制度・学術

児発・放デイ 指定申請の流れ — 事前協議から指定通知まで

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請に必要な全フロー(法人要件の確認・事前協議・書類提出・現地審査・指定通知書受領・開所前手続き)を標準スケジュールとともに解説。差し戻し事例と回避策、指定後の加算届まで網羅。

公開: 2026-07-02読了 約11

児童発達支援(以下、児発)・放課後等デイサービス(以下、放デイ)を開設するには、都道府県・指定都市・中核市への「指定申請」が不可欠です(児童福祉法第21条の5の15)。指定を受けなければ障害児通所給付費を請求できず、事実上の開業はできません。本記事では、指定申請の流れを「事前協議→書類作成・提出→審査→指定通知書受領→開所前確認」のプロセスに沿って整理し、標準的なスケジュール・差し戻し回避策・指定後に速やかに提出すべき届出を解説します。

指定申請の全体像 — 児童発達支援・放課後等デイサービスの申請先

障害児通所支援の指定権限は、児童福祉法第21条の5の15に基づき都道府県・指定都市・中核市に付与されています。東京23区については法令上の指定権者は東京都ですが、事務処理特例条例に基づき各区が申請・指導の窓口となっている場合が多くあります。ただし移譲の範囲・内容は区により異なり変わりうるため、所在地の区役所または東京都福祉局に必ず確認してください。事業所所在地の番地が確定した段階で、真っ先に「指定権者・申請窓口」を特定してください。同じ市内でも政令指定都市であれば市が、そうでなければ都道府県が窓口になるケースが多く、間違えると申請が受理されません。

申請先対象地域の例備考
都道府県(障害福祉担当課)政令市・中核市・特別区を除く市町村に所在する事業所手引きは都道府県ウェブサイトで公開
政令指定都市(障害福祉担当課)大阪市・名古屋市・横浜市等の市内に所在する事業所市独自の様式・締切あり
中核市(障害福祉担当課)旭川市・前橋市・高崎市等の中核市内に所在する事業所市独自の手引きが別途存在する場合あり
特別区(障害福祉担当課)東京23区内に所在する事業所区ごとに様式・締切が異なる

申請先を誤って隣の指定権者に提出した場合、受理されずに差し戻されます。物件候補が決まった段階で「〇〇番地は○○市の権限か、○○県の権限か」を自治体窓口または法律事務所・行政書士に確認してください。

指定申請の前提条件 — 法人格・人員・設備の3つの柱

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請を行うには、法人格の取得・人員基準の充足・設備基準の充足という3つの前提を満たす必要があります。これらは書類提出時点ですべて「充足していること」が原則です(一部の自治体では内定・見込みで受理される場合もありますが、事前確認が必須)。

前提条件最低限の要件確認のポイント
法人格株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人等の法人であること。個人は不可定款に「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」の目的が明記されているか確認。未記載なら変更登記が必要
人員管理者1名(専従が原則)・児発管1名(専従が原則)・指導員(保育士または児童指導員)は常勤換算2.0以上兼務の可否は自治体・兼務先事業種によって異なる。管理者と児発管の兼務は一定条件下で可
設備指導訓練室(定員1人あたり2.47㎡以上の内法面積)・相談室・洗面所・トイレの独立設置消防法上の設備適合(避難口・スプリンクラー等)と建築基準法上の用途確認も必要

令和6年度改定により、児発・放デイの「多機能型」事業所(児発と放デイを同一事業所で運営)の人員要件が一部見直されました。指定申請の手引きは年度ごとに更新されるため、必ず最新版を入手してから書類を作成してください。

事前協議 — 指定申請前に必ず自治体と調整すべきこと

指定申請の正式書類を提出する前に、ほぼすべての自治体が「事前協議(または事前相談)」を実施するよう求めています。事前協議を経ずに書類を提出しても受理されないか、多数の追記・修正を求められる可能性が高いです。事前協議は、物件・人員・運営方針の適合性を行政担当者と事前に確認するための場です。

