催または参加し、連絡調整を行う取組を評価します。電話だけの情報共有では足りません。
取得までの流れ
- 1連携先が日常的な通い先に当たるか確認し、保護者の同意を得ます。
- 2情報共有のための会議を開催するか参加し、児童の心身の状況・生活環境・支援上の連絡調整を行います。
- 3出席者、開催日時、内容の要旨を記録し、必要に応じて通所支援計画を見直します。
- 4Iとの同月排他、月1回上限、他加算と同じ実績を重ねていないかを確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。指定権者の請求登録案内と、会議・同意・記録を残す運用を確認します。
- 対象月・児童
- 日常的な通い先との連携で、保護者同意があり、当月にIを算定していないか確認します。
- 当日の実績
- 情報共有会議を開催または参加し、参加者・日時・内容を記録したか確認します。
残す記録
- 保護者同意と連携先の位置付け
- 会議案内、参加者、開催日時、情報共有・連絡調整の要旨
- 必要に応じた通所支援計画の見直し記録
- I・IIの児童別月次算定台帳
上限・併算定・停止条件
- 児童1人につき月1回が上限です。
- 関係機関連携加算(I)と(II)は同一月にいずれか一方のみです。
- 電話連絡のみでは、通知が求める会議の開催・参加になりません。
実例で確認
確認材料がそろう例
保護者同意後、保育所とのオンライン会議に参加し、家庭・保育所・事業所で最近の行動と対応を共有。参加者、日時、要旨と今後の連絡方法を記録しています。
不足が残る例
学校へ電話して様子を聞いたメモだけで、会議の開催・参加、出席者、情報共有の全体像が確認できません。
よくある見落とし
- ・「会議等」を電話一本でもよいと読む。
- ・Iとの違いを、計画を更新したかどうかだけで判定する。
- ・相談支援主催のサービス担当者会議への参加だけで判断する。
この加算の公式資料
家族支援加算(I)
居宅1時間以上300・1時間未満200・対面100・オンライン80単位/回
児童の家族等に対し、居宅訪問、事業所等での対面、原則として映像を伴うオンラインのいずれかで、計画的な個別相談援助を行った場合を評価します。突発的な電話相談の受付とは区別します。
取得までの流れ
- 1家族への相談援助を通所支援計画に位置付け、あらかじめ保護者の同意を得ます。
- 2居宅訪問、対面、オンラインの方法と相談テーマを計画し、原則30分以上の個別相談を行います。
- 3居宅訪問は実時間が1時間以上か未満か、対面は実施場所、オンラインは映像を伴う方法を記録します。家族側の通信環境等でやむを得ず計画的な電話相談とした場合は、その事情も残します。
- 4当該児童へその月にサービス提供があるか、I全区分で1日1回・月4回以内かを確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。指定権者の請求登録案内と、計画・同意・相談記録の様式を確認します。
- 対象月・児童
- 当該児童にその月1日以上のサービス提供があり、Iの当月回数が上限内か確認します。
- 当日の実績
- 計画した個別相談を原則30分以上実施し、日時・方法・相談内容を記録したか確認します。
残す記録
- 通所支援計画上の家族支援と事前同意
- 相談日時、実施場所・方法、参加者、所要時間
- 相談内容の要点、助言、今後の支援方針
- Iの区分別・児童別の日次/月次回数
上限・併算定・停止条件
- Iの3方法全体で1日1回、児童1人につき月4回が上限です。
- 多機能型事業所では、各サービスで行った家族支援加算(I)を横断して1日1回・月4回を数えます。IIの回数とは別枠です。
- 相談日はサービス提供日以外でも候補ですが、その月に当該児童へのサービス提供が1日もない場合は算定できません。
- IとIIは、別々の相談援助を同日に実施した場合、それぞれ算定できる扱いです。
- 原則30分以上です。居宅訪問には通知上の例外がありますが、理由を記録して個別確認します。
実例で確認
確認材料がそろう例
計画・同意後、事業所で保護者と45分の個別相談を行い、相談内容と助言を記録。当月に児童の利用実績があり、Iとして月2回目であることも確認できます。
不足が残る例
送迎時に10分ほど近況を聞いた記録はありますが、計画上の位置付け、事前同意、相談時間・内容が確認できません。
よくある見落とし
- ・家族からの突発的な電話相談を、そのまま計画的相談として扱う。
- ・オンライン相談を原則映像なしで運用し、やむを得ない事情も残さない。
- ・居宅訪問の1時間区分を移動時間込みで判定する。
- ・当月に児童本人のサービス提供がないのに相談日だけを請求候補にする。
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家族支援加算(II)
対面80・オンライン60単位/回
2〜8世帯を1組としたグループで、子育てや児童との生活について計画的な相談援助を行う場合を評価します。ペアレントトレーニングやピアの取組などが想定されています。
