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児発と放デイを同時開業する方法 — 多機能型事業所の人員・設備設計
児童発達支援(児発)と放課後等デイサービス(放デイ)を同一建物で一体運営する「多機能型事業所」の開設方法を完全解説。共通人員・設備の共用条件・2サービス同時指定申請の手順・定員別報酬算定・資金計画まで、開業希望者が知るべき実務ポイントを一次資料ベースで整理。
児童発達支援(以下「児発」)と放課後等デイサービス(以下「放デイ」)を同一建物・同一法人で一体的に運営する形態を「多機能型事業所」と呼びます。就学前の児発から就学後の放デイへシームレスに継続支援できるため、保護者・児童双方にとって利便性が高く、事業者側も施設コストの効率化が期待できます。一方で、2サービス分の人員基準・設備基準を同時に満たす必要があり、指定申請も2本必要です。本記事では多機能型の児発・放デイ同時開業を検討している方に向け、人員設計・設備共用のルール・同時指定申請の進め方・報酬算定・資金計画を実務ベースで解説します。
多機能型事業所とは — 児童発達支援と放課後等デイサービスを一か所で運営
多機能型事業所とは、1つの事業所(建物・法人)が複数の障害福祉サービスまたは障害児通所支援の指定を受けて一体的に運営する形態です。障害者総合支援法・児童福祉法の省令(平成24年厚生労働省令第15号)には、「多機能型」の特例規定があり、人員・設備・運営基準の一部について複数サービス間で共有できるとされています。
- 代表例: 児童発達支援(サービス種類コード61) + 放課後等デイサービス(サービス種類コード63) を同一建物で運営
- 根拠法令: 「指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号) の多機能型特例
- 指定の形式: 同一建物内であっても、各サービスに対して都道府県(または政令市・中核市)から別々に指定を取得する必要がある
- 事業所番号: 各サービスごとに固有の指定番号が付与される(同一建物で2番号)
「多機能型」は同一建物・同一法人の要件が前提です。別法人が同じビルに入居しているだけでは多機能型特例は適用されません。また、自治体によって多機能型の取り扱い(設備共用の可否・面積計算方法等)に差があります。必ず計画段階で所轄の自治体へ事前相談してください。
多機能型のメリットとデメリット — 単独型との比較
| 項目 | 多機能型(児発+放デイ) | 単独型(児発のみ or 放デイのみ) |
|---|---|---|
| 施設コスト | 物件・設備を一部共用 → コスト効率化の余地あり | 各サービス独立で物件が必要 |
| 人員コスト | 管理者・児発管の兼務が認められ人件費を抑えやすい | 各事業所で別途確保が必要 |
| 支援の継続性 | 就学前(児発)→就学後(放デイ)を同一事業所で継続できる | 転所・手続きが発生する |
| 保護者の利便性 | 慣れた事業所・スタッフのまま進級できる | 転所先を改めて探す必要あり |
| 申請・運営コスト | 指定申請が2本・各サービスの記録・報酬請求が個別に必要 | 申請・請求管理が1本で済む |
| タイムテーブル設計 | 年齢・特性が異なる児童の時間帯分けが必要で複雑 | ターゲットを絞った一元設計が可能 |
| 加算体制 | 両サービスで加算を取得できれば収益最大化 | 1サービス分の加算に集中しやすい |
多機能型の最大の落とし穴は「設備・人員の兼用設計が自治体に認められるかどうか」です。同じ省令規定でも自治体の解釈運用に差があります。開業地の自治体へ「多機能型での指導訓練室の共用は認められますか」と事前に書面で確認することを強くお勧めします。
多機能型の人員基準 — 共通職員と専任職員の考え方
多機能型事業所における人員配置の最大のメリットは「管理者と児童発達支援管理責任者(児発管)の兼務が認められる点」です。平成24年厚生労働省令第15号の多機能型特例によれば、同一事業所内で複数サービスを運営する場合、一定の条件のもとで管理者・児発管の兼務が可能とされています。
管理者の兼務
- 原則として1名の常勤管理者が児発・放デイ双方の管理者を兼務できる(多機能型特例)
- 管理者は事業所の運営全般を管理できる知識・経験を持つ者とされており、資格要件は法定されていない
- 管理者と児童指導員・保育士等の直接支援職の兼務も可能(管理業務に支障のない範囲)
- 他事業所の管理者との兼務は原則不可(同一法人他拠点の管理者と掛け持ちは認められない)
児発管(児童発達支援管理責任者)の兼務
同一事業所内で児発と放デイの両方の指定を持つ多機能型の場合、1名の児発管が両サービスの個別支援計画の作成・モニタリングを担うことができます(省令第5条 多機能型特例)。これが多機能型の最大のコストメリットです。児発管の常勤・専従要件は変わらないため、1名の常勤児発管が在籍していれば両サービスの指定要件を満たせます。
