制度・学術

東京都 総量規制と参入可否の確認方法 [2026年版]

東京都で児童発達支援・放課後等デイサービスへの新規参入を検討する際に必須となる「総量規制(需給調整)」の仕組みを解説。東京都・各特別区・政令市ごとの指定権者の違い、障害児福祉計画の読み方、参入可否を事前に確認する実務手順を2026年版で整理。

公開: 2026-07-02読了 約10

東京都で児童発達支援(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)の新規指定を受けようとする際、最初に直面するのが「総量規制(需給調整)」の壁です。東京23区の多くでは事業所数が障害児福祉計画の見込み量を超過しており、指定申請が受理されない状況が続いています。本記事では、東京都 総量規制 児発・放デイ 参入規制 東京の実態と、参入可否を正確に把握する実務手順を詳しく解説します。

総量規制とは — 児童発達支援・放課後等デイサービスへの適用

「総量規制」は法令上の正式名称ではなく、行政実務上の通称です。根拠は児童福祉法第21条の5の15(指定の制限)で、都道府県・指定都市・中核市は障害児福祉計画に定めた「サービス量の見込み」を上回ると判断した場合、新規指定を行わないことができると規定されています。「こども家庭庁の第3期障害児福祉計画に係る基本指針」でも、市町村・都道府県は需給バランスを踏まえた供給量の調整を行うことが明記されています。

総量規制の適用は自治体ごとに異なります。「東京都が全域で凍結」ではなく、法令上の指定権者は東京都(中核市の八王子市を除く)ですが、東京都は事務処理特例条例に基づき特別区・一部市(町田市等)に申請・指導等の事務を移譲している場合があります。実際の申請窓口と判断の内容は区市ごとに異なるため、物件所在地が確定したら所在地の区市(不明な場合は東京都福祉局)に指定権者・申請窓口を必ず確認してください。

東京都の総量規制の現状 — 適用エリアの実態

第3期東京都障害児福祉計画(令和6〜8年度)では、多くの区市町村で「令和3年時点の計画値」を事業所数・利用者数ともに大幅に上回ったことが示されています。特に東京23区内の児発・放デイは、計画値比で120〜200%超となるエリアが続出し、東京 障害児通所 需給調整の厳しさを反映した形で、実質的な指定凍結が広がっています。

エリア区分児発の状況(目安)放デイの状況(目安)特記事項
23区(内側: 千代田・中央・港・新宿・渋谷等)事実上凍結事実上凍結東京都が法令上の指定権者。事務処理特例条例により各区が申請窓口を担う場合が多い(区ごとに権限範囲が異なるため要確認)
23区(外側: 足立・葛飾・江戸川・板橋等)原則凍結・一部要相談原則凍結障害児数多くも事業所数が飽和
八王子市市が指定権者(中核市)・要事前協議市が指定権者(中核市)・要事前協議八王子市は中核市のため独自に指定権限を持つ。申請前に東京都の指定協議説明会への出席が必要な場合あり
町田市東京都が指定権者・町田市が申請窓口(事務移譲による・要確認)東京都が指定権者・町田市が申請窓口(要確認)東京都からの事務処理特例による申請窓口。詳細・権限範囲は町田市障害福祉課に要確認
多摩地区(区市部: 立川・武蔵野等)東京都が指定権者(事務移譲で区市が窓口の場合あり)東京都が指定権者(要確認)一部エリアで枠残存の可能性。申請窓口は所在地の区市または東京都福祉局に要確認
町・島嶼部東京都が指定権者東京都が指定権者需給逼迫度は低い傾向

上表は2026年7月時点の傾向です。需給状況は計画更新のタイミングや廃業・開設の状況で変動します。各指定権者への事前相談で最新状況を必ず確認してください。

指定権者別 需給調整の運用 — 東京都・各区の違い

東京都の場合、申請窓口は単一ではありません。法令上の指定権者は東京都(中核市の八王子市を除く)ですが、東京都は事務処理特例条例により各区市に申請事務等を移譲している場合があります。東京都福祉局「指定障害児通所支援事業者の指定申請の手引き」も踏まえると、申請・相談の窓口は概ね以下のとおり分かれています。

