制度・学術
こども性暴力防止法|施行までの準備チェックリスト(児発・放デイ向け)
児発・放デイ向けに、対象職員の洗い出し、現任職員の確認計画、採用フローへの組込み、単発・兼業人材、記録管理を2026年12月25日の施行までの順番で整理します。
こども性暴力防止法は2026年12月25日に施行されます。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、施行日に確認を一斉実施するのではなく、対象業務の整理、現任職員の分散申請、採用フロー、情報管理の順に準備すると進めやすくなります。以下は、こども家庭庁の一次資料を2026年8月15日に確認して作成した実務チェックリストです。
施行前に行うのは、対象者の判定、体制整備、本人説明、GビズID取得などの準備です。犯罪事実確認は、対象業務への従事が決まった人について事業者が申請します。応募者や登録人材を、従事先未定のまま先に確認することはできません。
準備の全体像
| 順番 | 決めること | 残すもの |
|---|---|---|
| 1 | 誰が対象業務に当たるか | 職員・外部人材の業務棚卸し表 |
| 2 | 施行時現職者をいつ申請するか | 分散申請計画と本人説明の記録 |
| 3 | 新規採用をどの順番で進めるか | 採用・配置決定から従事開始までの手順 |
| 4 | 単発・兼業・派遣を誰が確認するか | 契約区分、確認主体、意向確認期限 |
| 5 | 確認情報を誰が扱い、いつ消すか | 情報管理規程、権限表、法定台帳 |
1. 対象職員を洗い出す
最初に、雇用台帳だけでなく、派遣、業務委託、ボランティア、短期勤務を含む「施設で業務をする人」の一覧を作ります。雇用形態や職名ではなく、実際の業務に支配性・継続性・閉鎖性があるかで判定します。
- 管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者など、原則対象となる配置職種を抽出した
- 送迎運転手、調理員、事務職員、嘱託医などは、こどもとの接し方を場面単位で確認した
- 常勤・非常勤・有期・派遣・委託・ボランティアを同じ棚卸し対象にした
- 複数施設を兼務する人は、施設ごとの職務と従事開始日を整理した
- 判断理由を職名だけでなく、担当場面と見守り体制で記録した
送迎運転手など「場合により対象」とされる職種を一律に対象外・対象内としないことがポイントです。判断が難しい職務は政省令・ガイドラインで確認してください。
2. 現任職員の確認計画を作る
施行時現職者は、2026年12月25日に対象業務へ従事している人に加え、2026年12月24日までに内定・内示等があり、対象業務への従事が決まっている人です。確認期限は2029年12月24日で、申請は事業者ごとに時期を分散して行います。
| 時期 | 準備内容 |
|---|---|
| 施行前 | 対象者を確定し、GビズID、事業者アカウント、担当者、本人説明、必要情報を準備する |
| 施行後 | 割り当てられた期間に、こまもろうシステムから順次申請する |
| 期限管理 | 各人の申請状況を確認し、2029年12月24日までに完了する |
事業者ごとの具体的な申請月やシステムの最新操作は、所轄からの案内と政省令・ガイドラインで確認してください。休職者を含め、本人によるアカウント作成が必要なケースの連絡方法も早めに決めます。
3. 採用フローに組み込む
新規従事者は、原則として対象業務の開始日までに確認を終えます。ただし、対象業務に従事させることが決まる前の確認はできません。「選考→採用・配置決定→システム登録と交付申請→確認完了→対象業務開始」という順番を採用手順に明記します。
| 確認項目 | 採用フローへの反映 |
|---|---|
| 申請できる時点 | 対象業務への採用・配置を決定した後 |
| 標準処理期間 | 日本国籍者は2週間から1か月程度、外国籍者は1か月から2か月程度 |
| 添付資料 | 雇用契約書、内定通知書など従事予定を示す資料を準備 |
| 従事開始 | 原則として確認完了後に対象業務へ配置 |
- 求人票・選考時の説明文に、採用決定後の確認手続を記載した
- 採用担当と配置責任者の間で、対象業務への従事決定日を明確にした
- 書類準備と不備補正を含め、標準処理期間より余裕のある開始日を設定した
- いとま特例を通常フローにせず、例外判断と安全確保措置の承認経路を分けた
- 就業規則・契約書の変更は、労務の専門家と最新の政省令・ガイドラインで確認した
4. 単発・兼業人材の扱いを決める
スポットワークや短期契約にも、従事期間だけを理由とする除外はありません。対象業務なら原則として従事前に確認します。派遣労働者は派遣先が確認し、複数の対象事業者で兼業する人は、ひとつの本人アカウントを各事業者と紐づけますが、確認手続は事業者ごとに行います。
同一事業者で繰り返し働く人の最長6か月ルール
最初の犯罪事実確認を終えた後、同一の対象事業者と従事者が「一定期間内に再度対象業務に従事する可能性がある」旨の意向確認書面を取り交わすと、その期間内は再確認せずに再度従事できます。書面の期間は最長6か月です。期間満了後も可能性を残す場合は、改めて確認して新しい書面を交わします。
「一度確認した法人×求職者なら6か月はいつでも使える」という制度ではありません。対象業務への従事決定と最初の確認が済み、同一の対象事業者との意向確認書面がある場合だけの取扱いです。別の対象事業者には引き継げず、従事先未定の登録者を先に確認する用途にも使えません。
- 単発人材について、対象業務への従事決定前に確認を始めていない
- 意向確認書面は雇用契約ではないことを本人へ説明した
- 意向確認の開始日・終了日を管理し、6か月を超えて設定していない
- 兼業先での確認済みという申告だけで、自社の確認を省略していない
- 派遣契約では、派遣先が確認するための本人案内と役割分担を整理した
5. 記録の残し方を分ける
準備タスクの進捗表と、犯罪事実確認書・確認結果の記録は分けます。前者は通常の業務管理、後者は法令上の厳格な情報管理と廃棄・消去の対象です。便利さのために確認結果を通常の人事台帳へ転記しない設計が安全です。
| 記録領域 | 記録する内容 | 取扱い |
|---|---|---|
| 準備・進捗 | 担当業務、対象判定、従事予定日、申請担当、本人説明、研修予定 | 通常の権限管理で進捗を確認する |
| 犯罪事実確認 | 確認書、確認日、確認結果に係る記録、再確認期限 | こまもろうシステムと情報管理規程に従い、取扱者を限定する |
| 短期人材 | 意向確認書面、期間、再従事の予定 | 最長6か月と期間満了時の再確認を管理する |
| 廃棄・消去 | 離職日、対象業務終了日、法定期限、実施記録 | 法第38条とガイドラインの期限に従う |
- 情報管理規程と犯罪事実確認記録等管理簿を整備した
- システム権限を役割ごとに設定し、確認結果を扱う人を限定した
- 確認結果をメール、チャット、一般の共有フォルダへ転記しない手順にした
- 離職や対象業務終了を、情報管理担当へ速やかに連絡する経路を決めた
- 5年ごとの再確認期限と、確認記録の廃棄・消去期限を混同しない台帳にした
施行前の最終確認
- 対象職員と外部人材の棚卸しが終わっている
- 施行時現職者の分散申請計画と本人説明の準備がある
- 採用・配置決定から従事開始までのリードタイムを確保している
- 単発・兼業・派遣の確認主体と、意向確認書面の扱いが決まっている
- 確認記録を通常の人事情報から分離し、権限と廃棄・消去手順を定めている
制度の様式、システム操作、申請時期は更新される可能性があります。事業所で運用を確定する際は、こども家庭庁の最新情報と政省令・ガイドラインで確認してください。