取得までの流れ
- 1グループ相談を通所支援計画に位置付け、参加する児童の保護者から事前同意を得ます。
- 22〜8世帯のグループを組み、対面またはオンラインで30分以上の相談援助を計画します。
- 3参加世帯、担当職員、テーマ、時間、相談・助言の要点を記録します。同一世帯から複数人参加しても1世帯と数えます。
- 4当該児童への当月サービス提供、II全区分で1日1回・月4回を確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。指定権者の請求登録案内と、グループ相談を実施できる職員・記録運用を確認します。
- 対象月・児童
- 同意済みの2〜8世帯で、各児童に当月サービス提供があり、IIの上限内か確認します。
- 当日の実績
- 対面またはオンラインで30分以上実施し、参加世帯・内容・時間を記録したか確認します。
残す記録
- 通所支援計画上の家族支援と事前同意
- 参加世帯一覧、担当職員、実施日時・方法・所要時間
- テーマ、相談内容、助言、参加者の反応
- IIの児童別の日次/月次回数
上限・併算定・停止条件
- IIの対面・オンライン全体で1日1回、児童1人につき月4回が上限です。
- 多機能型事業所では、各サービスで行った家族支援加算(II)を横断して1日1回・月4回を数えます。Iの回数とは別枠です。
- 2世帯未満または8世帯超は、通知上のグループ人数に合いません。
- 当該児童にその月1日もサービス提供がない場合は算定できません。
- IとIIを同日算定する場合は、同じ相談を二重に使わず、それぞれの実施を記録します。
- 外部講師による講座だけでは足りず、事業所職員が家族からの相談に応じ、相談援助を進行した実績が必要です。
実例で確認
確認材料がそろう例
同意済みの4世帯を対象に、職員が60分のペアレントトレーニングを実施。参加世帯、テーマ、相談内容、各児童の当月利用と回数が追えます。
不足が残る例
保護者会の開催記録はありますが、参加世帯、計画・同意、相談援助の内容、30分以上の実施が確認できません。
よくある見落とし
- ・参加人数と世帯数を混同する。
- ・単なる説明会・行事を、相談援助のグループ支援として扱う。
- ・外部講師へ進行を任せ、事業所職員による相談援助の役割と記録が残らない。
- ・多機能型事業所でサービスをまたぐ月4回の通算を見落とす。
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個別サポート加算(I)
児発120単位/日・放デイ90または120単位/日
著しく重度の障害、または放デイでは行動上の課題を含むケアニーズが高い児童への支援を評価します。児発は重症心身障害児・手帳区分、放デイは就学児サポート調査または全介助項目で判定し、当日の提供と結びます。
取得までの流れ
- 1児発は、重症心身障害児、身体障害者手帳1級・2級(内部障害を含む)、療育手帳の最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを公式資料で確認します。診断書だけではこの対象確認を代替できません。
- 2放デイは、市町村の就学児サポート調査13点以上の90単位区分か、食事・排せつ・入浴・移動のうち3項目以上で全介助を要する120単位区分かを分け、認定結果と適用開始日を確認します。
- 3対象児童に実際にサービスを提供した日を記録し、基本報酬や事業所類型との重複制限を確認します。
- 4放デイの90単位区分へ30単位を加える場合は、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者の配置、別紙77の届出、その修了者による当日の支援を別に確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 本体は児童側の認定を確認し、加算固有の事業所体制届はありません(N/A)。放デイ90単位区分の研修修了者による追加評価は、別紙77の届出を別に確認します。
- 対象月・児童
- 児発は重心・対象手帳区分、放デイは13点以上の90単位区分または3項目以上全介助の120単位区分、適用期間、基本報酬との関係を確認します。
- 当日の実績
- 対象児童へ当日にサービス提供があり、追加評価なら研修修了者が支援したか確認します。
残す記録
- 受給者証、自治体の認定・調査結果、手帳等の裏づけ
- 児発は対象手帳の種別・等級、放デイは就学児サポート調査の点数または全介助項目が追える資料
- 対象区分と適用期間を管理する児童台帳
- 当日のサービス提供記録と担当職員
- 放デイの研修修了者を用いる場合の修了証・配置・支援記録
上限・併算定・停止条件
- 児発は、重症心身障害児または対象となる手帳区分の児童に120単位/日です。主として重症心身障害児を通わせる事業所で重心の基本報酬を算定する場合は対象外です。