区分(法令上の指定権者/申請窓口の別)対象地域申請・相談窓口
東京都(法令上の指定権者)八王子市を除く都内全域(23区・多摩地区・島嶼部を含む)東京都福祉局地域生活支援課(または各保健所)。ただし事務処理特例条例により特別区・一部市が窓口を担う場合あり
各特別区(23区) ※東京都からの事務処理特例による申請窓口各区内の事業所(法令上の指定権者は東京都)各区の障害福祉担当課(例: 新宿区障害者福祉課等)。窓口と権限範囲は区ごとに異なるため要確認
八王子市(法令上の指定権者・中核市)八王子市内の事業所八王子市障害者福祉課
町田市 ※東京都からの事務処理特例による申請窓口町田市内の事業所(法令上の指定権者は東京都)町田市障害福祉課。権限範囲・手続き詳細は要確認

需給調整の運用は申請窓口ごとに大きく異なります。23区の各区は東京都からの事務処理特例による申請窓口として、独自の「障害児通所支援事業所の指定に係る取扱い」を定めており、需給調整の基準・特例枠の有無・事前協議のプロセスがそれぞれ異なります。たとえば児発については凍結継続でも放デイは廃業枠を受け付けるなど、種別ごとに判断が分かれることもあります。

参入可否を事前に確認する実務手順

東京都内での指定凍結エリア確認は、公式サイトだけでは判断できません。以下の4ステップで実務的に確認してください。

ステップ1: 候補エリアの指定権者を特定する

事業所を設置したい住所をもとに、申請窓口となる担当先を特定します。法令上の指定権者は東京都(八王子市は中核市として独自に指定権限を持ちます)ですが、東京都は事務処理特例条例により特別区・町田市等一部の市に申請事務等を移譲しているため、実際の申請窓口は所在地の区市となる場合が多いです。いずれも物件所在地を確定したら担当窓口への直接確認が必要です。WAM-NETの事業所情報検索で候補エリアの事業所数を把握し、飽和感を事前に測っておくことも有効です。

ステップ2: 障害児福祉計画の「見込み量」と「整備状況」を確認する

指定権者となる区・市の「第3期障害児福祉計画(令和6〜8年度)」を入手してください。計画書には「サービスの見込み量」と「令和5年度実績」が記載されており、実績が見込み量を大きく上回っていれば、需給調整が厳しい状態と判断できます。計画書は各区・市のウェブサイトに掲載されているか、担当課に請求できます。

ステップ3: 指定担当窓口へ事前相談を申し込む

書面情報だけで判断せず、指定権者の窓口に「事前相談」として連絡します。聞くべき確認事項は次の4点です。①現時点で新規指定枠はあるか(需給調整の適用状況)、②廃業・撤退枠の引継ぎを認める運用はあるか、③強度行動障害・医ケア児・重症心身障害児などの特化型向けの特例枠はあるか、④次期計画(令和9年度〜)での枠拡大の見通しはあるか、です。

「事前相談」の際は、法人登記や物件確保の前に行うことを推奨します。場所・規模が決まってから「指定できない」と判明しても、サンクコストが発生するためです。

ステップ4: 地区の自立支援協議会や地域ネットワークも活用する

各区・市の「地域自立支援協議会」では、地域の障害福祉資源の状況や計画策定の議論が行われています。会議資料が公開されている場合、最新の需給状況や計画見直しの方向性を把握できます。また、地域の社会福祉士・相談支援専門員のネットワークを通じて、現場レベルの情報を入手することも実務上有効です。

障害児福祉計画の読み方 — 地域の整備目標と余白

障害児福祉計画は、需給調整の根拠となる公式文書です。こども家庭庁の「第3期障害児福祉計画に係る基本指針」に基づき、すべての市町村と都道府県が策定しています。計画書の読み解き方として、以下の点を確認してください。

  • ①「サービスの見込み量(人数・日数ベース)」の令和6・7・8年度目標値 — 目標値が現行実績に比べて大きく上乗せされていれば、枠が拡大される可能性がある
  • ②「現状と課題」欄の記述 — 「供給過剰」「事業所数が計画を大幅超過」という記述があれば需給調整継続が濃厚
  • ③「重点施策」欄 — 強度行動障害・医ケア児・重症心身障害児の支援拡充が重点として書かれている場合、特化型の特例枠が設けられる可能性あり
  • ④「計画策定委員会の議事録」や「パブリックコメント結果」 — 行政内部の温度感を補足的に把握できる