児発管の兼務が認められるのは「同一事業所内(同一建物・同一法人)の多機能型」に限ります。別の指定番号を持つ他事業所(法人が別 or 建物が別)の児発管との兼務は引き続き認められません。
児童指導員・保育士の配置
| サービス | 定員 | 必要人数(常勤換算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 〜10名 | 常勤2名以上(うち1名は常勤) | 平成24年厚生労働省令第15号 第5条 |
| 放課後等デイサービス | 〜10名 | 常勤2名以上(うち1名は常勤) | 同省令 第69条 |
| 多機能型合計(例) | 児発5名+放デイ5名 | 各サービスの基準を同時に充足 | 利用時間帯を分ければ兼務で対応できる場合あり |
児童指導員・保育士については、各サービスが利用される時間帯が重複しない場合(例: 午前は児発・午後は放デイ)、同一の職員が両方の支援を担当できます。ただし「各サービスそれぞれの時間帯に必要人数が確保されていること」が要件です。利用時間帯が重なる場合は各サービスに必要人数を別途確保する必要があります。自治体によって解釈差があるため、スタッフ配置の兼務設計は事前に確認してください。
設備基準 — 共用スペースと専用スペースの設計
指導訓練室の面積基準は「利用者1人当たり2.47㎡以上」(平成24年厚生労働省令第15号 第70条)です。多機能型で設備を共用する場合のルールは、主として「同時利用の最大定員」を基準に面積を計算することになります。
| スペース | 共用の可否 | 条件・留意点 |
|---|---|---|
| 指導訓練室 | 条件付き共用可 | 同時利用の最大定員 × 2.47㎡以上が必要。利用時間が重複しなければ総定員分の面積は不要になる場合あり(自治体確認必須) |
| 相談室 | 共用可 | 個人的な相談内容が外部に漏えいしない構造が必要 |
| 静養室 | 共用可 | 男女別または仕切りのある構造。パニック時や体調不良時の退避スペースとしても機能 |
| トイレ・手洗い場 | 共用可 | 児童の年齢・障害特性に合わせた設備(多目的トイレ等)が推奨される |
| 職員室・事務スペース | 共用可 | 各サービスの書類管理は分離して管理 |
| 送迎車両 | 共用可(運行時間が異なる場合) | 児発は日中・放デイは放課後の送迎が中心のため、1台で兼用できるケースが多い |
指導訓練室の共用と面積計算は自治体によって取り扱いが異なります。「同時利用が重複しない時間帯であれば面積を按分で計算できる」とする自治体もあれば、「各サービスの定員合計分の面積が必要」とする自治体もあります。設計着手前に所轄自治体の指導担当課へ書面で照会することが不可欠です。
物件選定のチェックポイント
- 延床面積: 最低でも「最大同時定員 × 2.47㎡ + 相談室・静養室・トイレ等補助スペース」を確保。実務的には定員10名(児発5名+放デイ5名・時間帯分け)で指導訓練室70〜100㎡以上が目安
- 消防設備: 非常口・誘導灯・消火器・避難訓練計画。児童が利用する建物の消防設備基準は一般より厳しい場合あり(各地域の消防署に確認)
- 段差・バリアフリー: 車椅子・歩行困難な児童への対応。特に医療的ケア児・重症心身障害児を受け入れる場合は必須
- 外部からのアクセス: 送迎車両の停車スペース、歩道との接続、保護者が迎えに来る際の安全動線
- 騒音・近隣環境: 児童の発声・運動音への近隣配慮。管理規約・用途地域・建物種別を事前確認
多機能型の定員設計と報酬算定の仕組み
多機能型事業所では、児発と放デイそれぞれに定員を設定します。基本報酬は各サービスが独立して算定されるため、各サービスの定員規模に応じた単価が適用されます。令和6年度報酬改定(こども家庭庁告示)から、両サービスとも支援時間区分(区分1/2/3)による基本報酬体系になりました。
| サービス | 定員 | 区分 | 基本報酬(単位) | 1単位単価(例: 地域区分その他) |
|---|---|---|---|---|
| 児童発達支援(61) | 〜10名 | 区分1(〜90分) | 901単位 | 約9,199円/回 |
| 児童発達支援(61) | 〜10名 | 区分2(〜180分) | 928単位 | 約9,475円/回 |
| 児童発達支援(61) | 〜10名 | 区分3(〜300分) | 980単位 | 約10,006円/回 |
| 放課後等デイサービス(63) | 〜10名 | 区分1(〜90分) | 574単位 | 約5,860円/回 |
| 放課後等デイサービス(63) | 〜10名 | 区分2(〜180分) | 609単位 | 約6,218円/回 |