- 放デイは、就学児サポート調査13点以上が90単位/日、4項目中3項目以上で全介助を要する場合が120単位/日です。この90単位区分と120単位区分は重ねません。
- 放デイ90単位区分は、基礎研修修了者の配置・別紙77の届出・その修了者による当日の支援を全て満たす日に30単位を加える枝があります。
実例で確認
確認材料がそろう例
放デイで市町村の調査結果と適用開始日が児童台帳に登録され、対象日にサービス提供記録があります。区分と請求候補が同じ児童IDでつながっています。
不足が残る例
職員の主観で「支援量が多い児童」と判定しており、市町村の認定・調査結果、対象区分、適用期間が確認できません。
よくある見落とし
- ・児発と放デイの対象判定を同じ基準として扱う。
- ・児発で診断書だけを対象裏づけにする、または放デイで調査点数・全介助項目を確認しない。
- ・対象児であることだけで、未利用日も請求候補にする。
- ・重心基本報酬等との重複制限を確認しない。
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個別サポート加算(II)
150単位/日
要保護児童・要支援児童について、公的機関等と認識や支援状況を共有しながら支援することを評価します。センシティブな情報を扱うため、説明の適否も含め慎重に運用します。
取得までの流れ
- 1児童相談所、こども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会または医師と、対象児童であるとの認識を共有します。
- 2関係機関と支援状況を共有しながら支援することを通所支援計画に位置付け、保護者同意を得ます。説明が適当でない事情がある場合は通知の趣旨を踏まえ慎重に検討します。
- 3少なくとも6か月に1回、双方が共有している文書で認識・支援状況を確認し、保管します。
- 4対象児童へ当日にサービスを提供し、関係機関連携加算(III)との同一連携実績の重複を確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。公的機関等との安全な情報共有・文書保管の体制を確認します。
- 対象月・児童
- 要保護・要支援児童との認識、計画・同意、6か月以内の双方共有文書が有効か確認します。
- 当日の実績
- 対象児童へサービスを提供し、共有した支援方針に沿う記録があるか確認します。
残す記録
- 対象児童であるとの認識を示す公的機関等との共有文書
- 通所支援計画上の連携支援、説明・同意の記録
- 6か月に1回以上の共有日、相手、文書、支援状況
- 当日のサービス提供・支援記録
上限・併算定・停止条件
- 連携の共有は6か月に1回以上必要です。
- 事業所内だけの口頭メモは、双方で共有した文書には当たりません。
- この加算で評価する同じ公的機関等との連携について、関係機関連携加算(III)を重ねません。
実例で確認
確認材料がそろう例
こども家庭センターと対象認識・支援状況を記した文書を双方で共有し、共有日を管理。計画・同意と当日の支援記録がつながっています。
不足が残る例
職員が電話内容を事業所内メモに残しただけで、連携先も保有する文書、最終共有日、計画上の位置付けが確認できません。
よくある見落とし
- ・一度連携した後、6か月を超えて更新確認をしない。
- ・センシティブな情報を通常の加算台帳へ過度に転記する。
- ・同じ連携実績を関係機関連携加算(III)にも使用する。
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個別サポート加算(III)
70単位/日
不登校の状態にある児童について、学校と連携して計画を作成し、学校・家族との継続的な連携を行いながら放デイで支援する取組を評価します。
取得までの流れ
- 1病気・経済的理由を除く長期・継続的または断続的な欠席状態と、学校連携の必要性を学校と確認します。
- 2保護者同意を得て、学校と連携しながら通所支援計画を作成し、不登校状態への支援を位置付けます。
- 3学校と対面またはオンラインで月1回以上情報共有し、その時点の不登校状態を確認して支援継続の要否を学校と検討し、日時・要点を学校にも共有します。
- 4家族へ月1回以上、訪問・対面・オンラインのいずれかで個別相談援助を行います。児童・家族の意向と居宅での過ごし方を把握し、放デイでの支援実施状況を共有して記録します。
- 5対象日に放デイを提供し、同じ学校連携・家族相談を他加算へ重ねていないか確認します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 国標準様式に加算固有の体制届はありません(N/A)。学校・家族との月次連携を期限管理する体制を確認します。
- 対象月・児童
- 不登校状態、保護者同意、学校連携計画、状態確認と継続要否の検討を含む学校共有、意向・居宅状況の把握と放デイ支援の共有を含む家族相談が各月1回以上あるか確認します。