需給調整が厳しいエリアでの代替参入戦略

東京都内で指定凍結エリアに当たった場合でも、参入の選択肢は複数あります。詳細な戦略比較は別記事「総量規制エリアでの新規参入戦略」で解説していますが、代表的な方向性を整理します。

  • 【廃業枠の承継(M&A)】既存事業所の廃業・撤退に伴う指定の引継ぎ。総量規制下でも「枠の置き換え」として認める自治体が多い。法人ごとの事業承継(株式譲渡)と事業のみの譲渡では手続きが異なる
  • 【特化型・特例枠の活用】強度行動障害支援・医ケア児・重症心身障害児の特化型であれば、通常枠とは別に指定を認める自治体がある。専門職配置・研修修了が前提
  • 【隣接自治体への移動】23区が凍結でも、武蔵野市・三鷹市・調布市・西東京市など多摩地区の一部には枠が残るケースがある。利用者は居住地の受給者証で他自治体の事業所も利用可能
  • 【次期計画まで待機】令和9年度からの第4期障害児福祉計画で整備目標が引き上げられれば、新たな枠が生まれる可能性がある。その場合は事前に自治体と関係を構築しておくことが重要

令和8年以降の規制動向と今後の見通し

令和6(2024)年の児童福祉法改正および「こども家庭庁第3期基本指針」では、質の確保・人材確保を重視した指定基準の強化が打ち出されています。不適切な事業者への指定取消や、指定更新時の実地指導強化が進む方向であり、廃業・撤退件数は今後も増加が見込まれます。こうした廃業枠の流通増加は、M&Aや承継型参入の機会を広げる要因になるとも言えます。また、令和8年度末には第3期計画が終了し、令和9年度から第4期計画に移行します。第4期計画の策定過程(令和7年度)において、各自治体が需給見通しを再設定するため、そのタイミングを見据えて自治体との事前協議を行うことが戦略的に有効です。

令和6年改正により、指定申請の際に事業所の質・体制に関する要件が強化されています。人員配置基準の充足、個別支援計画の適切な作成体制などが指定審査で問われるようになっています。

参入可能エリアの絞り込み方まとめ

東京都内での児発・放デイ参入可否の確認は、「計画書を読む」「窓口に直接相談する」の両輪で進めることが基本です。以下のチェックリストを参考にしてください。

  • 候補エリアの申請窓口(法令上の指定権者は東京都または中核市の八王子市。特別区・町田市等は事務処理特例による窓口)を確定し、所在地の担当課に確認した
  • 指定権者が公表している「障害児通所支援事業所の指定に係る取扱い」文書を入手した
  • 第3期障害児福祉計画の見込み量と現状実績を照合し、需給判断を行った
  • 指定担当窓口に「事前相談」を申し込み、現状の指定枠の有無を確認した
  • 廃業枠引継ぎ・特例枠・特化型の可能性を窓口で確認した
  • 候補エリアが凍結の場合、隣接エリアや第4期計画策定時の代替選択肢を検討した

東京 障害児通所 需給調整の実態は、公式サイトだけでは掴みにくく、指定担当者への直接確認が不可欠です。開業プロセス全体の整理には、申請書類の準備・計画書の作成・国保連請求まで一元管理できる体制が参入後の運営安定にもつながります。

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参考・引用

  • 児童福祉法第21条の5の15(指定の更新及び指定の制限)
  • こども家庭庁「第3期障害児福祉計画に係る基本指針」(令和5年3月31日こども家庭庁告示第3号)
  • 東京都「第3期東京都障害児福祉計画(令和6〜8年度)」
  • 東京都福祉局「指定障害児通所支援事業者の指定申請の手引き(令和6年度版)」
  • 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第73号)
  • WAM-NET「障害福祉サービス等事業所情報」

※ 本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。制度・自治体の運用は変更される可能性があります。

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