制度・学術
欠席時対応加算 — 算定要件・対象ケース・記録要件
児童が急に欠席した際の電話相談・連絡調整に対する「欠席時対応加算」の算定要件、対象範囲、月の算定上限、記録の取り方、よくある誤算定パターンを2026年最新版で完全解説。
公開: 2026-05-23読了 約6分
欠席時対応加算は、児童が急に通所を取りやめた際に、保護者からの連絡を受けて状況を確認したり、相談に応じたりした事業所側の対応に対する加算です。日々の業務で発生する欠席対応を適切に評価する仕組みで、忘れずに算定すれば月数千円〜数万円の追加収入になります。
加算の単位数
- 欠席時対応加算: 1回あたり 94単位
- 月の上限: 児童1人につき4回まで
- 同一日に複数回の電話対応があっても1回としてカウント
算定要件
- 【要件1】 児童が「契約上の利用予定日」に欠席した場合に限る
- 【要件2】 欠席前2日以内に事業所が把握した欠席であること
- 【要件3】 保護者からの連絡を受け、相談援助を行ったこと
- 【要件4】 相談援助の内容を支援記録に残すこと
- 【要件5】 月4回までの算定上限を守ること
「欠席前2日以内の把握」がポイント。例えば月曜日が利用日で、土曜日に欠席連絡が入った場合は対象。一方、1週間前から「来週は休みます」と聞いていた場合は対象外。
対象となる欠席ケース
- 当日の朝、体調不良で欠席連絡
- 前日夕方の発熱・通院判明での欠席連絡
- 兄弟の急な学校行事で当日欠席
- 保護者の急な仕事で送迎困難 → 欠席
対象とならないケース
- 1週間以上前に「次週はお休み」と連絡があった(計画的欠席)
- 保護者からの連絡なしに無断欠席
- 事業所側の都合(台風等)で休所
- 受給者証の支給量を超える日の利用予定欠席
相談援助の内容例
- 体調確認(発熱の有無・症状の経過)
- 医療機関受診の案内
- 当日の予定変更による児童の心理的フォロー
- 次回通所日の確認・予定調整
- 家庭での過ごし方のアドバイス
- 送迎キャンセル時の代替日設定
記録の取り方
欠席時対応加算の算定根拠として、以下の項目を支援記録または別途欠席記録に残す必要があります。
- 欠席日(本来の利用予定日)
- 欠席連絡受信日時
- 連絡者(保護者氏名)・連絡手段(電話・メール・LINE等)
- 欠席理由
- 事業所が行った相談援助内容(具体的に)
- 対応者氏名
よくある誤算定
- 計画相談員が事前に把握していた欠席を算定 → 対象外
- 欠席連絡だけ受けて何の相談援助も行わずに算定 → 不適切
- 同一日の朝・夕方の2回連絡を2回算定 → 1回まで
- 月5回以上算定している → 上限超過
- 記録の「相談援助内容」が「欠席連絡を受けた」だけ → 算定要件不充足
実務の運用のコツ
- 欠席連絡を受けた職員が必ず「相談援助内容」を5W1Hで記録
- 電話・LINE・メール等、すべての連絡を一元管理(SaaSツール活用も)
- 月次で欠席対応一覧を作成し、加算漏れがないかチェック
- 請求業務担当者と児発管が月1回照合
令和6年改定での変更点
令和6年改定では加算単位の据え置きと、記録要件の明確化が主な変更点です。実地指導での記録チェックが強化されており、「相談援助内容が具体的に記載されているか」が重点審査項目になっています。