- 当日の実績
- 対象日に放デイを提供し、児童の状態に沿った支援記録があるか確認します。
残す記録
- 不登校状態と学校連携の必要性を確認した記録
- 保護者同意と学校と連携して作成した通所支援計画
- 月1回以上の学校共有、不登校状態の確認、支援継続の要否を学校と検討した日時・要点・共有記録
- 月1回以上の家族相談の日時・方法、児童・家族の意向、居宅での過ごし方、共有した放デイでの支援状況
- 当日の放デイ提供・支援記録
上限・併算定・停止条件
- 放デイのみが対象です。児発では算定しません。
- 学校との情報共有と家族への個別相談援助を、それぞれ月1回以上行います。
- この学校連携は関係機関連携加算(I)(II)、この家族相談は家族支援加算(I)へ重ねません。
実例で確認
確認材料がそろう例
学校と作成した計画・同意があり、8月に学校と不登校状態・継続支援を検討。家族相談では児童・家族の意向と居宅での様子を把握し、放デイでの支援状況を共有しています。双方の日時・要点と対象日の支援も追えます。
不足が残る例
児童が欠席しがちという記載だけで、学校による状態確認、学校と連携した計画、当月の学校共有または家族相談が確認できません。
よくある見落とし
- ・「学校に行っていない」という事業所判断だけで対象にする。
- ・学校共有か家族相談の片方だけで月次条件を満たしたと考える。
- ・同じ活動を関係機関連携加算(I)(II)・家族支援加算(I)へ重ねる。
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送迎加算(標準区分)
54単位/片道
児童の居宅等と事業所の間を実際に送迎した片道を評価します。予定表だけではなく、送迎体制の届出、児童区分、出発地・到着地、乗車事実を分けて確認します。
取得までの流れ
- 1事業所の送迎体制を整え、指定権者の体制等状況一覧・添付様式・算定開始月を確認します。重症心身障害児・医療的ケア児等の区分は職員同乗など別要件を確認します。
- 2居宅または事前同意した集合場所等と事業所の対象区間を児童ごとに設定します。放デイの学校送迎は、障害児支援利用計画への記載と、保護者が送迎できずスクールバス等も利用困難であること等を別に確認します。
- 3便ごとに児童、出発地、到着地、時刻、往路・復路、乗車事実、運転・同乗職員を記録します。
- 4片道ごとに判定し、同一・隣接敷地なら所定単位の70%となる扱い、欠席・家族送迎・未乗車を除外します。
請求前に分けて確認する3項目
- 届出・体制
- 送迎体制の届出、車両・運転者・必要な同乗職員、重心・医ケア枝の別紙様式を確認します。
- 対象月・児童
- 児童区分、対象区間、集合場所の事前同意、同一・隣接敷地該当を確認します。放デイの学校送迎は利用計画と個別事情も確認します。
- 当日の実績
- その片道に児童が実際に乗車し、出発地・到着地・時刻・担当者が記録されているか確認します。
残す記録
- 体制届、添付様式、受付・受理、算定開始月
- 児童別の通常区間、集合場所を用いる場合の保護者同意
- 放デイの学校送迎では、障害児支援利用計画(未作成なら学校・事業所・保護者の調整記録と放デイ計画)および必要性の裏づけ
- 便別の乗車名簿、出発・到着、時刻、運転者・同乗者
- 欠席、家族送迎、途中変更、同一敷地等の例外記録
上限・併算定・停止条件
- 標準区分は54単位/片道です。往路と復路を別々に確認します。
- 事業所の所在建物と同一・隣接敷地内の建物との間の標準送迎は38単位/片道(54単位の70%を四捨五入)で、その児童の送迎だけに適用します。
- 放デイの学校送迎は無条件ではありません。利用計画への記載(未作成なら三者調整と放デイ計画への記載)に加え、保護者が送迎できずスクールバス等も利用困難であること、または市町村が必要と認めること等を確認します。
- 病院、日中一時支援、他事業所を利用するための移動は原則対象外です。偶然に対象となる集合場所と一致する場合や、短期入所の宿泊場所を居宅として扱える場合は、公式Q&Aと個別事実を確認します。
- 重症心身障害児・医療的ケア児・中重度医療的ケア児の区分には、同乗職員など追加要件があります。このカードの数値は標準区分です。
- 方向名だけでなく、実際の出発地・到着地から判定します。
実例で確認
確認材料がそろう例
放デイで、学校送迎の必要性と対象区間が利用計画に記載され、保護者送迎・スクールバスが難しい事情を確認。児童が実際に乗車し、学校発・事業所着の時刻、運転者、児童名も記録されています。
不足が残る例
週間予定に送迎マークはありますが、当日は保護者送迎でした。実際の乗車名簿・区間・時刻も残っていません。
よくある見落とし
- ・契約上「送迎あり」の児童を、未乗車日も自動算定する。
- ・送迎を当日実績だけの加算と考え、体制届・児童区分を確認しない。
- ・学校、病院、他事業所との移動を、目的や利用計画を確認せず一律に対象とする。
- ・往路・復路というシステム項目名だけで、実際の方向を逆に登録する。