事前協議の予約と持参物

  • 予約方法: 指定権者の担当窓口に電話し「指定申請の事前協議の予約」を取る。繁忙期(4〜6月・10〜12月)は1〜2カ月待ちになる自治体もある
  • 持参物①: 事業計画書の素案(サービス種別・定員・プログラム内容・送迎の有無)
  • 持参物②: 物件の平面図(寸法記入済み・内法面積の計算書を添付)
  • 持参物③: 法人登記簿謄本の写し・定款の写し
  • 持参物④: 管理者・児発管の経歴書・資格証明書(内定段階でも可とする自治体が多い)
  • 確認事項①: 物件が設備基準を満たしているか(指導訓練室面積・洗面所・トイレの独立確保)
  • 確認事項②: 消防法・建築基準法上の用途適合の見通し
  • 確認事項③: 申請締切日とそれ以降のスケジュール
  • 確認事項④: 区・市町村固有の附帯書類・様式の最新版の入手方法

事前協議でよくある失敗と対策

  • 【失敗①】物件契約後に事前協議 → 設備不適合が発覚し退去・再契約のリスク。物件は「仮押さえ」の段階で協議を先行させる
  • 【失敗②】児発管が未定のまま協議 → 「人員見通しが立たない」とみなされ、実質的な審査が進まない
  • 【失敗③】平面図が手書きで寸法なし → 面積確認ができず、追加図面の提出を求められる
  • 【失敗④】サービス種別(児発・放デイ・多機能型)が未決定 → 定員設計が固まらず協議が前に進まない
  • 【対策】物件確定・児発管内定・定員決定の3点をセットにして事前協議に臨む。「まず話だけ聞きたい」は最も遠回り

申請書類の準備と提出手順

事前協議が完了したら、自治体から提供される最新の「指定申請の手引き」をもとに書類を準備します。必要書類は30〜50種類に及ぶことが多く、4つのカテゴリに分けて管理すると抜け漏れを防ぎやすくなります。書類全体の詳細な記載ポイントは別記事「指定申請書類 完全ガイド」に譲り、ここではフローとタイミングに焦点を当てます。

  • 【カテゴリ①法人格関連】: 指定申請書・法人登記簿謄本・定款・役員名簿・役員の誓約書等
  • 【カテゴリ②人員関連】: 勤務体制一覧表・管理者経歴書・児発管の研修修了証・実務経験証明書・雇用契約書(全職員)・常勤換算計算書
  • 【カテゴリ③設備関連】: 平面図・写真(内外観・各室)・賃貸借契約書・消防検査済証または適合通知・建築確認済証・面積計算書
  • 【カテゴリ④運営関連】: 運営規程・重要事項説明書・虐待防止規程・BCP・感染症対策マニュアル・個別支援計画作成フロー・料金表

申請書類の提出締切は自治体によって「毎月末日」「毎月20日」「毎月15日」と異なります。締切を1日でも過ぎると翌月締切に回され、開業が1カ月ずれます。事前協議の時点で締切日を明確にメモし、逆算してスケジュールを組んでください。

書類提出前の最終チェック

  • 手引きのチェックリストと1枚ずつ照合し、不足書類がないか確認する
  • 法人印・代表者印が必要な書類はすべて押印済みか確認する
  • 添付書類の有効期限を確認する(登記簿謄本・住民票等は「発行3カ月以内」が多い)
  • 消防適合通知書は申請書類提出時点で原本が揃っているか確認する。間に合わない場合は事前に担当窓口に相談する
  • 提出方法(窓口持参のみか、郵送・電子申請が可か)を事前に確認する

申請受付から審査・指定まで — 標準的な所要期間と審査フロー

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請を提出してから指定通知書を受け取るまでの標準的なフローと所要期間は以下の通りです。自治体の審査体制・申請件数によって前後しますので、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