| 放課後等デイサービス(63) | 〜10名 | 区分3(〜300分・休業日のみ) | 666単位 | 約6,799円/回 |
放デイの区分3(3時間超5時間以下)は学校休業日のみ算定可能です。また報酬単価は地域区分によって異なります(1級地: 1単位=11.26円〜その他地域: 10.21円)。加算(処遇改善加算・個別サポート加算・専門的支援実施加算等)は各サービスごとに独立して算定します。
多機能型では「各サービスを別々に国保連へ請求する」必要があります。請求データ(インターフェース)も児発61と放デイ63で異なるフォーマットです。開業準備の段階から国保連請求システムの対応範囲(多サービス対応可否)を確認しておきましょう。
定員設計の考え方
- 児発の定員: 未就学児の利用需要は地域によって差がある。近隣の保育園・幼稚園・療育センターとの連携が集客に直結する
- 放デイの定員: 小学1年〜高校3年まで対象。地域の特別支援学校・支援学級の設置状況と放デイ空き状況を事前調査する
- 合計定員と設備面積の整合: 同時利用の最大人数に対して面積基準を満たすよう設計する
- 送迎能力との整合: 1台の車両で対応できる最大定員(座席数−運転手)を超えない設計が運営を安定させる
- 段階的な定員拡大: 初期は小定員(例: 児発3名+放デイ3名)でスタートし、稼働率が安定してから変更届で定員を拡大する選択肢もある
申請手続き — 児発と放デイの同時指定申請の進め方
多機能型として児発と放デイの両方を開業するには、各サービスについて都道府県(政令市・中核市では市)から別々に「指定」を受ける必要があります。申請先・書類・審査は各サービスごとに独立していますが、実務上は同時並行で申請を進めるのが効率的です。
申請前に確認する事項
- 自治体の事前相談(必須): 多機能型での設備共用・面積計算・タイムテーブル設計の可否を確認。提出書類の様式も自治体ごとに異なる
- 法人格の確保: 指定申請は法人格を持つ事業者のみ可能。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人等
- 物件の賃貸借契約: 指定申請前に契約(または仮契約)が必要。建物配置図・平面図の準備
- 人員の確保: 申請時点で管理者・児発管・児童指導員等の採用(内定)が必要なことが多い(自治体によって差あり)
- 消防・建築確認: 事業用途での使用を消防署に届け出て、必要に応じて建築確認・用途変更手続きを行う
申請書類の主な構成
| 書類区分 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人関係 | 登記事項証明書・定款・役員名簿 | 発行3ヶ月以内の原本 |
| 施設関係 | 建物配置図・各室の平面図・写真 | 面積計算書を添付する自治体が多い |
| 人員関係 | 管理者・児発管・職員の資格証・実務経歴書・雇用契約書(写) | 各サービス分を別に準備 |
| 運営規程 | 各サービスの運営規程(サービス内容・利用料・緊急時対応等) | 様式はお住まいの自治体の様式に従う |
| 重要事項説明書 | 利用者への説明に使う重要事項説明書 | 各サービスごとに作成 |
| 各種計画書 | 非常災害対策計画・衛生管理計画・個人情報保護規程 | 多機能型では共通書類にできる場合がある |
自治体によっては「多機能型申請をまとめて1回の相談で対応してもらえる窓口」を設けているところもあります。一方で窓口が児発・放デイで別担当になっている自治体では2度の相談が必要な場合も。開業地の自治体に問い合わせて確認してください。
申請から指定取得までの標準スケジュール
- 開業予定の6〜12ヶ月前: 物件選定・法人設立・自治体への事前相談開始
- 開業予定の4〜6ヶ月前: 物件の賃貸借契約・内装設計・人員採用開始
- 開業予定の3〜4ヶ月前: 指定申請書類の提出(申請受付開始時期は自治体ごとに異なる)
- 開業予定の1〜2ヶ月前: 自治体による現地確認・書類補正対応
- 開業月: 指定通知書受領 → 開所 → 国保連への受給者証情報入力・請求準備
運営上の注意点 — 年齢層の異なる児童の支援体制
多機能型の運営で特に注意が必要なのは、児発(主に未就学児)と放デイ(主に就学児)の年齢差・特性差への対応です。両者が同じ空間を使う場面では、安全管理とプログラムの分離が欠かせません。
タイムテーブルの分離設計
- 平日: 午前〜昼は児発のみ開所、放課後から放デイに切り替えるのが標準的な時間設計
- 土曜・長期休暇: 両サービスの利用が重なる可能性があるため、時間帯または部屋を分けるか、職員配置を増強して対応
- 送迎: 登校前の放デイ送迎と幼稚園・保育園降園後の児発送迎が重なる時間帯に注意。車両台数・運転者数の計画が重要