この加算の公式資料
公式名称から探す加算索引
ここから下は、現行の告示・報酬算定構造・サービスコードで名称と対象サービスを確認した加算です。基本報酬表の注に置かれた加算も含みます。詳細カードへ昇格するまで、単位・取得手順・実例は示しません。名称をクリックしてこの位置へ来た場合は、カード名と概要を確認してから公式資料へ進んでください。
中核機能強化加算(I)・(II)・(III)
児童発達支援センターの中核機能を評価する区分です。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注7・2026-08-20確認中核機能強化事業所加算
地域の中核的役割を担う事業所の体制を評価する加算です。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注7の2/放課後等デイサービス 第3の1注6の5・2026-08-20確認児童指導員等加配加算
基準人員に加えて配置する職員の区分・経験・定員等で分岐する加算です。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注8/放課後等デイサービス 第3の1注7・2026-08-20確認専門的支援体制加算
専門職を加配する体制を評価します。専門的支援実施加算とは別の加算です。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注9/放課後等デイサービス 第3の1注8・2026-08-20確認看護職員加配加算(I)・(II)
主として重症心身障害児を支援する事業所等の看護職員配置を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注10/放課後等デイサービス 第3の1注9・2026-08-20確認共生型サービス体制強化加算
共生型サービスにおける専門職等の配置体制を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の1注11/放課後等デイサービス 第3の1注10・2026-08-20確認子育てサポート加算
家族が支援場面を観察・参加し、相談援助を受ける取組を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の2の2/放課後等デイサービス 第3の2の2・2026-08-20確認食事提供加算(I)・(II)
児童発達支援センター等の食事提供を評価する、令和9年3月31日までの時限区分です。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の3・2026-08-20確認利用者負担上限額管理加算
複数サービス利用時などの利用者負担合計額の管理を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の4/放課後等デイサービス 第3の3・2026-08-20確認栄養士配置加算(I)・(II)
児童発達支援センターにおける管理栄養士・栄養士の配置を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の6・2026-08-20確認強度行動障害児支援加算
研修修了者の配置や支援計画シート等に基づく支援を評価します。放デイにはI・IIがあります。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の8の2/放課後等デイサービス 第3の6の2・2026-08-20確認集中的支援加算
状態が悪化した児童への広域的支援人材等による集中的な支援を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の8の3/放課後等デイサービス 第3の6の3・2026-08-20確認人工内耳装用児支援加算
人工内耳を装用する児童への専門的な支援体制・実施を評価します。児発にはI・IIがあります。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の8の4/放課後等デイサービス 第3の6の4・2026-08-20確認視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
視覚・聴覚・言語機能の障害特性に応じた意思疎通支援を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の8の5/放課後等デイサービス 第3の6の5・2026-08-20確認入浴支援加算
医療的ケア児・重症心身障害児への安全な入浴支援を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の9の2/放課後等デイサービス 第3の7の2・2026-08-20確認自立サポート加算
