制度の基礎知識

受給者証の基礎 — 取得の流れ・支給量・更新

児発・放デイの利用に必要な「通所受給者証」。申請から交付までの流れ、支給量 (月あたり利用日数) の意味、更新・変更の手続きを事業所目線で解説します。

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こんなときに使います

  • 見学に来た保護者に取得の流れを説明したい
  • 新規利用児の受給者証を確認して契約したい
  • 支給量の変更・更新の案内をしたい

STEP BY STEP

操作手順

1

取得の流れを説明できるようにする

①市町村の窓口へ申請 → ②心身の状況等の調査・面談 → ③障害児支援利用計画 (相談支援事業所が作成) またはセルフプランの提出 → ④支給決定 → ⑤受給者証の交付。申請から交付まで自治体により数週間〜2ヶ月程度かかります。

2

受給者証の読み方を覚える

確認すべきは「支給量 (例: 月23日)」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」「上限管理事業所の記載」です。契約時には受給者証の原本確認とコピー保管、契約内容 (契約支給量) の受給者証への記載が必要です。

3

契約内容報告書を提出する

契約締結後、事業所は「契約内容 (契約支給量) 報告書」を市町村へ提出します。複数事業所を併用する児童は、各事業所の契約支給量の合計が支給量に収まる必要があります。

4

更新・変更の運用を回す

支給決定期間は原則1年で、更新申請は期限の1〜2ヶ月前が目安です。期限切れのまま利用すると請求できません。支給量を増やしたい場合は変更申請を保護者が行います。

5

Roots で期限を自動管理する

児童マスタに受給者証情報を登録すると、期限アラートが自動で通知されます。上限管理の対象児童も請求画面に連動します。

NOTES

注意点・ヒント

受給者証の有効期限切れ・支給量超過の利用は報酬請求できません (全額自費または事業所負担になり得ます)。期限アラートは必ず運用に組み込んでください。

手帳 (療育手帳・身体障害者手帳) がなくても、医師の意見書等で必要性が認められれば受給者証は取得できます (取扱いは自治体差)。

FAQ

よくある質問

Q. 見学・体験には受給者証が要る?

A. 見学や自費の体験利用には不要です。給付費を請求する利用 (契約後の利用) に受給者証が必要です。

Q. 引っ越したら受給者証はどうなる?

A. 市町村をまたぐ転居では転居先で再申請 (取り直し) になります。利用が途切れないよう早めの案内が親切です。

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