ステップ内容目安期間
書類受付担当窓口による形式確認。提出書類リストとの照合・受付印の押印提出当日〜2営業日
初回書類審査担当者による内容精査。不備・記載漏れの確認受付後1〜2週間
補正・差し戻し対応不備があれば補正通知が届く。修正・追記後に再提出1〜4週間(不備の程度による)
現地確認自治体担当者が事業所を訪問し設備基準の実地確認。同日または別日に管理者・児発管との面接を行う場合あり書類受理後2〜4週間以内に日程調整
指定基準該当性の判定書類審査・現地確認の総合審査。指定委員会・部内決裁を経る自治体もある審査期間2〜4週間
指定通知書の交付指定月の1〜数日前に指定通知書が郵送または窓口交付される指定月の1〜3営業日前
開所・請求業務開始指定月1日より利用者受け入れ・国保連請求業務が開始できる指定日の翌日が実質的な開所日

書類提出から指定通知書受領までの標準的な所要期間は「約1〜2カ月」ですが、差し戻しが1回入ると1〜2カ月延長されます。差し戻しゼロで通すことが最短開業のカギです。不備なく仕上げた申請は、担当者の心証にもプラスに働く傾向があります。

現地確認・面接で問われること

  • 指導訓練室の面積・動線・バリアフリー対応(車いす・バギーの出入り)
  • 相談室の独立性(支援内容を話せる防音・視線遮断の確保)
  • 避難経路の確保(2方向避難・非常口への導線)
  • 管理者および児発管への質問: 事業の支援方針・緊急時対応フロー・虐待防止の取り組み
  • 個別支援計画の作成プロセス・モニタリング頻度
  • 支援プログラムの5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)への対応

指定通知書を受け取ったら — 開所前の確認事項

指定通知書には「事業所番号(国保連請求コード)・指定日・サービス種別・定員・附帯条件」が記載されています。記載内容を必ず確認し、誤りがある場合は指定権者に即日連絡してください。また、指定通知書の受領後すみやかに行うべき手続きがいくつかあります。

  • 【必須①】国保連への事業所コード登録申請: 各都道府県国民健康保険団体連合会(国保連)に請求先として登録する。登録完了まで1〜2週間かかるため、指定通知と同時並行で手続きを開始する
  • 【必須②】受給者証との契約締結・個別支援計画の作成: 利用開始から1カ月以内に個別支援計画を作成する義務あり(法定要件)
  • 【必須③】各種保険・税務の届出: 労災保険(労働基準監督署)・雇用保険(ハローワーク)・社会保険(年金事務所)の加入届、税務署への法人異動届出
  • 【推奨①】指定日前日までに備品・消耗品・安全環境を最終確認し、スタッフへの開所前研修を実施する
  • 【推奨②】保護者説明会または個別契約の日程を設定し、重要事項説明書の署名・捺印を取得しておく
  • 【推奨③】送迎を行う場合は、送迎車両の任意保険・ドライブレコーダーの設置を完了させる

指定申請でよくある差し戻し事例と回避策

指定申請の差し戻しは「書類の形式不備」と「基準の誤解釈」の2種類に大別されます。以下によくある事例と回避策を整理します。

人員・資格に関する差し戻し事例

  • 【事例】児発管の実務経験証明書が事業所印のみ → 過去施設の代表者印または法人印が必要。事業所印だけでは無効と判断される自治体が多い
  • 【事例】常勤換算計算書の小数点桁数が誤り → 常勤換算は「小数第2位まで(四捨五入)」が標準。第3位まで記載すると返戻されるケースあり
  • 【事例】管理者の専従性に疑義 → 他事業所・法人本部の業務との兼務実態がある場合、業務分掌の説明書類を別途求められる
  • 【回避策】雇用形態・勤務日数・他事業所との兼務の有無を一覧表で整理し、事前協議の段階で担当者に確認を取る