進路選択期の就学児に対する学校等と連携した自立支援を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・放課後等デイサービス 第3の7の3・2026-08-20確認通所自立支援加算
自宅等と事業所の間を安全に通所できるよう付き添って支援する区分です。告示は「片道につき」と定めています。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・放課後等デイサービス 第3の7の4・2026-08-20確認医療連携体制加算(I)〜(VII)
医療機関等との連携による看護・喀痰吸引等の体制や実施を区分別に評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の10/放課後等デイサービス 第3の8・2026-08-20確認延長支援加算
計画に位置付けた発達支援時間の前後に行う延長支援を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の12/放課後等デイサービス 第3の10・2026-08-20確認関係機関連携加算(III)・(IV)
IIIは児童相談所等との連携、IVは就学・就職時の連絡調整等を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の12の2/放課後等デイサービス 第3の10の2・2026-08-20確認事業所間連携加算(I)・(II)
セルフプランで複数事業所を併用する児童について、事業所間の調整・情報共有を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の12の3/放課後等デイサービス 第3の10の3・2026-08-20確認保育・教育等移行支援加算
保育所・学校等への移行前後の支援、連絡調整、相談援助を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の12の4/放課後等デイサービス 第3の10の4・2026-08-20確認共生型サービス医療的ケア児支援加算
共生型サービスで医療的ケア児を受け入れる支援体制を評価します。
公式資料で名称・対象サービスを確認。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開く厚生労働省・児童発達支援 第1の12の5/放課後等デイサービス 第3の10の5・2026-08-20確認福祉・介護職員等処遇改善加算
区分名は現行告示で確認できますが、令和8年度の取得要件を扱う詳細通知は公式ページで「追って掲載」とされています。
取得要件の詳細通知を確認中。この欄では単位・取得可否を示しません。
公式資料を開くこども家庭庁・児童発達支援 第1の13/放課後等デイサービス 第3の11、詳細通知の掲載状況・2026-08-20確認加算と間違えやすいものとして、センター・センター外、重症心身障害児、共生型、基準該当、医療的ケアスコア、定員、支援時間区分、授業終了後・休業日などの基本報酬分岐があります。また、人員欠如、計画未作成、自己評価結果等未公表、支援プログラム未公表、情報公表未報告などは減算です。この索引では加算30系統と分けています。
公表されている公式資料
「公表されている情報」は3層に分けて確認します。1つ目は国・指定権者が公表する制度資料、2つ目は事業所側の届出事項の公開・掲示、3つ目は児童福祉法第33条の18に基づく障害福祉サービス等情報公表制度です。まず国の資料で全国共通の裏づけを確認し、その後に指定権者の届出案内を重ねます。自治体の案内は、その自治体の事業所に適用されるもので、全国共通ルールとして扱いません。
全国の算定留意事項「第一の2 届出事項の公開」では、届出事項を都道府県等が閲覧に供し、事業所側も利用料に関する情報として事業所内に掲示する取扱いが示されています。ただし、公開・掲示の対象は届出事項であり、個々の欠席相談、会議、送迎などの日々の実施記録を一般公開する趣旨ではありません。
これとは別に、障害福祉サービス等情報公表制度では、事業所が都道府県等へ情報を報告し、WAM NETで全国の事業所情報が公開されます。報告項目には「障害福祉サービス等の加算状況」も含まれますが、一覧には旧名称も混在します。これは事業所単位の報告情報であり、現行の加算名、児童別・日別の請求実績、個別算定の適否を証明するものではありません。
児発・放デイで情報公表対象支援情報の報告を行っていない場合、事実が生じた翌月から解消月まで、事業所の利用者全員について所定単位数の5%を減算する取扱いです。情報公表制度の担当窓口と報告状況も、請求前チェックへ含めてください。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁・令和8年度報酬改定・2026-08-20確認
現行の告示、留意事項、Q&Aと、未掲載資料の公表状況を確認する公式ハブです。
見る箇所: 障害児支援関係の告示・通知、Q&A、処遇改善加算の掲載状況