- 活動プログラム: 未就学児向けの療育プログラム(発達段階・生活スキル習得)と就学児向けのプログラム(学習支援・余暇活動)を分けて設計する
個別支援計画の管理
児発と放デイでは、個別支援計画の様式・作成サイクル・保護者同意取得の手順が異なる場合があります(各自治体の基準に準ずる)。同一の児童が児発から放デイへ移行する場合は、支援計画の引き継ぎ・アセスメントの連続性を意識した移行支援が求められます。個別支援計画の作成・モニタリングはすべて児発管が責任を持って行います。
記録管理と国保連請求の分離
- 支援記録(日々の支援経過記録)は各サービスの様式に従い別々に管理
- 国保連請求は「サービス種類コード61(児発)」と「63(放デイ)」で別ファイルを作成・提出
- 利用者負担額の計算も各サービスで独立(月上限管理は各受給者証の上限額を参照)
- 実績記録票・サービス提供実績報告書は各サービスごとに作成・保護者への説明・署名取得が必要
多機能型 開業の資金計画と収益見通し
多機能型の開業費用は単独型に比べてやや高くなりますが、2事業所を別々に開設するよりは大幅にコストを抑えられます。以下は「児発5名 + 放デイ5名・定員合計10名・送迎1台・同一建物」での目安試算です。
| 費目 | 金額の目安 | 単独型(放デイのみ10名)との比較 |
|---|---|---|
| 物件取得費(保証金・礼金・仲介料) | 200〜350万円 | 同規模の単独型と概ね同等 |
| 内装工事費 | 200〜400万円 | 設備共用のため2事業所別開設より30〜40%削減の可能性 |
| 備品・設備費 | 100〜200万円 | 療育器具・IT機器等。多機能型でも基本的に共用可 |
| 送迎車両 | 0〜250万円(中古) | 両サービス分を1台で兼用できるため追加不要のことが多い |
| 法人設立・申請準備費 | 30〜60万円 | 申請は2本分のため行政書士費用が1.3〜1.5倍になる場合あり |
| 採用・研修費 | 30〜80万円 | 両サービスの職員を一括採用できれば効率化 |
| 初期費用 合計 | 560〜1,340万円 | 単独型10名の開設より大きく、2事業所別開設より少ない |
| 運転資金(3ヶ月) | 350〜550万円 | 人件費増加分を見込んで単独型より多めに確保 |
| 【総合計】 | 910〜1,890万円 | 定員・地域・送迎有無で大きく変動 |
収益見通しのシミュレーション例
定員合計10名(児発5名・放デイ5名)、稼働率70%、送迎加算・処遇改善加算を取得する場合の月間収益目安です。実際の収益は児童の特性・地域区分・加算体制によって異なります。
| 収益項目 | 月間金額(目安) |
|---|---|
| 児発 基本報酬(5名 × 稼働率70% × 20日 × 928単位 × 10.21円) | 約67万円 |
| 放デイ 基本報酬(5名 × 稼働率70% × 20日 × 609単位 × 10.21円) | 約44万円 |
| 送迎加算(往復108単位 × 7名 × 20日 × 10.21円) | 約15万円 |
| 処遇改善加算Ⅰ(基本報酬の概算) | 約20〜35万円 |
| その他加算(個別サポート加算・専門的支援加算等の体制次第) | 0〜30万円 |
| 月間総収益(目安) | 約146〜191万円 |
| 月間固定費(人件費120万+家賃20万+その他10万) | 約150万円 |
| 収支差(稼働率70%時) | ▲4〜+41万円 |
上記は稼働率70%・定員10名の試算例です。開業直後の稼働率は20〜40%からのスタートが多く、最初の2〜4ヶ月は月次収支が大幅な赤字になります。この期間を乗り越えるための運転資金(最低3ヶ月分、できれば6ヶ月分)の確保が不可欠です。国保連の入金は提供月の翌々月末のため、資金ショートに要注意。
多機能型の収益上のメリット
- 1人の管理者・児発管のコストで2サービスをカバーできるため、人件費の固定費が単独型2事業所比で削減される
- 児発から放デイへの継続利用が見込めるため、関係ができた保護者からの紹介や口コミが起きやすい
- 土曜・長期休暇では両サービスの開所が重なり、1日当たりの利用人数が増加して収益が上がる可能性がある
- 長期的には法人が成長した場合、多機能型1拠点の実績が、単独型拠点を追加展開する際の実証データになる
多機能型(児発+放デイ)同時開業は、設計・申請・運営に多くの調整事項があります。一方で、就学前から就学後まで継続的に同一事業所で支援できる価値は保護者・地域から高く評価される傾向があります。開業地の自治体との丁寧な事前相談と、両サービスの法定基準を同時に満たす人員・設備設計が成功のカギです。
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