設備に関する差し戻し事例

  • 【事例】指導訓練室の面積計算が「壁心(かべしん)面積」で計算 → 内法(うちのり)面積で計算するのが原則。壁・柱の厚みを除いた実使用面積で算出する
  • 【事例】賃貸借契約書の使用目的が「事務所」のみ → 「障害児通所支援事業」の明記が必要。大家と変更覚書を取り交わして再提出
  • 【事例】消防の適合通知が間に合っていない → 事前相談(消防署)を早期に行い、申請書類提出時点で通知書の原本を準備する
  • 【回避策】物件確定後すみやかに消防署の「事前相談」を受け、用途変更の要否・対応工事の期間を確認してスケジュールに組み込む

運営書類に関する差し戻し事例

  • 【事例】運営規程が自治体のひな形と構成が大幅に異なる → 原則として自治体所定のひな形をベースに使用し、追記・修正にとどめる
  • 【事例】BCPの記載が法人本部レベルにとどまり事業所固有の対応が未記載 → 「事業所の停電対応」「感染症発生時の個別フロー」「代替支援の連絡先」まで記載する
  • 【事例】苦情処理体制の第三者委員が「未定」 → 民生委員・地域包括支援センター職員・元教員等を事前に依頼し、氏名と連絡先を記載した状態で提出する
  • 【回避策】運営関係書類は「ひな形の穴埋め」ではなく「担当者に実態が伝わるか」の視点で確認する。箇条書きで具体的なフローが書かれているかがポイント

指定後すぐに提出が必要な体制届・加算届

指定申請とは別に、算定したい加算については「加算届」を指定権者に提出する必要があります。加算は申請と同時に「届出受理」がされて初めて算定できるものが多く、届出が遅れると加算を請求できない月が発生します。主要な届出を以下に整理します。

届出の種類主な内容提出タイミングの目安
体制届(基本情報)開所日・定員・職員体制の確定 / 変更届変更が生じた都度、速やかに
処遇改善等加算届処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲ・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の算定区分届出算定開始月の前月末日まで(4月算定なら3月末日)。年度ごとの更新あり
専門的支援加算届言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・心理士等の配置を証明する書類提出算定開始月の前月または同月に提出
送迎加算届送迎を実施する旨の届出 / 車両情報・ルート等送迎開始前に提出
個別サポート加算届強度行動障害支援者・医療的ケア等の加算区分ごとに届出対象児童との契約時または算定開始月前に提出
事業所内相談支援加算届事業所内相談支援の実施を届出算定開始前に提出

加算届は「提出した月の翌月から算定開始」となる場合が多く、開所月から算定したい場合は開所前月末までに届出が受理されている必要があります。各加算の届出期限はお住まいの自治体の「体制届の手引き」でご確認ください。

国保連への事業所登録と初回請求

指定通知書を受け取ったら、都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)への事業所登録申請を速やかに行います。登録には1〜2週間かかるため、指定日から請求業務を開始するには指定通知書の受領と同時並行で手続きを進める必要があります。初回請求は「サービス提供月の翌月10日」が法定上限ですが、国保連の電子請求ソフト(介護給付費等請求システム)のセットアップ・テスト送信を開所前に完了させておくことが理想的です。

指定申請の準備と並行して、開所後すぐに必要な国保連請求・個別支援計画・運営記録の体制を整えておくと、開所直後の混乱を最小化できます。準備が整っているほど、担当者への信頼性も高まります。

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参考・引用

  • 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
  • 児童福祉法第21条の5の15(障害児通所支援の指定)
  • こども家庭庁「障害児通所支援の手続きについて」
  • 厚生労働省「障害児通所支援の報酬・基準について(令和6年度改定)」告示・通知類
  • 厚生労働省令第15号「指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第5条・第6条・第7条

※ 本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。制度・自治体の運用は変更される可能性があります。

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