指定通所支援等に要する費用の額の算定に関する基準
厚生労働省・現行統合本文・2026-08-20確認
加算名、単位、対象サービス、算定回数の法令上の裏づけを確認する資料です。
見る箇所: 児童発達支援 第1/放課後等デイサービス 第3
障害児通所給付費等の算定に係る留意事項について
こども家庭庁・令和8年6月適用版・2026-06-01適用・2026-08-20確認
計画、同意、実施方法、記録、上限、併算定などの実務要件を確認する資料です。
見る箇所: 第二の2 障害児通所支援
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における報酬算定構造
こども家庭庁・令和8年度改定版・2026-08-20確認
基本報酬の注に置かれた加算を含め、加算体系と区分の全体像を確認します。
見る箇所: 児童発達支援 PDF実ページ36〜41、放課後等デイサービス PDF実ページ48〜51
障害児通所給付費等単位数サービスコード(令和8年6月施行分)
厚生労働省・令和8年6月施行分・2026年4月28日更新・2026-08-20確認
請求コードの名称と区分を確認します。規範本文と表示が異なる場合は告示を優先します。
見る箇所: 第3分冊「25児童発達支援(基本2)」「27放課後等デイ(基本2)」
障害児通所支援に関する加算届の標準様式・通知
こども家庭庁・令和8年度掲載分・2026-08-20確認
国の標準様式と最新改正を確認する入口です。実際の提出先、期限、添付資料は指定権者の案内を確認します。
見る箇所: 障害児通所支援の加算届・体制等状況一覧・別紙様式
加算届の提出書類一覧(児童福祉法関係)— 指定権者案内の例
東京都福祉局・令和8年度掲載分・2026-08-20確認
指定権者が定める提出書類一覧の一例です。東京都以外の事業所は、所在地を所管する指定権者の最新ページへ置き換えて確認します。
見る箇所: 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書・加算別添付書類一覧
障害福祉サービス等情報公表制度
厚生労働省・現行公式案内・2026-08-20確認
事業者の報告、都道府県等による公表、WAM NETの全国検索、準拠法令と最新Q&Aを確認する公式入口です。
見る箇所: 制度の概要、障害福祉サービス等情報検索、関係法令(児童福祉法第33条の18)
障害福祉サービス等情報公表システム 操作説明書(事業者用)
独立行政法人福祉医療機構(WAM)・第1.8版・2026年5月・2026-08-20確認
情報公表システムの報告項目に、事業所単位の加算状況が含まれることを確認します。
見る箇所: PDF実ページ6、29〜30「障害福祉サービス等の加算状況」
障害児通所給付費等の算定に係る留意事項について
こども家庭庁・令和8年6月適用版・2026-06-01適用・2026-08-20確認
計画、同意、実施方法、記録、上限、併算定などの実務要件を確認する資料です。
見る箇所: 第二の1通則(11) 情報公表未報告減算
公式資料の優先順は、対象月に有効な告示・算定基準 → 算定留意事項 → 後発Q&A → サービスコード → 指定権者の届出案内です。コード表の表示と規範告示が異なる場合は、告示を優先し、指定権者へ確認します。
処遇改善加算と「公表」の注意
福祉・介護職員等処遇改善加算は、区分と加算率が現行告示で確定しています。児発はIイ15.2%、Iロ15.8%、IIイ14.9%、IIロ15.5%、III13.9%、IV11.7%。放デイはIイ15.5%、Iロ16.1%、IIイ15.2%、IIロ15.8%、III14.2%、IV11.9%です。処遇改善加算を除く加減算後の総単位数へ率を乗じます。
一方、2026年8月20日時点のこども家庭庁の令和8年度改定ページでは、障害児支援関係の区分別取得要件・計画書等を扱う詳細通知が「追って掲載します」と案内されています。率と区分は確定情報、取得手順の詳細は公式掲載待ちとして分け、取得可否は詳細通知の公表後に再確認してください。
また、令和8年度改定の概要資料には、I・IIで職場環境等要件の具体的な取組内容を情報公表システム等で公表する考え方が示されています。これは「国が制度資料を公表すること」とは別の、事業所側の見える化に関する要件です。詳細通知が公表されたら、対象区分、掲載媒体、期限、届出様式を一次資料で再確認します。
指定通所支援等に要する費用の額の算定に関する基準
厚生労働省・現行統合本文・2026-08-20確認
加算名、単位、対象サービス、算定回数の法令上の裏づけを確認する資料です。
見る箇所: 児童発達支援 第1の13/放課後等デイサービス 第3の11
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁・令和8年度報酬改定・2026-08-20確認
現行の告示、留意事項、Q&Aと、未掲載資料の公表状況を確認する公式ハブです。
見る箇所: 障害児支援関係の告示・通知、Q&A、処遇改善加算の掲載状況
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
こども家庭庁・令和8年度改定版・2026-08-20確認
処遇改善加算の区分再編と、I・IIの職場環境等要件・見える化の概要を確認します。詳細運用は後発通知を待って再確認します。
見る箇所: 福祉・介護職員等処遇改善加算の見直し・職場環境等要件
開始前・日次・月次チェック
開始前チェック
- 対象月に有効な告示・留意事項・Q&A・サービスコードを保存した
- 自事業所のサービス類型・基本報酬区分・児童区分を確認した
- 事前届出の対象かを判定し、対象なら15日以前は翌月・16日以降は翌々月という全国原則と、指定権者の必着日・添付資料・受付・受理を確認した
- 人員・資格・設備の裏づけと、要件を外れた場合の停止手順を用意した
- 通所支援計画、加算別計画、説明・同意、関係機関文書の更新期限を登録した
日次チェック
- 児童ID、対象加算、実施日、担当者が一致している
- 開始・終了時刻、実施場所・方法、参加者、所要時間が必要な加算で残っている
- 支援・相談・会議・連携・送迎を実際に行った事実と内容の要点がある
- 計画・同意・対象区分の有効期間内である
- 欠席、家族送迎、中止、短時間、参加者変更など例外を理由つきで残した
月次・請求前チェック
- 児童別の回数・日数上限を超えていない
- 同日・同月の排他、基本報酬との重複、同じ実績の二重使用がない
- 多機能型事業所のサービス横断通算を確認した
- 届出区分と対象月の人員・勤務・資格が一致している
- 障害福祉サービス等情報公表制度の報告状況と、未報告減算の有無を確認した
- 証拠が不足する候補を保留し、作成者とは別の担当者が確認した
児発と放デイの違い
- 児発だけにある系統:中核機能強化加算(I)〜(III)、食事提供加算(I)(II)、栄養士配置加算(I)(II)。児童発達支援センター等の限定条件があります。
- 放デイだけにある系統・区分:個別サポート加算(III)、自立サポート加算、通所自立支援加算。学校・不登校・進路・自力通所との連携が中心です。
- 個別サポート加算(I):児発は重度障害の区分、放デイは市町村が認める就学児サポート調査等の区分で、単位も異なります。
- 専門的支援実施加算の月上限:児発は月利用日数12日を境に4・6回、放デイは6日・12日を境に2・4・6回です。
- 送迎の起点:児発は居宅等、放デイでは条件を満たす学校送迎が生じます。学校送迎は利用計画と必要性を先に確認し、どちらも実際の出発地・到着地・片道記録で確認します。
- 同名でも枝が違う加算:強度行動障害児支援、人工内耳装用児支援、入浴支援などはサービスや児童区分で区分・条件が変わります。
よくある質問
このページだけで算定可否を決められますか?
決められません。このページは、確認する順番と必要な材料をそろえる入口です。対象月の一次資料、事業所類型、児童区分、届出の受理、指定権者の運用、実際の記録まで確認してください。
届出を出せば、その月から算定できますか?
まず、その加算が事前届出の対象かを国の体制等状況一覧・加算別紙で確認します。届出対象は、全国通知上、15日以前に届出を受理されれば翌月、16日以降なら翌々月からが原則です。これに指定権者の必着日、休日扱い、電子申請、添付資料、受付・受理を重ねます。加算固有の届出がない実績加算は届出欄をN/Aとし、月次条件・実施事実で判断します。
日報に加算名があれば記録として足りますか?
加算名だけでは不足しやすいです。加算に応じて、日時、相手・参加者、方法、時間、内容、児童・家族の状況、計画・同意との対応、回数を残します。カードの「残す記録」をひな型の確認項目として使えます。
同じ日に複数の加算を算定できますか?
組み合わせと実績によります。たとえば家族支援加算(I)と(II)は別々の相談援助なら同日算定の扱いがあります。一方、個別サポート加算(III)で評価する同じ学校連携・家族相談を、関係機関連携加算(I)(II)・家族支援加算(I)へ重ねることはできません。
自治体の手引きと国の資料が違って見えるときは?
まず対象月と資料の版をそろえます。全国共通の要件は現行告示・留意事項・後発Q&Aで確認し、提出方法や期限は指定権者の最新案内を重ねます。差が解消しない場合は、裏づけ箇所を添えて指定権者へ照会し、回答を保存します。
この図鑑はどう更新されますか?
告示・通知・Q&A・サービスコードの更新日と適用日を確認し、内部ルール台帳で裏づけ・条件・証拠・上限を突合した加算から詳細カードへ移します。詳細通知待ちの区分は、公表を確認するまで取得手順を確定しません。
様式・受理の最終確認は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)へお願いします。制度改正や自治体運用の変更があり得るため、請求前に対象月の一次資料と最新案内を確認してください。